厚生労働省発基勤第1125001号

労働政策審議会
 会長 菅野 和夫 殿

 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙1「労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正等関係)要綱」及び別紙2「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。

平成17年11月25日

厚生労働大臣 川崎 二郎



  労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正等関係)要綱
第一  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正
 題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令」に改めること。
 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二  改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める資産等
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とすること。
 一により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属すること。
 一により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とすること。
第三  その他
 この政令は労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行するものとすること。ただし、第二の一は公布の日から施行するものとすること。
 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の規定の整備を行うこと。



   労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則等の一部を改正する省令案要綱

第一  労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部改正
 題名を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則」に改めること。
 衛生委員会を労働時間等設定改善委員会とみなすための要件について、労働時間等設定改善委員会の成立に必要な要件に関する規定を準用するものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二  その他
 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行するものとすること。
 関係省令について所要の規定の整備を行うこと。

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