改正案 |
現行 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 |
労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法 |
目次
|
第一章 |
総則(第一条─第三条の二) |
第二章 |
労働時間等設定改善指針等(第四条・第五条) |
第三章 |
労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等(第六条・第七条) |
第四章 |
労働時間等設定改善実施計画(第八条─第十四条) |
|
目次
|
第一章 |
総則(第一条─第三条) |
第二章 |
労働時間短縮推進計画(第四条・第五条) |
第三章 |
労働時間短縮の実施体制の整備等(第六条・第七条) |
第四章 |
労働時間短縮実施計画(第八条─第十三条の二) |
第五章 |
労働時間短縮支援センター(第十四条─第三十一条) |
第六章 |
雑則(第三十二条─第三十五条) |
|
附則 |
附則
|
(目的)
第 |
一条 この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
|
|
(目的)
第 |
一条 この法律は、我が国における労働時間の現状及び動向にかんがみ、労働時間短縮推進計画を策定するとともに、事業主等による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働時間の短縮の円滑な推進を図り、もって労働者のゆとりのある生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 |
|
(定義)
第 |
一条の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。 |
2 |
この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
|
|
|
(事業主等の責務) |
(関係者の責務) |
第 |
二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
|
|
第 |
二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間に関し、その短縮を計画的に進めるため、休日数の段階的な増加その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
|
2 |
事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。 |
|
|
3 |
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。 |
|
2 |
事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間の短縮に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない。 |
|
4 |
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。
|
|
3 |
事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、当該他の事業主の講ずる労働時間の短縮に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない。 |
|
(国及び地方公共団体の責務) |
|
第 |
三条 国は、労働時間等の設定の改善について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 |
|
第 |
三条 国は、労働時間の短縮について、事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつその実情に応じてこれらの者に対し必要な指導、援助等を行うとともに、これらの者その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行う等、労働時間の短縮を促進するために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 |
|
2 |
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間等の設定の改善を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。
|
|
2 |
地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、広報その他の啓発活動を行う等労働時間の短縮を促進するために必要な施策を推進するように努めなければならない。 |
|
(適用除外)
第 |
三条の二 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
|
|
|
|
|
(労働時間等設定改善指針の策定) |
(労働時間短縮推進計画の策定) |
第 |
四条 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。 |
|
第 |
四条 国は、労働時間の短縮を推進するための計画(以下「労働時間短縮推進計画」という。)を策定しなければならない。 |
|
|
2 |
労働時間短縮推進計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 |
労働時間等(労働時間、休日及び休暇をいう。第八条第三項及び第十条第四項において同じ。)の動向に関する事項 |
二 |
労働時間の短縮の目標に関する事項 |
三 |
労働時間の短縮を推進するための事業主、労働者その他の関係者に対する指導及び援助に関する事項 |
四 |
その他労働時間の短縮の推進に関する重要事項 |
|
3 |
労働時間短縮推進計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならず、かつ、事業主、労働者その他の関係者による労働時間の短縮に向けた自主的な努力を助長するように配慮して定められなければならない。 |
4 |
厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 |
|
2 |
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
|
5 |
厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 |
|
3 |
厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
|
6 |
厚生労働大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、労働時間短縮推進計画を公表しなければならない。 |
|
4 |
前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。 |
|
7 |
前三項の規定は、労働時間短縮推進計画の変更について準用する。 |
|
(要請)
第 |
五条 厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。 |
|
(要請)
第 |
五条 厚生労働大臣は、労働時間短縮推進計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間の短縮に関する事項について、必要な要請をすることができる。 |
|
|
|
(労働時間等の設定の改善の実施体制の整備) |
(労働時間短縮の実施体制の整備) |
第 |
六条 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
|
第 |
六条 事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間の短縮を図るための措置その他労働時間の短縮に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
|
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等)
|
(労働時間短縮推進委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例) |
第 |
七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間等設定改善委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
|
|
第 |
七条 前条に規定する委員会のうち事業場ごとのものであって次の各号に適合するもの(以下この条において「労働時間短縮推進委員会」という。)が設置されている場合において、労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項の規定(これらの規定のうち、同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定にあっては労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下この条において「労働者派遣法」という。)第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を、労働基準法第三十八条の二第二項及び第三十八条の三第一項の規定にあっては労働者派遣法第四十四条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「労働時間に関する規定」という。)に規定する事項について決議が行われたときは、当該労働時間短縮推進委員会に係る事業場の使用者(労働基準法第十条に規定する使用者をいう。)については、労働基準法第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(第三十二条の四第二項及び第三十六条第三項において「決議」という。)を含む。次項、第三十二条の四第四項、第三十二条の五第三項、第三十六条第三項及び第四項、第三十八条の二第三項並びに第三十八条の三第二項を除き、以下同じ。)」と、同法第三十二条の四第二項中「同意」とあるのは「同意(決議を含む。)」と、同法第三十六条第三項中「代表する者」とあるのは「代表する者(決議をする委員を含む。次項において同じ。)」と、「当該協定」とあるのは「当該協定(当該決議を含む。)」として、労働時間に関する規定(同法第三十二条の四第三項及び第三十六条第二項から第四項までの規定を含む。)及び同法第百六条第一項の規定を適用する。
|
|
一〜三(略) |
一〜三(略) |
2 |
労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。
一 |
当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。 |
二 |
当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。 |
三 |
前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 |
|
|
|
|
|
(労働時間等設定改善実施計画の承認) |
(労働時間短縮実施計画の承認) |
第 |
八条 同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。 |
|
第 |
八条 同一の業種に属する二以上の事業主であって、労働時間の短縮の円滑な実施を図るため、営業時間の短縮、休業日数の増加その他の労働時間の短縮が見込まれる措置(以下「労働時間短縮促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間短縮促進措置に関する計画(以下「労働時間短縮実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間短縮実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。 |
|
2 |
労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 |
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標 |
二 |
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場 |
三 |
労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期 |
四 |
(略) |
|
|
2 |
労働時間短縮実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 |
労働時間短縮促進措置の実施により達成しようとする目標 |
二 |
労働時間短縮促進措置を実施する事業場 |
三 |
労働時間短縮促進措置の内容及びその実施時期 |
四 |
(略) |
|
|
3 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一〜三(略)
四 |
当該労働時間等設定改善実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。 |
|
|
3 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その労働時間短縮実施計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一〜三(略)
四 |
当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。 |
|
|
4・5(略) |
4・5(略)
|
|
|
第 |
九条 前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 |
|
第 |
九条 前条第一項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間短縮実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。 |
|
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。 |
|
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第一項の承認をした労働時間短縮実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。 |
|
|
|
(公正取引委員会との関係)
第 |
十条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間等設定改善実施計画に定める労働時間等設定改善促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間等設定改善促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 |
|
(公正取引委員会との関係)
第 |
十条 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第八条第一項の承認(前条第一項の規定による変更の承認を含む。以下この条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該承認に係る申請書の写しを公正取引委員会に送付するとともに、公正取引委員会に対し、当該労働時間短縮実施計画に定める労働時間短縮促進措置に係る競争の状況に関する事項、当該労働時間短縮促進措置の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項その他の必要な事項について意見を述べるものとする。 |
|
2 |
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画について意見を述べるものとする。 |
|
2 |
公正取引委員会は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に対し、前項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画について意見を述べるものとする。 |
|
3 |
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間等設定改善実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
|
3 |
公正取引委員会は、第一項の規定による送付に係る労働時間短縮実施計画であって厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣が第八条第一項の承認をしたものに定めるところに従ってする行為につき当該承認後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に通知するものとする。 |
|
4〜6(略) |
4〜6(略)
|
(援助等)
第十一条 (略)
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間短縮促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間の短縮を促進するために必要な協力を要請することができる。 |
|
(援助等)
第十一条 (略)
2 |
厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、承認事業主による承認計画に定める労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該承認事業主と取引関係がある事業主又はその団体に対し、労働時間等の設定の改善を促進するために必要な協力を要請することができる。 |
|
第十四条 (略) |
第十三条の二 (略)
|
|
(指定等)
第 |
十四条 厚生労働大臣は、労働時間の短縮その他労働条件の改善を支援することにより労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、第十六条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 |
職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。 |
二 |
前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、労働時間の短縮の促進その他労働者の福祉の増進に資すると認められること。 |
|
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「労働時間短縮支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 |
3 |
労働時間短縮支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
4 |
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 |
(指定の条件)
第 |
十五条 前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 |
2 |
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。 |
(業務)
第 |
十六条 労働時間短縮支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 |
労働時間の短縮に関する調査研究を行うこと。 |
二 |
労働時間の短縮に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに事業主その他の関係者に対して提供すること。 |
三 |
次条第一項に規定する業務を行うこと。 |
四 |
前三号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を支援するための業務を行うこと。 |
|
(労働時間短縮支援センターによる労働福祉事業関係業務の実施)
第 |
十七条 厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターを指定したときは、労働時間短縮支援センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の労働福祉事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
一 |
事業主の団体で労働時間の短縮に関する援助を行うもの又は労働時間の短縮を行う事業主に対して支給する給付金であって、厚生労働省令で定めるものを支給すること。 |
二 |
事業主その他の関係者に対して、第六条に規定する労働時間の短縮を効果的に実施するために必要な体制の円滑な運営に必要な知識を習得させるための研修を行うこと。 |
三 |
前号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を図るための措置について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。 |
四 |
労働時間の短縮に関する啓発活動を行うこと。 |
五 |
前各号に掲げるもののほか、労働時間の短縮を促進するために必要な事業を行うこと。 |
|
2 |
前項第一号の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。 |
3 |
労働時間短縮支援センターは、第一項に規定する業務(以下「労働福祉事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。労働時間短縮支援センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。 |
4 |
厚生労働大臣は、第一項の規定により労働時間短縮支援センターに行わせる労働福祉事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。 |
(業務規程の認可)
第 |
十八条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が労働福祉事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 |
3 |
業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。 |
(労働福祉事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第 |
十九条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務のうち第十七条第一項第一号に係る業務(次条及び第二十六条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら同条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
(報告)
第 |
二十条 労働時間短縮支援センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。 |
(事業計画等)
第 |
二十一条 労働時間短縮支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
2 |
労働時間短縮支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 |
(区分経理)
第 |
二十二条 労働時間短縮支援センターは、労働福祉事業関係業務を行う場合には、労働福祉事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 |
(交付金)
第 |
二十三条 国は、予算の範囲内において、労働時間短縮支援センターに対し、労働福祉事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 |
(厚生労働省令への委任)
第 |
二十四条 この章に定めるもののほか、労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行う場合における労働時間短縮支援センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
(役員の選任及び解任)
第 |
二十五条 労働時間短縮支援センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
2 |
労働時間短縮支援センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第十六条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 |
(役員及び職員の公務員たる性質)
第 |
二十六条 給付金業務に従事する労働時間短縮支援センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 |
(報告及び検査)
第 |
二十七条 厚生労働大臣は、第十六条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、労働時間短縮支援センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 |
2 |
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 |
3 |
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
(監督命令)
第 |
二十八条 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、労働時間短縮支援センターに対し、第十六条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 |
(指定の取消し等)
第 |
二十九条 厚生労働大臣は、労働時間短縮支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十四条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 |
第十六条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 |
二 |
指定に関し不正の行為があったとき。 |
三 |
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 |
四 |
第十五条第一項の条件に違反したとき。 |
五 |
第十八条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで労働福祉事業関係業務を行ったとき。 |
|
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第十六条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 |
(厚生労働大臣による労働福祉事業関係業務の実施)
第 |
三十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは労働福祉事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は労働時間短縮支援センターが労働福祉事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該労働福祉事業関係業務を自ら行うものとする。 |
2 |
厚生労働大臣は、前項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 |
3 |
厚生労働大臣が、第一項の規定により労働福祉事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている労働福祉事業関係業務を行わないものとする場合における当該労働福祉事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
第三十一条 削除
第六章 雑則
(適用除外)
第 |
三十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。 |
(罰則)
第 |
三十三条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 |
第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 |
二 |
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 |
|
第 |
三十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
|
第 |
三十五条 第十九条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした労働時間短縮支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。 |
|
附則 |
附則
|
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(施行期日)
第 |
一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(この法律の廃止)
第 |
二条 この法律は、平成十八年三月三十一日までに廃止するものとする。 |
|