06/02/27 第25回独立行政法人評価委員会労働部会議事録 独立行政法人評価委員会労働部会(第25回) 日時:平成18年2月27日(月) 場所:厚生労働省省議室    出席委員:井原部会長、篠原部会長代理、今村委員、宇佐美委員、小畑委員、川端委員、 宮本委員、本寺委員 1.開会 ○井原部会長  それでは、ただいまから第25回独立行政法人評価委員会労働部会を開催させていただ きます。委員の皆さんにおかれましては、お忙しい中お集まりいただき、まことにあり がとうございます。  本日は久道委員、松田委員が御欠席でございます。また、寺山委員からは急遽欠席の 御連絡をいただいております。  それでは初めに事務局から本日の議事につきまして簡単に説明をお願いいたします。 ○政策評価官  政策評価官でございます。よろしくお願い申し上げます。  本日の議題でございますが、お手元の資料、いろいろと大部にわたってございますが、 山の一番上にございます議事次第としまして議題を報告事項を入れまして4つ用意させ ていただいております。  1つ目は重要な財産の譲渡ということで、労働者健康福祉機構と雇用・能力開発機構 の方から御報告させていただきます。  2つ目といたしまして、中期目標、中期計画、業務方法書の変更ということでござい まして、全法人共通の案件と、特にそのうち高齢・障害者雇用支援機構につきましては、 前回のこの会議でも申し上げましたように、法改正に伴う改正事項もございますので、 中期目標、中期計画とあわせて業務方法書についてもお諮りをしたいと思ってございま す。  議題の3つ目は役員給与に係る規程変更でございまして、関係する法人からお諮りを させていただきたいと思います。  4点目の報告事項につきましては、雇用・能力開発機構の長期借入金及び債券発行に ついて、17年12月期までの分を、御報告させていただきたいと思っております。  また、本日の会議に先立ちまして、今年の1月に雇用・能力開発機構の業務方法書の 変更を進めさせていただきました。非常に時期を急ぐ案件であったものですから、部会 長の方にお許しをいただきまして、部会長と御相談の上、文書にて各委員の方々にお諮 りをし、御了解をいただいております。委員会として異議なしという形で大臣あてに文 書を出させていただきまして、大臣の方から雇用・能力開発機構に対しましては、2月 9日でございましたが、業務方法書の変更を認可する旨、通知をさせていただいており ます。この件については前回からの動きということで御報告をさせていただきました。 本日はよろしくお願い申し上げます。 2.審議 (1)重要な財産の譲渡について ○井原部会長  それでは審議に移りたいと思います。  労働者健康福祉機構及び雇用・能力開発機構の重要な財産の譲渡に関する審議、これ に移りたいと思います。重要な財産の譲渡につきましては、独立行政法人評価委員会の 意見を聴いた上で大臣が認可するということになっております。そのため、今回の重要 な財産の譲渡につきまして事務局から説明をお願いし、その上で委員の皆様の御意見を 伺いたいと思います。  では、まず労働者健康福祉機構について、説明をお願いいたします。 ○労働基準局労災補償部労災管理課長補佐  厚生労働省労働基準局労災管理課で課長補佐をしております木幡と申します。  大牟田労災病院の廃止に伴いまして、独立行政法人労働者健康福祉機構の方から重要 な財産の譲渡についての認可申請がございました。その内容につきましては後ほど、機 構の担当者の方から御説明させていただきますが、まず私の方から、大牟田労災病院の 廃止に伴い実施する予定としております一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業につい て御説明させていただきます。  平成13年12月19日に閣議決定されました特殊法人整理合理化計画におきまして、 「労災病院については研究機能を有する中核病院を中心に再編し、業務の効率化を図る。 この再編の対象外となる労災病院については廃止することとし、地域医療機関として必 要なものは民営化または民間・地方に移管する」ということとされております。これを 踏まえまして、労災病院が労働政策として期待される役割を適切に果たし得るよう、機 能の再編強化を図るため、厚生労働省におきまして労災病院の再編計画を策定し、その 中で今回の大牟田労災病院につきましては平成17年度中に廃止することといたしまし た。  この中で大牟田労災病院の廃止に当たっては、その設置経緯、炭鉱災害による一酸化 炭素中毒症に関する特別措置法の趣旨及び一酸化炭素中毒患者の療養の状況を踏まえた 対応を検討するということとされました。大牟田労災病院の廃止に当たりまして対応を 検討した結果、厚生労働省としましては、大牟田労災病院が炭鉱災害による一酸化炭素 中毒症に関する特別措置法第11条に基づくリハビリテーション施設として果たしてき た機能・役割を引き続き確保するため、一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業を実施 することとし、それに必要な予算を措置いたしました。  この事業は一酸化炭素中毒患者の特性を十分考慮した上で、社会復帰に向けた機能の 改善を行う事業を医療機関に委託することにより、一酸化炭素中毒患者に対する適切な リハビリテーション等を実施するための診療体制、社会復帰に向けての支援体制等を整 備することとするものです。  次に、この事業の委託先でございます。当該事業につきましては、一酸化炭素中毒患 者の症状を考慮する必要があることから、一酸化炭素中毒患者に対する診療の経験を踏 まえて、その実情をよく理解し、委託事業を適切に行い得る能力を有する医療機関であ ること。第2に、一酸化炭素中毒患者及びその家族の状況を踏まえ、一酸化炭素中毒患 者及びその家族の居住地から通院等が可能な範囲に所在する医療機関であること。以上 の要件を満たす医療機関に委託することといたしました。  具体的には、地元大牟田市長などから、「一酸化炭素中毒患者の療養の現状を御考察 いただき、今後とも現在の施設における治療やリハビリテーションの継続を求める。」 という要望や、また、地元の関係者などから「委託先としては地元の公的な医療機関が 適当である。」等の要望を受けたところであります。  厚生労働省は大牟田市内の公的な医療機関に対し、事業の説明及び受託に関する意向 を確認しました。その中で唯一、財団法人福岡県社会保険医療協会が運営している社会 保険大牟田天領病院、こちらの病院から、大牟田労災病院に入院している一酸化炭素中 毒患者を受け入れるための病床は空いていないが、委託先として選定されれば大牟田労 災病院の移譲を受けた上で一酸化炭素中毒患者を転院させずに事業を受託する用意があ る旨の回答をいただいたところであります。  天領病院は一酸化炭素中毒患者に対する診療の経験を持っております。また、その実 情をよく理解し、事業を適切に行い得る能力を有する医療機関であること、並びに大牟 田市内において大牟田労災病院以外で一酸化炭素中毒患者を受け入れている唯一の医療 機関であること、これらのことから、先ほど申し上げました要件を満たす唯一の医療機 関であると認められると判断し、財団が労働者健康福祉機構から大牟田労災病院の移譲 を受けることを条件として委託先候補として選定したところでございます。  天領病院には、大牟田労災病院の一酸化炭素中毒患者を受け入れるための病床が空い ておりません。厚生労働省では、当該事業の実施に当たっては大牟田労災病院の移譲が 必要であると考えるので、機構に対しまして財団を委託先候補として選定したことを通 知するとともに、大牟田労災病院の廃止に係る財産処分に当たってはこれらの経緯を踏 まえ適切に対応していただくようお願いしたところでございます。  このことを踏まえ、機構におきましては、大牟田労災病院の廃止後の土地及び建物等 の取り扱いについて検討した結果、財団に移譲することとし、今回の認可申請に至った ものであると承知しております。一酸化炭素中毒患者に係る特別対策事業についての御 説明は以上でございます。 ○労働者健康福祉機構経理部長  労働者健康福祉機構の経理部長です。資料1のところで機構の重要な財産についての 御説明をします。ただいま、大牟田労災病院の廃止と厚生労働省における対応について 御説明しました。それでは、資料1の2ページ目のところから説明いたします。  処分等の関係でございますが、財産の関係でございます。処分財産につきまして、土 地の関係につきましては約3万8,000平米、ここは大牟田のところでございます。建物 については病院と体育館、職員宿舎等の関係で延べ面積が約1万平米でございます。  財産の評価額でございますが、これは今後の契約手続き等の関係からこの場では読み 上げませんが、金額などについては記載のとおりでございます。評価額は民間精通者の 不動産鑑定評価等に基づいて行っているところでございます。  次に処分等の条件でございます。これは3ページ目です。譲渡の関係の医療機関の選 定につきまして、この中の@からB、CO中毒の特性を踏まえたリハビリテーション等 を適切に実施できる医療機関であること、地元関係の要望等に可能な限り配慮できる医 療機関であること、当院の職員の雇用の関係についても十分配慮できるというようなこ とについて、基本的な選定の中で考えます。  その中で選定条件でございます。これも前ページに戻りますが、2ページ目のところ の下から2行目のところにありますように、当院の廃止に当たりましては、労災病院の 再編計画において当院の設置の経緯、これは2ページの後半から3ページ目のところに 書いてありますように、当院がCO中毒の関係についての専門医療機関としての設置の 経緯の問題、一酸化炭素の関係の特別措置法の関係、CO中毒等の情勢を踏まえた中で 検討すると。その結果におきましては、先ほど厚生労働省から説明がありましたが、C O中毒患者の係る特別対策事業として医療機関に委託することとしております。  2つ目はこの中の5ページ目のところで、労災病院係る再編計画について記載があり ます。5ページ目のところの4番目のところで、労災病院の廃止に当たりましては地方 公共団体と関係者との協議の問題、患者の診療、療養先の確保について努めるという問 題、職員の確保の問題、こういった問題を踏まえた中で処分等の条件を決めさせてもら いました。  次に、ページを戻しまして3ページ目です。処分等の方法でございます。処分等の方 法につきましては、当院の大牟田労災病院の譲渡先医療機関につきましては、譲渡先医 療機関の選定条件を充足いたします医療機関というものは、財団法人福岡県社会保険医 療協会が設置運営する医療機関が確認されたと。そういう中で3番の(1)に書いてあ りますように、機構の関係条文等を見る中で、契約の性質または目的が競争に適さない ということから、福岡県社会保険医療協会に随意契約することとしております。  その理由でございますが、@からDに書いてありますようなことでございます。1番 目はCO中毒患者について唯一、医療機関というものでは、財団が運営する大牟田天領 病院であること。2点目は、CO中毒患者につきましては環境変化についての対応が極 めて困難ということから、現在、当院で実施されている病院について継続が望ましい。 3点目は、大牟田市長等の方からも要望書の中で、CO中毒患者については現在、当院 施設における治療やリハビリテーションの継続等が求められていると。4点目は、財団 が当院委譲を受けた新しい病院を開設するに当たりまして、CO中毒患者に対するリハ ビリテーション等の実施と、これまで当院が果たしていた医療を承継するとともに、そ れ以外にも今後、地域の中でも診療体制を整備すると。5点目は、当院の職員であって も、財団に再就職を希望する方にあっては採用するということでございます。  なお、(2)にありますように、当院の財産の譲渡につきましては、不動産鑑定法に 基づき適切に算出したもので、平成18年1月1日段階での時価についての譲渡をしてお ります。  ページをめくって4ページ目です。機構における業務運営の支障の問題でございます が、当院を移譲することについては機構の業務運営上支障がない理由でございますが、 本件譲渡につきましては機構法、労災病院の再編計画に基づく17年度計画の中でも、譲 渡することについては機構の中でやっておりますから、機構の業務運営上支障がないと いうことでございます。以上が大牟田労災病院の譲渡に係る申請の内容でございます。 以上でございます。 ○井原部会長  いろいろ御報告がございました。これに関しまして御意見、御質問がありましたらど うぞ。 ○篠原部会長代理  何点か質問させていただきたいのですが、まず、これは土地建物等とおっしゃってい ましたが、いわゆる譲り渡すのは貸借対照表に載っているもので、恐らくこれにないも のもあるのではないかと思うのですが、その辺はないのでしょうか。  2点目としては、不動産鑑定を受けていると言っているのですが、当然、不動産鑑定 士の対象外のものも譲るのではないかと思うのですが、その辺の時価について。  3点目が、随意契約についてやるというところで、今までの説明で私自体は妥当なも のだと思うのですが、随意契約の推進の仕方として、従来の組織の業務としてやってい たのか、あるいは多額なので特別なプロジェクトを組んでやられたのか。  次に4点目で、CO中毒患者に対する部分は引き続きということなんですが、この治 療は従来、赤字だったのでしょうか。その辺の状況を教えていただけますか。あるいは 補助金を出していて、今後もそれが続くとか。その4点をお伺いしたいのですが。 ○労働者健康福祉機構経理部長  今回のものについてはプロジェクトを組んだのではなくて、あらかじめ17年度中期計 画の中で盛り込んでいますが、その中でやったものでございますから、改めてプロジェ クトでなくて、当然のものでやっているものでございます。  不動産鑑定については2者の方から受けて、その中で算出しておりますので、すべて のものについて全部見ている中でやっているものでございます。  CO中毒患者の関係について、この病院については赤字かという問題でございますが、 100病床ぐらいあるのですが、その病床の中で、実際問題、現段階ではCO中毒患者そ のものは30名ぐらいの患者さんしか扱っていないということでございますから、当然そ ういった中では、病院経営の中では苦しい経営というものではございます。 ○井原部会長  よろしいですか。おっしゃった何番目かで、不動産鑑定士の話というのは、要するに 医療機器とか、そういう備品まで含めた話なんでしょう。 ○篠原部会長代理  追加でいうと、不動産鑑定をやるというのは土地とか建物と限られていると思うんで すよ。それ以外のものは恐らく、いわゆる病院としての機能をそのまま譲ると思うので、 以外のものも、もろもろあると。極端に言ってしまえば、薬品とか何かあると思うので すが。 ○労働者健康福祉機構経理部長  器具、備品につきましてはそれぞれ適切な価格で、それは別途やります。 ○篠原部会長代理  ここに書かれていないということですね。 ○労働者健康福祉機構経理部長  不動産、土地の関係につきましては重要な財産ですから、あらかじめそれについては 今回挙げておりますが、それ以外の備品とか、そういったものについては適正価格でや ります。 ○篠原部会長代理  それは財務諸表の評価において対象ということですね。わかりました。 ○井原部会長  そのほかにございますか。 ○宇佐美委員  構図ですが、全体の中身がよく理解できていないように思うのですが、この大牟田労 災病院を廃止しますと。土地並びに建家の評価はここに書いてある額のとおりですと。 しかも、ここの重要な労災病院としての機能は、一酸化炭素中毒患者の今後のこともあ りますので、どこかにここの部分は譲渡いたしますと。こういうことだと思うのですが、 この建物だとか、備品だとか、薬品だとか、あるいは職員、医者、その他すべてをこの 大牟田天領病院に移すんですか。それとも、このCO中毒患者の部分だけを移すのか。 ちょっとこの文章なり御説明で私自身がよく理解できていないのですが、どちらなので しょうか。 ○労働者健康福祉機構総務部長  機構総務部長の小鹿でございます。私の方から御説明申し上げます。大牟田労災病院、 100床規模で運営をしておりますが、現在、稼働病床としては50床でございまして、こ こにCO中毒患者をすべて収容いたしております。今回の財産処分に当たりましては、 基本的にCO中毒患者への対応、現に入院しているCO中毒患者の部分だけを私どもは 移譲ということで話は進めてきていたわけでございますが、病院の構造上、敷地上のあ り方を見ますと、病棟の配置なり、管理棟の配置等におきまして、100床、全体一体と して売却する物理的な要請等ございまして、今般、大牟田労災病院全体の建物、そして 土地を売却するということでございます。 ○宇佐美委員  ですからこの随契も全体に対する随契ですと。こういうことですね。 ○労働者健康福祉機構総務部長  そのとおりでございます。 ○井原部会長  あとはよろしゅうございますか。  それでは次に雇用・能力開発機構についての御説明をお願いしたいと思います。 ○雇用・能力開発機構経理部長  それでは、雇用・能力開発機構の重要な財産の譲渡について御説明いたします。  資料1−2の申請書のとおり、今般、3物件の売却を予定しているものでございます。 1つ目の財産は、別紙1をごらんいただければと思いますが、福井県越前市にございま す福井職業能力開発促進センターの体育館でございます。  財産の内容は別紙1の1の(1)のとおりでございまして、当該センターは昭和36 年4月、当時の武生市、現在の越前市から敷地の貸与を受けて運営が開始されておりま す。昨年、同市から市民のためのスポーツ振興施設として活用するため、敷地の一部返 還にあわせて当センター体育館の譲渡について要望がなされました。  4の機構の業務運営上支障がない旨及びその理由にも記載しておりますが、当機構と しては同市からの要望を検討した結果、当該体育館は主に入校式及び修了式、全訓練生 を対象にした安全講話、就職ガイダンスに使用している状況にございまして、これらに ついては他の教室等において代替することが可能であること、当該体育館は昭和52年に 建設・取得したもので、築後28年を経過し、老朽化が進行しており、大規模修繕が見込 まれること、体育館の譲渡とあわせて敷地の一部返還による運営費縮減が図られること から、3の処分等の方法のとおり、越前市に当該体育館を売却しようとするものでござ います。  2つ目の財産は、福島県福島市にございます福島職業能力開発促進センター寄宿舎 跡地でございます。財産の内容は資料の別紙2の1の(1)のとおりでございまして、 当該寄宿舎跡地は促進センターの北東約400メートルの別地に所在し、JR福島駅か ら北へ約800メートルの至近距離にあります。  4の機構の業務運営上支障がない旨及びその理由にも記載しておりますが、昭和36 年7月、当時の雇用促進事業団の設立により、当時の労働福祉事業団から引き継ぎ、訓 練生用宿舎として運営をしてまいりました。平成5年3月末日をもって同宿舎の運営を 廃止し、訓練資材及び書類保管のための倉庫として利用しておりましたが、平成15年 11月には経年に伴う老朽化から建物を取り壊し、現在は更地となっているものでござい ます。  建物取り壊し後の利活用については、訓練生、相談来所者等の施設利用者のための駐 車場に活用しようとしていたところでございますが、訓練計画の見直しに伴う訓練生定 員の減少及び公共交通機関の利用を促進することにより、当該センターの施設敷地内の 駐車場で対応可能となりました。ほかへの利活用も検討したものの、施設敷地と離れた 場所にあること等から、訓練等の業務に活用することは困難と判断し、今般、3の処分 等の方法のとおり、一般競争入札により売却しようとするものであります。  次に3番目の財産でございますが、長野県茅野市にございます蓼科山荘でございます。 財産の内容は別紙3をごらんいただければと思いますが、1の(1)のとおりでありま すが、土地を平成6年3月に購入の上、職員の福利厚生施設として平成8年6月に建物 を建設取得したものでございます。  しかしながら、4の機構の業務運営上支障がない旨及びその理由にも記載しておりま すが、当機構では第1期中期計画期間において600名の職員を削減することとしている ことなどから、福利厚生施設を保有する必要性は低くなるということが推測され、また、 このような福利厚生施設を保有することについて、社会一般の理解が得られにくい状況 にあることも勘案しつつ、福利厚生施設を保有する必要性について検討した結果、同施 設の運営を早期に廃止し、当該土地及び建物を売却するとの処理方針を決定したところ でございます。  同施設の処分方法につきましては3の処分等の方法のとおり、一般競争入札により売 却しようとするものでございます。  なお、今後の契約手続き等の関係もありますので、金額を読み上げることは差し控え させていただきますが、当機構が不動産を売却しようとする場合には、内部規定により まして、不動産鑑定士2者の鑑定評価額を平均した価格をもって売却額あるいは最低売 却価格とすることとしておりまして、各物件の売却予定価格につきましては別紙1、2、 3、それぞれの1の(2)評価額の記載のとおりでございます。以上が今回の重要な財 産の譲渡処分に係る申請内容でございます。 ○井原部会長  それでは、ただいまの説明に対しまして何か御意見、御質問があればお願いしたいと 思います。 ○篠原部会長代理  一点、質問させていただきたいのですが、2つの法人とも、不動産鑑定士2者に鑑定 させていますよね。今の御説明では内部規定で2者にすると。私が過去聞いている話で は、公的資格のあるものは1者でいい、ないものは2者に評価させて平均をとる。この 鑑定料というのは安くないと思うのですが、この差を計算すると、多少高くても1者で いいのではないかというので、何でそういうふうに2者にしたのでしょうか。その辺を ちょっとお伺いしたい。 ○労働者健康福祉機構経理部長  労働者健康福祉機構の関係を申しますと、平成7年の段階で、額的に1億円を超える 場合にあっては2者のものをやるということで内部的なもので決めて、その中で本来は 1者ではなくて2者の平均をもってやるということで、一応、内部規定を決めておりま す。高額ということから一定のぶれが出ますから、そういう中ではより公平性を欠かな いためにもやっております。 ○雇用・能力開発機構経理部長  雇用・能力開発機構は、先ほど申し上げましたように、内部規定によりまして2者以 上から調査する規定で、その平均額をもって適正な価格、あるいは妥当な価格を得るた めに、平均価格をもって評定価格ということにさせていただいております。おっしゃら れるような一者でという方法もあろうかと思いますが、当面そういう運用をさせていた だいております。 ○井原部会長  ほかにございますか。よろしゅうございますか。それでは、今回のこの重要な財産の 譲渡につきましては了承することとしたいと思います。よろしゅうございますか。では そうしたいと思います。ありがとうございました。 ○篠原部会長代理  去年の夏の評価においても、重要な財産というか、出資にかかわる資産について私は いろいろな質問をさせていただきました。今回もこの出資にかかわる会計処理というの はいろいろと問題がありまして、ある件については会計士協会も検討して、会計基準が 間違っているという結論を出しています。そのことについていろいろと質問しています ので、今期の処理については十分な、慎重な対応をもってやっていただきたい。  というのは、永久に残るような処理というのですか、間違いというような可能性もあ ったというより、昨年度の場合はそのような形になっていますので、状況においては前 期損益修正という形も必要になると思いますので、それも含めてよろしくお願いいたし ます。 ○政策評価官  今の篠原委員からの御指摘、私の記憶する限りではまさに前回、昨年度の評価の最後 のところにもいろいろ御議論があったと承知をしております。その後、今の御発言でも、 いろいろな取り組みが専門家の間でもなされているということでございますので、その あたり、私ども事務局としてもよくよく勉強させていただきまして、法人あるいは法人 所管課とも連携をとりながら、A法人、B法人という問題ではないかと思いますので、 私ども事務局も間に入って調整をさせていただきたいと思います。 ○井原部会長  それでは、今回の提案に関しましては、厚生労働大臣に対し意見なしであるという旨、 書面にて回答することといたしたいと思います。 (2)中期目標、中期計画及び業務方法書の変更について ○井原部会長  次に、中期目標、中期計画及び業務方法書の変更につきまして御審議をいただきます。 ○政策評価官  お手元の資料、後ろの方が参考資料の関係でございまして、少しさかのぼっていただ きますと参考資料1、表題として「中期目標及び中期計画の改正に係る概要(共通事項)」 というのを入れさせていただいております。その後ろに参考資料2「独立行政法人等の 業務・システムの最適化実現方針」。そしてもう一つ、参考資料3とございまして、閣 議決定でございますが、昨年12月24日の「行政改革の重要方針」。この3種類の資料 を参考資料としてお手元に用意させていただいているところでございます。  全体像は参考資料1でございますが、今回、各法人、ある意味で横並びでございます が、同じ問題意識、共通事項として取り組んでおります点が2点ございます。1つは業 務・システムの最適化という視点でございまして、これにつきましては既に独立行政法 人評価委員会においてもかつて御報告をしたことがあろうかと思いますが、政府全体と しまして、政府の中においても、あわせて独立行政法人におきましても、業務とシステ ムを最適化するということを図っているところでございます。  お手元、参考資料2をごらんいただきますと、「最適化」という言葉が何かというこ とになるわけですが、参考資料2の1.のところに(1)、(2)、(3)とございま して、具体的には(2)でございますが、システム構成及び調達方式の抜本的な見直し を行うとともに、徹底した業務改革を断行し、システムコスト削減、システム調達にお ける透明性の確保及び業務運営の合理化、これを称して政府では「業務・システムの最 適化」というワーディングをしておりますが、こういう観点の取り組みを政府が行い、 また、それにあわせて独立行政法人においても行おうということでございます。  参考資料1に戻っていただきますと、システム、業務、それぞれございますが、特に 政府として一律取り組んでおりますところが、年間のシステム運用に係る経常的な経費 が1億円以上、わかりやすく言えば大きなシステムから取り組もうということでござい まして、本労働部会でみかじめていただいております法人の中では、その参考資料1に 掲げてございます3法人、4システムというものが該当しているというのが現状でござ います。  2つ目の柱といたしまして、総人件費改革というのが書いてございます。これはお手 元の参考資料3という先ほど御確認いただきました閣議決定、具体的には16ページに出 てまいります。参考資料1にもその抜き刷りをしておりますが、政府としては、国家公 務員の定員もしくは人件費というものを削減していこうということに取り組んでいると ころでございますが、参考資料1の1つ目の丸にございますように、独立行政法人にお いても国家公務員に準じた人件費削減の取り組みを行うことを中期目標において示すと いうのが基本でございます。  具体的には、その2つ目にございますように、今後5年間で5%以上の人件費の削減 を行うことを基本とするということでございまして、それぞれ法人においてはいろいろ な事情も抱えておりますが、その法人の事情も踏まえながら政府としての方針のもとで このような取り組みを基本として進めていくということになってございます。  この後、それぞれの法人からこの2つの問題について、切り口につきまして、どのよ うに取り組むか、それをまた中期目標、中期計画にどのように反映するかということを 御説明させていただきます。  資料が非常に煩雑になっておりますので、混乱してしまいますと恐縮でございますが、 例えば一番手前にございます資料2−1というのをお手元にとっていただきますと、こ れは勤労者退職金共済機構の資料の塊でございますが、留めてございますクリップをと りますと、1つ目の2−1という資料が中期目標の新旧。資料2−2、次の塊が中期計 画の新旧。2−3、3点目が新しい形での中期目標と中期計画。中期目標がどう変わる か。それを踏まえて中期計画をどう変えるか。結果、変えた後に中期目標と中期計画が どうなっているかということを資料として取りまとめさせていただきまして、このよう な構成、他の本日御審議いただきます法人共通でございます。資料それぞれ細かくなっ てございますが、よろしくお願いいたします。  形式的に申しますと、委員の皆様方に改めて申し上げるまでもなく、本来は中期目標 というのは大臣がまず決めて法人にお示しをする。法人はその示された中期目標に従っ て中期計画を立て、中期計画を大臣に出す。大臣は出された正式な中期計画をもって、 それがどのように評価できるかというのを本評価委員会にお諮りをするというのが、法 が定める基本的な手続きでございます。これまでの作業の中でも中期目標、中期計画と いうのを並行して議論しているところもございますので、本日の審議におきましても便 宜一括して資料として用意させていただいております。  あと2点ほどコメントさせていただきます。本労働部会、5法人を御担当いただいて いるわけでございまして、本日は4法人についてお諮りをいたします。残りますのが労 働者健康福祉機構でございます。労福機構につきましては診療報酬を中心とした自己収 入によって労災病院事業というのをメインに運営しているというのは御案内のとおりで ございます。病院事業でございますから、医療関係者の人件費の削減ということになり ましても、それが即国費の削減にならないとか、あるいは昨今、いろいろなところで指 摘されます医療安全ですとか、それは大丈夫だろうか。収支や、そうするためには一定 のコストをかけてでも手当てをしていく必要があるのではないかというような御指摘が あるところでございますし、もう一方、報道等で御案内のように、この4月1日に向け て診療報酬が平均で3.16%という、過去に例のない大幅なマイナス改定というのが予定 されておりまして、そういう医療改革の中で労災病院がどのようになるのか。もう少し、 私ども所管課、あるいは法人においては慎重に影響などを分析しているところでござい まして、本日のところではそのあたりがまだ間に合ってございませんので、中期目標、 中期計画という形ではお諮りをするに至っておりません。次回以降の中でその検討を踏 まえた御説明をさせていただくことをお許しいただきたいと思っております。  可能であれば、次回が3月29日ということでございますので、審議に向けて政府部内 の調整、検討が進めば、あらかじめ文書のような形で変更案についてもお手元に届ける ような形に努力をさせていただきながら、次回の審議に向けて準備を進めさせていただ きたいと考えております。  あと、この後御説明いたします高・障機構につきましては、今申しました業務・シス テムの最適化というものと人件費の見直しという共通事項に加えて、障害者雇用促進法 の改正を踏まえた業務の見直しがございますので、あわせて業務方法書についても本日 用意をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  それでは変更内容につきまして、各法人から説明をお願いいたします。議事の進行上、 今回、審議する4法人から説明をいただきまして、その後に質疑をお受けするという形 にしたいと思います。  まずは勤労者退職金共済機構について説明をお願いしたいと思います。 ○労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長補佐  労働基準局勤労者生活部勤労者生活課でございます。勤労者退職金共済機構の中期目 標及び中期計画の変更について御説明させていただきます。  まずは資料2−1の1ページ、第2の1の(3)の下線部分をごらんください。先ほ ど御説明がありましたように、昨年6月の各府省情報化統括責任者の連絡会議決定にお きまして、独立行政法人等における主要な業務・システム、具体的には年間のシステム 運用に係る経常的な経費が1億円以上のシステムの最適化を実現するため、独立行政法 人等において取り組むべき事項を平成17年度中に中期目標に盛り込むこととされてお ります。  勤労者退職金共済機構におきましては、参考資料1にありますように、一般の中小企 業退職金共済事業に係る退職金共済契約管理システムと建設業退職金共済事業に係る被 共済者管理システムの2つが、年間のシステム運用に係る経常的な経費が1億円以上の システムに該当しております。このため、先ほどの連絡会議決定を踏まえまして、業務 ・システムの最適化に関する事項を中期目標に盛り込むという趣旨でございます。  同じ資料のすぐ下の(4)でございますが、現行の中期目標におきましては、旧の方 にございますように、「一般の中小企業退職金共済事業におけるシステム開発を外注化 すること」ということを規定しておりますが、当該システムはレガシーシステムであり まして、これを前提とした規定となっております。今回の業務・システムの最適化にお きましては、そもそもレガシーシステムの見直しが求められておりますことから、当該 規定を削除するものでございます。なお、この外注のあり方についても最適化計画策定 の中で検討していくことと考えております。  次に資料2−2の1ページ、中期計画の方で、第1の1の(3)の下線部分をごらん いただきたいと思います。これは今御説明しました業務・システムの最適化に関する事 項を中期目標の方に盛り込んだことに伴いまして中期計画を変更するという趣旨でござ います。  また、そのすぐ下の(4)でございますが、これについては先ほど説明しましたよう に、中期目標におきまして、一般の中退共事業におけるシステム開発の外注化に関する 事項を削除したことに伴いまして、中期計画の該当部分を削除するという趣旨のもので ございます。  前に戻らせていただきまして、資料2−1の中期目標の方の2ページの下線部分をご らんいただきたいと思います。これも先ほど御説明がありましたように、昨年12月の閣 議決定の「行政改革の重要方針」におきまして、主務大臣は国家公務員の定員の純減目 標や給与構造改革を踏まえ、独立行政法人についても国家公務員に準じた人件費削除の 取り組みを行うことを中期目標において示すこととされたことを踏まえまして、人件費 削減に関する事項を中期目標に盛り込むという趣旨のものでございます。  中期計画の資料2−2の2ページ、2の下線部分の方をごらんいただきたいと思いま す。これも先ほどの閣議決定を踏まえまして、人件費削減等に関する事項を中期計画に 盛り込むという趣旨でございます。勤労者退職金共済機構におきましては、人件費につ いて、現行の中期目標の最終年度である平成19年度までの間において、平成17年度を 基準として3%以上の削減を行うことを規定しております。以上、勤労者退職金共済機 構の中期目標及び中期計画の変更について御説明させていただきました。 ○井原部会長  それでは次に高齢・障害者雇用支援機構についての説明をお願いいたします。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長補佐  高齢・障害者雇用対策部企画課でございます。高齢・障害者雇用支援機構の中期目標 等の変更について御説明を申し上げます。資料3及び資料3−3を中心に御説明させて いただきたいと思います。  まず資料3でございますが、変更の内容を3点にまとめてございまして、2点が他法 人と共通するものでございます。最後の部分が当法人独自のものということで、法改正 に伴う変更ということでございます。  第1点でございますが、国家公務員に準じた人件費削減の取組等に関する変更でござ います。これにつきましては資料3−3の方で見ていただきますと3ページということ になります。左側が中期目標でございまして、右側が中期計画ということになっており ますが、中期目標の方につきましては他法人と同様でございまして、今後5年間におい て国家公務員に準じた人件費削減の取組を行う。また、今中期目標期間の最終年度まで の間においても必要な取組を行う。また、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、給与 体系の見直しを進めるといったようなことが記述されております。  右側の中期計画の方でございますが、これにつきましては、高・障機構におきまして は17年10月から、文中にもございますが、精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支 援プログラムというものを開始しております。したがって17年10月から始まったこの プログラムとそれ以外の部分で書き分けをしております。中期目標期間の最終年度、高 ・障機構の場合は19年度までということになりますが、19年度までの取り組みという ことで、1%以上の節減ということにさせていただいております。また、その下の給与 構造改革の関係でございますが、地域別給与水準の見直し及び年功カーブの見直し等を 実施するということにしております。以上が第1点でございます。  第2点でございますが、これが業務・システムに係る最適化の関係でございます。こ れにつきましては、資料3−3で申し上げますと1枚めくっていただきまして4ページ でございます。高・障機構の場合には障害者の職業リハビリテーション業務に関する業 務・システムというものが今回の最適化の対象ということになるわけでございます。し たがって、中期目標、中期計画の双方でこの業務・システムにつきまして刷新可能性調 査を平成18年度中に実施し、これを踏まえて19年度までに最適化計画を策定、さらに 公表ということを盛り込んでおります。以上が第2点でございます。  第3点でございますが、これは昨年6月に成立をいたしました障害者雇用促進法の改 正法の中で平成18年4月から施行される部分がございますので、それに伴う中期目標等 の整備をするということでございます。具体的には、資料3の方にも書いてございます けれども、在宅就業障害者特例調整金の支給等の業務が機構の業務に加わるということ でございまして、所要の変更を行っております。  例えばでございますが、この資料3−3で申しますと19ページをお開きいただきたい と思います。19ページ真ん中ほどに9で納付金関係業務等の実施に関する事項という項 目がございます。この中に在宅就業障害者特例調整金ですとか、在宅就業障害者特例報 奨金といったような新たな業務を書き込むといったような改正をしたいということでご ざいます。業務方法書の方でございますが、これにつきましてもこの業務が加わったと いうことに基づきまして必要な記載を行っているところでございます。  また、業方書の関係でございますが、この法改正によりまして各企業での実雇用率を 算定する際に、精神障害者も参入できるようにするという改正内容がございます。それ に従いまして、納付金等の関係でございますが、資料3−4で申し上げますと、これが 業方書の新旧でございますが、第10条以降を見ていただければと思いますが、この中で 精神障害者を実雇用率に算定できるようにしたことに伴って必要な条文等を引用すると いう形にしております。  さらにもう一点でございますが、資料3−4の1ページの左側、第10条の(3)とい うところを見ていただきますと、障害者の技能に関する競技大会に係る業務というのが 位置づけられております。これにつきましては、申し上げている法改正によりまして、 今般、納付金勘定で措置をするということにいたしましたので、第10条の納付金関係業 務について列挙をしてあるところに全国障害者技能競技大会の開催についても位置づけ をしたということでございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○井原部会長  それでは、続きまして雇用・能力開発機構についての説明をお願いいたします。 ○職業能力開発局総務課長補佐  職業能力開発局総務課でございます。私の方から雇用・能力開発機構の中期目標、中 期計画の改定の関係について御説明させていただきます。資料は4−1、4−2、4− 3になります。  今回の雇用・能力開発機構の中期目標、中期計画の改定でございますが、これにつき ましては先ほど来の他法人等の御説明がございました業務・システムの最適化、総人件 費改革という共通の事項でございます。  初めに、業務・システムの最適化の関係でございますが、雇用・能力開発機構につき ましては、「私のしごと館」にございます、しごと館情報システムが該当するシステム となってございまして、中期目標、資料4−1をごらんいただきたいと思いますが、第 2の7の「私のしごと館」の部分にシステムの最適化の関係の事項を追加しているとこ ろでございます。  続きまして、総人件費の改革の関係でございますが、資料4−1を1枚おめくりいた だきまして、2「行政改革の重要方針」を踏まえというようなところのくだりからにな ってございます。昨年末の「行政改革の重要方針」を踏まえまして、人件費の削減、給 与構造の改革についてというような事項を中期目標に盛り込ませていただいておりま す。  これを受けまして具体的に雇用・能力開発機構、法人の方で立てます中期計画でござ いますが、これが資料4−2になってございます。業務・システム最適化の方は中期目 標を受けまして平成19年度までにシステムの最適化計画を策定し公表することという 共通の内容でございます。  1枚おめくりいただきまして、総人件費改革の関係でございますが、雇用・能力開発 機構におきましては、今後5年間で5%以上の人件費の削減を行うというのが中期目標 で示している内容でございますが、これを受けまして、中期目標期間の最終年度19年度 までの間におきまして、17年度を基準として人件費の5.0%以上の削減を行うというよ うな内容になっております。また、給与制度につきましては国家公務員の給与構造改革 を踏まえまして、年功的な給与上昇の抑制等の内容を中期計画に盛り込んでいるところ でございます。以上でございます。 ○井原部会長  それでは、続きまして労働政策研究・研修機構からの説明をお願いいたします。 ○労政担当参事官室長補佐  労政担当参事官室の室長補佐でございます。私から労働政策研究・研修機構の中期目 標、中期計画の変更案について御説明申し上げます。JILPTにつきましては各法人 共通事項のうちの総人件費改革の部分のみについての変更となっております。資料とし ては資料5−1、5−2、5−3と御用意いたしておりますが、5−3の11ページのと ころをごらんいただければと思います。  まず中期目標でございますが、基本的には総人件費改革という共通の問題でございま すので、目標についても基本的には各法人と同じような目標設定になっております。一 点、給与構造改革の方で、「引き続き」といったような表現が入っておりますが、これ についてはまた中期計画の説明の中で御説明をさせていただきます。  中期計画について御説明申し上げます。中期計画につきましては、ここに書かれてお りますように、17年度を基準として5年間で5%以上の削減を行うという大方針を書い たものでございます。平成18年度につきましては具体的な数値は盛り込んでおりません が、平成18年度については既に予算の政府案も固まっておりまして、それを前提にして 18年度の業務体制をつくるといったようなことになりますので、18年度のみでの削減率 というのは特に書き込んでございませんが、いずれにしても今後5年間で5%以上とい う大方針を踏まえて、これを確実に達成できるような取り組みをするということを書い ているところでございます。  後段の国家公務員の給与構造改革の関係の部分でございますが、こちらにつきまして は、このJILPTの方では、今回の国家公務員の給与構造改革の中の一つの大きな要 素であります勤務実績を処遇にきめ細かく反映するための改定という部分につきまして は、既に給与構造改革よりも前に取り組んでいるということがございます。そのため、 ここで給与構造改革も踏まえ引き続きといったような表現にしているところでございま す。もちろん給与構造改革で言われている年功的な給与上昇の抑制でありますとか、そ のようなことにつきましても今後、これを踏まえて取り組んでいくということにしてい るところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○井原部会長  以上、4法人につきまして、中期目標等の変更についての説明がございました。御質 問等がございましたらよろしくお願いいたします。 ○今村委員  提出された資料の参考資料3のところの総人件費の削減計画という、先ほど御指摘の あった11ページのところでありますが、公務員については定員を5%、独立行政法人等 については人件費5%と書いてあるのですが、これは定員を減らさなくてもいいという ふうに解釈できるわけですよね。  もう一つ、人数を変えないで人件費を減らすということは、一見緩やかなようであり ますが、長期的な関係としては、一時的な対応は可能でも、影響を与える可能性もあり、 その辺の対応はどうお考えなのかという2点について質問いたします。 ○政策評価官  まず全体的な考え方としては、今お示しがありました参考資料の3、先ほどごらんい ただきました16ページに独立行政法人についての閣議決定記載があるわけでございま すが、少し戻っていただきますと、これは実は11ページから政府としての総人件費改革 が定められておりまして、そこにつき、今御指摘のありましたように12ページにおいて 定員というのがあり、また、文言をよく見ていただきますと、人件費という費用の問題 も問題意識としては、国においては入っている。  独立行政法人につきましては、書かれている文言そのものは、先ほど来申しておりま す16ページの文言以上のものではないわけでございまして、結果、人件費という形でど のような手法を使って、道筋を使っていくかということについては、まさにそれぞれの 法人の事情、実績に基づいて取り組むべしということになっているものと私どもとして は承知をしております。  2点目につきましては、そういう意味ではまさにおっしゃっておられるように、それ ぞれの法人の業務ですとか、あるいは具体的に中期計画に定めたものを落とし込んでい る。どうするかということについては、私どもがこれまで本労働部会法人以外の法人も 含めていろいろ聞いている中では、例えば人件費全体の給与の問題をどうするかとか、 あるいは外注化と言いましょうか、アウトソーシングみたいなことを図っていけないだ ろうかとか、あるいは雇っておられる職員の方も研究職なんかの場合が念頭に置かれて いることもあるようでございますが、形態をどのように変えていくかとか、いろいろな アイデアのもとにこれからそれぞれの法人が取り組まれるものだと、総じて申し上げる ことができると思います。具体的に御審議いただいていますそれぞれの法人がどうなの かというのはまた必要に応じて御質問いただくような形で、それぞれの法人が今の段階 でどこまで言えるかだろうと思いますが、考えている中で、中期目標で大臣が定め、中 期計画として法人が約束しているところを個々の年度評価の中で御評価いただくのかな と私どもとしては受けとめております。 ○本寺委員  最初の業務・システムの最適化ですが、高齢・障害者雇用支援機構の雇用支援システ ム、これは年間1億3,400万のランニングコスト。雇用・能力開発機構のしごと館情報 システム、これも年間4億を超えるランニングコストと。勤労者退職共済機構がこのシ ステムですね。イメージはわくんですよ。ただ、言ってしまうと、年金というか、非常 に大切な情報をずっと管理していて、それでいろいろなトランザクションが発生するか ら、そのくらいのランニングコストはかかるというイメージはわくのですが、残りの2 法人のシステムがこのくらいコストがかかるというのはちょっとイメージができなく て、これはどういう仕組みなのかとか、システムそのものよりも、多分それに御担当さ れている方の経費だとかというのも含んだ数字なのかとか、ちょっと概要を教えていた だきたいのですが。 ○高齢・障害者雇用支援機構総務部長  高齢・障害者雇用支援機構総務部でございます。まず、障害者のリハビリテーション に関係するシステムで、参考資料1、障害者雇用支援システムとございますが、これは 全国すべての都道府県に地域センターというものを私ども所有しておりまして、さらに 全国3カ所に広域のセンター、訓練施設を併設したものがございます。そういったもの を結びまして何をやっているかと言いますと、いろいろなことをやっているのですが、 障害者に対する支援記録を管理するということが主なものでございまして、それを全国 ベースで管理している。  システムの経費につきましては、私ども、できる限り安くしたいと思っていますが、 現時点ではそういう施設と言いますか、拠点が非常に多いので、そのための経費が多く かかっているという面があろうかと思っています。ですから今回、最適化しましたら、 さらにその辺について経理の合理化等を図っていきたいと思います。  人件費等につきましては、職員の人件費はここには計算しておりません。開発・運用 も業者にやらせておりますので、直接の職員の人件費は入っておりませんが、開発・保 守に係る保守要員の人件費と言いますか、サービス料、そういったものについてはこの 中に含まれておりますし、また、ハードとかソフトのリース料も含まれております。こ れは政府統一的な計算方法に基づいて、その指示に基づいて計算したものでございます。 ○雇用・能力開発機構企画部長  雇用・能力開発機構でございますが、しごと館の方の関係ですが、御承知のように、 館内、あるいは館外に向けて、いろいろな情報を発信しているわけですが、主に機能と いたしましては、利用していただく方々の予約機能とか、あるいは700職種ぐらいの いろいろな職業の御紹介をインターネット等で情報提供している、そういったデータベ ース機能、あるいは図書機能、ホームページ等、あわせてそれに伴う保守、あるいはセ キュリティ機能等となっておりまして、中身につきましては同じように機器のリース料 とか、あるいは機器そのものの保守、管理、あるいはシステムそのもの外部アウトソー シングしておりますので、委託料等がそんな経費になっているところでございます。 私どもの職員等については同じようにそこに入っていないということでございます。 ○川端委員  今後5年間で5%の人件費削減という、これは全体を通しての目標ですが、例えばこ の1年間で削減がそれぞれの法人によって5%、3%、1%とかなり違いますよね。こ れはいろいろ事情がおありなんでしょうが、例えばそれぞれの法人のラスパレス的なと ころに大きな差があるのかどうか。もともと低いところが5%、一律に削減というとそ れは大変つらい話でしょうが、そこらあたり、その5%とその意味と、18年度の削減率 がかなり違うので、ここらあたり少し御説明をお願いしたいと思います。 ○政策評価官  まず総じて申し上げれば、今、委員御指摘のように、5年間5%という大きな共通事 項の中で1年とおっしゃいましたのは、これはそれぞれの説明が若干言葉足らずだった のかと思いますが、法人によって、具体的に申し上げますとJILPTについては中期 目標期間が18年度までということになりますので18年度、その他の法人につきまして は基本的には中期目標期間が19年度ということになりますので19年度まで。ちょっと しりが違っておりますが、その中期目標期間の中でそれぞれの法人が、3とかいろいろ な数字を置いているものは置いているということでございます。  その前提となります、そもそもの発射台の高低があるじゃないかということにつきま しては、おっしゃったラスパイレスという数字も含めて、それぞれの法人の方から必要 があれば今こうなっていますということを申し上げるんだと思いますが、おっしゃるよ うな違いがあるので、先ほどの今村委員の御質問ではございませんが、では最後、どこ までどうやって落としていくかというところについては、法人ごとのこれからの取り組 みにおいてばらつきがあるというのがまず総じて申し上げられるところでございますの で、個別にこれはという話があればまた御質問に応じて答えさせていただくということ になろうかと思います。 ○井原部会長  どこか特定して御質問なさいますか。 ○川端委員  例えば5%のところと1%のところ、これはかなり違うと思うんですね、1年間に。 最終的な姿は別としまして。どうしてこれぐらいの差が出てくるんだろうかというのが 不思議なんですが。2法人に関係することかもしれませんが、そこらはどうなんでしょ う。最初にドンとやるのか、何かそういう政策的なものがあるのかどうか。 ○政策評価官  それぞれもうちょっと今の御指摘を踏まえて一言ずつ法人でコメントするようにさせ ていただきます。5%、1%、まだ誤解があるといけませんが、「5年間で5%」とい う枠はみんな共通でございますので、それ自身は変わりません。 ○川端委員  雇用・能力開発機構はたしかこの1年間で5%じゃなかったか。私が間違えています かね。 ○雇用・能力開発機構企画部長  18、19という2年間です。 ○職業安定局高齢・障害者雇用対策部企画課長補佐  高・障機構について申し上げますが、5年で5%という共通の枠組みがあるわけでご ざいますが、中期目標期間、あと2年間で1%以上ということにさせていただいており ます。その考え方でございますが、国家公務員の給与構造改革を踏まえました見直しを 今後させていただくということになるわけでございますが、その見直しが、経過措置等 ございますので、なかなかその効果が直ちには効いてこないだろうと考えておりまして、 そうした給与構造改革の結果というものが徐々に効いてくる性格というふうにとらえて おりまして、むしろ目標期間の5年間のうちの後半に効果が出てくるものだと考えてお りまして、最初の2年間につきましては1%以上ということで定めさせていただいてい るということでございます。 ○雇用・能力開発機構企画部長  雇用・能力開発機構でございますが、中期計画期間で約600名の削減というのがうち ではございます。そういった削減も踏まえて全体の人件費を18年、19年と2年かけて 5%以上といったものを目指すことになろうかと思っております。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  勤労者退職金共済機構でございます。当機構につきましては現在の中期計画中に人員 減も盛り込んでございますので、そういったものを勘案したところ、18年度から5年間 で5%でありますが、現中期計画期間中の18、19の2年間で3%程度の削減が可能では ないかということで判断いたしまして、今回3%と記載させていただいたところでござ います。 ○労政担当参事官室長補佐  JILPTについては先ほど説明申し上げたとおりでございまして、当法人のみ、中 期目標期間の残りがあと1年しかないということで、既に18年度予算等、政府案が固ま って、それを前提に業務体制等を組むということで、18年度のみでの削減率を記載して いないということでございます。 ○宮本委員  今の御説明にかかわって実情を少し伺えればと思うのですが、人件費5%削減は現実 にはどういう形で達成できているのか、あるいは見込みなのか。例えば定年後を埋めな いというような形だけでできているのか、そうでないのか、そこら辺のところ、ちょっ と実情を1〜2、伺えればと思います。 ○井原部会長  御指名していただけますか。 ○宮本委員  18年度で終わるというJILPTの場合だったらいかがでございますか。 ○労働政策研究・研修機構総務部長  私ども、今後18年度から22年度までの5年間ですが、それで5%削減をしなさいと いうことでしたので、いろいろなやり方を推計したのですが、基本的には人員ベースの 削減で、定年退職不補充という形で人員の削減を中心に5年間やっていくと。そういう ことでございます。したがいまして、19年度から第2期に、ちゃんとお認めいただけれ ばなるわけですが、業務も思いっ切り重点化を図っていかないといけないなと思ってい るところでございます。 ○篠原部会長代理  システムの件に関してちょっと質問したいのですが、まず、厚生労働省はこのシステ ムに対応する担当の方を任命するということになっていると思うのですが、この方は独 立行政法人のシステム化の進行状況とか、取り組み状況なんかについても担当するので すか。それは関係ないでしょうか。  2点目は、各独法でも取り組む人を特定しろということになっていると思うのですが、 そうすると、兼任になればいいのですが、新たにやるか、外注すれば費用が増加すると。  3点目も同じですが、これは本寺委員が質問されているのかなと思うのですが、取り 組むことになると、当然、費用はかかりますよね。その点はもうつかんでいるというか、 予算を組まれているのでしょうか。 ○政策評価官  全体のお話につきまして私の方から3点の御質問、お答えしたいと思います。  まず1点目、厚生労働省としての体制を御説明申し上げますと、省全体、他省もそう ですが、CIOというもので、私どもの役所で申し上げれば官房長がCIOという立場 におり、厚生労働行政そのものの全体の情報、あるいはコミュニケーションをみかじめ ておりますが、そのもとにCIO補佐官という民間の有識者の方々数名お願いをいたし まして、省内に常駐していただく、あるいは非常勤で来ていただく方々を入れて、省全 体のシステムについての取り組み、これは厚生労働行政として行っております情報の最 適化の事務をしております。  その人たちは独法についてどうなるのかという御質問は、実は2つ目の、法人それぞ れがどうなるのかという話とも絡んでまいります。先ほど説明を飛ばしました参考資料 2に書いてございますように、本日お諮りしております業務・システムの最適化という のは、1億円という、運営経費の比較的大規模なものという判断基準、線引きがござい ますが、それにとらわれず、すべての独立行政法人においてCIO、情報化統括責任者、 もしくはCIOの補佐官を置くべしということになっておりますので、今年度末、もう 3月に入ろうとしておりますが、それに向けてそれぞれの法人が、今取り組んでいると ころ。まずこれで最低限、法人における責任体制が明確化する。  そうは言っても、法人のCIO補佐官の方は内部職員の登用もありましょうし、場合 によってはシステムの大きなところ、あるいは課題の大きなところは、若干外部の方の お助けを借りなければならないところが法人の事情によってはあろうかと思いますの で、外からいろいろなナレッジを活用していただけるようなところはある意味でお任せ できるのかなと思いつつも、そういうところであっても、省全体、政府全体の動きとの 間の連携というものが必要でありましょうし、独立行政法人が取り組まんとしている業 務・システムの最適化、例えばこの中にも刷新可能性調査という言葉が出てまいります が、では具体的に社会保険庁という先行システムではどんなことをやったのというよう な話は出てまいろうかと思いますので、省におりますCIO補佐官や関係者も独立行政 法人との間では、技術的なアドバイスというものは今後、必要になってくると思います。  それを超えて、権限関係で言うと、厚生労働大臣という名のもとに独立行政法人を指 導するというのは、基本的には特殊法人などとは違います。独立行政法人の方に任せて いる部分があり、よほどのことがない限りということになりますので、実行上、省とし てのノウハウというものも、相互方向でやり取りをしながら実を上げていくということ だと思います。  3点目、いずれにしても金がかかるじゃないかというお話でございますが、ここの部 分については、率直に申し上げて、政府全体、財務省を含め、かかり増し経費について 何らかのメンションはございません。少なくとも、私の承知している限りでは、例えば 来年度の要求に向けて、政府案という形で、政府として全体、国会の方に御審議をお願 いしているところでございますが、例えばシステム最適化をするために、法人が行うた めのかかり増し経費を運営交付金に積むみたいなことは、現実的には行われていないと、 私ども見る限り、思っております。ここについてはいろいろな考え方があって、トータ ル、業務・システムの最適化をすることによって経費が減になるのではないかというよ うな御議論もあるようでございますが、そこらあたりについてはまだ明確でありません ので、今後、各年度の事業計画なり、予算というものを考えていくところで政府全体と しての議論になっていくんだろうと承知しております。ただ、逆に言うと、聞こえてく る話は必ずしも甘いものではなくて、それは経費節減という色彩もあっての業務・シス テムの最適化だということはいろいろなところから言われてはおります。 ○井原部会長  そのほかに何かございますか。よろしゅうございますか。とにかくここに出した中期 計画、これをぜひとも実現するような方向で御努力をお願いしたいと思います。 ○政策評価官  最後に申し上げるべきかと思いますが、今日、お諮りをさせていただいております中 期目標と計画。冒頭申しましたように、本来、目標がまず決まって計画という手順の問 題も申し上げましたし、年度末までに定めるべしという中で作業をしてまいりまして、 本日お諮りをしておりますが、若干まだ政府部内で引き続き調整をしている部分もあろ うかと思います。もし何か変更があればまた部会長と御相談をして、お許しいただけれ ば、「てにをは」のレベルならば部会長の方でということになりましょうし、もう少し 実のあるところで、また、きょう御審議のあったような関係のところということならば、 次回以降のこの部会の場にお諮りするということも含めて部会長と御相談させていただ くことをお許しいただきたいと思います。 ○井原部会長  ということで、中期目標等の変更につきましては了承したいと思います。よろしゅう ございますか。それで今お話がありましたように、文言等の修正があった場合には私に 御一任をいただきたいと思います。 (3)勤労者退職金共済機構の役員給与規程、雇用・能力開発機構の役員給与規程及び 労働政策研究・研修機構の役員報酬規程の変更について  では次に勤労者退職金共済機構、雇用・能力開発機構、労働政策研究・研修機構の役 員の報酬の基準についての御審議をいただきます。  変更内容につきまして、各法人から説明していただくようお願いいたします。では、 まず勤労者退職金共済機構からの説明をお願いしたいと思います。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  勤労者退職金共済機構でございます。お手元にお配りいたしました資料6−1に基づ いて御説明申し上げます。資料6−1は、最初の2枚が給与規程の新旧対照表、3枚目 以下が新しい給与規程でございます。まず新旧対照表に基づいて御説明申し上げたいと 思います。  当機構におきましては、国の人事院勧告に原則準じた形で給与改定等を行ってきたと ころでございます。昨年出されました人事院勧告の給与改定部分につきましては、民間 と比べて0.3%給与水準を引き下げるべし等の勧告が行われましたので、当機構につい てもそれを踏まえまして、役員につきましても0.3%引き下げることといたしまして、 例えば資料の4条の(1)、理事長につきましては従前、102万円でございましたが、 0.3%引き下げまして101万6,000というような所要の改正を行ったところでございま す。 ○井原部会長  続きまして、雇用・能力開発機構からの説明をお願いいたします。 ○雇用・能力開発機構企画部長  資料6−2でございます。その次には規程を添付させてもらっておりますが、新旧対 照表の方で御説明申し上げたいと思います。今回、2つございます。一つは昨年の12 月期の期末特別手当の関係と、もう一つ、既に退職いたしております役員の俸給月額の 関係の2点でございます。  まず最初の役員の期末特別手当関係でございますが、これまで、当機構の役員の支給 基準を決めていく際には、国家公務員の指定職の俸給の改定を考慮して決めてきた経緯 がございます。昨年12月の国家公務員の指定職の給与につきましては、本俸の0.3%の 引き下げ、また賞与・期末特別手当の0.05カ月の引き上げが行われたわけでございます が、従前どおり、これに準じて私どもが改定を行った場合に、改定を行わない場合に比 べて17年度年間の給与の額が微増することになりますので、年間給与のトータルの額が ふえないように、本俸の引き下げ、あるいは特別手当の月数の引き上げ、両方とも行わ ない措置をとったところでございます。  したがいまして、期末特別手当の支給割合につきましては、新旧対照表の新の方にご ざいますように、これまで通り、国の改定どおりですと175となりますので、それを上 がらないように、170で従前の例によって得られる額とした改正を行ったところでござ います。  次にもう一つの方でございます。この規程、独立行政法人雇用・能力機構の設立の日 でございました平成16年3月1日から同年の5月31日までの2カ月間、理事長を置か ずに理事長を代行する、いわゆる理事長代行を置いていたその期間、2カ月間がござい ます。その間の理事長代行の本俸月額を定めておりました。代行は平成16年5月末日を もって退職しておりますことから、これまでの附則第3項の規定を廃止したところでご ざいます。以上の2点でございます。 ○井原部会長  それでは、労働政策研究・研修機構からの説明をお願いいたします。 ○労働政策研究・研修機構総務部長  資料6−3でございますが、今まで説明がございましたように、昨年の人事院勧告に 基づきまして、常勤役員の本俸の月額と非常勤役員の手当の額を改定したものでござい ます。以上です。 ○井原部会長  という改定でございます。ということで、また御意見、御質問をいただきたいと思い ます。 ○篠原部会長代理  2点、質問させていただきます。1点目は、雇用・能力開発機構だと思うのですが、 理事長の代行という話をおっしゃっていましたが、これは法律上はたしか理事長がいな い場合は監事がやるというちょっと不思議な規程になっていると思います。監事さんが やられたのでしょうか。  2点目は、いろいろな給与、政府の決定に基づいて変えるのですが、恐らく財務省は 人員のもとに給与に関する予算額を決めてくると思うのですが、独法はその割り振りは 任されているのでしょうか。それとも、何%減らすんだったら何%だけ減って、中でう んともらうとか、少なくするということは可能でしょうか。 ○政策評価官  先に2つ目の方から。御質問の趣旨を取り違えていると恐縮なんですが、独立行政法 人制度そのものの趣旨からして、中期目標、中期計画の中で運営は法人に任されている というわけでございます。全体として中期目標、総じて並べてみていただくとおわかり のように、今回、この4月1日から国全体の5%という削減目標に入る前から、いろい ろな経費、人件費も含めて、それぞれの法人に対して大臣が目標を定めていたというと ころがございます。  あるいは、運営費交付金の中にはそれぞれまた交付金の定め方という形で評価委員会 にも御説明をしたかと思いますが、それぞれ国からの支援が定まっているもの、また、 必ずしもそういう手当の行われていないもの、これまた法人の業務性格、あるいは位置 づけによってさまざまでございます。  その上で、法人の中で、総人件費の中、どういうふうに張るんだろうかというのは、 基本的には法人の才覚と申しましょうか、先ほど来御説明がありましたように、一部の 法人は例えば役員給与の場合は国の何とかに準じてとか、何を相当でとお決めになって いるところもありましょうし、それとの見合いでまた職員の方々の俸給についてもいろ いろなお決めがあるんだろうと。  国として、あるいは当評価委員会としてそれに対して事後的に関与をしていただくと いう意味で本日お諮りしているような役員給与については、定められたときには大臣に 届け出があり、それをまたこういう機会に御報告するという仕組み。逆に言えばその間、 ある程度の自由度というのは法人にあります。退職金は、御案内のようにちょっと別で すが、給与という意味ではそのようなルールに全体としてはなっていると私どもとして は理解しております。 ○職業能力開発局総務課長補佐  もう一点の御質問でございますが、独立行政法人の通則法、独立行政法人の雇用・能 力開発機構法におきまして、理事長が欠けている場合に職務を代行するのは理事となっ ています。理事が置かれていない場合は監事であるということになってございまして、 この方は理事で職務を代行しております。 ○篠原部会長代理  改定されたのでしょうか。僕が昔、知っているときは監事になっていて、理事は理事 長が任命するから代行できないと。監事というのは、一般の会社で言えば不思議なんで すが、理事長と監事は大臣から任命されたので、理事よりは上なのかなと解釈して、理 事長がいない場合は監事が代行すると思ったのですが、これはその後、改定されたので すか。後で僕も調べてみます。 ○政策評価官  間違いがあってはいけませんので確認をいたしますが、お手元に青ファイルで関係資 料がございます。もし必要があれば、Aと書いてございます通則法、具体的には19条と いうところに、法人の役員及び職員の関係の規程がございまして、今お話のありました ように、法人の長というのは独法を代表し、その業務を総理するとともに、2項で、個 別法で定める役員は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはそ の職務を代理し、その法人の長が欠員のときはその職務を行うという規定もございます。 私は今、篠原委員の御指摘で通則法を全てチェックをすることはできませんが、全体と していろいろな規程はあるのかもしれませんが、私どもとしては、能開機構について言 えば、個別法上の特殊事情でございますが、この法に基づいて手当てがなされたと承知 しております。もし間違いがあれば、もう一遍改めて精査をした上で訂正なり、御報告 をさせていただきたいと思います。 ○井原部会長  あとはございますか。私が説明を聞いた中で、この雇用・能力開発機構の場合の改定 の説明がちょっとわかりにくかったのですが、結果として何かいじったということです か。それで結果として人件費が下がったということなのでしょうか。 ○雇用・能力開発機構企画部長  全く上がりもしないし、下がりもしないと。 ○井原部会長  要するに、改定を全くしないということですか。ほかの法人の場合には、額がそれぞ れ変わっておりますね。そういうことをしていないということですか。 ○雇用・能力開発機構企画部長  はい。そこはしておりません。ただ、新旧対照表にございますように、附則の3を新 たに設けました。附則の方に、期末の特別手当が、従来どおりの考え方でやりますと国 が175となりますので、それはそのとおりにやると全体が増えるようになりますので、 それを増えないような措置をということを考えまして、そこの部分、175を170にする ように、こういう形でトータルで上がらないように措置したという、こういう面では改 正したということになろうかと思いますが、附則の方で定めました。 ○井原部会長  そうすると、これも先ほど説明がありましたように、独法の任意性のうちの話だとい うふうに解釈していいということですね。 ○雇用・能力開発機構企画部長  はい。 ○井原部会長  ほかはよろしゅうございますか。それでは、役員の報酬の基準については了承したい と思いますが、よろしゅうございますか。ではそのようにさせていただきたいと思いま す。 (4)雇用・能力開発機構の長期借入金及び債券発行について ○井原部会長  次に、雇用・能力開発機構の長期借入金及び債券発行についての報告をお願いしたい と思います。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長補佐  労働基準局勤労者生活部でございます。雇用・能力開発機構の長期借入金及び債券発 行につきまして御報告をさせていただきます。  資料7をごらんください。平成17年12月期の調達実績は、財形融資貸付のために債 券が294億円、長期借入金が251億円でございます。財形融資は年4回の資金調達を行 いまして、それぞれの資金調達後の4月、7月、10月、1月に融資金利の見直しを行っ ております。  下の参考でございますが、平成17事業年度の長期借入計画及び実績でございますが、 年度計画額の欄、雇用・能力開発債2,391億5,500万円、長期借入金1,704億9,600万 円につきましては、昨年3月の本部会におきまして、17年度の年度内の限度額として御 了承いただいているところでございます。平成17年度12月分までの認可額の累計は、 債券は1,207億円、長期借入金は916億円でございまして、計画額に対する認可額の割 合は、債券が50.5%、長期借入金が53.7%となっております。 ○井原部会長  それでは、本件について御質問等がございましたらお願いしたいと思います。 ○篠原部会長代理  この件については、僕は毎年、3度目の質問なんだと思うのですが、雇用・能力開発 機構債券と長期借入金の割合なんですが、当然、借入利率を見ると、倍違いますから、 債券の方が多いということはわかります。大体これを見ていると、計画でほぼ同額とい うことになっていますが、この割合の決め方は、主な理由はどんなものでしょう。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長補佐  まず財形融資の今の仕組みでございますが、現在、5年固定の金利制を採用しており まして、逆ざやが生じないように、金利改定と債券の償還期間を一致させるということ で5年債券をベースに調達を行っております。5年単位でとらえまして、5年間で回収 の見込みのある金額については償還期間1年の借入金で借り入れまして、毎年少しずつ 借入金を減少させていき、5年後までに回収されない金額につきましては、償還期間5 年の債券で調達をしておりまして、おおむね債券と借入金の割合は8対2としておりま す。総額で債券55対45程度ですが、借入金は毎年度借り入れるということがあります ので、8対2よりも大きくなっております。比率が一定でないのは回収金がどれだけ多 くなるかによっても事情が変わってくるというところでございます。 ○井原部会長  回収予測と期間の格差を埋めるように決めていくという話ですね。 ○労働基準局勤労者生活部企画課長補佐  さようでございます。 ○井原部会長  あと何かございますか。よろしゅうございますか。それでは、この長期借入金及び債 券発行については、報告を承ったということにしたいと思います。 (5)その他 ○井原部会長  次に、今度は勤労者退職金共済機構より、これは審議事項には記載されていないので すが、勤労者退職金共済機構より報告があると聞いておりますので、その点をお願いし たいと思います。 ○勤労者退職金共済機構総務部長  勤労者退職金共済機構でございます。昨年の11月に本評価委員会の委員の皆様方のお 手元に当機構が不正な職員採用を行っているという趣旨のお手紙が届いたということを 伺いましたので、この席をお借りして事実関係等について御説明申し上げたいと思いま す。  手紙に書かれました趣旨は2点ございまして、一つは平成16年4月採用者のうち、1 人は選考時に経歴を詐称していたということ。もう一点は、17年4月採用者のうち、1 人は機構職員の関係者というコネで採用されたということ。この2点がその手紙に記さ れていたと聞いてございます。これらの事実関係につきまして御説明申し上げたいと思 います。  まず1点目の経歴詐称ではないかとの事案につきまして、この点につきましては、実 は一昨年になりますが、平成16年6月に皆様方委員のお手元、あるいは私ども機構にも 同様な手紙が届けられたところでございます。それにつきまして私ども、事実関係を調 査し、同年16年4月に開かれました本委員会におきまして御質問を受ける形で御説明申 し上げたところでございます。  本件につきましては本人に事実関係を確認いたしましたところ、卒業直後に、ある企 業に就職したということでありましたが、1〜2週間で退職したということで、極めて 短期間であったため、履歴書には記載しなかったということがあったということでござ いました。私どもといたしましては、その程度のことであれば、あえて雇用関係に影響 を及ぼすほどの事柄ではないと判断して処理いたしたところでございます。  もう一点、縁故採用ではないかとの関係の事案でございます。この件につきましては、 17年4月採用のうちの1人につきましては、当機構職員に親戚がいるということは事実 でございます。しかしながら、選考過程でそのことを考慮したことは一切ございません し、また、その親戚からも特段の働きかけはございませんでした。  具体的に採用に至る経緯を御説明申し上げたいと思います。当機構におきましては、 新規採用をする場合には2回の試験を行ってございます。一つは外部業者によります筆 記試験、いわゆるSPI試験を実施してございます。それを経まして、面接試験を行っ て絞り込んで採用内定者を決定しているという方式をとってございます。今回、この手 紙の中で指摘を受けた者につきましては、筆記試験につきましては採用予定者の枠に入 るほどの好成績であったわけでございますが、その後、面接試験の結果、不適当である ということで不採用者に決定したわけでございます。しかしながら、その後、採用内定 者のうち2名の辞退者が生じました。したがって、不採用者の中から追加合格者を決定 したわけでございます。  今回指摘された者については、2人目の辞退者が生じた後に不採用者の中から選考し たということで、そういった経緯からもおわかりいただけると思いますが、親戚である ことによって特段の優遇をしたとか、そういうことは一切ございません。  ただいま申し上げましたように、当機構といたしましては、職員採用に当たりまして は公正かつ公平を旨として、筆記試験におきましては客観的な基準を設けて実施してお りますし、面接試験におきましては、関係役職員の評価結果に基づいて合議をもとに選 考しているということで、適正にやってきたところでございます。今後とも無用な誤解 が生じることのないよう、より一層、公平・適正な採用に努力してまいりたいと思って おります。以上、恐縮でございますが、お手元に届いたお手紙について事実関係を御説 明させていただきました。 ○井原部会長  何か追加的に質問することはございますか。 ○篠原部会長代理  これは吉田室長に質問かなと思うのですが、一般論として、縁故採用と、縁故の者が 正式試験を受けて入るというのは意味が違うと思うのですが、いわゆる民間でえらく厳 しい規定があって、何親等以上は入れないとかという会社もあるのですが、役所という か、公的機関の場合、そういう何らかの規定とかはあるのでしょうか。 ○政策評価官  御指名ですのでお答えしなければなりませんが、私自身、不勉強でありまして、私の 記憶の範囲で申し上げれば、少なくとも国家公務員に、今のような一律の、何親等でど うかなった場合にはだめだというような、いわば絶対的欠格事由のようなものは承知し ておりません。ただ、正直、私も人事の詳細をわかっているわけではありませんので、 何か誤りがあれば次回以降提出させていただきたいと思います。私の今の時点の頭の中 では規定を承知はしておりません。 ○井原部会長  あとはよろしゅうございますか。というお話を承ったということにしたいと思います。 3.閉会 ○井原部会長  それでは、これできょうの案件はすべて終わりでございます。事務局から何か連絡事 項がありますればお願いいたしたいと思います。 ○政策評価官  ありがとうございました。お手元の資料の中、2点ほど、最後に確認をさせていただ ければと思います。一点は、参考資料5、表題「平成18年度における独立行政法人見直 し検討スケジュール(案)」という資料でございます。当労働部会の今後のスケジュー リングにも関係する話でございますが、政府全体といたしましては、その参考資料5の 表題の下、括弧に書いてございますように、行政減量・効率化有識者会議という会議が 政府として設けられております。これまで独立行政法人に関する有識者会議という形で、 独立行政法人のあり方についていろいろと意見を述べてこられた有識者の方々の会議が 改組されまして、ことしの1月から行政改革推進本部のもとに行政減量・効率化有識者 会議という、より間口を広げて会議が設けられております。  この会議は今、精力的に御議論をいただいておるやに承知をしておりますが、その会 議において、18年度の独立行政法人の見直しについて、このスケジュールのようなもの が示されております。先ほど、人件費のときに御参照いただきました参考資料3、閣議 決定でございます。これの具体的に6ページ、少し戻っていただきましてその前の5ペ ージ目の下のところから、独立行政法人、公営競技関係法人、その他政府関係法人の見 直しという記述がございまして、6ページに及びます中ほど、ウというのがありまして、 18年度における見直し、つまり独立行政法人全体の中から18年度は、そこに書いてご ざいますように、「当該年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人に加え、平成19 年度末に中期目標期間が終了する法人についても、円滑かつ効果的な見直しを行う観点 から、業務・組織全般の見直しの検討に着手し、相当数について結論を得る」というの がまず年末の閣議決定、政府の方針として定められ、それをも踏まえて、参考資料5に ございます、今既に並行して検討が進んでおります行政減量・効率化有識者会議におい ても、18年度におけるスケジュールを念頭に置いた検討があるということでございま す。このあたりも動きということがあれば、また当部会に関係する部分について、前広 に御報告し、部会長とも御相談をさせていただきながら、当部会の開催運営に御協力を お願いするという形が予想されているというのが一点でございます。  もう一点、机に何の資料番号もつけずに横紙で評価委員会の名簿、部会立てになって ございますものをお配りさせていただきました。部会構成・委員分属と書いてございま すが、コメントさせていただきますのはそのうち、当部会に直接関係するわけではござ いませんが、調査研究部会に御所属いただいております委員の方のうち、上から2人目、 従来ここに北大の岸委員が入っておられましたが、一身上の御都合ということで、この たび辞任をされまして、その後任という形で筑波大学の田宮委員が入っておられます。 お一方、入れかわっておりますので、参考までに配らせていただきました。  以上、資料の確認2点でございますが、次回、本日の御審議を踏まえまして、既に確 保させていただいていますのは3月29日という年度末ぎりぎりで恐縮でございますが、 次回を予定させていただいております。今日、少し前ぶれをさせていただきましたよう に、労働者健康福祉機構、雇用・能力開発機構の長期借入金計画、償還計画と労福機構 の中期目標、中期計画ということについてお諮りをするということを予定させていただ いております。具体的な時間ですとか、場所については追って事務局の方から御連絡を させていただきたいと思いますので、何分よろしくお願い申し上げたいと思います。私 の方からは以上でございます。 ○井原部会長  それでは、これで本日の議事はすべて終了いたしましたので、これで終わりにしたい と思います。どうもありがとうございました。 <了>   照会先:政策統括官付政策評価官室 独立行政法人評価係 電 話:03-5253-1111(内線7790)