資料No.5

労働安全衛生法に基づくボイラー等の性能検査制度の概要

1. 性能検査とは
 ボイラー及び第一種圧力容器の一定の使用期間ごとに構造基準を維持していることを確認し、検査証の有効期間を更新するもの。

2. 性能検査の実施機関
 厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関
(主な登録基準等)
 ・ 過去2年間に法令違反で罰金以上の刑に処せられていないこと。
 ・ 法定の検査設備を使用して検査を行うこと。
 ・ 法定の資格を有する検査員が法定の数以上おり、検査は検査員に実施させること。
 ・ 法定の資格を有する検査長が検査業務を管理すること。
  ボイラー等の製造者、輸入者又は整備業者に支配されていないこと。
 ・ 検査を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく行うこと。
 ・ 公正に、かつ、構造規格に適合する方法で検査を行うこと。
 ・ 利害関係者のボイラー等及び登録性能検査機関自身のボイラー等の検査を行わないこと。
(現在登録を受けているボイラー及び第一種圧力容器の登録性能検査機関)
 (1)  (株)損害保険ジャパン
 (2)  (社)日本ボイラ協会
 (3)  (社)ボイラ・クレーン安全協会

3. 性能検査の内容
(1)  検査内容
 ボイラー構造規格及び第一種圧力容器構造規格に適合していることを確認するための検査(具体的な性能検査項目については、次頁のとおり)
(2)  検査時に受検者が行うべき措置
 機器の冷却、清掃、その他必要な準備    開放検査
 連続運転の認定を受けた機器については、冷却及び清掃が不要    運転時検査



ボイラー等の性能検査項目

機器の種類 検査項目
ボイラー
1. 本体
割れ、漏れ、腐食、摩耗、ラミネーション、ブリスター、はがれ、過熱、膨出、変形の有無
2. 燃焼装置
損傷等の有無
3. 自動制御装置
(1) 部品の損傷の有無
(2) 火炎検出器の機能不良、劣化の有無
(3) 燃料遮断装置の機能不良の有無
4. 附属品及び附属装置
(1) 安全弁等の損耗、腐食等の有無
(2) 圧力計、温度計等の機能、表示の不良の有無
(3) 水面計等の機能不良の有無
(4) 蒸気止め弁、吹出し装置、手動ダンパ等の損耗、破損等の有無
(5) 過熱器、節炭器の管寄せ、管の損耗の有無
5. ボイラー室、据付基礎、配管等
適切に設置されていることの確認
第一種圧力容器
1. 本体
割れ、漏れ、腐食、損耗、ラミネーション、ブリスター、はがれ、変形の有無
2. 附属品
(1) 安全弁の損耗、腐食等の有無
(2) 圧力計、温度計の機能、表示の不良の有無
3. 設置場所、配管等
適切に設置されていることの確認

(注) 検査項目は開放検査及び運転時検査ともに同じであるが、運転時検査では、本体は外側の目視検査と外側からの肉厚測定とし、自動制御装置、附属品等は事業場が行った検査記録により確認するなど内容が簡略化されている。

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