資料 5
1 | 地域生活支援事業の概要について |
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2 | 国庫補助の方法について
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3 | 利用者負担の考え方 |
1 | 地域生活支援事業の概要について |
◎事業の性格
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【参考】
(市町村の地域生活支援事業) (「障害者自立支援法」第77条)
・ | 市町村が取り組むべき事業として以下の事業を法定化 〈相談支援、コミュニケーション支援(手話通訳等)、日常生活用具の給付等、移動支援、地域活動支援〉 |
・ | 都道府県は、地域の実情を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支援事業を行うことができる。 |
(都道府県の地域生活支援事業) (同 第78条)
・ | 都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を行うほか、サービスの質の向上のための養成研修等を行うことができる。 |
・ | 市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項を定める。(同第88条) |
2 | 国庫補助の方法について |
(1) | 実施主体と負担割合
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※ | 給付費と同様、大都市特例の適用はなし
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※ | 18年4月より実施予定 |
(2) | 国庫補助の配分の考え方
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3 | 地域生活支援事業における利用者負担の考え方 |
(1) | 地域生活支援事業は、それぞれの地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方法についても全国一律に定められるべきものではなく、基本的には事業の実施主体の判断によるべきこと。 |
(2) | なお、従来から利用者負担を課して実施している事業については、従来の利用者負担の状況(その手法や額等)や、他の障害者サービス(個別給付の手法、低所得者への配慮)等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えられる。 |