入居した場合に介護(補償)給付の
支給対象外となる施設の見直し関係

(労災保険法施行規則の一部改正)


 改正の契機

 介護(補償)給付は、労働者災害補償保険法第12条の8第4項第1号及び第24条第1項第1号の規定により、身体障害者療護施設その他これに準じる施設として厚生労働大臣が定める施設に入所している間は支給しないこととされており、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の3において、厚生労働大臣が施設を定めているところである。今般、労災特別介護施設の入居に係る費用について、費用負担の公平性を担保する観点から、受益に応じたものとし、費目ごとの負担を明確にして、徴収することとしたところである。これにより、介護に要した費用について明確にして、労災特別介護施設入居者から徴収することにより、介護(補償)給付の支給対象とすべきものとなることから、厚生労働大臣が定める施設のうち労災特別介護施設に係る規定の削除を行うものである。


 改正の内容

 労災特別介護施設の入居者の個人の負担のあり方を見直すことにより、入居者が負担することとなる介護に要した費用が明確となり、介護(補償)給付の支給対象とすべきものとなるため、労災特別介護施設について、介護(補償)給付の適用除外施設として、厚生労働大臣が定める施設とする理由が無くなることから、厚生労働大臣が定める施設のうち労災特別介護施設に係る規定(労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の3第3号)を削除することとした。

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