別添3

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の改正について
(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)

平成18年8月
厚生労働省

 趣旨
 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」に関する国連勧告を踏まえた化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善を図るため、労働安全衛生法の改正が行われ、平成18年12月1日から施行される。
 改正法では、表示・文書交付の対象物質を「健康障害を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に拡大することとされた。このため、表示・文書交付対象物質として、危険な物質を追加する等、国連勧告に対応して表示及び文書交付制度を改善するため、労働安全衛生法施行令等について必要な改正を行うものである。

 改正の内容
(1) 労働安全衛生法施行令の改正
 表示対象物質の追加
 譲渡・提供する際に容器・包装に、名称・成分等を表示しなければならない物として危険を生ずるおそれのある次の8物質を追加する。
  エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、ピクリン酸、1,3−ブタジエン

 文書交付対象物質の追加
 譲渡・提供する際に文書交付等により、名称・成分等を通知しなければならない物として、危険を生ずるおそれのある次の3物質を追加する。
  次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトロセルローズ

(2) 労働安全衛生規則の改正
 表示についての裾切値の変更
 国連勧告に対応し、対象物質ごとの裾切値(当該物質の含有量がその値未満の場合、表示の対象としない)の見直しを行う。
  人に対する変異原性がある物質  : 0.1
人に対する発がん性がある物質  : 0.1
呼吸器感作性がある物質(気体)  : 0.2
人に対する生殖毒性がある物質  : 0.3
その他の有害性がある物質  :

 文書交付についての裾切値の変更
 国連勧告に対応し、対象物質ごとの裾切値の見直しを行う。
  人に対する変異原性がある物質  : 0.1
人に対する発がん性がある又は疑われる物質  : 0.1
呼吸器感作性・皮膚感作性がある物質  : 0.1
人に対する生殖毒性がある又は疑われる物質  : 0.1
その他の有害性がある物質  :

(3) 施行日及び経過措置
 平成18年12月1日施行。

 新たに規制対象となる物質のうち、含有率が1%未満の物については、平成20年11月30日までの間は新制度による表示・文書交付の対象としない。

 新たに規制対象となる物質のうち、在庫品については、平成19年5月31日までの間、改正政省令は適用しない。

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