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利用者像 |
現行制度における主な対象者 |
自立訓練 |
機能訓練 |
(1) |
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 |
(2) |
盲・ろう・養護学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 等 |
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生活訓練 |
(1) |
入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 |
(2) |
養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等 |
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・ |
知的障害者入所・通所更生施設 |
・ |
精神障害者生活訓練施設 等 |
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就労移行支援 |
○ |
次に掲げる者であって、一定期間にわたる計画的なプログラムに基づき、就労に必要な知識及び能力の向上、企業等とのマッチング等を図ることにより、企業等への雇用又は在宅就労等が見込まれる者(65歳未満の者に限る)
(1) |
企業等への就労を希望する者 |
(2) |
技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 |
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就労継続支援 |
雇用型 |
○ |
次に掲げる者であって、就労の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時65歳未満の者に限る)
(1) |
就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 |
(2) |
盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者 |
(3) |
企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 |
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非雇用型 |
○ |
次に掲げる者であって、就労等の機会を通じ、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される者
(1) |
企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者 |
(2) |
就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった者 |
(3) |
(1)、(2)に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された者 |
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