I.指針(ガイドライン)に定める内容について |
1 | .何を規定することとするか。
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2 | .国の関与のあり方について、どのように考えるか。
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」
考えられる枠組みの例
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II.ヒト胚の作成・利用を伴う研究について |
1 | .研究の目的について
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日)
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日) ヒト受精胚の取扱いのための具体的な遵守事項として、
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2 | .研究の禁止事項について
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日)
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3 | .研究実施機関の要件について
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日) 研究実施機関の研究能力・設備の要件(p.17)
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日) 研究機関における倫理的問題に関する検討体制の整備及び責任の明確化(p.17)
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4 | .配偶子・受精胚の入手のあり方について
総合科学技術会議意見「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」 (平成16年7月23日)
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5 | .インフォームドコンセントのあり方について
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6 | .胚の管理のあり方について
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7 | .個人情報の保護について
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8 | .その他
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