傷病名 | 対象者 | 支給期間 | 診察及び 保健指導 |
処置 | 検査 | 薬剤 | 留意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)虚血性心疾患等 | 植込み型ペースメーカの術後 | ペースメーカ植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
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虚血性心疾患に係るアフターケアに統合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植込み型除細動器の術後 | 除細動器植込み後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)心臓外傷等 | 人工弁置換後 心臓外傷による 弁の損傷 |
心臓の弁の損傷又は置換により障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
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人工血管移植後 | 人工血管を移植後、症状固定後においても血栓の形成を予防する必要があると認められる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心臓外傷による 心膜病変 | 心膜病変による心機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)呼吸器の障害 | 呼吸器疾患 | 呼吸機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
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(4)慢性肝炎 | 慢性肝炎 | ウイルス肝炎にり患し、ウイルスの持続感染が認められ、かつ、AST及びALTが持続的に基準値を超えないものとして、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 |
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○ 胸腹部臓器に係るアフターケア措置内容等整理表(腹部臓器、泌尿器)
傷病名 | 対象者 | 支給期間 | 診察及び 保健指導 |
処置 | 検査 | 薬剤 | 留意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)腹部臓器の障害に係る ア フ タ | ケ ア |
消化吸収障害 | 消化吸収障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
月1回程度 | ストマ処置 膵液瘻の管理 (外漏の処置) 衛生材料の支給 |
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ダンピング症候群 | 胃の切除後、ダンピング症候群の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆流性食道炎 | 胃の切除後、逆流性食道炎の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腸管癒着 | 腸管癒着による腸管狭窄の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストマ造設後 (人工肛門) |
人工肛門を造設し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排便機能障害 | 排便機能の障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膵機能障害 | 膵損傷による膵機能障害を残し、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)尿道狭さく | 尿路変向術後 | 尿路変向術後、障害(補償)給付を受けている者又は受けると見込まれる者 | 原則として治ゆ後3年間 (医学的に必要のある者については、さらに継続して行うことができる。) |
1〜3か月に1回程度 | 尿道ブジー 尿路処置 |
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尿道狭さくに係るアフターケアに統合 |