労働安全衛生法等の一部を改正する法律(抄)
 (労働安全衛生法の一部改正)
一条 (略)
 (労働者災害補償保険法の一部改正)
二条 (略)
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
三条 (略)
 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
四条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
   題名を次のように改める。
   労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
 目次中「第三条」を「第三条の二」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針等」に、「労働時間短縮の」を「労働時間等の設定の改善の」に、
第四章 労働時間短縮実施計画(第八条─第十三条の二)
第五章 労働時間短縮支援センター(第十四条─第三十一条)
第六章 雑則(第三十二条─第三十五条)
」を
「第四章 労働時間等設定改善実施計画(第八条─第十四条)」に改める。
 第一条中「労働時間の現状」を「労働時間等の現状」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針」に、「労働時間の短縮に」を「労働時間等の設定の改善に」に、「労働時間の短縮の円滑な推進を図り」を「労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし」に、「ゆとりのある」を「健康で充実した」に改め、同条の次に次の一条を加える。
 (定義)
一条の二 この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものをいう。以下同じ。)その他の休暇をいう。
 この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。
 第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(事業主等の責務)」を付し、同条第一項中「労働時間に関し、その短縮を計画的に進めるため、休日数の段階的な増加」を「労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備」に改め、同条第三項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない。
 第三条に見出しとして「(国及び地方公共団体の責務)」を付し、同条中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、第一章中同条の次に次の一条を加える。
 (適用除外)
三条の二 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
 「第二章 労働時間短縮推進計画」を「第二章 労働時間等設定改善指針等」に改める。
 第四条の見出しを「(労働時間等設定改善指針の策定)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。
 第四条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「労働時間短縮推進計画の案を作成する」を「労働時間等設定改善指針を定める」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第四項の規定による閣議の決定があった」を「労働時間等設定改善指針を定めた」に、「労働時間短縮推進計画」を「これ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「前三項」を「前二項」に、「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等設定改善指針」に改め、同項を同条第四項とする。
 第五条中「労働時間短縮推進計画」を「労働時間等の設定の改善のための事業主の取組」に、「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。
 「第三章 労働時間短縮の実施体制の整備等」を「第三章 労働時間等の設定の改善の実施体制の整備等」に改める。
 第六条の見出し中「労働時間短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改め、同条中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。
 第七条の見出しを「(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例等)」に改め、同条中「次の各号」を「次に掲げる要件」に、「労働時間短縮推進委員会」を「労働時間等設定改善委員会」に改め、「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、「。以下この条」を「。以下この項」に、「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第七条」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。)
 労働時間等設定改善委員会が設置されていない事業場において、事業主が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)であって次に掲げる要件に適合するものに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めたときは、当該衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなして、前項の規定を適用する。
   当該衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。
 当該衛生委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。
 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
 「第四章 労働時間短縮実施計画」を「第四章 労働時間等設定改善実施計画」に改める。
 第八条の見出しを「(労働時間等設定改善実施計画の承認)」に改め、同条第一項中「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に、「営業時間の短縮」を「労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定」に、「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に、「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同条第二項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第三項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に、「次の各号」を「次に掲げる基準」に改める。
 第九条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。
 第十条第一項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に、「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に改め、同条第二項及び第三項中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。
 第十一条第二項中「労働時間短縮促進措置」を「労働時間等設定改善促進措置」に、「労働時間の短縮」を「労働時間等の設定の改善」に改める。
 第五章及び第六章を削る。
 第十三条の二を第十四条とする。
 附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
  附則
 (施行期日)
一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十二月一日
 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日
 (新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
二条 (略)
 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
三条 (略)
 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
四条 (略)
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
五条 (略)
 (労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
六条 施行日前に第四条の規定による改正前の労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(以下「旧時短促進法」という。)第七条に規定する労働時間短縮推進委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同条に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議は、第四条の規定による改正後の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「労働時間等設定改善法」という。)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により同項に規定する労働時間に関する規定に規定する事項について行われた決議とみなす。
七条 施行日前に旧時短促進法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間短縮実施計画(旧時短促進法第九条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又はこの法律の施行の際現に旧時短促進法第八条第一項若しくは第九条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ労働時間等設定改善法第八条第一項の規定により承認を受けた労働時間等設定改善実施計画又は同項若しくは労働時間等設定改善法第九条第一項の規定によりされている承認の申請とみなす。
八条 旧時短促進法第十四条第二項に規定する労働時間短縮支援センター(以下「労働時間短縮支援センター」という。)がこの法律の施行の際現に有する権利及び義務のうち、旧時短促進法第十七条第一項に規定する業務の遂行に伴い労働時間短縮支援センターに属するに至ったもの(資産にあっては、政令で定めるものに限る。)は、この法律の施行の時において国が承継する。
 前項の規定による国への資産の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
九条 旧時短促進法第二十条の規定による報告で、施行日前に行われていないものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による報告は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
十条 労働時間短縮支援センターの施行日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成については、厚生労働大臣が従前の例により行うものとする。
 (罰則の適用に関する経過措置)
十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (検討)
十三条 (略)
 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
十四条 (略)
 (船員職業安定法等の一部改正)
十五条 次に掲げる法律の規定中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改める。
   船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第三項
 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十五
 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第四項
 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号

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