薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会
新開発食品評価第一調査会議事要旨
日時:平成18年2月7日(火)14:00〜17:00
場所:厚生労働省6階共用第8会議室
出席者:井藤委員、川島委員、合田委員、斎藤委員、志村委員、松村委員、
山崎委員
(事務局): 新開発食品保健対策室長 他
1 審議品目
以下の品目について、申請資料等に基づき、安全性及び効果の審査を行った。
(1)還元タイプ難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
表示等を適切に修正する旨の指摘がなされ、回答を確認した上で、食品安全委員会に安全性評価を依頼することとされた。
(2)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、コレステロールが高めの方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
原材料の配合割合の変更前後における有効性、安全性の同等性について説明すること等の指摘がなされ、継続審議することとされた。
2 確認品目
食品衛生分科会における確認事項の新開発食品調査部会に係る確認事項別紙参考(「安全性及び効果の審査を経ているものとする食品の取扱い」)に該当するものか否か等の確認を求めた。
(1)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
許可を受けようとする表示の文言、表示見本の修正について指摘がなされ、修正を確認した上で、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(2)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(粉末茶)
過剰摂取試験及び許可を受けようとする表示の文言等に関する指摘がなされ、継続審議することとされた。
(3)茶カテキンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、体脂肪が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(清涼飲料水)
原材料の配合割合の変更前後における有効性、安全性の同等性について説明すること等の指摘がなされ、継続審議することとされた。
(4)難消化性デキストリンを特定の保健の目的に資する栄養成分とし、食後の血糖値が気になる方に適する旨を特定の保健の用途とする食品(米飯)
許可を受けようとする表示の文言、表示見本等の修正について指摘がなされ、修正を確認後、安全性及び効果の審査を経ているものとすることとして、特に問題はないとされた。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部
基準審査課新開発食品保健対策室
TEL:03-5253-1111(内線2458)