○ 胸腹部臓器に係るアフターケア措置内容等整理表(胸部臓器、腹部臓器)
  傷病名 対象者 支給期間 診察及び
保健指導
処置 検査 薬剤 留意事項
(1)虚血性心疾患等 植込み型ペースメーカの術後 ペースメーカ植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)
月1回程度  
(1)血液一般・生化学検査 月1回程度
(2)尿検査 〃
(3)心電図検査 〃
(4)胸部エックス線検査 〃
(5)ホルター心電図検査年1回程度
(6)ペースメーカ、除細動器のチェック 〃
(7)心臓超音波検査特に必要な場合
(8)心臓核医学検査 〃
(1)抗狭心症剤
(2)抗不整脈剤
(3)心機能改善剤
(4)循環改善剤
(利尿薬含む)
(5)向精神薬(内服)
虚血性心疾患に係るアフターケアに統合
植込み型除細動器の術後 除細動器植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
(2)心臓外傷等 人工弁置換後
心臓外傷による
弁の損傷
心臓の弁の損傷又は置換により障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)   
月1回程度  
(1)血液一般・生化学検査 月1回程度
(2)尿検査 〃
(3)心音図検査 〃
(4)心電図検査 〃
(5)エックス線検査 〃
(6)脈波図検査、心機図検査特に必要な場合
(7)心臓超音波検査 〃
(8)CT,MRI検査 〃
(1)抗不整脈剤
(2)心機能改善剤
(3)循環改善剤
(利尿薬含む)
(4)向精神薬(内服)
(5)血液凝固阻止剤
 
人工血管移植後 人工血管を移植後、症状固定後においても血栓の形成を予防する必要があると認められる者
心臓外傷による 心膜病変 心膜病変による心機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
(3)呼吸器の障害 呼吸器疾患 呼吸機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)
月1回程度  
(1)血液一般・生化学検査 年2回程度
(2)喀痰細菌検査 〃
(3)スパイログラフィー検査 〃
(4)血液ガス分析年4回程度
(5)胸部エックス線検査年2回程度
(6)胸部CT検査年1回程度
(1)去たん剤
(2)鎮咳剤
(3)喘息治療剤
(4)抗菌剤
(5)呼吸器用吸入剤
(6)消炎・鎮痛剤
(外皮用剤含む)
 
(4)慢性肝炎 慢性肝炎 ウイルス肝炎にり患し、ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST及びALTが持続的に基準値を超えないものとして、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)
月1回程度  
(1)血液生化学検査
(AST、ALT、γ-GPT、ChE、総蛋白量、アルブミン量、ZTT、ALP、中性脂肪、尿酸、総コレステロール)
 HBe抗原陽性者は、月1回程度HBe抗原陰性者は、6か月に1回程度
(2)血液一般検査6か月に1回程度
(4)腹部超音波検査6か月〜1年に1回
(5)その他
(B型肝炎ウイルスマーカー、HCV抗体、AFP、PIVKA-II、HCV-RNA同定(定性)、PT、腹部CT検査)
特に必要な場合
   


○ 胸腹部臓器に係るアフターケア措置内容等整理表(腹部臓器、泌尿器)
  傷病名 対象者 支給期間 診察及び
保健指導
処置 検査 薬剤 留意事項
(5)腹部臓器の障害に係る





消化吸収障害 消化吸収障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)
月1回程度 ストマ処置

膵液瘻の管理
(外漏の処置)

衛生材料の支給
(1)血液一般・生化学検査 3か月に
1回程度
(2)尿検査 〃
(3)腹部超音波検査特に必要な場合
(4)消化器内視鏡検査
(ERCPを含む。)
 〃
(5)腹部エックス線検査特に必要な場合
(6)腹部CT検査 〃
(1)整腸剤、止瀉剤
(2)下剤、浣腸剤
(3)抗貧血用剤
(4)消化性潰瘍用剤
(5)消化酵素剤
(6)抗菌剤
(外皮用剤含む)
(7)鎮痛・消炎剤
(外皮用剤含む)
 
ダンピング症候群 胃の切除後、ダンピング症候群の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
逆流性食道炎 胃の切除後、逆流性食道炎の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
腸管癒着 腸管癒着による腸管狭窄の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
ストマ造設後
(人工肛門)
人工肛門を造設し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
排便機能障害 排便機能の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
膵機能障害 膵損傷による膵機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者
(6)尿道狭さく 尿路変向術後 尿路変向術後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 原則として治ゆ後3年間

(医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。)
1〜3か月に1回程度 尿道ブジー

尿路処置
(1)尿検査(尿培養含む) 診察の都度
(2)血液一般・生化学検査年2回程度
(3)腹部超音波検査年1回程度
(4)エックス線検査 〃
(5)CT検査 〃
(1)止血剤
(2)抗菌剤
(3)自律神経剤
(4)消炎・鎮痛剤
(5)尿路処置用外用剤
尿道狭さくに係るアフターケアに統合



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