05/12/27 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会第80回議事録   第80回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 1 日時  平成17年12月27日(火)14:00〜 2 場所  職業安定局第1会議室 3 出席者     委員  公益代表 : 清家委員、鎌田委員、        雇用主代表: 成宮委員、山崎委員、輪島委員        労働者代表: 川畑委員、池田委員、長谷川委員   事務局  坂口需給調整事業課長、篠崎需給調整事業課長補佐、        松浦需給調整事業課長補佐、佐藤需給調整事業課長補佐 4 議題  (1)育児休業等の場合等における医療関係業務への          労働者派遣について       (2)その他 ○清家部会長   ただいまから、第80回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は北村委員が、 所用のため欠席と伺っております。また、山崎委員は、もうすぐお見えになるというこ とです。  本日は、最初にこの議事を公開いたしまして、「育児休業等の場合等における医療関係 業務への労働者派遣について」ご審議いただきます。また、その後、一般労働者派遣事 業の許可の諮問、有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可の諮問に関わる審議を 行いますが、許可の審査につきましては、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を 取り扱いますことから、これについては「公開することにより特定の者に不当な利益を 与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合」に該当するため、非公開とさせていただき ますので、傍聴されている方には、始まる前にご退席していただくことを予めご了承い ただきたいと思います。  早速、議事に入ります。最初の議題の「育児休業等の場合等における医療関係業務へ の労働者派遣について」、要綱(案)を作成いただくよう事務局にお願いしていたところ です。本日、その要綱(案)を事務局から資料として提出していただいておりますので、 まず、事務局よりご説明をお願いいたします。 ○需給調整事業課長補佐(篠崎)   資料1をご覧ください。こちらのほうは、前回ご議論いただきましたものについての、 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 施行令の一部を改正する政令案要綱(案)」です。  第1の適用対象業務の1、「その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労 働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でない業務として定められている医 師法第17条に規定する医業等」、この「等」の中に、看護師や薬剤師等が含まれていま す。「医業等の範囲から、当該業務が産前産後休業、育児休業及び介護休業中の労働者の 業務に該当する場合」は医業のみならず、看護師業務だとか医療関係業務全般です。「並 びに派遣就業の場所をへき地とする医業を行う場合を除くものとする」という形で、2 点、適用対象除外業務から外すという形になっています。  「介護休業中」のあとに※が付けてありますが、これは法令上の産前産後休業、育児 休業、介護休業に加えて、例えば企業独自で休業に先行または後続する休業を定めてい る場合がありますので、これについても前回のご議論の時にもご説明しましたが、企業 独自に行う休業についても含める形で規定したいと思っています。  先ほど、就業場所をへき地とする医療の場合を除くとご説明しましたが、2のへき地 についても、前回ご説明しましたように具体的には、(1)離島振興法に定める離島の地 域、(2)辺地、(3)山村、(4)過疎地域という形で書いてあります。  施行期日は、「平成18年4月1日から施行するものとする」としています。考え方は、 この政令案要綱(案)については、職業安定分科会でご議論していただく必要もありま すし、その後、パブリックコメントを1カ月程度行って、それから閣議手続きをして、 通知等の施行準備を行って、若干の周知期間を設けた後に施行することから、平成18 年4月1日からが適当ではないかということで、このように定めています。  資料1の政令案要綱(案)としては以上ですが、若干説明を補足させていただきます。 前回、産前産後休業でへき地への医師の派遣ということで、考え方や対応案についてご 議論させていただきました。その際、具体的にはへき地への医師の派遣は研修を条件と するという考え方を示していたと思います。実は、この要綱(案)を作る過程において、 法制的に内閣法制局とも相談していましたが、あくまで適用対象業務という業務を定め る部分ですので、人の能力について新たな義務を課すかのような規定は、なかなか難し いということでしたので、政令案要綱には盛り込んでおりません。具体的には政令とい う形でなくて、そういった研修が必要だということについては、通知等でしっかりと実 施させていきたいと思っています。  具体的には、資料2をご覧ください。これは、前回提出した資料について、いま申し 上げたところを若干の修正をしたものです。1頁、2頁は変更はありません。3頁目の 「医師の確保が困難な一定の地域において行われる医師の派遣について」の考え方に、 「へき地において医業を円滑に行うために必要な研修を受けた上で、労働者派遣が行わ れることが重要」ということは考え方としてあります。対応案として、前回の資料まで は若干条件づけ的に書いていましたが、今回の対応案は、ここにあるとおり、「医師の確 保が困難な一定の地域において行われる医師の業務について労働者派遣の適用除外業務 から除く。なお、その際には、医師の確保が困難な一定の地域で医業を円滑に行うため に必要な研修を受けた上で、医師の派遣が行われるよう周知、履行の徹底を図ることと する」としたいと考えています。  この「周知、履行の徹底を図る」について補足を枠囲みの下の※で書いています。具 体的には、この枠囲みの※の下に3ポツで書いてある部分ですが、「派遣元事業主は、へ き地において医業を円滑に行うために必要な研修を受けた医師を派遣すること」、ポツの 2つ目、「派遣先は、医師を受け入れるに当たっては、派遣元事業主に対し当該医師が研 修を受けた医師であるか否かの確認を行うこと」、ポツの3つ目、「派遣先は、派遣就業 中においても必要に応じ研修を行うなど教育訓練の機会の確保に努めること」といった 内容を、派遣元、派遣先に対して周知していきたいと考えています。  あとの資料の部分は前回と同様です。以上、若干考え方、対応案について修正しまし たが、これに基づいて資料1の政令案要綱をお示しさせていただいています。よろしく お願いします。 ○清家部会長   ただいまの事務局からのご説明に関してご質問、ご意見等がありましたら、よろしく お願いいたします。 ○長谷川委員   1つは、育児休業の代替に関してですが、今回の政令改正の趣旨は、育児休業の代替 要員の確保に限るということの周知徹底をしていただきたいと思います。それは派遣元 だけでなくて、派遣先に対してもきちっと周知徹底してほしいと思います。  今回のこの改正に当たって、関係する団体等からのヒアリングもあったわけですが、 派遣元がしっかりと労働者のスキル等を把握した上で派遣することとか、派遣元、派遣 先の研修や相談体制という意見もあったので、それらについて十分に注意していただき たいと思います。  へき地への医師派遣ですが、今回、十分な研修を受けていることを政令で定めること ができないことについて、いろいろご説明がありますが、派遣元や派遣先で、この履行 確保をどのようにして行うのか、派遣元が必要な研修を受けていない医師を派遣し、派 遣先も確認をせずに受け入れてしまった場合は、どういう助言や指導を、誰が行うのか を教えていただきたいと思います。必要な研修の内容などをどのような形で周知するの かを考えていただきたいと思います。  最後に、今回の政令改正の趣旨が、あくまでも医師の困難な地域における対策の選択 肢の1つであるということを、是非、周知徹底していただきたいと思います。なぜかと 言いますと、以前のこの部会でも、医師の確保が困難な地域が示されていますが、例え ば宮城県ですと仙台市というのはすごく広いわけで、そういう中で、あくまでも医師の 確保が困難な地域をきちっと限定することが必要だと思うからです。それの周知徹底を していただきたいと思います。 ○清家部会長   事務局からお答えください。 ○需給調整事業課長(坂口)   私から、順を追ってお答え申し上げます。  まず、育児休業等にかかる代替の場合の労働者派遣の扱いについてですが、これは、 いま長谷川委員がおっしゃいましたとおり、また、これまでもご議論していただいたと おり、医業について育児休業、産前産後休業、介護休業中の代替業務というものの労働 者派遣を可能とするということです。先ほどご説明した政令案要綱にも、そのような規 定にしておりますので明らかですが、委員ご指摘のとおり、そういった点についての周 知徹底については、諸般の通達等にも明記して、しっかり周知徹底を図ってまいりたい と思います。  2点目の育児休業関連は、ご指摘がありましたように、団体からもご意見、ご要望等 もあったり、前回も池田委員をはじめいくつか苦情処理の関係等々ご指摘もありました。 その時にもお答え申し上げましたように、必要な研修や苦情処理相談の問題は、私ども、 あるいは医政局との連名で、派遣先に対しては都道府県知事を通じて、あるいは都道府 県知事宛ての通知という形でしっかりした周知をしてまいりたいと考えています。  へき地等への医師の派遣ですが、必要な研修の事項に関しては、先ほどご説明したと おり、団体等からのヒアリングあるいは前回も含めての委員の方々のご議論の中で、必 要な研修を履行することの重要性は、私ども事務局としても十分認識しております。そ ういった点についての履行確保については、先ほどの育児休業等々と同様に、派遣先、 派遣元に対しては、私どもの業務取扱要領、これは私どもの事務要領ではありますが、 私どもの厚生労働省のホームページ等にも掲載して、利用者の方が見て、それに応じて お仕事もしていただくという取扱いにしているものにも明記した上で、履行の確保を図 ってまいりたいと考えています。  その派遣元、派遣先についての助言等をどう行うのかということですが、そういった 関係で、それぞれ派遣先宛て、あるいは派遣元を対象とするということで、業務取扱要 領にその旨を記載させていただきたいと思っています。派遣元に対しては、もちろん私 どもの労働局のほうで助言指導を行うことになりますし、派遣先に対しても、私どもも 連名で出しますので、そういった形もできますし、病院等の指導の中で、都道府県等も そういった制度の周知を行っていくということになろうかと思っています。  研修の内容の周知は、医政局からお答え申し上げさせていただきますが、全体として、 今回のへき地等への医師の派遣を認めることについては、資料にも書いておりますとお り、あるいはこれまでも議論していただいたとおりということで、医師の確保が困難な 地域への派遣ですので、諸般のそういった通知には、そういった趣旨等々をしっかり明 記した上で、趣旨の誤解がないよう徹底してまいりたいと思います。 ○医政局総務課長補佐(山口)   研修の内容については、形式としては、そういった形で通知等を通じて周知すること になろうかと思います。  考え方としては、へき地においては選択できる医療機関も少ないものですから、どう しても少ない、場合によっては1人の医師で広い医療ニーズに対応しなくてはいけない ということで、まずは最低限の初期救急ということもあろうかとは思いますが、実際上 重要になると思っておりますのは、一言で申せば、地域における関係医療機関等との連 携体制の熟知であると考えています。あるいは、実際に挨拶に行くといったようなこと も含め、パイプづくりと申しますか、結局、患者の容態等に応じて、必要に応じて紹介・ 転送するなど、いわゆる病診連携などの連携体制があって初めて適切な処置を図り得る 場合も少なくないものと考えられます。  具体的に申せば、例えば一定の高度な診療や手術、入院といったものが、最寄りでど こまで行けば可能だとか、専門医がどこにいるかとか、場合によれば、遠隔医療の利用 可能性も視野に入れたほうがいいかもしれません。あるいは離島の場合であれば、ちょ っと細かい話になりますが、本土との往復の足の選択肢も天候等によって大分影響を受 けるかもしれませんし、そういった現実的な対応を可能ならしめる連携体制に係る基礎 的な知識なり、パイプづくりが中心になってこようかと考えています。  施行に向けて、さらに詰めていきたいと思っていますが、大きいところでは、以上を 考えております。 ○清家部会長   長谷川委員、よろしいですか。 ○長谷川委員   はい、ありがとうございました。 ○輪島委員   育児代替については、基本的に非常に重要なことで、そのことは当然だと思っていま す。その一方で、例えば、これからの仕事と子育てとか、少子化対策とか、いろいろな ワークライフバランスの課題もありますので、そういう意味で、少しポジティブに考え ていく必要もあるのではないかなと思っています。  いまの研修の件ですが、もちろん条件ではなくなったわけですが、やはり研修の確保 は非常に重要ですし、また、例えば内科の先生が外科的なものとか産婦人科とか、当然 に研修は重要なもので、法令的に条件にならないにしても、その重要性の確保はきちん と周知していただきたい。本当に事故があったら困りますので、遺漏無きよう施行して いただきたいと思っています。以上です。 ○池田委員   医政局の総務課長が来ていますので、是非、お聞きしたいわけです。やはり医師の労 働者派遣に対しては、慎重に慎重を期しても言い過ぎることはないと思っています。問 題は、こういう制度を作って、へき地にお医者さんが派遣で行かれるという可能性は、 いままでの経験の中で、多くあるのかないのかをお聞きしたいと思います。  先ほどから出ているように、やはり健康と生命を預かる大切な業務ですが、そうは言 ってもトラブル、誤診とかメスを入れすぎたとか、ハサミがお腹に入ったとか、医療関 係で問題が起きていると思っています。そういう場合に、患者から訴えられて、それが 派遣元と派遣先との相談と言いますか、トラブルの解決というのは、どうなされればい いのか。2つばかりお聞きしたいと思います。 ○医政局総務課長(原)   この制度によってどのぐらいへき地にお医者さんが派遣されるのかという見通しにつ いてのお尋ねだと思います。私個人的には、もともと構造改革特区に関する有識者会議 から提案があって、私どもも当初は消極的でしたが、検討に入ったわけです。その時点 では、あまり派遣によってお医者さんがたくさん行くことはないのではないかと思って おりましたし、実際、当時、事実関係を把握した段階では、あまり紹介予定派遣の実績 もないということでした。  ただ、今回こうやって制度化されるのであれば、今、へき地、離島では医師不足が深 刻ですので、選択肢の1つとして有効に活用されることを期待します。ただ、件数がど のぐらいになるかまでは予想がつきませんが、適切に利用されることを期待したいと思 います。 ○需給調整事業課長(坂口)  後者のほうは、まさしく池田委員が前回からもご指摘されているとおり、健康と生命 を預かる職務の中での派遣就業ということですので、そういった形の中で生ずる苦情、 トラブルが円滑、迅速に処理されなければならない、その苦情処理体制のきちんとした 体制を整えることについては、派遣先等に対しても、先ほど申し上げているような医政 局と連名で出す都道府県知事宛ての通知の中にも盛り込みたいと考えています。また、 損害等、いわゆる医療過誤等については、派遣先との関連は一時的には出てくる問題と は思いますが、そういった損害等が生じた場合の取扱い等についても、できるだけ明確 にするようにということも含めて周知、啓発をしっかりやっていきたいと思っています。 ○清家部会長   ほかによろしいですか。特にへき地等へのお医者さんの派遣は、労働者側、使用者側、 両方の委員から、その研修の担保についてよろしくというご発言がありましたので、是 非、医政局とも協力されて、その担保に努めていただきたいと思います。よろしくお願 いいたします。  当部会としては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整 備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱(案)」について、これを妥当と認 め、その旨、私より年明け1月に予定されております職業安定分科会に報告することに したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (異議なし) ○清家部会長   ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。  次に、一般労働者派遣事業の許可の諮問に移りますが、その前に、事務局より委員の 皆様にお伝えしたい事項があると事前に聞いておりますので、事務局より、この点につ いてお願いいたします。なお、医政局におかれては、どうもありがとうございました。 これにてご退席いただいて結構です。 (医政局退席) ○清家部会長   それではお願いいたします。 ○需給調整事業課長補佐   2点ご報告させていただきます。1点目は、資料はありません。実態調査の関係です。 実態調査については、5月の当部会においてスケジュールの予定を示させていただいた 時には、11月に集計作業を行って、12月に速報の報告をして、平成18年1月以降にこ れを活用して検討していくとしました。事務局としても、当該スケジュールに間に合う ようにと実態調査の印刷、発送等の準備を進めてきたところです。一般競争入札により 委託業者を決定して行うわけですが、実はその業者の不手際があって、実際の発送作業 等にトラブルがありました。具体的には、例えば紹介事業をやっていない事業所にその 調査票が届くといったトラブルがありまして、事実関係を把握したところ、紹介関係と 請負関係について正しく発送されていないということが判明しましたので、現在再度発 送をやり直すという形でやって、回収をしているところです。  そういう事情で、12月には報告できません。実際報告させていただくのが平成18年 2月の部会になろうかと思いますので、ご了解をいただきたいと思います。以上が1点 目です。  2点目は、資料3をご覧ください。規制改革・民間開放推進会議の「規制改革・民間 開放の推進に関する第2次答申」に関する対処方針という資料が用意してあります。こ こに「12月22日閣議決定」とありますが、その前日の21日に規制改革・民間開放推 進会議の第2次答申が出されました。その中の具体的施策に記述された部分について、 政府としては最大限尊重して、年度末に規制改革・民間開放推進3か年計画の再改定を することを閣議決定しています。  この規制改革・民間開放推進会議の第2次答申で盛り込まれた具体的施策についてご 説明させていただきます。資料の2頁目ですが、「少子化への対応等」のところで、今回 は労働者派遣制度について触れられています。  アは、紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁です。これは、実は平 成17年3月の閣議決定でも触れられており、平成17年度中に検討とされておりました が、今般も盛り込まれて、平成18年度中に検討となっていますので、引き続き検討を することになっています。  イは、派遣労働者に対する雇用契約申込み義務の見直しです。これについても、平成 17年3月の閣議決定の中でも検討することが盛り込まれていましたが、引き続き平成 18年度中も検討という形にされています。  3頁のウは、いわゆる「複合業務」に関する基準の明確化としています。これについ ては、例えば朝礼や掃除等がどういう位置づけになるかといったことが分かりづらいと いうご指摘がありました。現在、新しい基準をつくるといったものではありませんが、 分かりやすく周知を図ることを指摘されていますので、まさに分かりやすくするという ことだけで、審議会のご議論をいだくようなことではありませんので、役所として対応 して、平成17年度中に措置したいと考えています。以上、ご報告です。 ○清家部会長   ありがとうございました。ただいまの事務局からのご報告ですが、何かご質問はあり ますか。よろしいですか。1点は、私からもお詫び申し上げます。本来ですと今日、粗々 の報告だったわけですが、一般競争入札によって受注した業者にちょっと不手際があっ たようですので、もう少し結果をお待ちいただきたいと思います。  2点目は、規制改革について閣議決定を見た内容ですので、我々としても、この決定 に沿って議論をしていく必要があるということだろうと思います。  次に、一般労働者派遣事業の許可の諮問に移ります。冒頭申し上げましたように、恐 縮ですが、傍聴されている方については、ここでご退席をお願いいたします。 (非公開部分) ○清家部会長   最後に事務局から何かありますか。 ○需給調整事業課長補佐   次回の年明けの部会の日程は、1月26日(木)13時からを予定しております。場所 は職業安定局第1会議室です。予定の確保をよろしくお願いいたします。 ○清家部会長   いまご説明がありましたように、次回の部会は平成18年1月26日(木)13時から 開催させていただきます。日程の確保等をよろしくお願いいたします。  以上をもちまして、第80回労働力需給制度部会を終了させていただきます。なお、 本日の署名委員は、雇用主代表輪島委員、労働者代表長谷川委員にお願いいたします。  委員の皆様、年末の本当にお忙しいところ、ありがとうございました。どうぞ、よい お年をお迎えください。どうもありがとうございました。    照会先  厚生労働省職業安定局需給調整事業課調整係  〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2  TEL 03(5253)1111(内線5747)  FAX 03(3502)0516