参照条文


<労使の合意について>

 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)

(労働条件の決定)
2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


<誠実な義務履行・権利濫用の禁止について>

 民法(明治29年法律第89号)(抄)

(基本原則)
1条 (略)
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
 権利の濫用は、これを許さない

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