【労働基準法の労働時間に関する監督指導等状況】

(労働時間に関する監督指導等状況)

  平成16年においては、122,793事業場に対して定期監督等を行っている。
そのうち、労働時間に関する法違反としては、
32条・40条違反として29,454件、
34条違反として765件、
35条違反として2,093件、
37条違反として20,299件、
39条違反として260件、
を指摘した上で、必要な指導を行っている。

定期監督等実施状況・法違反状況(平成16年・労働基準法の労働時間に関する部分)の表

  平成16年においては、労働基準法の労働時間に関する規定の違反として、計78件の事件を送検している。

送検事件状況(平成16年・労働基準法の労働時間に関する部分)の表


(賃金不払残業の是正結果)

  平成16年度における賃金不払残業に係る割増賃金の是正企業数は1437企業、対象労働者数は169,111人、支払われた割増賃金の合計は226億1,314万円となっている。1企業平均では1,574万円、1労働者平均では13万円となっている。

100万円以上の割増賃金の是正支払事案(平成16年度)の表
(注) 対象事案は、平成16年4月から平成17年3月までの間に、定期監督及び申告処理において割増賃金の支払に係る指導の結果、合計100万円以上の割増賃金の是正支払がなされたもの

(参考)
100万円以上の割増賃金の是正支払事案の表


【普段の仕事での身体の疲れの程度別労働者割合】

  普段の仕事でどの程度身体が疲れるかと尋ねたところ、「とても疲れる」または「やや疲れる」と回答した労働者は、平成4年では64.6%であったが、平成14年では72.2%となっている。

普段の仕事での身体の疲れの程度別の労働者割合の表


【仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者割合】

  仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者は、昭和62年では55.0%であったが、平成14年では61.5%となっている。
平成14年における「強い不安、悩み、ストレスの内容」をみると、「職場の人間関係の問題」が35.1%、「仕事の量の問題」が32.3%、「仕事の質の問題」が30.4%となっている。

仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合のグラフ

強い不安、悩み、ストレスの内容(3つまでの複数回答)のグラフ
資料出所 厚生労働省「労働者健康状況調査」


【自分の健康管理やストレスの解消のために会社に期待する事項】

  自分の健康管理やストレスの解消のために会社に期待する事項がある労働者割合は、平成14年では、65.1%となっている。
具体的に、会社に期待する事項を尋ねたところ、「休養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」が33.9%、「がん検診や人間ドックの受診費用の負担の軽減」が32.6%、「健康診断の結果に応じた健康指導の実施」が25.0%、「施設・設備等の職場環境の改善」が22.2%、「超過勤務時間の短縮」が18.9%となっている。

自分の健康管理やストレスの解消のために会社に期待することがある労働者の割合
(平成14年)
自分の健康管理やストレスの解消のために会社に期待することがある労働者の割合(平成14年)のグラフ

自分の健康管理やストレスの解消のために会社に期待する事項(3つ以内の複数回答)のグラフ
資料出所 厚生労働省「労働者健康状況調査」


【疲労の回復状況別労働者割合と疲労・ストレスの解消法別労働者割合】

  平成9年における疲労の回復状況をみると、「一晩睡眠をとればだいたい疲労は回復する」が41.6%となっており、「疲労を持ちこすこと有」が58.4%となっている。
「疲労を持ちこすこと有」のうち、「翌朝に前日の疲労を持ちこすことがときどきある」が42.7%、「翌朝に前日の疲労を持ちこすことがよくある」が11.3%、「翌朝に前日の疲労をいつも持ちこしている」が4.4%となっている。

疲労の回復状況別労働者割合(平成9年)の表

  平成9年における疲労・ストレスの解消法をみると、「睡眠や休息をとる」が72.9%、「酒を飲む」が31.7%、「ドライブ、旅行をする」が31.2%となっている。

疲労・ストレスの解消法(M.A)(平成9年)のグラフ
資料出所 厚生労働省「労働者健康状況調査」


【男女別にみた超過労働時間の分布】

  平成16年6月の所定労働時間を超えて働いた労働時間をみると、平均で31.6時間(男性36.9時間、女性20.8時間)となっている。 分布をみると、0時間を除いた49時間以下が53.8%(男性54.6%、女性52.3%)となっている。

男女別に見た超過労働時間の分布のグラフ


【「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」と超過労働時間】

  「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」といった設問に対して、「いつもそうだ」と回答した割合、「いつもそうだ」と「しばしばある」を加えた割合、さらに、「いつもそうだ」=4、「しばしばある」=3、「ときどきある」=2、「ほとんどない」=1としたときの平均値を、平成16年6月の所定労働時間を超えて働いた労働時間ごとにみたところ、「50〜74時間」では、「いつもそうだ」+「しばしばある」は58.1%(男性54.7%、女性73.6%)、「いつもそうだ」は19.9%(男性18.9%、女性24.5%)となっている。

「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」と超過労働時間(男女計)のグラフ


「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」と超過労働時間(男性)のグラフ


「一日の仕事で疲れ退社後何もやる気になれない」と超過労働時間(女性)のグラフ


【抑うつ傾向得点と超過労働時間】

  抑うつ性尺度20項目を数量化した抑うつ傾向得点※)を、平成16年6月の所定労働時間を超えて働いた労働時間ごとにみたところ、50〜74時間では、43.11点(男性42.76点、女性44.71点)であった。

 ※) 抑うつ性のチェック方法で、40点未満の場合、抑うつ性は「乏しい」と判断されるが、40点台の場合は「軽度抑うつ性あり」、50点以上の場合は「中等度抑うつ症あり」と判断される。

抑うつ傾向得点と超過労働時間のグラフ


【超過労働時間別にみた主な超過勤務理由】

  所定労働時間を超えて働くことがあると回答した者について、平成16年6月の所定労働時間を超えて働いた労働時間別にみた主な超過勤務の理由は、
「最近の人員削減により人手不足だから」が50時間未満では33.6%、50時間以上では37.3%、
「所定労働時間内では片づかない仕事量だから」が50時間未満では55.9%、50時間以上では79.8%、
「事業活動の繁閑の差が大きいから」が50時間未満では18.6%、50時間以上では14.4%、
「仕事の性格上、所定外でないとできない仕事があるから」が50時間未満では28.6%、50時間以上では35.2%、
「納期に間に合わせないといけないから」が50時間未満では18.7%、50時間以上では20.9%、
「上司や仲間が残業しているので先に帰りづらい」が50時間未満では13.8%、50時間以上では15.8%、
「自分の仕事をきちんと仕上げたいから」が50時間未満では41.2%、50時間以上では33.7%、 となっている。

超過労働時間別にみた主な超過勤務理由(3つまで選択)の表


【脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況】

  脳・心臓疾患に係る労災請求件数は、平成12年度では617件(認定件数85件)であったが、平成16年度では816件(認定件数294件)となっている。
精神障害等に係る労災請求件数は、平成12年度では212件(認定件数36件)であったが、平成16年度では524件(認定件数130件)となっている。

脳・心臓疾患に係る労災請求・認定件数の推移のグラフ


精神障害等に係る労災請求・認定件数の推移グラフ


【少子化対策で特に期待する政策】

  少子化対策で特に期待する政策を尋ねたところ、「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しの促進」が51.1%、「子育てにおける経済的負担の軽減」が50.5%、「子育てのための安心、安全な環境整備」が41.7%、「生命の大切さ、家族の役割についての理解促進」が33.3%、「地域における子育て支援」が30.7%となっている。

 ※ 「仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し」としては、仕事と子育ての両立等への企業の自主的取組の促進、育児休業制度等についての取組の推進、男性の子育て参加促進、仕事と生活の調和のとれた働き方の実現に向けた環境整備、妊娠・出産しても安心して働き続けられる職場環境の整備、結婚退職後の再就職の促進といった施策があることを明示した上で、尋ねた設問である。

少子化対策で特に期待する政策(複数回答)のグラフ
資料出所 内閣府「少子化対策に関する特別世論調査」(平成16年10月)


【父親・母親の帰宅時間】

  父親の平均的な帰宅時間は20.0時で、19時から23時の間に帰宅する割合が68.7%となっている。また、23時から翌朝3時の間に帰宅する割合が13.7%となっている。
(働く)母親の平均的な帰宅時間は16.1時間で、17時以降の帰宅は38.7%となっている。

父親のグラフ


母親のグラフ


【育児・介護休業法における育児のための所定外労働免除制度等】

  就学前の子がいる女性雇用者に「利用していないができれば利用したい措置」を尋ねたところ、「短時間勤務制度」が31.8%、「所定外労働免除」が29.8%、「(始業・終業時間の)繰上げ・繰下げ」が28.4%となっている。

利用していないができれば利用したい措置(就学前の子がいる女性雇用者)のグラフ
資料出所 日本労働研究機構(現 労働政策研究・研修機構)「育児や介護と仕事の両立に関する調査報告書」(平成15年)

  時間外労働がある事業所のうち、育児を行う労働者について時間外労働制限の規定がある事業所は31.6%(平成14年10月1日現在)となっている。
そのうち、「小学校就学始期まで」が93.9%、「小学校入学〜小学校低学年(3年生又は10歳)まで」が2.1%、「小学校低学年〜小学校卒業(又は12歳まで)」が0.6%、「小学校卒業以降も利用可能」が3.1%となっている。

育児のための時間外労働制限規定の有無及び内容別事業所割合(平成14年10月1日現在)の表


【子の看護休暇】

  子の看護休暇制度がある事業所は26.5%(平成16年10月1日現在)となっている。

子の看護休暇制度の有無別事業所割合(平成16年10月1日現在)の表

  子の看護休暇取得時の賃金取扱い状況(平成14年10月1日現在)をみると、「有給」が33.9%、「一部有給」が13.5%、「無給」が49.6%となっている。

子の看護休暇取得時の賃金取扱い状況別事業所割合(平成14年10月1日現在)の表

 ※ 上記データは、育児・介護休業法の改正により、子の看護休暇制度が義務化(平成17年4月〜)される前のものである。


【不払い労働時間の実態】

  平成16年6月の不払い労働時間は、0時間を除く平均で35.4時間(男性38.1時間、女性29.4時間)となっている。

男女別に見た不払い労働時間の表

  超過勤務手当が支給されない理由をみると、「その残業時間が法定労働時間内だから」が12.7%(男性11.8%、女性14.5%)、「残業時間に関係なく定額で支給されるから」が19.0%(男性20.5%、女性16.1%)、「自分が納得する成果を出すための残業で残業手当申請をしていないから」が23.2%(男性23.7%、女性22.0%)、「申請しても予算の制約で支払われないから」が19.4%(男性20.7%、女性16.7%)、「上司がイヤな顔をするので手当を申請しにくいから」が12.4%(男性12.0%、女性13.2%)となっている。

超過勤務手当が支給されない理由(2つまで選択可能)の表


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