第六次看護職員需給見通しに関する検討会報告書(たたき台)


 1. はじめに

 看護職員の需給については、昭和49年以来、5回にわたって需給計画及び需給見通しを策定し、その時々の社会経済情勢に応じた看護職員確保対策が講じられてきた。平成4年には「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が制定され、同法に基づく基本指針を踏まえ、離職の防止、養成数の確保、再就業の支援等の総合的な看護職員確保対策が実施されてきたとことである。

 平成12年に策定された第五次需給見通しは、第四次医療法改正等医療提供体制が大きな変革期にあることを踏まえ、平成13年から17年までと初めて5カ年の見通しとされた。同見通しにおいては、平成16年末の看護職員の需要数は約128万5千人であるのに対し供給数が約127万1千人と約1万4千人の供給不足と見込んでいたが、実際の平成16年末の就業者数は129万3千人と同見通しを上回っている状態である。

 しかし、医療技術の進歩、患者の高齢化・重症化、在院日数の短縮などから、看護職員の業務密度、負担が高くなっているとの指摘がある。また、「医療提供体制の改革のビジョン(平成15年8月)」に沿って、医療安全の確保、適切な在宅医療の提供など、患者本位の質の高い医療サービスを実現するためには、時代の要請に応えられる看護職員を質・量ともに確保することが求められている。

 看護職員の需給を取り巻く状況を見ると、少子化の進展により、新卒看護職員の大幅な増加を期待することは難しい。他方、資格を持ちながら看護業務に従事していない、いわゆる潜在看護職員数は就業者数の4割強に当たる約55万人と見込まれ、労働市場の流動性が高まりもあり、重要な供給源として期待される。

 このような状況を踏まえると、現行の需給見通しが平成17年末までとなっていることから、看護政策の考える上で重要な基礎資料として、引き続き需給見通しを策定する必要がある。

 このため、当検討会は、平成16年6月の設置以来、都道府県における調査、算定の作業を挟み、延べ○回にわたって検討してきたが、今般、平成18年以降の看護職員需給見通しを取りまとめたので報告するものである。

 2. 策定の方法

 これまでの需給見通しの策定方法については、看護の必要量について、その測定方法やそれに見合った看護職員の配置数の算定方法が確立していないこともあって、都道府県による就業場所別の推計作業のみでは各施設が本当に必要としている数が需要数に反映されていないのではないか、との問題が指摘されていたところである。このため、今回の需給見通しについては、看護職員の確保を促進する責務を有する都道府県を通じて各医療機関等に対する実態調査を行った上で策定することとし、本年4月、「第六次看護職員需給見通し策定方針」及び標準的な調査票を取りまとめた。

 各都道府県においては、上記策定方針及び調査票を踏まえ、関係団体、有識者、住民代表等の参加協力を得て需給見通しに係る検討の場を設置し、地域の特性を考慮した独自の調査項目を追加するなど、都道府県ごとに調査方法及び推計方法について検討した。また、各医療機関等が現状及び今後の運営方針を踏まえて記入した調査の結果を集計し、算定作業を行った。

 国においては、都道府県に対するヒアリングを実施し、各都道府県が算定した需要見通し及び供給見通しを把握し、それらを積み上げることにより全国の需給見通しを策定した。

 なお、策定方針の概要は以下のとおりである。

 ・  需要については、保健医療福祉政策推進の観点から望ましいと考えられる事項を提示した上で、各医療機関等の判断を踏まえ把握することを基本とする。具体的には、勤務条件の改善に伴う需要について、前回同様週40時間労働、産前・産後休業、育児休業の全員取得を基本とするほか、年次有給休暇については法定休暇日数、介護休業等の取得に必要な需要を見込むとともに、夜勤体制については複数夜勤と1人月64時間以内を基本とする。また、在院日数の短縮による看護業務密度の高まりに対応した看護職員配置を見込むとともに、新人看護職員研修など適切な研修が行われるよう考慮する。

 ・  供給については、現状及び今後の動向を踏まえて把握するが、その際、各都道府県において、一定の政策的効果も加味する。

 ・  算定に当たっては、看護職員全体を積み上げることとするが、助産業務については業務独占であることを踏まえ、助産師については別掲とすることとした。

 ・  需要見通し・供給見通しとも、短期労働者(パート、アルバイト等)については、実労働時間を踏まえて常勤職員数に換算する。

 見通し期間については、医療費の適正化や在宅医療など医療提供体制の見直しによる影響を考慮し、第五次と同様、平成18年から平成22年までの5年間とすることとした。

 3. 新たな看護職員需給見通しについて

 需給見通しの概要及び各都道府県からのヒアリングを通じて把握した傾向等については、以下のとおりである。なお、平成18年以降の看護職員に係る全国及び都道府県別の需要と供給の見通しについては、別表1及び2のとおりである。

 (1) 需要見通し

  ・  看護職員の需要見通しとしては、平成18年の約131万4千人から、平成22年には約140万7千人に達するものと見込んでいる。

  ・  病院については、81万5千人から約87万6千人に増加するものと見込んでいる。伸び率(約7.5%)は前回(約3.3%)の2倍以上となっているが、これは、望ましいと考えられる事項について踏まえた上で、各医療機関等が必要と考えて記入した数に加え、各都道府県においても必要と考えられる需要を考慮したことによると思われる。

  ・  診療所については、約24万5千人から約25万2千人になると見込んでいる。

  ・  助産所については、新たな開設を見込んでいる都道府県はほとんどなかったこともあり、約2千人で現状維持となっている。

  ・  介護保険事業分野については、約17万2千人から19万4千人に増加するものと見込んでいる。各都道府県の介護保険事業支援計画を踏まえて算定したものであるが、前回に比べて伸びが低いのは(前回約32.8%、今回約12.5%)、前回策定時は介護保険が制度化されて間もなかったためと思われる。

  ・  社会福祉施設については、ほとんどの都道府県で増減要素がないとしたことから、約1万6千人から約1万8千人となっている。

  ・  保健所・市町村については約3万7千人、教育機関については約1万6千人、事業所、学校等については約1万2千人で、それぞれほぼ現状維持となっている。また、養護学校については、ほとんどの施設で1名が配置される予定となっている。

  ・  助産師数については、分娩件数、産前・産後のケアを踏まえて見込むと算定し、約2万8千人から約3万人に増加すると見込んでいるが、助産師不足といわれている産科診療所の調査結果においても、採用を見込んでいるところは少数であった。また、助産師が不足しているとする都道府県も少なかった。

 (2) 供給見通し

  ・  看護職員の供給見通しとしては、平成18年の約127万人から平成22年には約138万9千人に達するものと見込んでいる。

  ・  当初就業者数については、平成18年当初就業者数は約124万9千人であり、平成22年当初は約135万4千人となった。平成18年の当初就業者数が現在の就業者数(平成16年末約129万3千人)を下回ったのは、供給見通しを実数で算定することは実態を伴わないとの指摘により常勤職員数に換算したことによる。

  ・  新卒就業者数については、看護師学校養成所の新設、廃止等の予定、学生・生徒の入卒状況、進学、就業動向を踏まえた結果、約5万1千人から約5万2千人となっている。

  ・  再就業者数については、ナースバンク及びハローワークの実績、実態調査結果により把握した再就業者数を基に推計した結果、平成18年の約8万4千人から平成22年には約9万8千人と増加している。前回に比べて増加している要因の一つに介護保険事業分野での再就業があると思われる。また、策定方針にあった政策的要素については、現実的な供給見通しを把握したいとの理由で加味している都道府県は少なかった。なお、今回の調査結果や従事者届のデータを見ると、ナースバンクやハローワークだけではなく、口コミ等個人で就職先を見つけることが多い。

  ・  退職者数については、11万4千人から11万5千人とほぼ横ばいである。多くの都道府県においては、調査結果をそのまま積み上げており、政策的な要素が加味されていない。なお、再就業者数の傾向と同様、前回と比べて数的には増加しているが、5年間の増加率は前回と比べてかなり低くなっている。(前回約6.6%、今回約0.9%)

  ・  助産師数については、約2万6千人から約2万9千人の微増となっている。新卒就業者数はほとんど変化がなく、また、再就業者数、退職者数に関し、政策的要素を加味した都道府県も少なかった。

 (2)  課題

  (1)  策定方針について

   ・  今回の需給見通し策定に当たっては、実態調査を踏まえて都道府県ごとに調査、集計することとしたが、都道府県によって勤務条件の改善に対する考えに違いがあること、看護職員の確保対策の取り組みに差があることなどから、同じ条件での算定となっていない。

   ・  例えば、策定方針においては、年次有給休暇については法定休暇日数を消化することを基本とすることとしたが、達成した方が望ましいと考える日数をもとに算定した都道府県があった一方で、実現可能な数値をもとに算定した都道府県もあった。手術部門など勤務場所の特性に対する配慮についても、同様であった。

   ・  各医療機関等に対して行った実態調査については、項目数が多いことや、今後の5年間の予定を見込むことが非常に難しいとの理由から、未記入の項目や記入誤りの項目があり、大部分の都道府県では改めて照会、確認等をせざるを得ず、調査を活用できずに独自の推計により算定せざるを得ない都道府県もあった。

   ・  供給見通しにおける政策効果についても、今後の政策課題を明らかにするために、現実的な供給数を把握したいとする都道府県がほとんどであり、政策効果を見込んだ県についても内容は様々であった。

   ・  一方で、実態調査を行ったことにより、多様な職場で働く看護職員の勤務条件、労働条件等の実態を把握することができ、現状の水準を確認する上では非常に有効であったという都道府県もあった。

   ・  以上の結果を踏まえると、実態調査の方法、調査結果を踏まえた推計方法について更に検討する必要がある。

  (2)  看護職員確保対策について

   ・  今後、少子社会が続くことを踏まえると、看護の魅力を若年層に伝え、看護学校・養成所における学生の確保策を推進する必要である。

   ・  約55万人いるとされる、いわゆる潜在看護職員については、労働市場が流動化していることも踏まえると、その就業の促進を図ることは有効かつ効果的と考える。再就業者数の算定においては、ほとんどの都道府県で政策的な効果を加味していなかったが、今後、再就業者への啓発普及や再就業者の研修等ナースバンク事業を強化するとともに、「セカンドキャリア」の活用を進める必要がある。

   ・  看護職員の退職数が前回よりも大幅に増加していることは、再就業者数が増えたことが一因であるが、結婚、出産等でやむなく離職していく場合も考えられ、労働条件、勤務環境の改善を積極的に取り組む必要がある。また、新人看護職員の離職が多いことから、離職を防止し、定着を図る観点から、新人看護職員研修のあり方について検討する。

   ・  業務範囲の観点からは、必ずしも看護職員でなくてもよい業務に看護職員が従事している現状を改善し、効率的な人材の配置・活用を図っていくことも重要な方策である。

   ・  助産師については、助産師不足といわれている産科診療所における需要が少なかったが、産科医、助産師等関係者の連携を図り、助産師の産科診療所への就業促進を図るなど、分娩数に応じた助産師の配置が求められる。

   ・  また、近年、新卒就業者数の県外の流入・流出は増加傾向にあり、今後、地元で教育した看護職員を定着させることも課題である。

   ・  なお、看護職員の地域や医療機関における偏在については、今回の調査では検証できなかったが、都道府県からも特定の地域、特定の医療機関において看護職員の確保が非常に難しいと指摘があった。

 4. おわりに

 少子高齢化が進むなか、安全、安心の医療提供体制を構築するためには看護職員を安定的に確保することは大きな課題である。このため、引き続き、養成力の確保、離職防止、再就業等の支援等の総合的な看護職員確保対策を充実・強化することが必要である。

 また、在院日数の短縮や重症患者の増加により、頻繁な入退院に伴う看護業務、医療処置や観察、患者・家族への療養生活指導、退院調整業務の増加などにより、看護業務は複雑多様化し、その業務密度は高まっていることから、看護職員の資質の向上も求められている。

 なお、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針については、策定後10年を経ており、社会情勢に沿った今後の看護職員の確保を進めるためには、中長期的な視点に立った見直しをすることについて検討が求められる。

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