06/03/31 臓器提供意思登録システムに関する作業班 第3回議事録 臓器提供意思登録システムに関する作業班(第3回) 日時 :平成18年3月31日(金)           場 所:合同庁舎5号館 専用第16会議室 1.開会 ○矢野補佐 それでは定刻になりましたので、ただいまより第3回臓器提供意思登録シ ステムに関する作業班を開催いたします。本日は議事に即しまして、オブザーバーとし て社団法人日本臓器移植ネットワークの荒木専務理事、同じく雁瀬副部長、それから厚 生労働省の西村CIO補佐官に御出席をいただいております。よろしくお願いいたしま す。本日、初めに健康局長の中島よりごあいさつをさせていただきます。 ○中島局長 健康局長の中島でございます。大変お世話になっております。これから第 3回臓器提供意思登録システムに関する作業班を開催するに当たりまして、一言ごあい さつを申し上げたいと思います。本作業班につきましては、臓器提供意思登録システム に関して、専門的な観点から検討いただくということで、本年の1月から開催をさせて いただいているところでございます。班員の皆様方におかれましては、これまで大変活 発に御議論いただきまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げたいと思います。  このシステムに関しましては、日本臓器移植ネットワークにおきまして、平成18年度 中の運用の開始ということを予定しているわけでございます。具体的な運用につきまし ては、本日お取りまとめいただきます報告書及び作業班の議論を踏まえまして、さらに 細部につきましてはネットワークにおいて、引き続き検討を進めるということにしてお りますけれども、私ども厚生労働省といたしましても、システムの開始に向けまして、 引き続き努力をしてまいりたいと考えております。  班員の皆様方におかれましては、今後とも我が国の臓器移植が円滑に推進されますよ う、御指導、御鞭撻、御協力をいただけますようお願いを申し上げまして、私のごあい さつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○矢野補佐 続きまして、資料の確認をさせていただきます。  議事次第  資料1 第2回臓器提供意思登録システム作業班の主な議論と対応案  資料2 臓器提供意思登録システムに関する作業班報告(案)  参考資料1 厚生労働省情報セキュリティポリシー(平成17年4月1日)  参考資料2 臓器の移植に関する法律(抄)  以上を添付してございます。不備等ございましたら、事務局までお申し付けください。 それでは議事の進行を宇都木班長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま す。 2.議事 (1)臓器提供意思登録システムについて ○宇都木班長 今日で3回目の会合になります。これまで作業班で御議論いただきまし たことを、今日は報告書として取りまとめる予定になっております。初めに報告書の議 論に入る前に、第2回の作業班の主な議論と対応案について、事務局から御説明くださ い。 ○矢野補佐 それでは資料1に沿いまして、前回の作業班での主な議論と対応案につい て、お話しさせていただきます。前回の作業班の議論としては、主な議論として3項目 整理をさせていただいております。まず1点目。本人が登録した情報であることを確認 する方法についてです。まず前回の御議論では、拒否の意思について、システムへ登録 されたものが基本的に有効な意思表示として取り扱われることになる。このためインタ ーネット上で一度入力して終わりということではなく、本人の意思表示であることをよ り確実に確認できる方法を用意しておく必要があるのではないか。  例えば登録後に郵送されるカードと一緒に登録番号も送付し、カードが到着した後に ネット上で登録番号を入力してもらい、番号が入力されたものについて、有効な意思表 示として取り扱う。あるいはバーコードを印刷したはがきを同封し、返送されたものに ついて有効な意思表示として取り扱うことなどが考えられるという御意見をいただきま した。これらを踏まえまして、対応案としてネットワークにおいて、引き続き登録され た情報が本人の情報であることを確認する仕組みを検討するということとしております。  2点目としまして、登録された情報の保存期間についてです。前回の御議論では、ま ず古くなった情報の蓄積を防ぐために、例えば一定の保存期間を定めて期間の満了前に 告知をし、リニューアルをするという作業が有用なのではないか。登録された情報につ いて一定の有効期限を設け、リニューアルとして再度登録を求めることとすると、一定 の手続とコストが必要となる。システムには生年月日が登録されていることから、一定 の年齢に達した場合には、システムから削除されることとすればよいのではないかとの 御意見があり、対応案としまして、これらを踏まえて、ネットワークにおいて一度登録 された情報が、永久に蓄積されていくことのないような基準を設けるようにすることと しております。  3点目。登録された情報の定期的な確認についてです。前回の御議論では、例えばネ ットワークから毎年誕生日にメールを送りまして、登録された情報に変更があった場合 には、変更してもらうよう告知するなど、定期的な確認を行うようにするとよいのでは ないか。次のページに参りまして、仮にメールが宛先不明等によりエラーメールとして 戻ってきた場合には、メールアドレスとしては無効とする取り扱いも考えられる。また、 定期的な確認については、ネットワーク側からどの程度働きかけるようにするかという 問題なのではないか。一度登録された後は、自分から変更した場合のみ対応できるよう にしておけばよいとも考えられる。定期的な確認については、メールアドレスさえわか ればメール送信で足りるため、大きなコストにはならないのではないか。仮にメールア ドレスに変更があった場合でも、変更前のアドレスを一定の期間は有効としている場合 もあるので、有用なのではないか。メールシステムの運用に当たっては、メールアドレ スの変更等により、エラーメールが一定数発生することや、その処理に一定のコストが かかることにも留意する必要があるという御意見をいただきました。  対応案としまして、これらの議論を踏まえて、本人にシステムへの登録について再確 認してもらう仕組みについて、ネットワークにおいて運用上の課題として、引き続き検 討するということとさせていただいております。以上です。 ○宇都木班長 ありがとうございました。前回の議論をまとめていただいて、幾つかの 案が出ていて、それを今後ネットワークでその案の中を勘案しながら、実際にはどうい う形にしていくかを考えていただくという、そういう対応案になっておりますが、この 点につきまして何か御意見はございますでしょうか。 ○山本班員 1番の2つ目の○のところで、登録番号と書いてございますけれども、確 か田中先生のおっしゃられたのは、これは登録番号という意味ではなくて、何か申し込 みごとに異なる番号を通知して、それを入力されれば確認するということだと思います ので、登録番号というよりは、何か確認番号という名前の方が適切ではないかというふ うに思います。 ○宇都木班長 ありがとうございました。シークエンスのあるものでなくアトランダム になる。 ○矢野補佐 御指摘のありましたように、正確な形で確認番号という形で、表記を修正 させていただきたいと思います。 ○宇都木班長 それ以外に何かございますでしょうか。 ○小幡班員 3番については前回の議論でいろいろな方向があるので、対応案で「上記 を踏まえ」というのが、どういうことをやるのかというのが、何を指しているのかがち ょっと読みにくい。 ○矢野補佐 この部分につきましては、例えば毎年メールを送ってはどうかという御意 見をいただきまして、毎年送る場合に、やはり一定のエラーメールが発生して、その処 理のコストもある程度発生するということで、そうしますとその処理のコスト等の関係 から、どのぐらいの周期でそのリマインドをやるかといったことについては、予算との 関係なども踏まえて、ネットワークで検討させていただきたいという趣旨で、運用上の 課題という形で表記をさせていただいております。 ○小幡班員 そういうことだろうと思うのですが、実質的な問題として、メールアドレ スが変わって、要するに何も確認できない場合にどういうふうに扱うかということです。 登録の方はいずれにせよ自分で送らないと意味がない。それを確認しなければいけない ので、あまり問題はないのですが、拒否の方を、メールアドレスが変わって確認できな い場合に、どういう処理をするかというのが、多少実質的な問題としてあるように思い ます。 ○宇都木班長 当初は一旦返事はもらって、確かに一旦は拒否の意思があったと。しか しそれを継続しているかどうかの確認。そういう意味ですね。 ○矢野補佐 本人確認の際には……。検索の際にはメールアドレスではなくて、名前と 住所、生年月日等で検索をされることになりますので、御本人の情報ということでシス テム上には残るということになります。ただこのリマインドという意味で、定期的にネ ットワーク側から例えばメールを送る場合に、メールアドレスが変わってしまうという ことになりますと、それはそういうリマインドの連絡はもう行きませんよということに なるのですが、御本人の情報として無効になるわけではなく、メールアドレスが変わっ たら、ネットワーク側からのメールの連絡が行かないということになると思います。 ○宇都木班長 御本人の意思を変えて、積極的に連絡をしてくれれば、それはできる。 ○矢野補佐 そうですね。 ○小幡班員 そうしますと、拒否を1回してそこで本人確認ができていると。この1番 の方ですね。そういうことになると、後はメールアドレスが変わって、確認が定期的に できなくても、ずっと残るというのはやむを得ない。そういうことですか。 ○矢野補佐 はい。そういうことになります。 ○宇都木班長 そのことをよっぽど丁寧に、説明のところに書いておかないといけない でしょうね。何か名案があると。 ○小幡班員 と申しますのは、メールアドレスは大変よく変わる。プロバイダーを変え たりすることがあるという感じがしているのですね。 ○宇都木班長 そんな議論があったということを御承知の上で後で。後はよろしゅうご ざいますでしょうか。また後でお気づきのことがありましたら、触れていただくことに いたしまして、報告書の審議に入りたいと思います。どうぞよろしく。 ○矢野補佐 それでは資料の2に沿いまして、作業班の報告書の案について御説明させ ていただきます。報告書の案は大きく3つに分けて書かれております。まず1点目が臓 器提供意思登録システムの目的、2点目がシステムの基本的な仕組み、3点目がシステ ムの運用についてということになります。初めに1点目と2点目、システムの目的と基 本的な仕組みについて、概略を御説明させていただきます。まずこのシステムの目的に ついてですが、これは前回も御説明をさせていただいたとおりです。1ページ目の下の (1)(2)にございますように、インターネット等を活用してカードを普及することにより、 カード所持者の一層の増加を図ることというのが1点。2点目としまして、臓器提供に 関する意思がより確実に確認されるようにすることというのが2点目でございます。  続きまして2ページ目に移りまして、2番目のシステムの基本的な仕組みについてで す。これも当初から御説明させていただいたとおりでございます。1点目。システムの 内容についてですけれども、(1)登録画面を準備する。個人のパソコンや携帯電話からア クセスをして、意思を入力することができる登録コーナーを、ネットワークのホームペ ージに設けておくということです。登録画面に設ける内容としては、臓器の提供の意思 に関する事項。それから本人に関する事項。その他としてメールアドレスやパスワード ということとしております。  (2)としまして、システムの説明、同意画面。これもお話しいただいたところですが、 システムの内容を説明する画面を準備するとともに、サイトの運営、個人情報の取り扱 い、安全管理に関する事項等を明示した上で、後述のシステムに登録された意思表示の 法律上の取り扱い、それから登録された情報の利用目的及び利用方法等について、本人 が理解した上で同意を得る仕組みにしておくことが必要である。  (3)点目としまして、登録の完了画面ですけれども、登録の完了画面を準備して、これ を印刷して署名した書面についても、臓器提供に関する意思を表示する有効な書面であ ることを明記しておくということです。  3ページ目に移りまして、2番目のシステムの登録ですけれども、(1)臓器提供に関す る意思の登録を希望する者は、ネットワークのホームページに設定された登録コーナー に必要な事項を入力し登録をする。(2)点目。システムへの登録完了後、入力内容を記載 したカードが登録された住所に郵送をされる。(3)郵送されたカードの登録内容を確認し た上で、カードに書名をして所持してもらうというのが、基本的な手続ということです。  3点目ですけれども、登録内容の確認、変更、削除。これらの手続ができるような仕 組みをシステムの中に設けておく必要があるということです。以上でI番目とII番目、 目的と基本的な仕組みについての御説明を終わります。 ○宇都木班長 このIとIIについて御意見はございますでしょうか。特に追加や修正は ございませんでしょうか。  ではないようですので次へ進みまして、またいつでもさかのぼれるということで、次 へ進みます。 ○矢野補佐 それでは続きまして、III番目のシステムの運用について御説明をさせてい ただきます。この部分はいろいろ御議論のあったところですので、報告書案を読み上げ させていただきたいと思います。  まず1.システムに登録された意思表示の法律上の取り扱いについて。(1)脳死下での 臓器提供については、法において本人の書面による意思表示が必要とされている。この ため臓器を提供するという意思がシステムに登録されているということのみをもって、 法が求めている有効な書面として取り扱われるわけではない。  (2)心停止下での臓器提供については、法附則において、本人が臓器を提供する「意思 を書面により表示している場合」及び本人が臓器を提供する「意思がないことを表示し ている場合」以外の場合に、遺族の承諾によって臓器提供することができることとされ ている。このため、システムに登録された拒否の意思表示は、臓器を提供する意思がな いことを表示している有効な意思表示として取り扱われる。なお、システムへの登録後 に意思表示が別の形で行われたことが確認された場合には、後に行われた意思表示が本 人の意思として取り扱われる。  2.本人が登録した情報であることを確認する方法について。(1)システム上で確認す る方法。登録された意思表示が本人により行われたものであることを確認するためには、 ネットワークから登録内容を記載したカードを登録された住所に送付し、登録した覚え がない場合には、ネットワークに連絡してもらう。登録の有無及び内容の確認に当たっ ては、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号による検索を行うことが考えられる。  (2)点目で留意点としまして、臓器提供の意思表示の場合は、システムへ登録されてい ることをもって法が求めている有効な書面とはみなされず、本人が署名した書面による 意思表示が必要とされるが、臓器提供拒否の意思表示の場合には、書面による意思表示 が要件とされていない。このため、例えば、拒否の意思が他人によってシステムに登録 され、登録内容を記載したカードが本人に届かないなど、何らかの理由で本人が登録さ れたことを知らなかったとしても、システム上には本人の拒否の意思表示として登録さ れていることとなり、有効な意思表示として取り扱われるおそれがある。  こうしたことから、本人の情報であることをより確実に確認できる措置を工夫するこ とが必要である。例えば、登録内容を記載したカードを郵送することに加え、拒否の意 思を登録した人に対しては個別の登録番号を送付し、カードが到着した後にインターネ ット上で番号を入力してもらい、番号が入力されたものについて、有効な意思表示とし て取り扱うこととするなど、本人の意思であることを確認するための仕組みを検討する 必要がある。  3.登録された情報の保存期間について。登録した情報の取り扱いについては、一定 の有効期限を定めるか、一定の年齢に達した場合にはシステムから削除するなど、一度 登録された情報が永久に蓄積されていくことのないような基準を設けておくことが必要 である。  4.登録された情報の定期的な確認について。登録内容の変更については、基本的に は、その都度本人に変更手続をしてもらうことが原則であるが、例えば数年に一度、ネ ットワークから本人に対してメールを送り、登録された内容について再認識してもらう とともに、変更が必要な人に対しては変更してもらうよう告知するなど、本人にシステ ムへの登録について再確認してもらう仕組みについても検討する必要がある。  5.メールアドレス等を紛失した場合の措置について。メールアドレス、パスワード、 リマインダーを紛失した場合には、登録内容の再確認や変更手続ができなくなることが 考えられるが、この場合には、再度新規登録をしてもらうこととし、最新の情報を有効 なものとして取り扱うこととする運用が考えられる。  6.システムの検索を行う時期について。ネットワークでは、臓器のあっせんを行う 場合には必ず、本人のシステムへの登録の有無及びその内容を検索し、確認するものと する。  ネットワークにおけるシステムの検索は、原則として臓器あっせん手続の過程におい て医療機関からネットワークに連絡があった以降に行うものとする。なお、このほか、 家族からの求めにより医療機関からネットワークに対して検索の依頼があった場合にも、 検索を行うことについて検討する必要がある。  7.登録することができる者の年齢について。臓器提供に関する意思表示については、 「臓器の移植に関する法律の運用に関する指針」により、民法上の遺言可能年齢等を参 考として、法の運用に当たっては15歳以上の者の意思表示を、有効なものとして取り扱 うこととされている。このため、システムへは、15歳以上の者が登録できる仕組みとす ることが適当と考えられるが、15歳未満の者からの登録の申し込みがあった場合に、単 に登録不可とするのではなく、登録できない理由を明示するなどの工夫をする必要があ る。  8.登録しようとする者に説明しておくべき事項。システムを適正に運用していくた めには、登録しようとする者に対して、システムの内容等について事前に説明し、登録 に際し情報の取り扱い等についてあらかじめ本人の了解を得ておくことが重要である。 説明しておくべき事項としては以下のものが考えられる。登録の手順。システムに登録 された意思表示の法律上の取り扱い。登録された情報の利用目的、利用方法。登録内容 に変更があった場合の手続。変更手続がとられない場合の情報の取り扱い。登録された 情報の保存期間。登録していることを家族等に伝えていただきたい旨等。  9.その他として、(1)安全管理。システムの運用に当たっては、厚生労働省情報セキ ュリティポリシーを参考とした上で、ネットワークにおいて適切な情報セキュリティ対 策を実施する必要がある。この厚生労働省情報セキュリティポリシーは、参考資料の1 として添付させていただいております。これは近日中に改訂される予定ということです が、改訂前のものを参考として添付しております。  (2)留意事項。情報バリアフリーの観点から、利用者がシステムを円滑に利用すること ができるよう、ホームページの利用のしやすさ等に配慮することが望ましい。  以上を踏まえ、システムの具体的な運用方法について引き続きネットワークで検討し、 システムの適切な運用を図ることとする。以上です。 ○宇都木班長 ありがとうございました。これが報告書の中心になろうかと思いますが、 御意見をいただけますか。1つ私の方から質問ですが、第2回の主な議論等の対応案と いうのがさっきあって、今度は報告書ですね。報告書が正式な書類として外へ出て、対 応案というのはここの内部での資料でしょうか。 ○矢野補佐 前回の議論の結果として整理をさせていただいたものです。 ○宇都木班長 そうすると例えば本人の確認方法というところが、とても大切なところ だと思うのですが、議論の中では例えばバーコードを印刷したはがきを一緒に送って、 返してもらうというのがあって、それはこの報告書から落ちていますね。 ○矢野補佐 これは前回、山本先生から御意見をいただいたものでして、資料1の中に は御議論の概要ということで掲載させていただきましたが、例示ということで、報告書 の中には…。 ○山本班員 入れなかった。 ○矢野補佐 はい。 ○山本班員 それはそれで結構だと思います。 ○宇都木班長 あくまでも御意見を賜ればいいのではないですか。 ○山本班員 あくまでも例で。 ○矢野補佐 例えばということで。 ○山本班員 非現実的というと総務省にしかられるかもしれませんけれども、公的個人 認証サービスがもしも飛躍的に整理された場合に、この意思確認に要するに個人認証サ ービスで署名をして送るというふうなことは、確か1回目か何かに議論があったと思う のですけれども、書かなくてもいというのですかね。確かにまだ発行枚数が少な過ぎて、 とても一般に伝える状況ではないですけれども、同じ政府のやっていることですので、 一言ぐらいJPKIが整理をされれば、仮に考えられるというようなことがちょっとあ ると、いいかなという気もしないでもないのですけれども、いかがでしょうか。 ○篠崎班員 それも含めたということで言うと失礼かもしれないのですが、前回もあり ましたが、この制度ですが、例えば法律が変わるとか制度が変わるとかというときのた めに、ある程度の期限を決めた方がいいという意見は出たと思うのですけれども、やっ ぱりある程度その件も含めまして、その時々の制度・政策に応じて、当然見直すのは当 たり前だとは思うのですけれども、その見直しについてという項があればいいのかなと いう気がするのです。まあまあ、遵法の対応をするというようなことですね。具体的な 例を上げるか上げないかは、ちょっと私も意見を持っていないのですけれども、何かそ の辺のことも1つ必要なのではないかなと思います。 ○宇都木班長 関連して、あるいは関連しないで、何か御意見はございますか。 ○西村CIO補佐官 厚生労働省の先ほどJPKIのお話が出ましたので、厚生労働省 にしましても政府全体としましても、オンラインの利用はいわゆる届け出のオンライン の利用促進というものがありまして、行動計画というものを作成しております。その中 では同様に個人からの届け出について、どういう認証の方式をとればいいかということ については実は触れているので、それを参考にツール的なことも、ある意味施策の統一 性という意味では盛り込んでいただいて、そちらを参考にして、参考になるものを盛り 込むというやり方でよろしいかとは思います。一応情報提供をさせていただきます。 ○宇都木班長 その中身がよくわかりませんが、この場合は非常に重要な結果を生じて しまうかもしれないことですので、その辺の確認はかなり厳格にしないといけないこと だろうとは思うのですが、ありがとうございました。そのほかにどうでしょうか。 ○小幡班員 今の提案は3ページのところのIIIの1、法律上の取り扱いの(1)の「有効な 書面として取り扱われるわけではない」。現段階でそうなのですが、将来はわからないの ですよね。ですからあえて書かなくてもよいかもしれませんが、現行の下ではこういう ことだという意味合いを、何となく醸し出していただければよいかなという感じはあり ます。 ○宇都木班長 その現行というのは。1の(1)というのは書面の話のところですが、それ も含めて。 ○小幡班員 公的認証がまだいま一つという段階では、今は結局書面に署名しない限り は有効性はないわけですよね。ただ制度が変わった場合という話は将来的にはあるかも しれない。 ○宇都木班長 法律変更を含めてですね。 ○小幡班員 はい。これは別に今現在もそういう問題はあると思うのですが、安全管理 のところで、昨今いろいろウィニーを介してとか、非常に世の中を騒がせておりますの で、こういう登録システムが稼動しなくても、現実に今持っていらっしゃる情報が漏洩 しないかとか、セキュリティの問題は同じようにあるのですが、ただ、時期的にそうい う時期なので、最後のあたりにより慎重を求めるような書きぶり何かあった方が、安心 感を持って受け入れられるような気がするのですね。何か小説の世界で、あり得ないと 思いますが、やはり社会的にいろいろなこういうネットでのやり取りというのが不安感 を持たれるといけないから、念のため強く。 ○宇都木班長 9の(1)に安全管理があるのですね。 ○小幡班員 そうですね。厚生労働省のセキュリティポリシーを参考にするとだけ書い てあるのですが、極めて重要な情報であるということにかんがみとか、そういう感じで 書いていただいた方が、国民の信頼感が増すのではないかと思います。 ○宇都木班長 いかがでしょうか。私の方から1つは、前に西村さんの方から、これは キャンペーンをしていかないとシステムとしてあまり意味がないという点と、キャンペ ーンも含めて、このシステムの運用には非常に費用がかかることだということをメンシ ョンするようにという御意見があったかと思うのですが、それもやっぱりどこか一か所 つけ加えておいていただければと思います。 ○田中班員 報告書(案)につきましては全般的に意見をよく集約いただいて、全く問 題はないのですが、最後の9の(1)(2)の後の、最後の「以上を踏まえ」というところの文 面なのですが、「ネットワークで検討し、システムの適切な運用を図ることとする。」と いうことなのですが、これはよくあることですけれども、こういう作業班でまとまった ものを、実際に運用する団体の方にお任せしますと、当初の主旨と違った方向に進んで いく可能性もあるやと思います。そのためにずっと菊地コーディネーターがこちらにお られたのですが、菊地コーディネーターの意見も含めて、このシステムが当初のこの会 議の内容と同じように進むように、ぜひネットワークの中での検討の際に、ここにいる 委員の先生方を含んで、その意見を反映させていただくようにお願いをしたいと思いま す。 ○宇都木班長 これは報告書に書くことではなくて、心にとめておいていただきたいと。 ○田中班員 そうですね。お願いです。 ○荒木専務理事 今の御意見について、よくお伺いしておきたいのですけれども、これ から引き続き作業をネットワークで検討して進めていくということであろうかと思うの ですが、その際に、この作業班とそれからうちのネットワークの関係というのは、今後 どういうふうに考えていったらよろしいのでしょうか。すなわち今みたいな形の問題の 提起、あるいは方向がちょっと変わっていくような形になった場合に、ネットワークは この作業班に報告し、そういったところをやっぱり確認していく必要があるのでしょう か。それとももうここで作業班の作業とうちの実務は、御専門の各先生方にいろいろと 御相談する場面もあるのでしょうけれども、形式的・手続的には今後はもう作業班とは、 うちの実務というのは関連がないと。あるいは当初申し上げましたように、一々そこの ところを確認していく必要があるのかどうか。そこのところはどのようにとらえたらよ ろしいのでしょうか。 ○宇都木班長 何か厚生省の方のお考えはございますか。 ○片岡室長 基本的にはネットワークにおいても、この報告書を尊重した方針でやって いただきたいと思っております。今回、大枠のところをお示ししていただいていますの で、基本的にはこの範囲内でできるのではないかと思っております。もしこれに齟齬が 生じるようなところがあった場合に、改めて委員会でというよりかは、必要に応じて個 別に先生方に御相談させていただきますが、基本的にはネットワークとうちの方で、何 か問題が起きた場合に、必要に応じて先生方に御相談するということを考えております。 ただ、今は大きい問題とかはないのではないかというふうに思っておりますし、そうい うことも含めて先生方によく御議論をいただいておりますので、基本的にはこの報告書 に沿って対応できるのではないかと思っています。 ○宇都木班長 私の理解では、作業班はこの報告書を作成したら、会としては解散する ものだと思っています。後はいかがでしょうか。1つは今ここで修正意見が幾つか出て、 もう会としては今日が最後ということでありますので、もしお許しいただけるならば、 事務局と私とに御一任させていただいて、確認の文書はお送りして見ていただいてとい うことで、お任せしていただくということでよろしゅうございますでしょうか。特にも う御意見はございませんか。 ○山本班員 おそらく説明をしていただいたと思うのですけれども、このローマ数字の IIのシステムの基本的な仕組みのところで、当たり前だと思うのですけれども、これは 暗号化サーバーと言いますか、利用者の送信内容は暗号化されると考えていいですかね。 多分、そう説明を聞いたような気がするのですけれども、ちょっと忘れてしまいまして。 ○矢野補佐 そのように御理解いただいて結構です。 (2)その他 ○宇都木班長 それではよろしゅうございますでしょうか。 ○西村CIO補佐官 1点確認させていただきたいのですが、これは国費を使ってネッ トワークさんにお願いをして運用するという仕掛けでよろしいのですね。 ○矢野補佐 平成18年度予算で開始することにしております。 ○西村CIO補佐官 19年度以降についても、その形で。 ○矢野補佐 はい。 ○西村CIO補佐官 となりますと、それも含めて私はここにいると思っているのです けれども、実際にシステムの調達をする場合ですとか、19年度以降の予算に関して、私 がCIO補佐官という仕掛けの中で確認させていただく場面も出てこようかと思います ので、そこでこちらで出てきた話と整合性をとりながら、引き続き見させていただくと いうことと、何か変更があったら御説明いただきたいということで、お願いしておきた いと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○宇都木班長 よろしゅうございましょうか。そうしますと、今後、これはどういうふ うな扱われ方をしていくのですか。 ○矢野補佐 今日、御意見を踏まえて修正した報告書については、4月26日に予定をさ れています厚生科学審議会の臓器移植委員会で、事務局の方から報告を行いまして、来 年度、平成18年度中にネットワークで運用開始するということにしております。また、 その運用に当たっての細部の論点につきましては、本日の議論と報告書の内容を踏まえ た上で、さらに運用開始までの間にネットワークで御検討を進めていただくことになり ます。 3.閉会 ○宇都木班長 どうもありがとうございました。では本日、作業班はこれで閉じてよろ しいですね。どうも年度末にお忙しいところ、皆様方、お集まりいただきまして本当に ありがとうございました。ちょっとまだ作業が続いておりますが、それでもって終わり にさせていただきます。どうもありがとうございました。                                   (終了) 照会先:厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室  矢野(内線2366)