第22回社会保障審議会医療保険部会 資料3
平成17年11月10日


薬剤に係る給付の見直し等について


(1) 処方せん様式の変更等による後発品の使用促進

 先発医薬品の銘柄名を記載した処方せんを交付した医師が、その後発医薬品に変更して差し支えない旨の意思表示を行いやすくするための方策として、例えば、処方せんの様式を変更し、「後発医薬品への変更可」・「後発医薬品への変更不可」のチェック欄を設けることを検討

(参考:我が国と欧米諸国における後発医薬品の市場シェア)
国名 後発医薬品の市場シェア(単位:%)
数量 金額
日本(2003年度) 16
米国(2004年) 53 12
英国(2003年) 55 24
独国(2004年) 41 23
仏国(2004年) 10
《出典》日本 医薬工業協議会、
米国 Generic Pharmaceutical Association
英国、独国、仏国 European Generic Medicines Association

〈参考:欧米における事情〉
米国、独国、仏国:
処方せんにおいて代替不可とされていない限り、先発医薬品に代えて後発医薬品を調剤することが可能。
英国: 一般名処方が広く普及している。

(2)  後発品の市場実勢価格の状況等を勘案した先発品の薬価算定ルールの導入等による先発品に対する保険給付の在り方

 
 先発品薬価を後発品も含めた市場実勢価格に基づき改定することを検討

図
 
 後発品が薬価収載された場合の先発品薬価の引下げ幅(4〜6%)の拡大を検討

図
(参考)
 医療保険給付は後発品の薬価の水準までとし、仮に、患者が高い先発品を選択した場合には、後発品との差額は自己負担とする仕組みの導入

図

(3) 画期的新薬の適切な評価

 同じ効果を持つ類似薬に比し高い有用性等が認められる場合に行われる補正加算の加算率や要件の見直し等について検討

 <現行の補正加算>
画期性加算 (40〜100%)
 画期性の高い新薬に適用

有用性加算(I) (15〜30%)
 有用性の極めて高い新薬に適用

有用性加算(II) (5〜10%)
 有用性の高い新薬に適用
市場性加算(I) (10%)
 希少疾病用医薬品など市場性の極めて乏しい新薬に適用

市場性加算(II) (3%)
 市場性の乏しい新薬に適用

(4) 医療上の必要性の程度を踏まえた医薬品への保険給付の在り方

 引き続き、「医療上の必要性の程度」を踏まえ、個々の医薬品ごとに保険給付の在り方について検討
(これまでの取組み)
 薬事法に基づく再審査・再評価の結果、有用性を示す根拠がないとされた医療用医薬品を薬価基準から削除
 ワクチンなどの予防薬の他、いわゆる生活改善薬については、医療用医薬品であっても、保険給付の対象外 等

(参考)
<財務省からの提案>
 市販薬と類似の医薬品(非処方せん薬)は医療保険給付の対象外とする
図
財務省からの提案にあるいわゆる「非処方せん薬」 (例)消化性潰瘍用のH2ブロッカー内用薬

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