遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年3月31日農林水産省告示第517号)
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平成12年 3月31日制定
平成17年10月11日最終改正
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(適用の範囲)
第 | 1条 この基準は、加工食品品質表示基準第2条に規定する加工食品及び生鮮食品品質表示基準第2条に規定する生鮮食品に適用する。 |
(定義)
第 | 2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお
りとする。 |
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用語 |
定義 |
対象農産物 |
組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、増殖させる技術。以下同じ。)を用いて生産された農産物の属する作目であって別表1に掲げるものをいう。 |
遺伝子組換え農産物 |
対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産された農産物をいう。 |
非遺伝子組換え農産物 |
対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。 |
特定遺伝子組換え農産物 |
対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる農産物をいう。 |
非特定遺伝子組換え農産物 |
対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。 |
分別生産流通管理 |
遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいう。 |
特定分別生産流通管理 |
特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいう。 |
主な原材料 |
原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものをいう。 |
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(表示の方法)
第 | 3条 対象農産物を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品を含む。)のうち次の各号に掲げるものの表示に際しては、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者)は、加工食品品質表示基準第4条に規定するもののほか、その容器又は包装に次の各号に規定するところにより、対象農産物について記載しなければならない。ただし、容器又は包装の面積が30平方センチメートル以下である場合は、この限りでない。
(1) | 加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたん白質が残存する加工食品として別表2の左欄に掲げるもの(次号に掲げるものを除く。)
ア | 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である別表2の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3条第7項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
イ | 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない別表2の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3条第7項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を記載すること。 |
ウ | 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である別表2の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を記載するか、当該原材料が1種類のみである場合には加工食品品質表示基準第3条第7項の規定により原材料名を省略するか、又は当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
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(2) | 別表3の左欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品を含む。)であって同表の中欄に掲げるもの
ア | 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表3の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3条第7項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の左欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
イ | 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表3の右欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、加工食品品質表示基準第3条第7項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の左欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を記載すること。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を記載することができる。 |
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2 | 対象農産物の表示に際しては、販売業者は、生鮮食品品質表示基準第4条に規定するもののほか、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1) | 次号に掲げるもの以外の対象農産物
ア | 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
イ | 生産又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を記載すること。 |
ウ | 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を記載するか、又は当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
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(2) | 別表3の左欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の右欄に掲げる対象農産物
ア | 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表3の右欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の左欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を記載すること。 |
イ | 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表3の右欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の左欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を記載すること。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を記載することができる。 |
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3 | 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、第1項第1号ア若しくはウ又は前項第1号ア若しくはウの確認が適切に行われている場合には、第1項又は前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 |
4 | 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、第1項第2号ア又は第2項第2号アの確認が適切に行われている場合には、第1項又は第2項の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 |
(表示が不要な加工食品)
第 | 4条 別表2及び別表3に掲げる加工食品の原材料のうち、対象農産物又はこれを原材料とする加工食品であって主な原材料でないものについては、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物若しくは非遺伝子組換え農産物である旨、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨、特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨又は特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨の表示(以下「遺伝子組換えに関する表示」という。)は不要とする。ただし、これらの原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、前条第1項、第3項及び第4項の規定の例によりこれを記載しなければならない。 |
2 | 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表2及び別表3に掲げる加工食品以外のものの対象農産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表示は不要とする。ただし、当該原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、前条第1項及び第3項の規定の例によりこれを記載しなければならない。 |
(表示禁止事項)
第 | 5条 加工食品品質表示基準第6条及び生鮮食品品質表示基準第6条に規定する表示禁止事項のほか、組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目及びこれを原材料とする加工食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語は、これを表示してはならない。 |
別表1(第2条関係)
1 | 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。) |
2 | とうもろこし |
3 | ばれいしょ |
4 | なたね |
5 | 綿実 |
6 | アルファルファ |
別表2(第3条関係)
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加工食品 |
対象農産物 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
1 | 0 第1号から第9号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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大豆 |
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枝豆 |
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大豆もやし |
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とうもろこし |
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とうもろこし |
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とうもろこし |
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とうもろこし |
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とうもろこし |
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とうもろこし |
2 | 2 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。) |
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とうもろこし |
2 | 3 とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの |
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とうもろこし |
2 | 4 第16号から第20号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
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とうもろこし |
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ばれいしょ |
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ばれいしょ |
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ばれいしょ |
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ばれいしょ |
2 | 9 第25号から第28号までに掲げるものを主な原材料とするもの |
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ばれいしょ |
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ばれいしょ |
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アルファルファ |
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別表3(第3条関係)
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形質 |
加工食品 |
対象農産物 |
高オレイン酸 |
1 | 大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、左欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。) |
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大豆 |
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附則(平成12年3月31日農林水産省告示第517号)
1 | この告示は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第108号)の施行の日から施行し、平成13年4月1日以後に製造、加工又は輸入される加工食品及び同日以後に販売される生鮮食品に適用する。 |
2 | 別表1及び別表3に掲げる対象農産物並びに別表2及び別表3に掲げる加工食品については、新たな遺伝子組換え農産物の商品化、遺伝子組換え農産物の流通及び原料としての使用の実態、組えられたDNA及びこれによって生じたたん白質の除去並びに分解の実態、検出方法の進歩等にする新たな知見、消費者の関心等を踏まえ、1年ごとに見直しを行うものとする。 |
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3 | 前項に規定するもののほか、生鮮食品及び加工食品を生産、製造、流通及び加工する場合における遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品の取扱いの状況、国際的な規格の検討の状況等を踏まえつつ、この告示について必要な見直しを行うものとする。 |
附則(平成13年9月28日農林水産省告示第1335号)
1 | この告示は、公布の日から施行する。 |
2 | 平成13年12月31日以前に製造、加工又は輸入される加工食品及び同日以前に販売される生鮮食品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
附則(平成14年2月22日農林水産省告示第334号)
1 | この告示は、公示の日から施行する。 |
2 | 平成14年12月31日以前に製造、加工又は輸入される加工食品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
附則(平成17年10月11日農林水産省告示第1535号)
この告示は、公布の日から施行する。