薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会調査審議結果
日時:平成18年8月9日(水)14:00〜17:00
場所:厚生労働省6階共用第8会議室
出席者:井藤委員、及川委員、久代委員、合田委員、斎藤委員、志村委員、伏木委員、山崎委員
(事務局): 新開発食品保健対策室長 他
○ 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
・りんご由来プロシアニジンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
主となる作用機序を明確にすること及び表示見本の修正等の指摘がなされ、継続審議することとされた。
・松ポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血管内皮機能を維持し、血液の流れ(血液循環)を良好に保つ旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
特定保健用食品の利用対象者への有用性が示されておらず、現時点で適切な指標や測定方法の基準が確立されていないことから、特定保健用食品として評価するには時期尚早であり認められない旨の指摘がなされた。
・コーヒーポリフェノールを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血液の循環を良好にし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
有効性が十分に認められないこと及び保健の用途に係る表示の変更に関する指摘がなされ、継続審議とすることとされた。
・GABA(γ−アミノ酪酸)を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(醤油)
十分な有効性が認められないこと及び摂取上の注意事項に係る表示について等の指摘がなされ、継続審議とされた。
○ 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
・難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
有効性について既許可品との同等性を示すこと等の指摘が出され、継続審議することとされた。
・酢酸を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、血圧が高めの方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
作用機序に係る説明が不十分であること等の指摘が出され、継続審議することとされた。
・コーヒーマンノオリゴ糖を特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の目的とする食品(清涼飲料水)
保健の用途に係る表示を適切に改めた上で、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)