薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第二調査会調査審議結果
日時:平成18年8月10日(木)14:00〜17:00
場所:厚生労働省6階共用第8会議室
出席者:井藤委員、及川委員、久代委員、合田委員、斎藤委員、志村委員、伏木委員、山崎委員、参考人(2名)
(事務局): 新開発食品保健対策室長 他
○ 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
・アスタキサンチンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、眼の調節力が低下した方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(カプセル)
安全性に係る試験の結果から特定保健用食品としては認められないとされた。
・L.カゼイシロタ株及びガラクトオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、腸内の環境を改善する旨を特定の保健の用途とする食品(乳酸菌飲料2品)
関与成分を複数とすることの意義及び菌株の表記、保健の用途に係る表示の修正について指摘がなされ、継続審議とされた。
○ 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
・ビフィズス菌Bb-12を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、お腹の調子を整える旨を特定の保健の用途とする食品(はっ酵乳)
安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
・キシリトール、マルチトール、リン酸―水素カルシウム、フクロノリ抽出物(フラノン)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯を丈夫で健康にする旨を特定の保健の用途とする食品(チューインガム)
安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
・CPP−ACP(乳たんぱく分解物)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、歯を丈夫で健康にする旨を特定の保健の用途とする食品(チューインガム)
保健の用途に係る表示を適切に改めた上で安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
・L.カゼイシロタ株を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、腸内の環境を改善する旨を特定の保健の用途とする食品(乳酸菌飲料)
菌株の表記、保健の用途に係る表示の文言の修正について指摘がなされ、継続審議することとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)