資料1 |
1. | 生活保護における給付の適正化とは、
|
||||||
2. | 厚生労働省は、11月4日に「生活保護及び児童扶養手当の見直し案」を提案したが、その提案は、
|
||||||
3. | 一方、11月4日に、地方団体から、生活保護の給付の適正化のための方策についての提言がなされたほか、この協議会においても生活保護の適正化に資するさまざまな御提案をいただいたところである。 厚生労働省としては、地方団体の給付の適正化の方策についての御提案を真摯に受け止め、見直しを進めていきたいと考える。 見直しに当たっては、保護の実施自治体の事務が円滑に行われるようにする必要があるため、別途、地方自治体の生活保護行政担当者と厚生労働省との間で実務的な検討の機会を持つことも必要ではないかと考えているが、主要な項目について、現時点での厚生労働省としての取組みをまとめると以下のとおりである。 |
(1) | 関係先調査の範囲拡大 保護の決定又は実施のために必要があるときには、現行では、保護の実施機関は資産及び収入の状況につき、官公署、金融機関等に報告を求めることができるものとなっているが、これを資産及び収入の状況以外の必要な情報(例えば出入国の状況など)を必要な機関に求めることができるようにすることを検討する。 なお、各種の給付行政関係法において、金融機関等に報告を応じることを義務づけている例はないが、法制面において何らかの対応が可能かどうか、さらに検討する。 |
||||
(2) | 年金担保貸付制度に関する問題 年金担保貸付については、
|
||||
(3) | 不正受給対策の強化 不正受給の未然防止及び発覚した場合の対応について、被保護者への指導指示、法63条及び78条の適用、費用回収の方法、被害届の提出及び告発の手順等の要領を内容とするガイドラインを国において策定することを検討し、不正受給の防止、厳正なる対処を強化する。 |
||||
(4) | その他 上記のほか、医療扶助における一部負担の導入、被保護者の保有する資産等からの費用返還の実効性の確保策、生活扶助の基準等の在り方、自立・就労に向けた効果的な仕組みなどについても検討する。 |