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労働時間等設定改善指針 項目案
・ | 昭和62年の労働基準法改正による週40時間労働制に向けた取組、平成4年6月に策定された「生活大国五か年計画」における年間総労働時間1800時間の目標設定、さらに同年9月の時短促進法の施行等により労働時間の短縮が進んできた結果、平成16年度には年間総実労働時間は1,834時間となり、所期の目的をおおむね達成。 |
・ | しかし、その内実を見ると、「労働時間分布の長短二極化」が進展し、年次有給休暇の取得率が低下。また、長時間労働等業務に起因する健康障害が社会問題化。 |
・ | このような情勢の中、全ての労働者について年間総実労働時間1,800時間という一律の目標を掲げることが時宜に合わなくなり、今後は、労働者の心身の健康が保持されるとともに、労働時間の短縮に加え、家庭生活、地域活動及び自己啓発等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を発揮できる環境を整備していくことが必要。 |
・ | このような趣旨の下、この指針は、労働時間等設定改善法に基づき、事業主等が、労働時間等の設定の改善について適切に対処するために留意すべき事項について定めるもの。 |
I | 労働時間等の設定の改善を行うにあたっての基本的考え方 |
1 | 労働時間等の設定の改善の趣旨 「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間やその時間帯、休日や休暇の日数や時季などの労働時間や休日・休暇に関する事項を、労働者の生活や健康に配慮して定め、その改善を図ることをいう。労働時間等の設定の改善により、効率的な事業運営の観点からも、企業活動の担い手である労働者が着実に成果を上げられるようにし、企業の活性化を図ることも重要。 |
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2 | 労働時間の短縮の推進 「労働時間等の設定の改善」には、「労働時間の短縮」も含まれる。今後も、労働者の生活や健康に配慮する上で、労働時間の短縮を推進することが必要であることから、事業主は、所定外労働をさせないこと、及び、年次有給休暇を完全消化させることを基本とし、総労働時間の短縮を図ることが重要。労働時間の短縮は、業務の効率や創造性を確保し、生産性を高めるという観点からも重要。 |
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3 | 多様な事情への配慮と自主的な取組の推進 事業主は、労働時間等の設定の改善を図るにあたっては、労働者と十分に話し合い、労働者の生活と健康に係る多様な事情を踏まえつつ、自主的な取り組みを進めることが重要。 |
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4 | 他の計画等との連携 事業主は、労働時間等の設定の改善を図るにあたっては、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(平成16年12月24日少子化社会対策会議決定)」を参考とするとともに、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第7条第1項の規定に基づく「行動計画策定指針」等を踏まえ、少子化対策にも資するよう留意することが重要。 |
II | 労働時間等の設定の改善のために必要な措置 |
・ | 事業主は以下の事項に留意すること。 |
1 | 事業主が講ずべき一般的な措置
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2 | 特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置
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3 | 事業主の団体が行うべき援助
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4 | 事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項
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