06/06/28 薬事・食品衛生審議会一般用医薬品部会 平成18年6月28日議事録 薬事・食品衛生審議会 一般用医薬品部会 議事録 1.日時及び場所   平成18年6月28日(水) 10:00〜   厚生労働省共用第8会議室 2.出席委員(13名)五十音順    飯 島 康 典、 飯 沼 雅 朗、 板 倉 ゆかこ、 岩 月   進、    萩 原 幸 夫、 小 澤   明、 川 西   徹、 小宮山 貴 子、  、◎松 尾 宣 武、○松 木 則 夫、 望 月 眞 弓、 山 本 信 夫、    山 元   弘    (注) ◎部会長  ○部会長代理   欠席委員(3名)五十音順    武 政 文 彦、 長 尾   拓、 桃 井 真里子 3.行政機関出席者   黒 川 達 夫(大臣官房審議官)    川 原   章(審査管理課長)   中 垣 俊 郎(安全対策課長)   豊 島   聰(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)   金 井 雅 利(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審議官)     森 口   裕(独立行政法人医薬品医療機器総合機構一般薬等審査部長) 他 4.備考   本分科会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。 ○審査管理課長 おはようございます。定刻になりましたので、ただ今から一般用医薬 品部会を開催させていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にあ りがとうございます。審議官が所用で遅れておりますが、間もなくこちらの方に来る予 定でございます。現在のところ、当部会委員数16名のうち12名の御出席を頂いており ます。小宮山先生は少し遅れて来られるということで、小宮山先生がお見えになります と13名ということになります。いずれにしましても定足数に達しておりますことを御報 告申し上げます。  初めに、事務局の方から当部会委員の異動につきまして御報告をさせていただきます。 今回の部会より、山本信夫先生に代わりまして、日本薬剤師会常務理事の飯島康典先生 でございます。次に、野中博先生に代わりまして、日本医師会常任理事の飯沼雅郎先生 でございます。それから、青柳伸男先生に代わりまして、国立医薬品食品衛生研究所薬 品部長の川西徹先生に御就任を頂いております。また、皮膚科系の御専門の先生という ことで、新たに、東海大学医学部専門診療学系皮膚科学教授の小澤明先生に御就任を頂 いておりますので、併せて御紹介申し上げます。先生方、どうぞよろしくお願い申し上 げます。  それでは、松尾先生、以後の進行をよろしくお願いいたします。 ○松尾部会長 では、早速今日の議事に入りたいと思います。事務局より資料の御説明 をお願い申し上げます。 ○事務局 資料の確認をさせていただきます。本日の資料といたしましては、事前に先 生方に資料1〜3を送付させていただいております。当日配布資料につきましては、お 手元の方に御用意させていただいております。  まず、議事次第、座席表、委員名簿の各1枚でございます。それから、事前にお配り しました資料1が本日の審議事項で、資料2と3が報告事項となります。資料1が「ト リアムシノロンアセトニド製剤の製造承認の可否について」、資料2が「イブプロフェ ン及びアセトアミノフェンの配合剤の製造承認について」、資料3が「ミノキシジル製 剤の再審査結果について」でございます。以上が本日の資料でございます。過不足等が ございましたら、お知らせいただきますようお願いいたします。 ○松尾部会長 すべての資料が先生方の手元にそろっておりますでしょうか。それでは、 本日の審議事項の1でございます議題1につきまして、事務局から御説明をお願いしま す。 ── 安全対策課長着席 ── ○機構 資料1のアフタッチA、ほか3品目について説明をさせていただきます。審査 報告書の方を御覧いただきますようにお願いいたします。本品目は帝人ファーマ株式会 社からの申請でございます。同社が医療用として開発いたしました口内炎用薬のアフタ ッチを分量、剤形、用法・用量をそのままで一般用とするというものでございます。  審査報告書の2ページでございますが、ここにございますように、医療用のアフタッ チは20年余りの販売実績を持っておりまして、この販売実績等に基づきまして、一般用 医薬品としても有効かつ安全に用い得る製剤というふうに考えて申請されたものでござ います。  有効成分はトリアムシノロンアセトニドでございまして、1錠中0.025mg含まれてお ります。効能・効果は口内炎(アフタ性)となっております。用法・用量でございますが、 「1患部に、次の回数を患部粘膜に付着させて用いる。成人(15歳以上)、小児(5歳以 上)1患部に1回1錠を1日1〜2回、白色面を患部粘膜に付着させて用いる。」となっ ております。  報告書の2ページの下の辺りから3ページに掛けてでございますが、本剤は感染性で はない口内炎に用いるということになっております。審査におきましては、感染性、非 感染性の口内炎というものを一般の使用者が正しく自己鑑別して用いることができるの かというところ、また誤って用いて悪化することがないのかということについて見解を 求めております。  3ページにございますが、これに対しまして、申請者は、本剤が適応対象外となる真 菌性感染症、それからウイルス性感染症による口内炎というものは非感染性のアフタ性 口内炎と症状が異なるということや、ウイルス性のものの場合ということなのですが、 全身症状を伴っているといったような相違があるという説明をしておりまして、こうい った相違を添付文書等で情報提供することによりまして、一般の使用者にも鑑別が可能 であるという回答になっております。  さらに、ベーチェット病、それから天疱瘡等におきまして初期症状として発現する口 内炎との鑑別ができるのかということについても見解を求めましたが、これらに誤って 用いられる場合があったとしても口腔内以外に発現する症状がマスクされることはない ということで、口内炎以外の主症状が出た場合に医療機関の受診を勧めるという記載を 添付文書等で行うことによって対応が可能ということ、それから、誤って用いられても 悪化の可能性がないという説明がございました。  総合機構といたしましては、鑑別を確実にするために、添付文書に加えまして、鑑別 に関する使用者向けパンフレットなどの提供を求めまして、本日「添付文書(案)・パン フレット等」のところに添付されておりますが、こういった内容のパンフレットによっ て情報提供をするという回答を得ておりまして、これを了承しております。  審査報告書の4ページにまいりますが、物理化学的性質並びに規格及び試験方法、安 定性に関しましては、本申請に際しまして加速試験の追加実施がされております。総合 機構では、加速試験における含量低下を踏まえまして「純度試験」等の設定の必要性に ついて検討を求めましたが、結果としてここに記載のような回答がされておりまして、 了承しております。  5ページでございますが、毒性、薬理作用、吸収・分布・代謝・排泄に関しましては 既に医療用製剤として承認されておりますので、本申請時に新たな資料の提出はなされ ておりません。毒性、薬理、吸収・分布・代謝・排泄等につきましては大きな問題はな いと判断しております。  次に、審査報告書の6ページでございますが、臨床試験に関する資料につきましても 新たな試験は行われておりません。医療用医薬品の申請時の成績によりまして、一般用 医薬品としての妥当性が説明されております。  6ページに記載されておりますように、医療用申請時には5試験実施がされておりま して、主な試験結果でございますが、トリアムシノロンを含まない基礎錠を対照といた しました二重盲検試験で、最終全般改善度の「中等度改善」以上の改善率がアフタッチ 群で90.5%、基礎錠群で79.8%ということで、基礎錠に比べまして有意に優れておりま した。また、同成分を含めます市販の口腔内軟膏剤を対照としました比較臨床試験では、 改善率はアフタッチで92.0%、軟膏剤で67.4%ということで、有意に優れておりました。  審査報告書の7ページにまいりますが、先ほど申し上げました臨床試験5試験のうち、 申請製剤と同一含量製剤を使用しました「口内炎(アフタ性)」の症例で見ました有効率 は235例でございますが、88.9%でございました。  副作用に関しましては、先ほど述べました臨床試験におきましては発現症例率は418 例中2例で0.5%でございます。内容は軽度の口腔内カンジダ症ということで、いずれ も投与中止後回復しております。市販後20数年間に報告された副作用というのは5症例 でございまして、内訳は、軽度の気管支喘息発作誘発1例、頭部発疹、蕁麻疹、口唇ヒ リヒリ感等の1例、湿疹1例、顔面浮腫、咳嗽の1例、顔面痛1例ということになって おりまして、いずれも重篤ではございませんでした。これを踏まえまして、一般用医薬 品としての安全性に問題はないとされております。  報告書の8ページでございますが、用法・用量につきましては、小児(5歳以上)を対 象とすることにつきまして、安全性のデータに基づく根拠の説明を求めました。申請者 は、医療用製剤が小児科において過去5年間で推定約7万件投与されたという実績があ るが、この中では副作用等の報告がされていないということを説明して、安全面では問 題がないとしております。  また、「5歳以上」ということにした根拠といたしましては、一般用医薬品の承認基 準では、直径6mmを超える内服錠等につきましては誤飲時の安全性等の配慮から5歳未 満の用法が認められていないということを参考として設定したということでございまし て、機構はこれを了承しております。  使用上の注意につきまして、口腔内感染症を引き起こしやすくなることを記載すべき ではないかという専門家医の御指摘がございまして、これの記載を求め、また、使用中 止時期の目安等についても記載を求めておりまして、記載するとの回答を得ております ので、了承をしております。  以上、総合機構は本品目につきまして、この効能・効果、用法・用量で一般用医薬品 として承認して差し支えないということで、一般用医薬品部会において審議されること が適当であると判断いたしました。なお、承認条件といたしましては、少なくとも3年 間の安全性等に関する市販後調査の実施をすることが適当であると判断しております。 以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。 ── 説明中、小宮山委員着席 ── ○松尾部会長 ただ今の御説明について、何か不明な点や、お尋ねになりたい点はござ いますでしょうか。どうぞ。 ○川西委員 製剤の安定性の部分で一点お聞きしたいのですが、加速試験の解釈として は、添加剤の変化かどうか分かりませんが、何らかのそういうことがあって、恐らく抽 出の変化があったのであろうという結論なのです。それと関連して考えて、私は本質的 な問題ではないと思っているのですが、その辺で議論があったら教えていただきたいの です。  最初の申請のときに、安定性試験で溶出試験というのはこの項目に入っていないよう です。加速試験でも最終的に1例だけやってあって、溶出性の方は余り変化がしていな いというふうになっているのです。これは製剤に変化があったかもしれないという考察 でありますが、溶出性のチェックというのは1例で変化がなかったということを加速で 見ていて、医療用の申請のときに36か月のところで溶出試験のデータはないようなので すが、それに関してはいかがですか。私はこの溶出性というのが本質的な問題に当たる かどうかは何とも言えないのですが、その辺の議論がもしありましたら教えていただき たいのです。 ○機構 溶出試験に関しての議論というのはございませんでして、むしろ加速試験をや ったときに含量が低下しているということについてはございました。 ○川西委員 私が興味を持っていることは、その説明としてメーカーは恐らく添加剤等 の製剤的な変化が起きて抽出率が変わっているであろうというふうに考察しているとい うことは、加速試験で溶出性などに影響が出ているということは否定できない。そのと きに、加速試験では1例ずつ溶出試験をやっていますが、このデータを見る限りですと もともと申請時に出した36か月の試験の方では溶出試験が入っていないと思うのです。 その辺の議論がどうなっているのかなというのがこれを一読したときに感じたことなの です。 ○審査管理課長 私の方も論点が今一つはっきりしませんのであれでございますが、今 は消化管で吸収されて血中に分布する内服薬については溶出試験が必要であるというこ とで、新薬につきましては基本的にそれを設定させる。それから、これは品質再評価の 部分ですが、古いものについてはそれをやっていただいて、それがほぼ終わりに近付い ているという状況であると思うのですが、こういう局所適用のものでも溶出性の部分が 問題になるというところはよく分からないところでございますが。 ○川西委員 私が申し上げているのは、それが今回の場合に本質的な問題かどうかは置 いておいて、少なくとも比較試験の方に溶出試験というのが設定されております。何の ために設定しているかといえば、これは消化管吸収とは違いますが、口の中で溶出して 吸収されるわけですから、この溶出試験がいいかどうかというのは別問題として、そこ に影響が出ているからというコンサーンがあってもいいのではないかなと思ったわけで す。  ですから、私が申し上げたいのは、それがないからといってこれは駄目だということ ではなくて、その辺の議論がどういうふうにされたのかなということをお聞きしたかっ たというだけです。 ○審査管理課長 それでは、この製剤は医療用と全く同じ製剤ですので、会社の方にか なり長期の保存サンプルなどがあるかと思いますので、この溶出試験をやった意味付け 的なところ、それから保存サンプルでのデータといったところも追加で提出をしていた だいて、先生に確認を頂くなどというようなことでいかがでございましょうか。 ○川西委員 それをもって駄目だということではなくて、溶出試験がこの場合に合理的 かどうかということはいろいろ議論があるところですが、開発する会社として、こうい う考察をしておきながらそういう配慮がどこにもないということであったら少し問題で はないかなと、ただそれだけです。 ○審査管理課長 意味付けもしないで試験だけやればいいというものではないというこ とでございますね。承知いたしました。細かい規格設定の部分でございまして、実際に は溶出試験は製品の規格に設定していないわけですが、検討の過程でやっていて、そこ の意味付けははっきり考察していないということでございますので、そこについては追 加でこちらの方から口頭指示的な形で聞きまして、確認をさせていただきたいと思いま す。 ○川西委員 今のは違っていると思います。承認申請書には試験としてあります。 ○審査管理課長 医療用は設定していたのでしたか。 ○機構 現在は設定されているようです。 ○審査管理課長 申し訳ございません。訂正いたします。 ○松尾部会長 川西委員がよろしいということなので、詰めていただくということでよ ろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。 ○板倉委員 アフタッチAの添付文書(案)のところがやはり消費者としては気になりま すので、「使用上の注意」ということで見てみますと、(2)のところで口腔内に感染を 伴っている場合には使用しないことという言葉があるわけです。(1)の感染性の口内炎 については詳しく書いてありますので分かるのですが、口腔内に感染を伴っている場合 というのは一体どういうことなのかというのが分からないのです。  例えば、具体的に歯槽膿漏であったらどう考えたらいいのであろうかなど、何をもっ て口腔内に感染を伴っているものと消費者が判断していいのかというのはこれから分か りません。それが分からなくて、使ってはいけないということになっていたではないか というふうに言われるのは困るなという感じがいたしました。 ○機構 今の点につきましては、例えば口腔内に感染を伴っている場合の例示ができな いかということで申請者に検討を求めるということでよろしいでしょうか。 ○松尾部会長 少し難しいのではないですか。臨床家でも判断は難しいので、例示とい うとかなり包括しないといけなくなって、かえって分かりにくくなるという部分がある と思うのですが、それは可能でしょうか。 ○機構 板倉先生から歯槽膿漏などはどうなのかというような具体的なお話もございま したので、それも含めて検討を求めたいと思います。 ○松尾部会長 多分、臨床の場にいらっしゃらない委員の方も何人もいらっしゃるので、 我々少なくとも小児科医が口内炎というのをどういうふうに考えているか、少しお話を します。  「アフタ」という言葉は語源的にはギリシャ語で「潰瘍」という意味なのです。アフ タ性口内炎というと小さな潰瘍を伴った口の中の炎症ということで、口内炎ですから舌 であろうと顎であろうと経粘膜であろうとどこでも構わないわけです。ですから、アフ タ性口内炎というのは非常に漠然とした意味を持っている言葉で、人によって使い方も 様々です。  口内炎の原因として、子供で一番多いのはヘルペスであると思うのですが、一方、し ばしば原因が分からない口内炎があって、アフタ性口内炎と総称され、自然に治るとい うのが小児の場合の自然経過なのです。  対象疾患には今御指摘があったような問題がありまして、果たしてこれでいいのかな というのが小児科医の実感なのです。委員長としてこういう意見を述べるのは適当では ないと思いますが、アフタ性口内炎というと特定の疾患を指している言葉ではないとい うことをまず基本的に理解していただきたいと思うのです。  この治験はほとんど小児科医が関与しない形で行われていますので、成人の例は私は 余り経験がないので分かりませんが、小児の例につきましてはアフタ性口内炎というく くりで感染性か非感染性かを区別するのは難しいというふうに思っております。 ○審査管理課長 先ほど板倉先生からも御指摘がございましたように、「使用上の注意」 の「してはいけないこと」というところにはかなり書いてございまして、「患部に黄色 い膿がある人」など、感染症であることが明確なケースの場合は注意喚起がきちんとさ れていると。  そして、実際問題としましてかなり痛みを伴いますので、この薬が効いているという 部分と、これが上にカバーをして痛みを緩和しているような部分もあるのだと思うので すが、そういう形で限定的に使われると。当然症状が緩和しない場合にはしかるべく、 これは薬剤師限定薬になるかと思いますので、医師の方への受診を勧めるというような 流れになっていくかと思っておりますので、実際上それほど大きな問題になるかどうか ということについてはそれほどならないのではないかとは思いますが、先生方の御意見 を頂ければと思います。 ○小澤委員 私も皮膚科で臨床をやっているのですが、部会長のおっしゃるとおりで、 診断は大人も難しいです。ここにはほかのいろいろな水疱症との鑑別の仕方が書いてあ りますが、後になればだれでも分かります。最初のときに分からなければ絶対にそれは 私たちも分かりません。  一番心配なのは、使ったために急激な悪化をするということだけであろうと思うので す。これを見ますと5日間ぐらいを限度と書いてあります。その5日がいいのかどうか だけの問題であると思うのです。  例えば天疱瘡、カンジダというようなものは5日ぐらい別にどうということはないの ですが、ヘルペスの初期感染であったら5日たてば口の中がぐちゃぐちゃになってしま いますので、その辺がどうなのでしょうかと。一般的には、アフタと口内炎の意味は全 く一緒です。ですから、ここのところさえしっかりしておけば、あとは5日以上患者さ んが使ったらしようがないとしか言いようがないのではないでしょうか。 ── 飯沼委員退席 ── ○松尾部会長 添付文書(案)の1ページのところの「「口内炎(アフタ性)」とは」とい う疾病概念の説明が、感染が関係ないという前提で書かれています。少なくとも小児の アフタ性口内炎に限れば、感染症が一番重要で、会社側の回答や説明の仕方などをもう 少し両者が区別しにくいという前提で書かれた文章に直していただいた方が誤解が少な いがと思います。ここにはっきり感染性の口内炎が疑われる人は使ってはいけないと書 いてありますので大筋ではいいと思います。  5日間をもう少し短くしてはどうかという小澤先生の御提案がございましたが、この 辺はどうなのでしょうか。事務局の方から何か。5日という根拠というのは。イギリス がそうであるからそれを習ったという趣旨の説明がございましたが。 ○審査管理課長 今の御指摘でございますと最大5日というような感じでございます。 ですから、例えば1日、2日でも症状が悪くなる方向に行っているようであったら中止 して、直ちに医師の診察を受けたりなどという方がいいというようなことでございまし たら、そういうふうな内容になるように記載を改めさせるといったことの対応を図れば よろしゅうございますでしょうか。 ○小澤委員 5日という根拠は、昔から外用剤は5日が限度で院内処方をやっていたの で、それかなと私は思っているのですが、一番怖いのは初期感染だけです。2日目ぐら いには多分お子さんに熱が出ます。そうしたら来ると思うのです。ですから、一般的な ものに関しては5日でもいいですが、そこのところに5日間使ってもいいのではなくて、 症状が現れたら直ちに来なさいとぐらいは書いておいた方がいいのではないでしょうか という意味です。  ほかのがんやロイコプラキアにしても、それからカンジダや天疱瘡、ベーチェットに しても、このようなものは時間が掛からないと全部症状は出てきませんから、5日で出 てくるようなものはないですから構わないかと思うのです。 ○機構 今の御指摘に関して、ウイルス感染症による場合というのは全身症状等、口内 炎以外の症状が出てくるので、その場合にすぐに受診をするように勧奨すればいいであ ろうという会社側の説明になっておりまして、それを踏まえて、今御覧いただいており ます添付文書(案)の「相談すること」の三番目に「本剤使用後、次の症状があらわれた 場合には、感染症による口内炎や他疾患による口内炎が疑われるので、医師、歯科医師 又は薬剤師に相談すること。」という記載がございます。  また、本日、薬剤師向けの説明資料には概要しか付いておりませんが、その他のパン フレットや情報提供のための資料の中にはその点を盛り込むということで説明は受けて おります。 ── 審議官着席 ── ○審査管理課長 交錯したような事務局側の対応になりまして申し訳ございません。例 えば、添付文書の「してはいけないこと」というところの三番目に「長期連用しないこ と」というふうにございますが、ここは削除いたしまして、「5日間使用しても症状の 改善が見られない場合」というのをこちらの方に持ってくると。そして、なおかつ1日 目、2日目であっても症状の悪化が認められるような場合には直ちに中止してというよ うな形で、記載の順序や注意喚起のところを少し改める形ではいかがかと思いますが。 今のような内容で整備させて、その案を御確認いただくというような形ではいかがでご ざいましょうか。 ○松尾部会長 それでよろしいでしょうか。では、そのように対応させていただきます。 ○板倉委員 それと、添付文書なのですが、書いてあると言われるのですが、場所の問 題だけではなくて、色分けもしていなくて文章自体が沈んでしまうのです。ですから、 重要なところは目に付くような、一般の人が見たときに分かるような視覚的な配慮とい うのも一緒にお願いするわけにはいかないでしょうか。 ○審査管理課長 最近は絵入りなどいろいろありますが、そういう案はまだ作っていな いわけです。一般用の添付文書はかなり工夫をするようにはなってきているかと思いま すが、実際に添付文書を作る場合には今御指摘がございましたところも要請したいと思 います。 ○松尾部会長 先生、どうぞ。 ○望月委員 二点あるのですが、一点目は、先ほど課長が本薬は指定医薬品の区分に入 るということで、必ず薬剤師がきちんと対面で説明をした上で売るということはよろし いでしょうか。 ○審査管理課長 望月先生にもお世話になりまして、まだ施行はされておりませんが、 今国会で成立しました薬事法の改正案に基づきましてリスク分類を来年の4月に示すと いうことになりますが、今までの専門委員会等での議論を踏まえますと、このものにつ きましては医療用からスイッチされる製品ということになりますので、1類、いわゆる 薬剤師でなければ販売できない医薬品に分類されることになるというふうに考えており ます。 ○望月委員 ありがとうございます。もう一点なのですが、先ほど部会長が添付文書の 「「口内炎(アフタ性)」とは」というところの文章について言及されていたときに気付 いたのですが、アフタ性の口内炎というのは「1個〜数個できた炎症の総称」であると いう書き方がされているのです。  そのようなたくさんの数のアフタ性口内炎が口腔内にできているときに消費者が何枚 もはってしまうということは実際にはあり得ないと思うのですが、用法・用量のところ を見ますと一つの部位に1個はるということで、上限など、使い方の上でのことには触 れられていないのです。現実にそういうことがあるかどうか不明なのですが、1個〜数 個と書いてあったものですから、そこを確認したいのですが。 ○機構 御指摘のように添付文書の方には書かれていないのですが、会社側でまだ検討 中の薬剤師向けパンフレットの中にはそういったことも入れるというふうに聞いており ます。会社側の説明では、対象としているような口内炎の場合はできるとしても最大2 個か3個ぐらいであると。その範囲であればはるということもあり得るかというような 説明をする予定のようでございます。 ○望月委員 その際の安全性というものも確認されているという理解でよろしいです ね。 ○機構 はい。 ○望月委員 ありがとうございました。 ○松尾部会長 ほかにございませんでしょうか。これは多分将来の課題であると思うの ですが、小児というのは非常に治験がやりにくいということで、この錠剤についても5 症例が治験実施の対象で承認されるという形になるわけです。過去の他社の類似製品の 治験というのも事務局の方でお調べいただきまして、やはり似たり寄ったりの症例数で 承認されているということです。今の根拠に基づく医療という考え方でいくと不十分な 治験であると思うのです。  ほかの社の類似製剤が承認されているということがありますので、将来の再評価が必 要ではないかと思ってこれを読ませていただきました。その辺は事務局の方ではいかが でございますか。 ○審査管理課長 市販後の調査を行いますので、その中で特に小児での使用例について のデータを意識して集積してほしいというようなことを要請することはできるかと思い ます。 ○松尾部会長 ありがとうございました。この薬は多分安全性が問題ではなくて、本当 に意味のある薬かということが問題になるのではないかと思います。 ○事務局 少し補足させていただきます。まず新薬の場合ですと、治験のデータのみを ベースに審査を行うことになると思いますので、小児の開発が少なければ、あるいはな ければ小児の適用がなかなか難しいという現状があるかと思います。一般用のスイッチ の場合ですと、一般的には医療用の方で市販後調査、使用成績調査のデータがあります ので、そこで通常ですと小児なり高齢者なりの層別解析を行い、有効性、安全性のデー タも御審議いただいた上でスイッチの審議を頂いているところかと思います。  この製剤は剤形追加的に医療用の方で承認されていて、製剤そのものの使用成績調査 が付いていなかったということで、開発時の成績を基に今回審議を頂いています。基本 的に市販後使われているケースもある程度あるという想定の中で、副作用報告としては この5例ぐらいしか上がってきていないというベースで、少なくともこれで安全との評 価はできるであろうということで今回御審議を頂いているものと思っております。 ○松尾部会長 ほかにございませんでしょうか。 ○審議官 途中からの参加になりまして大変申し訳ございません。このお薬につきまし て「「口内炎(アフタ性)」とは」のところ、それからうまく使いこなせるかというよう な御指摘があったように思っております。  課長からも申し上げましたように、これは今で言うところの指定医薬品に恐らくなる ものと考えておりますが、薬剤師の先生にこの口内炎(アフタ性)とはどういう疾病で、 一般の方が薬剤師のアドバイスによって自分で治療できる範囲はどういうものなのか、 どういう人が使ってはいけないのかというようなことを改めて見直し、あるいは復習し ていただくというようなことも、これは承認条件の一言ではありませんが、承認に当た って薬剤師会の格別のお力添えをお願いするというようなことで万全を期すと。  併せて、市販後3年ぐらいの間は少なくとも副作用についてきちんと頂くことになり ますので、そこでもお力添えを頂くようなことで、先生方の御趣旨を反映するようにす るということではいかがでしょうか。 ○松尾部会長 どうもありがとうございました。今までの御議論をまとめて事務局で対 応していただくということで、これを御承認いただくことでいかがでございましょうか。 特に御異論がないようでございますので、薬事分科会に上げさせていただきたいと思い ます。  次に、報告事項の1でございますが、バファリン・ルナの議題につきまして御説明を 頂けますでしょうか。 ○機構 それでは、資料2のバファリン・ルナについて御説明をさせていただきます。 申請者はライオン株式会社でございます。成分・分量は資料2の成分・分量欄に記載の とおりでございまして、解熱鎮痛成分といたしましてイブプロフェン390mgにアセトア ミノフェン390mgが含まれております解熱鎮痛薬でございます。2月の部会の際にも報 告させていただきましたやはり合剤の解熱鎮痛剤もイブプロフェンとアセトアミノフェ ンの組み合わせでございましたが、配合の割合が異なっております。  一般臨床試験が本剤については3施設110例で行われておりまして、その結果、有効 性につきましては中等度改善以上の改善率で、それぞれの症例で80%以上、全体として も86.4%でございました。安全性に関しましても有害事象の発現症例数は11症例20件 でございまして、既知の副作用であったということでございます。症状も軽度で医学的 な処置を必要とするものはございませんでした。概括安全度といたしましても90%は 「安全」、それ以外も「ほぼ安全」という評価でございました。  このような結果につきまして、専門協議の開催等を通じまして審査を頂きました結果、 資料にございますような用法・用量、効能・効果で使用することについて有効性、安全 性が確認されまして、承認して差し支えないという結論になったものでございます。承 認に当たりましては3年間の安全性に関する市販後調査の実施をさせるということを条 件にしております。以上でございます。 ── 荻原委員退室 ── ○松尾部会長 どうもありがとうございました。何か御質問はございますでしょうか。 どうぞ。 ○松木部会長代理 事あるごとに発言しているのですが、消炎鎮痛薬で作用が似たよう なものを二つ併せるというのがいろいろ認められていると、どんどん増えてきて、二つ がいっぱいになると今度は三つというような形になってくると思うのです。セルフメデ ィケーション、国民が自分で判断できるかどうかというところはやはり単味の薬でやる べきであると思うのです。この審議とは少し離れるのですが、厚生労働省の方もいらっ しゃいますので、是非ともそういうような方向で考えていただきたいというふうに思い ます。 ── 荻原委員入室 ── ○松尾部会長 どうもありがとうございました。 ○審査管理課長 その辺につきましては前回も私と山本信夫委員との間でやり取りがあ ったのを記憶しております。今後の承認基準の見直しなどの中でできるだけ、今、松木 先生から御指摘があったような方向での製剤の開発といったもので進むような方向で見 直し等の議論をしていただくようなことで考えております。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○飯島委員 このような組み合わせは多分今回が初めてであると思うのです。これはア セトアミノフェンとイブプロフェンの配合剤ではないのですか。 ○審査管理課長 このものは組み合わせの比率が変わったということです。 ○飯島委員 先ほど課長からも言われましたが、薬事法が来年から変わると。そういう 中で、このような比率は初めてやるのであれば、販売の方法は1類からというふうに認 識してよろしいのでしょうか。 ○審査管理課長 これまでの薬事法改正の中での議論では成分の配合比で1類、2類、 3類の分類を変えるという考え方はしておりませんので、このままでございますと、こ の製品だけですと2類ということになるかと思います。 ○飯島委員 新たに薬事法の分類を1類、2類、3類とやるのであれば、その辺はやは り1類からというのはある程度考慮してもいいのではないかなというふうに思います が。 ○審査管理課長 今までの検討の経過との整合性の関係もございますので、御意見とし て承らせていただくということで御了解を頂ければと思います。 ○飯島委員 それからもう一つ、指定医薬は3年たつと安全対策課で議論がされて、解 除されて、それで普通のところで売られるような話は聞いています。ここで審査をして 安全課でやるというのは分かるのですが、審査課にもそういうような議論の場を与えて もらってもいいのではないかなと思うのです。  失礼な言い方なのですが、例えばここで1類でやりましょうと。それも3年たつと分 からないうちに安全課で議論をして、いつの間にか下に落ちていると。ですから、その 過程を審査した側にも議論をさせていただければいいのかなというふうに思いますが。 ○安全対策課長 今の飯島委員の御発言は、恐らくこの薬事・食品衛生審議会の体制の 問題なのであろうというふうに考えております。すなわち、薬事分科会の下にこの一般 用の部会もございますし、安全対策部会もありますし、新薬をやるような部会もいろい ろあると。そこのどこに御相談するのが一番適切かというのが一点。もう一つには、知 らないところでやっているという透明性の問題。この二点を御指摘であったのであろう と考えております。  まず一点目につきましては、現段階の指定医薬品を解除するかどうかについては有効 性の観点からではなくて安全性の観点からやはり考えるのであろうということから、安 全対策部会の所掌ということにさせていただいているところでございます。  二点目の透明性の問題につきましては、今回からパブリックコメントを行うというこ とにしておりまして、そういう意味で申し上げますと、一点目、二点目を併せた形でい ろいろな方々からの御意見を伺う機会をセットし、それに対する役所としての考え方も 述べながら指定医薬の解除の検討をしていきたいというふうに考えております。よろし くお願いします。 ○審査管理課長 追加でございますが、先ほど法律改正のことを申し上げましたが、ま だ最初の段階でのリスク分類が正式には示されていないという状況でございます。それ が示された後、その分類の見直しや新たに承認するものをどの分類に入れていくのかな どという議論につきましては、安全対策課長の話もございましたが、審議会のどこで議 論をしていただくのかといったようなところを、また先生方の御協力を頂きながらやっ ていくことになると思います。それはここ1〜2年のうちに行っていく形になるのでは ないかというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○松尾部会長 ほかにございますか。どうぞ。 ○望月委員 消費者の安全を確保するという意味で薬剤師の役割は重要であると思いま すので、先ほどの飯島委員の御指摘はごもっともであろうというふうな気はいたします。 実は、私は今回の薬事法改正に伴う一般用医薬品のリスク分類を検討部会に入らせてい ただいてやらせていただいたのですが、そのときの趣旨というのは、一つ一つの医薬品 のリスクを評価して、そのリスクの程度に応じて、こういうふうに配合されていた場合 には一番リスクの高いレベルに合わせていくということであったと思います。  まだ公表されていないというふうに課長が言っていらっしゃったので限定はできませ んが、そのときの分類ですと、この中ではいわゆる2類に入るものばかりです。2類の 中でもとりわけ注意が必要であるという意味でアスタリスクが付いたものがあったので すが、上から三つめのアリルイソプロピルアセチル尿素というのは習慣性がありますの で、これが該当します。全体の配合としては、2類の中のアスタリスクの入ったものが 配合されているものの分類という形になるのかなと思います。  ですから、薬剤師がかかわるかどうかは分かりませんが、それなりの専門家がきちん とかかわるべき薬物という形に恐らくは分類されていくのではないかと思います。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○審議官 事務局ばかり発言して申し訳ないのですが、飯島先生、それから松木先生の 御指摘を、今回成立させていただきました一般用医薬品の販売規制のあり方についての 法案作成のための検討の過程から振り返りますと、リスクに応じて取り扱いを整備し、 専門家を整理し、情報内容を整理するというような考え方に立っているわけであります。  それが整備されることによって、めり張りの付いた安全対策あるいは適正使用の実行 が望まれるところです。例えば、付帯決議あるいは厚生科学審議会での議論におきまし ても、より効き目のはっきりとした医薬品を専門家のアドバイスを基に一般の方々が適 切に使えるようなことも考えるべきであると。  確か厚生科学審議会の御議論の中では、松木先生がおっしゃられた単味薬、成分が一 つしかないといったようなものも、例えば過敏症が起きたときにどの成分なのかよく分 からないというようなところで、今後は薬剤師を始めとする専門家が適切なアドバイス をする上で、本当に使い分けができるというようなことで意義も指摘されているところ であります。  松尾先生、この部会でもそういった部分の、より公衆衛生上の観点に立った御議論を 今後やっていただければ、もって一般用医薬品の公衆衛生上の役割も深まるのではない かと思っております。 ── 審査管理課長退室 ── ○飯島委員 よろしいですか。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○飯島委員 3年間市販後調査をするというふうに書いてあるのですが、私も店頭に立 って一般用医薬品を販売したり、受診勧奨をしたりなどということはやっています。そ れで、自分の仲間がいけないというわけではないのですが、市販後調査の非常に疑わし い部分、何となく見え隠れする部分があると。例えばこういうものが出て、これはもう 大丈夫だよと言って、それを丸々信用して行政側は対応していくということなのでしょ うか。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○安全対策課長 市販後調査の信頼性の確保の問題、あるいは適正な実施の問題に対す る御指摘なのであろうと思います。例えば、先ほど御審議を頂いたアフタッチのような ものが承認になって指定医薬として売り出されるということになりますと、薬局におけ る市販後調査という形になっていくわけでございます。また、一部のものにつきまして は指定医薬ではなくて、薬局以外の店頭において売られていると。それらも含めた市販 後調査ということになるわけでございますが、いずれのケースにおいてもその主体とな るものはやはり薬局であろうと考えているわけでございます。  例えば治験の段階ですと査察を行ったりGCPの基準があったりしているわけでござ いまして、そういう意味から申し上げますと、市販後の薬局における態勢が十分でない ということであれば、我々としてもまたその規制のあり方を考えていかないとならない のかなというふうには考えておりますが、一方におきましては、自主的にレベルアップ を図っていただくということがまずは重要なのであろうと考えております。  そういう点から申し上げますと、薬局の方々、あるいは薬剤師の方々に一層の御努力 をまずはお願いし、その上で先生がおっしゃるようなことがまだあるのであれば、その 次の対応を考えていくということでやらせていただくのが適当ではないかというふうに 考えているところでございます。 ○松尾部会長 小児科医として一つ意見を述べさせていただきたいのですが、添付文書 の最初の「1.次の人は服用しないでください」というところに(3)として「小児」とい うのを入れていただきたいのです。次のページの「用法・用量」のところの「15歳未満、 服用しないこと」というのはあってもなくてもいいと思うのですが。  イブプロフェンはインフルエンザ感染症のときに脳症のリスクを高めるということが 疫学的に示されておりまして、小児科学会は小児のインフルエンザ感染症にはイブプロ フェンは投与しないということを会告として出しております。1ページ目の添付文書に 入れる御配慮を頂ければと思いますが、その点はいかがでしょうか。 ○機構 その点なのですが、イブプロフェンを含みます他の一般用の製剤が多数ござい まして、既に承認されていて、それについては今回出ておりますバファリン・ルナの添 付文書(案)と同様の書き方がされております。  現在のところ、インフルエンザ等のウイルス性疾患後のライ症候群との関係が問題と いうことで、医療用の添付文書等に書かれている解熱鎮痛成分としまして例えばサリチ ルアミドやエテンザミド、アスピリン等がございまして、これらのうちアスピリン、サ ザピリン等を含む一般薬では「してはいけないこと」に「小児」が記載されております が、これ以外につきましてはイブプロフェンも含めて先生が今御指摘の「してはいけな いこと」の中に小児の投与が含まれていないという形になっております。 ○安全対策課長 今承認になっているものについてこのような整理になっているという 説明がございましたが、それらも含めて、先生の御趣旨を踏まえて「してはいけないこ と」の中に小児を入れるということで対応していきたいと思います。ただ、既存のもの については若干の時間が掛かるということは御猶予を願いたいと考えております。よろ しくお願いします。 ○松尾部会長 どうもありがとうございました。 ○審議官 今、安全対策課長から申し上げたとおりなのですが、本件については大きい 二つの流れがあったかと思うのです。インフルエンザにかかったときのインフルエンザ 脳症発症のリスク。それから、例えばジクロフェナックやメフェナム酸などといった非 ステロイドの消炎鎮痛剤の使用との関連についての対応、報告。それから、ライ症候群 の発症の要因としてアセチルサリチル酸とその誘導体のお話があって、経過を含めて最 終的には恐らく問題がないであろうというのでアセトアミノフェンが象徴的に挙げられ ていたと思うのです。  今回お話がありましたイブプロフェンについては、確かに非ステロイド系の消炎鎮痛 薬なのですが、これまでの安全対策上の検討の結果、それが例えば症例等を含めて御指 摘の部分があるのかどうかをもう一度精査して、それに基づいて対応を取るというよう な趣旨であると思います。松尾先生、それでよろしいでしょうか。 ○安全対策課長 審議官からライ症候群との関係など、非常に難しい話があったわけで ございますが、このものの場合には「用法・用量」で「15歳未満、服用しないこと」と いうふうにもうなっておりますから、それを単純に「使用上の注意」の「してはいけな いこと」のところにも重複して書くというごく簡単な整理で処理をしたいと考えている ところです。 ○審議官 要するに書き方の問題ですか。 ○安全対策課長 はい。 ○松尾部会長 ありがとうございました。それから、松木先生から御指摘がありました 組み合わせるというのはリスクが多くなるだけで意味がないと思うのです。つまり、臨 床の場で臨床医がやらないことを一般医薬ではやるという形になりますので、この委員 会としてこの問題を指摘したというのを薬事分科会に付帯して上げることは可能でしょ うか。 ○事務局 まず、本品目につきましては、こちらの部会に報告という形で上げさせてい ただいておりますので、この後分科会に報告する予定はございません。解熱鎮痛剤を始 めとする配合の話なのですが、例えば解熱鎮痛剤の成分同士の配合については、現在の 承認基準の中でも一定のルールの中で認められているというものでございます。  前回の部会、今回の部会でこういった形で御報告させていただいているのは、そのル ールの中で配合をしてはいるのですが、イブプロフェンを使った配合というのは初めて ということで報告させていただいているということでございます。解熱鎮痛剤の配合に ついての御指摘を前回、今回頂いておりますので、そういった承認基準のあり方も含め て今後検討させていただければというふうに思っております。 ○松尾部会長 現在のルールに従って審議をやるというのは分かりますが、この委員会 の意見としてこれを早急に改めてほしいというようなことを付帯することは、委員会の 性格としてできるのでしょうか。 ○事務局 そういった御指摘が前回、今回で起きてまいりましたので、今後の審査の方 針ということには反映させていただきたいと思いますし、できれば承認基準などに反映 も検討させていただければと思います。 ○松尾部会長 どうもありがとうございました。ほかにございますか。どうぞ。 ○岩月委員 添付文書の中で、15歳以下は使わないということで、「してはいけないこ と」のところに入れるような方向でというお話が出ましたが、それであるならば外箱に そういったことを記載するように是非。消費者が手に取って見たときに言わなくても分 かるということであるならば、やはりそういったこともお考えの中に入れていただきた いなと思います。  私も店頭で薬を売っているのでありますが、手に取ったときに見られるということは 大変重要になるであろうと思いますので、そういったこともお考え頂きたいなというふ うに思います。 ○事務局 外箱への表示は、ある意味取り扱い上のルールということでやらせていただ いております。現在、「次の人には服用しないこと」ということで、例えばアスピリン などを含有しているもので15歳未満の小児を「次の人には服用しないこと」という項目 に書く場合には、外箱にも書くという取り扱いでさせていただいておりますので、今回 もそれに習った形で対応させていただければと思います。 ○審議官 先ほどの松尾先生の配合剤の方向付けの件なのですが、松木先生の御指摘に もあるとおりなのでございますが、米国の一般用医薬品などを見ましてももちろん単味 のものもありますが、配合薬形式を取っているものもございます。  先生の今回の御趣旨は、そういったものも含めて、例えば基準の作成や改定、あるい はリスクの検討の際に反映させていただくと。あと、私どもも様々な相談、対応などの 折に、そういったような視点で製造販売業者に対して指導なり相談なりを行うと。この ようなことと理解させていただいてよろしいでしょうか。 ○松尾部会長 是非その方向でよろしくお願いしたいと思います。ほかにございません でしたら、この報告は御了解を頂いたということにさせていただきたいと思います。  次に、資料3のテーマについて御説明をお願いいたします。 ○機構 それでは、一般用医薬品リアップの再審査結果の報告に移らせていただきます。 資料3でございます。本剤は、発毛剤としまして医薬品としての新有効成分を含有する 一般用医薬品ということで、平成11年2月26日に承認されまして、その際に6年間の 再審査期間が付されたというものでございます。本剤はミノキシジル1%を含有する製 剤で、大正製薬株式会社の製品です。  再審査報告書の1ページ目を御覧いただけますでしょうか。効能・効果は「壮年性脱 毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防」でございます。用法・用量は「成 人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布する。」という形 でございます。  申請者の提出しました資料の概略についてでございますが、再審査期間中の調査とし ましては三つ行っております。特別調査としまして、モニター店による調査と医療機関 による市販後臨床試験の二つ。それから使用実態調査としまして、製品に添付しました はがきアンケート票による調査が行われております。  一つ目のモニター店による調査でございますが、目的としましては使用実態下、特に 高齢者における有効性、安全性の検討ということでございます。この調査につきまして は、あらかじめ選定しました薬局での使用者登録方式によりまして、安全性解析対象症 例10,139例、有効性解析対象症例8,401例を収集しております。  二つ目の医療機関による市販後臨床試験でございますが、長期投与時の安全性の評価 と有効性に関する情報収集を目的としております。こちらにつきましては、医療機関で 患者を登録しまして実施されておりまして、安全性解析対象症例、有効性解析対象症例 が各330症例ということでございます。  三つ目の使用実態調査でございますが、先ほど申し上げましたように、製品に添付さ れましたはがきアンケート票を使って使用者が任意に記入し回答するという方式で行わ れております。こちらは使用実態下における安全性、有効性の検討を目的としておりま して、集まったはがきが1,420,461枚で、名寄せをいたしまして、症例としましては 359,318例を収集しております。  各調査の結果でございますが、モニター店による調査では副作用発現症例率は2.4%。 承認時の調査の発現症例率とほぼ同様となっております。再審査報告書の2ページ目に なりますが、有効性につきましては、使用期間18か月を超えます3,319例で、終了時に 見た有効率は、「効く」以上が34.3%でございました。65歳以上の高齢者での副作用発 現症例率は4.0%と高めになっておりますが、発現した副作用の内容としましては特に 問題となるものは見られておりません。  続きまして、2ページ目の市販後臨床試験でございますが、副作用発現症例率は330 例中36例の10.9%ということで、承認時までの試験の発現症例率2.3%と比較しまして 高くなっております。その原因につきまして、ここに記載されておりますように投与期 間の相違、被験者背景の相違、それから治験環境の相違等、複数の観点から検討が行わ れております。どれか単独ということではなくて、複数の要因が関与しているのであろ うという考察でございます。  しかしながら、副作用の種類といたしましては使用上の注意に記載済みの既知の副作 用が主であるということ、それから、モニター店調査におきましては副作用発現頻度の 増加傾向は認められていないことなどからも、この臨床試験において症例率が高かった ということに関連して特段の対応を要するものとは考えられておりません。  3ページ目でございますが、有効性につきましては、最終時における有効率は、「医 師の印象」で「良くなった」が17.9%、「少し良くなった」が51.4%となっております。 65歳以上の高齢者では、6例中2例に副作用が見られており、発現率としては高いとい うことでございますが、いずれも接触性皮膚炎などの「皮膚及び皮下組織障害」という ことで、種類としては既知のものでございます。長期使用者での副作用発現症例につき まして、発現時期別の検討を行った結果では6割が6か月以内の発現、2年以内に9割 の発現ということで、それ以降の発現は非常に少ないということでございました。  使用実態調査につきましては、好ましくない症状としまして記載のあったものにつき まして本剤の使用期間、発現日、処置、それから受診の有無等を確認するために詳細調 査票を送付しております。約40%回収されておりまして、これらの中で未知と思われる 有害事象につきましては、リアップ使用中の軽快、あるいは中止後の再発等、関連がな いと思われるものを除いた評価が行われております。  この結果につきましては「有害事象について」という3ページ目下からの項目にも述 べておりますが、簡単に申し上げますと、使用上の注意の変更を必要とするものは結果 としてないというふうに判断されております。有効性につきましては、「効く」以上の 有効率は回収例数で17.4%でございました。  報告書の4ページに移らせていただきます。以上の三つの調査と自発報告により収集 された有害事象についてでございますが、因果関係が否定できない重篤な有害事象とし ましては123例ございまして、心臓関連の障害が78件ございました。循環器系の副作用 につきましては、後ほど述べますように、安全性に関する措置が実施された結果、報告 例数は減少しております。  重篤な有害事象の中には死亡例が10例含まれておりますが、ここに記載がございます ように、因果関係が明確には否定できないものの、明らかに本剤によると判断された症 例はございませんでした。  脳梗塞等の神経系障害が21件ございましたが、先ほどの心臓系の障害、それから神経 系の障害も含めて、米国でミノキシジル2%外用剤使用者と非使用者間での20,000例の 比較調査というものが行われておりまして、この結果では発現率に使用者と非使用者間 の差は見られておりません。また、層別等を行っておりまして、循環器系のリスクを有 する使用者に対して有害事象の発現リスクを増加させることもないという結果が得られ ておりまして、神経系障害も含めまして本剤により誘発された可能性は低いと考えられ ております。  そのほかに、現段階で使用上の注意の変更が必要とされるような新たな副作用は見ら れておりません。  5ページでございますが、先ほど申し上げました循環器系の副作用に関連しまして、 安全性の措置が平成11年11月に取られており、本剤使用中の動悸・胸痛等に関しまし て注意喚起がなされました。その後、数週間以内に医療機関から13例、使用者の家族等 から約30例の循環器系副作用が報告されました。本剤との因果関係については先ほど述 べたとおりでございますが、報告症例に狭心症、高血圧等循環器系の既往例が多かった ということで、「高血圧、低血圧で現在治療を受けている人」、それから「狭心症等、 心臓に障害のある人」に対して、ここに記載のとおり安全使用の徹底が図られました。  この措置以降、循環器系副作用に関する報告は減少しておりまして、現時点において 適切な対応がなされているものと判断されております。  以上を踏まえまして、総合評価でございますが、総合機構では循環器系副作用につき ましては、現時点で適切な対応がなされていると判断しておりますが、循環器系副作用 は本剤の使用にとって最も注意をすべき事項であるということから、引き続き、薬剤師 による副作用情報の提供の徹底など現在の安全対策を継続し、実施することが適切と考 えております。  以上の評価から、安全性評価としましては現時点で適切な判断がなされ、対応が取ら れていると考えられることからカテゴリー1、有効性評価はカテゴリー1、総合評価と してもカテゴリー1ということで、薬事法第14条第2項の承認拒否事由のいずれにも該 当しないと判断いたしました。以上でございます。 ○松尾部会長 どうもありがとうございました。御質問をお願いいたします。どうぞ。 ○望月委員 先ほど飯島委員の方から指定医薬品であったものの指定の解除がここの場 では行われず、別の部会で行われていくということで御意見が出されておりました。例 えば、今回リアップが再審査期間6年がたってここで再審査結果は承認するという形に なったときに、先ほども御説明の中で販売時のアプローチの仕方や添付文書の記入の改 善などといった中で、これだけの安全を担保してきたということがありますから、この 結果だけを見て安全であるから指定を解除するということではなくて、その周辺のイン フラが安全の確保に寄与しているというところを含めて、今後どうしていくかというと ころはきちんと議論をしていただきたいというふうに思います。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○安全対策課長 望月委員の御指摘のとおりであろうと考えております。今、機構から 検討結果の御報告を頂いたわけでございまして、それを基にこの部会で更なるディスカ ッションがあって、再審査の結果が取りまとめられるのであろうと考えております。  仮にこの部会の結果が機構での検討結果と同じ、すなわち、5ページの「総合評価」 のところにございます、「引き続き、薬剤による副作用情報の提供の徹底など現在の安 全対策を継続実施することが適当である」というのがこの部会における結論であるとい うふうに考えますと、事務局としては近く開催を予定しております安全対策部会に現指 定医薬の解除を提案することは適当ではないのであろうと考えております。  もちろん、この部会での再審査の結果が今後の議論によって機構の再審査の検討結果 と異なるような話になっていけば、我々としても再度考えなければならない余地がある とは思いますが、現段階でどうかというお話をすれば、この結果であればそういうこと を今申し上げたような形で対応するのであろうというふうに考えているところでござい ます。 ○望月委員 ありがとうございます。もう一点追加させていただきたいのですが、今回 はそれで整理がされた、その先のときに、必ずインフラ、周辺がどういう環境でこれが 安全に使われていっているかというところをきちんと評価して、この部会が別々になっ てしまっているというのは簡単に変えられない仕組みかもしれませんが、そちらの方で 議論をされるときにそれも踏まえていただきたいというふうに思います。 ○安全対策課長 新しいことをやるというときに、その新しいところでどういう仕組み を構築するのか、それが現行の仕組みとどう違うのか、その差異が医薬品の安全を担保 していく上でどのような影響を及ぼしていくのかというのを推測して、その上で新しい 仕組みに乗り換えていくかを考えていくというのは先生の御指摘のとおりであろうと考 えております。  将来的にどうなっていくかというのはどのようなデータが、あるいは治験が出てくる のかによって大きく変わっていくのであろうと考えますが、現行の仕組みにおいて安全 性が担保されているのを何らかの変更をするということになれば、今申し上げましたよ うに、新しい仕組みの中で安全が担保できるかどうかを科学的に十分検証していく作業 が必要になるというのは御指摘のとおりであると考えております。 ○松尾部会長 この薬の一番の問題点は循環器系の副作用があるかないか、あるとした らどの程度かということであると思うのです。頂きました資料の5ページの「5.再審査 期間中の安全性に関する重大な措置」というところの(4)の下に、まとめとして「これ らの措置後、循環器系副作用に関する報告が減少していることなどから、循環器系副作 用については現時点において適切な対応がなされているものと判断されている。」とい う文章があるのですが、厚生労働省としてはこの薬が循環器系副作用を持つものである と認識しているのか、持たないものと認識しているのか、よく分からない文章なのです。 これはどういうふうに考えていらっしゃるのか。 ○安全対策課長 この文章自体は医薬品機構のものでございますから、これに即してお 答えするというのは適切ではないのであろうと思いますが、部会長の御指摘は厚生労働 省としてということでございましたので、安全対策課としてお答えさせていただきます。  このミノキシジルという成分自体が循環器系に作用を有するというのは、いろいろな 動物試験の結果等から明らかなのであろうと考えております。その上で、この11年に報 告された、あるいはその前後、あるいは現在もごく少数報告されているのかもしれませ んが、報告されたものとリアップという製品との因果関係については一概に判断できる ようなものではないのではないかというふうに考えております。  さらに、先ほど少し機構の方からも御説明がございましたように、アメリカでやられ た20,000例を超える比較試験の中でも、リアップを使った場合とそうでない場合に循環 器系の有害事象の間に差はなかったというような結果も報告されているところでござい ます。逆に申し上げますと、リアップによって因果関係をもって循環器系の有害事象が 誘発されるのであれば、リアップ群に優位な結果が出てきてもおかしくはないような症 例数ではないかというふうに考えているわけでございます。  そういう意味から申し上げますと、因果関係が明確かといわれますと、そこは明確な ものではないのであろうと考えておりますが、いずれにいたしましても、因果関係の有 無、あるいは因果関係の濃さという問題は抱えてはいるのであろうと思います。  ですが、現実問題といたしまして、循環器系の有害事象が11年度には4〜50例報告 され、このような対策を打った後大きな減少を示しているということから申し上げます と、その因果関係の有無、その濃さという議論はあるにせよ、現状の対策を引き続きや っていくのが適当ではないかという機構の御判断と我々の判断は現段階で一致している と考えているところでございます。 ○松尾部会長 読んだときは、文章のロジックとしてどう考えておられるのかというの があいまいであると思ったのです。今の御説明ですと、ある程度の副作用はあるであろ うという認識をして、今後もこういう注意をして使っていきたいということでございま すか。 ○安全対策課長 最初に申し上げたとおり、薬理的な観点から申し上げると、循環器系 への作用があるというのはいろいろなデータからして明らかなのであろうと考えており ます。そういう点から申し上げますと、今、先生がまとめられた、循環器系への作用が あるかもしれないという観点に立って対策を講じたのが11年であると考えております し、その対策を引き続きやっていくのが適当であるという今回の結論に対しては私も同 様の考えを持っているということであります。 ○松尾部会長 どうぞ。 ○小澤委員 因果の話と部会長の御質問に直接答えると、私は開発を全部一緒にやりま した。最終的に、今、課長がおっしゃったように、万が一起こったらいけないというの ですが、実は先生方によく考えてほしいのです。ある意味一番問題だったのは、お分か りになると思いますが、患者は髪の毛や皮膚にものを塗るのに想像を絶することをやる のです。  例えば皮膚に傷を付けてまでも塗りたくる、あるいはその後でごしごし入れ込む、あ るいは傷があるところに塗る。これは課長がおっしゃるとおり血中に入りますから副作 用が起こるはずなのです。1日1回というのを5回塗る者も出てくるであろうし、いろ いろなものが出てくるであろうと。それをとても心配したのです。  ただ、裏を返せば、この用法・用量でやっている場合にはそこまでは入らない。第一、 健康な皮膚から薬は入りません。あくまでこれはおまじないであろうと考えれば、有効 例も17%というのはとても納得できる。治験のプラス役のようですから。したがって、 医薬品では無理であるということで、大正さんはあそこに出したわけです。そういう意 味の話はあります。  ですから、先生も御覧になればお分かりになると思いますが、傷つけたり、ものすご いです。1瓶全部かけてしまう方もいるのですから。そういうのがあった場合に困るか ら、これはきちんとやろうという話が出たのであると思うのです。 ○松尾部会長 どうもありがとうございました。どうぞ。 ○小宮山委員 小澤委員のお話で一つ気が付いたことがあります。特別調査のモニター 店の報告の中に、副作用の発現の解析をした結果、説明書が分かりにくい、あるいは理 解度がそれに伴っていなかったということが頻度が高いと示されております。  患者さんが添付文書を読んで正しく使っていただいて初めて効果が高く、また副作用 も少ないということであると思うのです。どこの部分が分かりにくくて、どのような改 善が必要であったのか、ここの調査の結果がある程度出ておりましたら、それが添付文 書等にも反映されるように利用していただくということは大事なのかなと思いまして、 それを期待したいと思います。  具体的に箇所等が分かっていればお教えいただければなとは思いますが、解析結果の ところでこういうことが明示されておりましたので、分かりにくいことが改善されるこ とを期待したいと思います。 ○機構 具体的な内容については、今、手元に資料がなくて申し訳ないのですが、ただ、 理解ができなかった方というのは割合としては非常に少なかったと思います。確か数例 程度であったと思います。ですので、多くの方は今の添付文書で御理解はされているの かなというふうには思います。 ○小宮山委員 特に理解ができなかった部分というのが限定されているのであるとすれ ば、それは多くの方々がより分かりやすい内容にということが必要かなと思います。 ○機構 その点につきましては申請者の方には伝えておきます。 ○松尾部会長 ほかにございますでしょうか。それでは、この報告も御了解を頂いたと いうことにさせていただきたいと思います。  次に、4.その他の事項でございますが、事務局の方から何かございますか。 ○事務局 特にほかの事項というものはございません。それから、次回の部会につきま しては、品目の審議状況ですとか、こちらの部会にお図りする事項の状況を見ながら、 日程等を調整の上御連絡させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい たします。以上でございます。 ○松尾部会長 ほかに何かございませんでしたら、これで本日の部会を終了させていた だきたいと思います。御協力を頂きまして大変ありがとうございました。 ( 了 ) 連絡先: 医薬食品局 審査管理課 課長補佐 紀平(内線2738)