別添1

厚生労働省発基安第0825001号


労働政策審議会
 会長 菅野 和夫 殿


 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙1「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」及び別紙2「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成18年8月25日


厚生労働大臣 川崎 二郎



(別紙1)
  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱
一 名称等の表示の対象となる物の範囲の拡大
 名称等を表示しなければならない物として、エチルアミン、過酸化水素、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム、ニトログリセリン、ニトロセルローズ、ピクリン酸及び一・三―ブタジエン(以下「エチルアミン等」という。)並びにエチルアミン等を含有する製剤その他の物を追加すること。
二 名称等の通知の対象となる物の範囲の拡大
 名称等を通知しなければならない物として、次亜塩素酸カルシウム、硝酸アンモニウム及びニトロセルローズ(以下「次亜塩素酸カルシウム等」という。)並びに次亜塩素酸カルシウム等を含有する製剤その他の物を追加すること。
三 経過措置
 この政令の施行の日において現に存するエチルアミン等及びエチルアミン等を含有する製剤その他の物については、平成十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しないものとすること。
 この政令の施行の日において現に存する次亜塩素酸カルシウム等及び次亜塩素酸カルシウム等を含有する製剤その他の物については、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しないものとすること。
四 施行期日
 この政令は、平成十八年十二月一日から施行するものとすること。



(別紙2)
  労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
一 名称等の表示の対象となる物の範囲の拡大
 名称等を表示しなければならない物のうち、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十八条及び別表第三第一号に掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるものとして、アクリルアミドを含有する製剤その他の物でアクリルアミドの含有量がその重量の○・一パーセント以上であるもの、アクリロニトリルを含有する製剤その他の物でアクリロニトリルの含有量がその重量の一パーセント以上であるもの等を定めること。
二 名称等の通知の対象となる物の範囲の拡大
 名称等を通知しなければならない物のうち、令別表第三第一号及び別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で厚生労働省令で定めるものとして、アクリルアミドを含有する製剤その他の物でアクリルアミドの含有量がその重量の○・一パーセント以上であるもの、アクリル酸を含有する製剤その他の物でアクリル酸の含有量がその重量の一パーセント以上であるもの等を定めること。
三 経過措置
 第一に掲げる物のうち、アクリルアミドを含有する製剤その他の物でアクリルアミドの含有量がその重量の一パーセント未満であるもの、エチレンイミンを含有する製剤その他の物でエチレンイミンの含有量がその重量の一パーセント未満であるもの等については、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十七条第一項の規定は、適用しないものとすること。
 この省令により新たに第一に掲げる物に該当することとなる物(一に掲げる物を除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しないものとすること。
 第二に掲げる物のうち、アクリルアミドを含有する製剤その他の物でアクリルアミドの含有量がその重量の一パーセント未満であるもの、アクリル酸エチルを含有する製剤その他の物でアクリル酸エチルの含有量がその重量の一パーセント未満であるもの等については、平成二十年十一月三十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しないものとすること。
 この省令により新たに第二に掲げる物に該当することとなる物(三に掲げる物を除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しないものとすること。
四 施行期日
 この省令は、平成十八年十二月一日から施行するものとすること。

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