05/10/07 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 平成17年10月7日議事録           薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事録                         厚生労働省医薬食品局食品安全部           薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会議事次第                    日時:平成17年10月7日(金)10:00〜12:03                    場所:厚生労働省7階専用第15会議室 1.開会 2.挨拶 3.審議   議事:1 議題        食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定基準        の設定等について      2 報告事項       (1)妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しについて       (2)特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について       (3)食品添加物「ナタマイシン」の新規指定に係る指摘事項について 4.閉会 ○鈴木補佐  それでは、定刻となりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科 会」を開催させていただきます。本日は、御多忙のところ御参集いただき、厚く御礼を 申し上げます。  本日の出欠状況について御報告させていただきます。本日は、熊谷委員、倉田委員、 児玉委員、丸井委員、渡邊委員から欠席との連絡を事前に受けております。また、田中 委員、犬伏委員につきましては、少々遅れているということでございます。現在の分科 会員総数20名のうち13名の御出席をいただいており、出席委員が過半数に達しておりま すので、本日の分科会が成立いたしますことを御報告申し上げます。  それでは、開会に当たりまして、松本食品安全部長から挨拶を申し上げます。 ○松本部長  おはようございます。本日、御多忙のところを御参集いただきまして、ありがとうご ざいます。  委員の先生方におかれましては、それぞれのお立場から食品安全行政の推進に御支援 をいただいておりますことにつきまして、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。  現在、食品安全行政につきましては、BSE問題、本日御審議いただきます残留農薬 等に対するポジティブリスト制度の導入、食品中に含まれる汚染物質に関する問題、輸 入食品や健康食品の安全性の確保等といったさまざまな問題が山積しており、これらに 対しまして、しっかりとした対策を立て実施していくことが厚生労働省の重要な役割だ と考えております。  また、前回の分科会においてお話させていただきました我が国が議長国を務めるFA O/WHO合同食品規格計画、(「コーデックス委員会」)と言っておりますが、その第 5回「バイオテクノロジー応用食品特別部会」が9月19日〜23日にかけまして、千葉市 の幕張メッセで開催されました。吉倉分科会長に議長を務めていただき、参加国50か 国、参加機関19団体、参加総数204 名を迎えて議論が行われ、無事に特別部会を終了す ることができました。  概要につきましては、皆様方のお手元に参考ということで2枚の紙をお配りしており ますので、あとでお目通しをいただきたいと思います。  今後、2008年まで毎年1回開催いたしまして、2009年に特別部会としての最終報告書 を「コーデックス総会」に提出することとしております。  このように、国民の健康の保護を図るため、厚生労働省といたしましては、食品安全 行政の一層の推進に鋭意取り組んでまいりたいと存じますので、一層の御理解、御協力 のほどよろしくお願い申し上げます。  さて、本日の分科会では、平成15年の食品衛生法の改正で、平成18年5月末までに導 入することとされております「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度に おける暫定基準の設定等について」御審議をお願いしたいと考えております。  また「報告事項」といたしまして「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の 見直しについて」、「特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について 」、「食品添加物『ナタマイシン』の新規指指定に係る指摘事項について」の3項目に ついて、御報告をさせていただきたいと考えております。  本日の分科会におきましても、委員の先生方から貴重な御意見等を賜り、食品安全行 政の更なる推進を図りたいと考えておりますので、委員の先生方におかれましては、忌 憚のない御意見をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○鈴木補佐  それでは、本日の議事次第につきまして、先ほど部長から説明がありましたが、議題 といたしましては「食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における暫定 基準の設定等について」の1題を予定しております。  また「報告事項」といたしましては「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項 の見直しについて」、「特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について 」、「食品添加物『ナタマイシン』の新規指指定に係る指摘事項について」の3点を報 告させていただきたいと考えております。  次に、配布資料の確認をさせていただきます。本日は、資料が大変膨大となっており ますが、資料につきましては、議題1に関係する資料といたしまして、資料1−1から 資料1−4まで用意させていただいているところでございます。なお、資料1−4につ きましては、傍聴者の方には配布されておりません。こちらの資料は、後日、行政相談 室の方で閲覧することができますので、よろしくお願いいたします。  また「報告事項」に関する資料といたしまして、報告資料1〜3を用意させていただ いております。  また、最後に先ほど部長の方からも説明がありました「コーデックス委員会」の「バ イオテクノロジー応用食品特別部会」の第5回結果概要についてということで、参考資 料を付けさせていただいております。  もし、不足や落丁等がございましたら、事務局までお申し付けいただきますよう、お 願いいたします。  それでは、以後の進行につきましては、吉倉分科会長にお願いいたします。 ○吉倉分科会長  それでは、始めたいと思います。今日唯一の議題の「食品に残留する農薬等に関する ポジティブリスト制度における暫定基準の設定等について」ということですが、結構や やこしいものですけれども、説明よろしくお願いいたします。  その前に「農薬・動物用医薬品部会」でかなり長い間審議したということで、井上先 生何かあればお願いします。 ○井上委員  ポジティブリスト制度に関して審議を行ってまいりました。農薬・動物用医薬品部会 長といたしまして、一言申し述べさせていただきます。  ポジティブリスト制度の導入は、皆様も御承知のとおり、松本部長からも御紹介があ りましたように、平成15年の食品衛生法の一部改正をする法律の施行によって、決定さ れたものでございます。  しかしながら、これはまた皆様も既に御存じのとおり、その内容は多岐にわたりまし て膨大なものでありましたが、その導入は今お話がありましたように、改正法の施行後 3年以内とされておりました。併せて「食品安全委員会」の設立を踏まえて、審議会の 再編が行われまして、新たに編成された「農薬・動物用医薬品部会」は、農薬等の通常 の残留基準の審議を行うとともに、ポジティブリスト制の審議をも行うこととなったい きさつがございます。  かくして部会では、平成15年の改正法の施行後の6月より審議を開始いたしました。  その後、平成15年10月には中垣課長、宮川補佐ほか事務局の皆さんの大変な御苦労の 下で、御存じの暫定基準案の第1次案が取りまとめられ、これを私どもの部会で審議 し、公表いたしました。  その後、3か月間の意見募集の後に、ここに寄せられた約150件の意見を基に検討を 進めまして、明くる平成16年2月には暫定基準の第2次案、一律基準案、対象外物質案 が取りまとめられ公表するに至りました。第2次案の公表に当たりましても、第1次案 と同様3か月間のパブリック・コメントを求めましたが、今度は200 件の御意見をいた だきました。  部会では、これらの意見を踏まえて、本年に入って5月に最終案を取りまとめ、更に また300 件近くのパブリック・コメントが得られたとともに、WTO通報を行いまし て、去る9月の部会におきまして、最終的な審議結果を得たところでございます。  先ほど申し上げましたが、ポジティブリスト制は、一律基準、対象外物質及び暫定基 準の3つを骨格として、構成されているものでございます。  詳細につきましては、この後、伏見基準審査課長からお話があるものと思いますけれ ども、この基本的な考え方は、すべての食品に一律基準をもって残留規制を行おうとい うものでございます。  私の非公式の表現を交えていいかどうかは当職の責任に帰属することでございます が、物質の検出法の進展に伴って、やれこの農薬が検出されたとか、ゼロ検出という、 言わば実態に沿わない、非現実的な無法状態をきちっと整理して、許容範囲の安全な一 律基準を設定しようというものでございまして、これを基準に本当に危惧すべき問題 と、その必要のない問題とを消費者も生産者もともに認識をシェアすることができるよ うな体制が確立しようとしているというふうに私は認識しております。更に、これによ りまして、従来は規制できていなかった部分についても、すべて規制が適用されること になりますので、さらなる食品の衛生確保が可能になるものと思っている次第でござい ます。  なお、先ほども申しましたように、人の健康を損なうおそれのないことが明らかな物 質として、いわゆる対象外物質を一律基準の対象から除外いたしました。また、暫定基 準を含めて、残留基準が設定されている物質については、その基準値をもって管理する ことを併せて取りまとめておりますので、申し添えます。  本日はそういうことで、審議に先立ちまして、ここまで取りまとめに事務局の方々の 筆舌に尽くしがたい日夜をわかたぬ御努力、部会の中にはワーキンググループの委員の 先生方に再三にわたった専門的な予備討議をしていただくといった御努力を積み重ねて いただきまして、また、前任の豊田部会長を含む部会のメンバーの皆様方の一致した御 協力があって、ここまでたどり着いたことを申し添えて、御挨拶とさせていただきまし た。  約二年半にわたって「農薬・動物用医薬品部会」が検討を行いまして、取りまとめた 内容について御審議願えれば幸いでございます。  以上のような経過で今日に至っておりますので、細かな点については、目の行き届い ていない点もあろうかと存じますが、お隣の小沢委員とも先ほどちょっとお話したんで すが、大きな転換点のスタートと御理解いただいても結構と思いますが、どうぞよろし く御審議くださるよう、お願い申し上げます。  続いて、制度の詳細につきましては、伏見基準審査課長から御説明いただきたいと思 います。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  お願いします。 ○伏見課長  基準審査課の伏見でございます。それでは、ポジティブリスト制度につきまして、座 って御説明をさせていただきます。  まず、お手元の資料1−2と右肩に書いたものが、およそ150 ページぐらいの冊子に なっておるかと思いますが、これに従いまして御説明をさせていただければと思いま す。  資料1−1が諮問書でございまして、右下に1ページと書いてございます。本日、お 諮りする内容がここに記載されてございます。  読み上げさせていただきます。  「1.一部改正法による改正後の食品衛生法第11条第3項に規定する『人の健康を損 なうおそれのない量』を定めること。  2.一部改正法による改正後の食品衛生法第11条第3項に規定する『人の健康を損な うおそれのないことが明らかである物質』を定めること。  3.食品衛生法第11条第1項の規定に基づき同項の食品の成分に係る規格として、暫 定的に農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の当該食品に残留する量の限度を定めること 」ということでございます。  資料を前後して説明させていただきますが、その点は御容赦いただきたいと思いま す。  まず、少しめくっていただきまして、7ページを御覧いただければと存じます。これ までの審議経過というものを、ここにまとめてございます。  今、井上先生の方から御説明いただきましたとおりでございますけれども、平成15年 に改正された食品衛生法の公布がございまして、それ以降平成15年6月から井上先生の 部会で、およそ11回ほど部会を開いて御審議を願ってきたところでございます。  17年6月のところにございますけれども、こちらの分科会におきましては、去る6月 13日にその時点での作業の進捗状況、基本的な考え方等について御説明を一度申し上げ たことがございます。  まず、制度全体の概要でございますけれども、更に1枚めくっていただきまして、9 ページにポンチ絵のようなものがございますので御覧いただければと思います。  現行というのが左側にございます。現行の残留農薬に関する規制がどうなっておるか ということでございますけれども、そこに「246 農薬、31動物用医薬品等に残留基準を 設定」というふうに書いてございます。若干、数字が古うございまして、実は249 と33 ということで、282 の農薬・動物用医薬品等に関しまして、現在残留基準が設定されて おりまして、残留基準が設定されているもの関しては、それを超えたものが食品として 流通することを禁止しております。  他方、日本で現在農薬登録されているものというのは、およそ化学物質としては350 程度あると言われておりますけれども、すべてのものに関して残留基準が設定されてい るわけではない。  また、海外から輸入される食品で、日本で残留基準が設定されていない農薬が残留し ている食品に関しても、そこの下にございますように、基本的に販売等の規制がかから ないという状況になっておるわけでございます。  右の図を見ていただきますと「ポジティブリスト制度の導入後」ということでござい ますけれども、基準のあるもの、左にやや網かけした部分がございますけれども、この 部分に食品の残留基準を設定するわけでございます。  そういった基準が設定されていないもの、真ん中の部分でございますけれども、その 部分をそこに「一定量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止」とございますけ れども、基準の一定量を超えたものに関しては、流通・販売等を禁止するということで ございます。  一定量をどうするかということでございますけれども、そこの上の四角にございます ように、法律の上では「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が一定量 を告示」ということでございます。これは残留量ゼロというお考えもあるわけでござい ますけれども、ゼロというのは科学的な検証も難しいということでございますし、また 海外でポジティブリスト制度を導入している国におきましても、一定量というので〇. 何ppm というのを置いておりますので、そういうことで一定量を定めたいということで ございます。  すなわち、左側の網かけの部分で、基準が設定されているものは基準で規定をする。 そのような基準がないものに関しては、一定量ということでございますけれども、原則 禁止するということでございます。  更に、例外的なものが右側の「厚生労働大臣が指定する物質」ということでございま して、農薬であっても、仮に残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが 明らかなものというのが幾つかあろうかと思われますので、それを告示いたします。こ れに関しては、この制度の例外とするということでございます。  ポンチ絵の右側の左の網かけの部分でございますけれども、先ほど言いましたよう に、国内で使用を認めている残留基準が282 しかないわけでございまして、国内で使用 を認めている農薬でも実は残留基準がないものがある。  国際的には、海外の国際機関で認められているような農薬、あるいは残留基準が定め られているような農薬、あるいは海外で現に使われているような農薬等があるわけでご ざいますけれども、今のような状況で基準のないものを原則禁止する。一定量を超えた ものを原則禁止するということにいたしますと、国内で残留基準が設定されていない農 薬が残留する食品が流通できなくなってしまうということでございます。  そういうことで、このギャップを急いで埋めるということが必要でございまして、そ の際には、当然国民の食品衛生を確保、維持しつつ、他方不要な流通の混乱を生じさせ ないということが必要でございます。そのために、左の網かけの部分でございますけれ ども、各農薬、食品につきまして、暫定基準という形で農薬の残留基準を定める、策定 する作業を行ってまいりました。  少し長くなりましたけれども、今、申し上げました暫定基準をセットするというこ と。真ん中の一律基準を定めるということ。右の対象外物質を指定するということ。主 にこの3つの作業を、この間行ってきたわけでございます。  恐縮でございますけれども、またページを戻っていただきまして、資料1−2の3ペ ージでございます。「Iポジティブリスト制度の導入」とございますけれども、この部 分につきましては、今、申し上げたようなことが書いてございます。  1ページめくっていただきますと4ページでございますけれども「II 内閣府食品安 全委員会における調査審議」というのがございます。先ほど言いましたように、部会で 御審議をいただいてきたわけでございますけれども、併せて「食品安全委員会」におき ましても、今年に入りまして都合3回調査審議をお願いいたしました。4月の時点で安 全委員会の方からも御意見をいただいております。これは後ろに添付させていただいて おりますので、後ほど説明させていただきます。  安全委員会の御意見、先ほど井上先生からも御紹介ありましたように、3回にわたり まして案を公開し、パブリック・コメントをいただいた。WTO通報を経て、海外から も御意見をいただいた。そういった意見をまとめて、部会で御審議もいただいて作り上 げましたものが、本日御審議していただく最終案ということでございます。  「最終案の概要」というものが、4ページの真ん中辺りからございます。  まず、先ほど言いましたように「一律基準の設定」ということがあるわけでございま す。我が国でもそうでございますし、海外、欧米等の諸国でもそうでございますけれど も、そういった国々で使用される農薬といいますのは、当然毒性等の事前評価が行わ れ、適用作物、残留基準等について検討が行われ、基準が設定される。その上で使用が 認められているということになっております。  今回、712 の物質につきまして暫定基準を設定したわけでございますけれども、その 設定に当たりましては、コーデックスの基準、日本の農薬取締法の基準、海外の米国、 EU、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアといった国々の基準を参考にしてお ります。そういったところで基準があるものは暫定基準ということで基準を設定してお ります。したがいまして、ここでいっています一律基準といいますのは、今、申し上げ ました国際基準でありますとか、6つの国、地域で使用が認められていない農薬、ある いは使用が認められていない農作物に関して、一律基準が適用されるということになり ます。  逆にいいますと、今、申しました米国、カナダ、ニュージーランドといった国々で使 われている農薬に関しましては、暫定基準としてカバーされております。それ以外のも のに関して、一律基準が適用されるということでございまして、定量的なことを正確に は申し上げられませんけれども、かなりの部分の農薬に関しましては、暫定基準として 設定をしているということでございます。  このような一律基準につきましての基準設定の考え方でございますけれども、4ペー ジに簡単にまとめてございます。もう少し詳しい御説明は、後ろの方になって恐縮でご ざいますけれども、83ページから数ページにわたりまして考え方をまとめたペーパーを 添付させていただいております。  84ページ、85ページ辺りに海外でどのような一律基準が置かれているかということが 記載されているわけでございますけれども、そこにございますように、カナダ、ニュー ジーランド、ドイツ、米国等で置かれている。EUにおいては、近く導入の見込みであ るということが書いてございます。  一律基準設定の考え方というのが86ページ以降にございます。簡単に御説明を申し上 げますと、86ページのところに(1)JECFA、(2)FDAと書いてございますけれども 「JECFAにおける香料の評価」の考え方を1つ援用しているわけでございます。J ECFAにおきましては、毒性評価が十分でないある化学物質について、許容される暴 露量の閾値を1.5 μg/day というふうに置いております。  (2)でございますけれども「FDAにおける間接添加物の評価」の考え方というのが ございます。間接添加物といいますのは、容器から溶出等をいたしまして、食品に移り 込んでしまう添加物ということでございますけれども、容器・包装からの溶出物等の間 接添加物の規制に当たり、許容される暴露量の閾値を1.5 μg/day というふうに置いて おります。  JECFAもFDAもたまたま1.5 という数字を置いているわけでございます。  この背景といたしましては、87ページの上の方でございますが、Munro 博士という方 が多数の化学物質データーベースを解析した結果、食品中に存在する化学物質を1.5 μg /day という値未満で消費する場合においては、特にリスクは伴わないんだというよう なことを御報告されているということでございます。そういうことで、海外におきまし ても、JECFA、FDA等で実際にこの数字でコントロールをしているということで ございます。  仮に1.5 μg /dayというのを目安にするといたしますと、他方日本の国民がいろんな 食品をどの程度摂っているか、摂取量を考慮し1.5 μg/ dayを超えることがないように するには、どういうふうにすればいいかということを検討したわけでございます。どう いうふうに残留値を置けばいいのかということを考えたわけでございます。  それが次の88ページでございますけれども、テーブルが幾つかございますけれども、 真ん中のテーブルで「許容量」というのがございます。真ん中の右から2つ目のカラム でございますけれども、1.5μgというのは50kgの体重で換算いたしますと、0.03μg/kg /dayということになるわけでございますけれども、この許容量で仮に0.01ppm ある化学 物質が食品中に残留しているとしますと、許容される暴露量1.5 に達するためには、食 品は150gまで摂取することができるということでございます。  一番下の表に「国民栄養調査に基づく一日摂取量」というのがございますけれども、 この表を見ましても、150 gを超えて摂取されている食品というのは、実は一番目の米 以外はないわけでございます。米が190 gでございますけれども、実は米に関しまして は、ほぼ自給されております。ということは、国内の農薬使用は厳正に管理、規制され ておりますので、別に考えることができるだろうと思うわけでございます。  したがいまして、残留基準の設定されていないある農薬なり化学物質の摂取量が、こ こに書いてある今の日本人の食事摂取の状況から考えると、1.5を超えることは考え難 いというふうに考えられるわけでございます。  そういうことで1.5 に基づきまして、89ページの一番上にございますように0.01ppm という一律基準を置くことができるのではないかと考えたわけでございます。  更に、それを補強する事実といたしまして、89ページの(3)でございますけれど も、これまで我が国あるいはJMPR、JECFA等で評価された動物薬、あるいは農 薬は419 ある。ADIがわかっているものは、419 あるわけでございますけれども、そ の中でADIが先ほどの1.5μg/dayよりも小さいものが3つしかないということでござ います。およそ400 以上の化学物質のうち、大方のものは1.5 より大きいということで ございます。したがいまして、1.5 というのを1つの目安として置くことは、そういっ た意味でも妥当ではないかということでございます。基準を設けない3つの農作物に関 しましては、今度のポジティブリストの中では不検出という形で管理をしていきたいと 考えております。  更に、先ほども申し上げましたように、既にポジティブリストを導入しているドイ ツ、17年3月にポジティブリスト制度導入を決定したEUにおきましては、一律基準を 0.01ppm と置いております。そういったことも併せますと、0.01ppm を一律基準とする ということに関しましては、一定の妥当性があるのではないかと考えているところでご ざいます。  一律基準の話は以上でございます。  また恐縮でございますが、5ページに戻っていただければと思います。5ページ目に 「対象外物質の指定」というところがございます。この制度の中で例外的な扱いをする ものということでございますけれども、そこにございますように、一般に使用されてい る農薬等やその代謝物が科学的に変化して生成した物質のうち、その残留の程度や状態 から、農畜産物にある程度残留しても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかな ものというのを指定しようということでございます。  具体的には(1)〜(3)にありますように、安全委員会が行います食品健康影響評 価でADIの設定を行わなくてもいい、不要だとされた農薬等でありますとか、農薬取 締法に規定する特定農薬、その他ある程度残留しても人の健康を損なうおそれがないこ とが明らかなものを指定していこうということでございます。  また、後ろのページに飛んで恐縮でございますけれども、91ページを御覧いただけれ ばと思います。91ページ以降に、対象外物質の考え方というのをまとめております。  91ページの下の方に「農薬取締法等における取扱い」というのがございまして、(1) のところの1行目からですけれども、その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植 物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして、農林水産大臣及び環境大臣が 指定する農薬を特定農薬というわけでございますけれども、そういったものがございま す。 これは本来物の定義から、人に害を及ぼすことがないということでございまして、 具体的には今、重曹とか幾つかのものが指定されております。  次の92ページ、93ページに農薬取締法で登録保留基準が設定されていないものとか、 真ん中の(2)で「食品安全基本法における取扱い」ということで、ADIの設定が不 要とされた農薬等として、アスタキサンチンのようなものがあるというようなことがご ざいます。III 以降が「海外における対象外物質の取扱い」についてまとめておるわけ でございますけれども、海外ではこういうふうな考え方で物質の指定しているというこ とでございますが、ただ、物によっては用途を指定して、こういった目的に使う場合に は残留値を設定しなくていいというような指定の仕方がされたりしております。  そういった海外の状況等も含めて検討を行いまして、96ページのIVでございます。そ こに「対象外物質の指定の考え方」ということで(1)〜(4)までございます。  (1)といたしまして、対象外物質の定義のことが書いてございます。  (2)といたしまして、農薬取締法による特定農薬、登録保留基準が設定されていな い農薬のうち、当該農薬を使用し生産された農作物を摂取しても、直ちに人の健康を損 なうおそれがないものを指定することが適当であると。  (3)といたしまして、これは海外の対象外物質の取扱いですけれども、対象外物質 について使用方法等の制限を付与することは法律上不可能なことから、海外において残 留基準を設定する必要がないとされている農薬等のうち、使用方法等に特に制限を設け られていないものの中から、対象外物質を指定することが適当であるというような考え 方をまとめております。  (4)につきましては、ポジティブリスト制度の施行後、必要に応じて見直しをして いくということを規定しておるわけでございます。  そのような考え方に基づきまして、具体的にどういう化合物を指定するかというのが 「V対象外物質」として規定しております。アスタキサンチン、重曹以下、そこに列挙 しているとおりでございます。  これにつきましては、資料の一番最後の145 ページに資料1−3というのがございま すけれども、そちらに一覧表の形でまとめさせていただいております。  以上が対象外物質でございます。  大きな柱の一律基準、対象外物質等の御説明をさせていただきまして、3番目が暫定 基準でございます。  また、たびたび恐れ入ります。5ページに戻っていたたぎまして「3.暫定基準の設 定」というところがございます。これまでも申し上げましたように、我が国で既に残留 基準が設定されている農薬というのは限られておりますので、今の時点そのままでポジ ティブリスト制度に移行するということは、いろんな意味で無理がございます。国民の 健康保護を図るとともに、ポジティブリスト制度の円滑な施行を図る観点から、現時点 で既に残留基準が定められていないものについて、暫定的な残留基準を定めたいという ことでございます。  暫定基準は、そこにございますように(1)として「国際基準であるコーデックス基 準」。  (2)といたしまして、農薬取締法に基づく登録保留基準、薬事法に基づく動物用医 薬品の承認時の定量限界、飼料添加物の法律に基づく指定時の定量限界等も参考とする と。  あと(3)は海外の基準ということでございますけれども、むやみに海外の基準とい うことではなくて、海外の中でもJMPRやJECFA等における科学的な評価に必要 とされている毒性試験結果などのデータなどに基づき、科学的な判断に基づいて残留基 準を設定していると考えられる国、または地域の基準。具体的には、そこにございます ように、米国、EU、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの5か国、地域でご ざいます。これらの国々に関しましては、いろんなデータの提供等の協力を申し出てい ただきましたので、5つの国、地域を対象としたわけでございますけれども、これらを 参考に暫定基準を設定するということにさせていただいたわけでございます。  更に5ページの一番下のパラグラフでございますけれども、他方化学物質の中でも、 農薬等の中でも遺伝毒性のある発がん物質や国際機関でADIが設定できないと評価さ れている農薬につきましては、原則不検出という形で暫定基準を定めることにするとい うことを考えております。  15ページ以降に暫定基準の設定についてということで、またやや詳し目に考え方を御 説明した部分がございます。  その中で16ページを御覧いただければと思いますけれども「1暫定基準の法的根拠及 び適用」というものがございます。暫定基準という名前ではございますけれども、一応 食品衛生法第11条1項の規定に基づく食品の成分に係る規格として、告示をするという ことを考えております。告示後一定の周知期間、6か月程度を考えておりますけれど、 それ以降、要するにそれが食品の残留基準として施行されるということになるわけでご ざいます。  具体的に「2暫定基準案の設定」ということでございますけれども、基本的には告示 の形で世の中にお示しするということが記載されてございます。  告示を制定するに当たりましては、こういった残留基準の数字だけではなくて、一般 的な考え方ということで、一般規則というものを設けたいと考えております。一般規則 に関しましては、内容としてはそこに書いてございますようなことで、例えば「抗生物 質及び合成抗菌剤の取扱い」。現行は、食品は抗生物質を含有してはならないとあるわ けでございます。この基準は原則として維持するということを考えております。  ADIの設定ができない農薬でございますけれども、これに関しては基本的に不検出 の形で取り扱うということでございます。  先ほど一律基準のところで少し話が出ましたけれども、ADIが非常に小さい物質が 3つほどございます。0.03μg/ kg/day 未満であるとされた農薬等につきましては、こ れも基本的に不検出という形で取り扱う。残留基準が設定されていない農作物に関して は、不検出という形で取り扱うということを考えております。  右の17ページに移っていただきまして、あと大きなところといたしまして、加工食品 をどう取り扱うかということでございますけれども、これは食品に関する基準でござい ますので、当然加工食品も対象となるわけでございます。コーデックスにおいて加工食 品として基準が設けられているものに関しましては、その加工食品全体についての暫定 基準というものを設けることにいたしております。  それ以外の加工食品に関しましては、(6)でございますけれども、原則として残留基 準に適合した原材料を用いて製造または加工されたものであれば、流通を可能にしたい と考えております。  (7)につきましては、例えば食品添加物等で規制されるものについては、残留基準は 設けないというような形で整理をしていきたいと考えております。  以上のようなものが基本的な考え方、一般規則でございます。  次の18ページを御覧いただければと思いますけれども、(ア)〜(エ)までございま す。これがそういった一般規則等に基づきまして、具体的にどういうふうな形で残留基 準を置いていくのかということでございます。  (ア)は、要するにコーデックス基準がある場合には、採用する。勿論、現行の基準 があるものは触らない。現行の基準がないものについて、コーデックス基準があるもの は採用する。  (イ)として、コーデックス基準がない場合には、農薬の登録保留基準等を採用す る。  (ウ)として、コーデックス基準がなく、我が国で設定された基準がない場合には、 外国の基準を参考とする。外国というのは、先ほどいいましたような5つの国、地域で ございます。  その際、複数の国で基準があって、その数字が異なっている場合でございますけれど も、それぞれの国ではそれぞれの基準が国内産品はもとより、輸入品にも適用されてい ること。これらの国では、残留試験結果等に基づき、科学的な方法によって基準が設定 されていると考えられること。WTOの中でも、いずれの基準も有効なものとして取り 扱われているということですので、複数の国の基準があって、その数値が異なる場合に は、その平均値を暫定基準として採用するということを基本としたいと考えておりま す。  その上で、コーデックス基準を採用した場合には国内産品について、我が国で設定し た基準を採用した場合には輸入品について、生産・流通や農薬の使用実態等を勘案する 必要がある場合には、それぞれ作物残留試験成績等に基づきまして基準を採用するとい うことで、具体的にはそこにありますように、農作物の自給率の低いものなどにつきま して、必要に応じて外国基準を基本としたりするようなことをしております。  ちょっと口頭と字面だけで説明申し上げても、不十分な部分があろうかと思います。 23ページに飛んでいただきますと、フローチャートがございます。  今、申し上げました基本的な考え方というのが、このフローチャートでございまし て、一番上に「農薬、動物用医薬品及び飼料添加物」がございますが、現行基準がない ものに関して、ここからスタートするわけでございます。  左へ行きまして、コーデックス基準がある場合、ない場合と分かれるわけです。コー デックス基準があって国内登録がある場合は、コーデックス基準を優先する。下の四角 の1に下りるわけでございますけれども、コーデックス基準を優先するわけでございま すけれども、ただし、国内の事情も必要に応じて勘案するということ。  四角の2ですけれども、国内登録がなくてコーデックス基準のみの場合は、コーデッ クス基準を採用するということでございます。  右の方は、コーデックス基準がなくて国内登録があって、更に外国基準があるような 場合は、四角の3でございますけれども、農薬の場合ですと国内登録保留基準を採用す るということ。  そういう形でフローチャートが分かれているわけでございます。コーデックス基準が なくて、国内登録がなくて、外国基準があるものに関しては、さっき言いましたよう に、必要な場合は外国基準の平均値をとって採用するということをしております。  一番右は、何も基準がないものということで、この部分に関しましては、一律基準が 適用されるということになるわけです。0.01ppm ということになります。  以上が、暫定基準の置き方の基本的な考え方でございます。  また戻っていただいて恐縮でございますけれども、19ページの右下に「外国基準の採 用」ということで、テーブルが出ております。  例えば、オレンジの場合ですと、国内の基準もなくて、コーデックスの基準もないと いうことで、海外の基準を使うわけでございますけれども、これもある農薬に関して、 オレンジが適用作物となっているということでございます。この場合、米国、カナダ、 EUでそれぞれ1、6、3という基準値があって、この場合は結局その3つを平均して 3.3 、それを四捨五入して3というのを基準値とするということでございます。基本的 にこういう考え方で処理をさせていただいております。  その他の留意事項というのが19ページから20ページにかけてございます。  20ページの(3)はミネラルウォーターに関してですけれども、コーデックスにおいて WHOの飲料水ガイドラインが採用されておりますので、我が国の暫定基準としても基 本的にこのものを採用するという取扱いにしたいと思っております。  20ページの下の「基準設定対象食品分類について」ということでございますけれど も、基本的に国民栄養調査で1日摂取量が1g以上のものを1つのカテゴリー、分類と して独立させて基準を設定しております。  21ページの下からの「暫定基準の見直し等」ということでございますけれども、これ につきましては、暫定基準ということでもございますので、ポジティブリスト制度導入 後、例えば5年程度ごとに参考とした基準の変更について見直しを行うということを考 えております。  特に、マーケットバスケット調査等におきまして、農薬摂取量等の実態調査を行いま して、優先順位を付しまして、必要なものに関しては安全性試験成績を収集いたしまし て、暫定基準として置いた残留基準の見直しを行っていきたいと考えております。  特に、次のページになりますけれども、国際機関でADIが設定できないと評価され ているものや、今後いろんな知見が出てまいりますけれども、安全性に関する新たな知 見が得られたものに関しましては、優先的に安全委員会に食品健康影響評価、リスクア セスメントを依頼いたしまして、その結果を踏まえて基準の見直しを行いたいと考えて おります。  22ページの下の「その他」というところに書いてございますが、分析法の話でござい ます。暫定基準を多くの物質、結局712 の化合物、農薬について暫定基準を設定するわ けでございますけれども、分析法も併せて開発をしてきております。現在は、先ほど言 いましたように、二百数十のものに残留基準が設定されておりますので、それぞれ分析 法があるわけでございますけれども、今回712 の化合物につきまして分析法を開発して きております。  現在の状況を申し上げますと、五百数十のものにつきまして、一応の開発が終了して いるというふうに聞いておりますけれども、その中から実用性も考慮して選定をいたし ました上で、11月の施行時には、その時点で実用に耐えるような形の分析法を選定して お示しする。引き続き、これにつきましては開発を進めていきたいというふうに考えて おります。  そのあと、資料がずっとございまして、簡単に説明を続けさせていただきますと、25 ページに「ポジティブリスト制度・暫定基準設定における香辛料(スパイス及びハーブ )の取扱い(案)」というのがございます。これは、この分科会で6月に一度御説明を させていただいたときには、まだなかったわけでございますけれども、その後7月にコ ーデックスの委員会がございまして、その時点で乾燥スパイスというものに関しまし て、コーデックスで加工食品としてのカテゴリーと残留基準が設定されたということが ございます。  それを受けまして、ごく最近でございますけれども、暫定基準におきましても、香辛 料、スパイス、ハーブの取扱いにつきまして、少し考え方を整理させていただきました ので、ここに含めているということでございます。  最後になりますが、安全委員会の方の御意見を御紹介させていただければと思いま す。  また戻っていただいて恐縮でございます。11ページを御覧いただければと思います。 11ページに「食品安全委員会」の委員長の寺田先生から厚生労働大臣あての御意見をい ただいているところでございます。  1枚めくっていただきますと、見開きで御意見が6点ございます。これは4月の時点 で食品安全委員会に対して御報告したものに対するものでございますけれども、御紹介 させていただきます。  1番としましては、暫定基準を設定すべき物質について、もう一度見直しをしなさい と。  特に、我が国において評価が行われておらず、JMPRやJECFA等の評価におい て、発がん性の疑いと毒性の問題を理由に1日摂取量を設定することができないとされ る物質については、暫定基準を設定すべき物質のリストからの削除等を含めて慎重に検 討することという御意見をいただいております。  これを踏まえまして、幾つかの物質に関しましては、暫定基準を設定しないという取 り扱いにしたものもございますし、不検出という形で管理するというものも追加したり しております。  2番目でございますけれども、暫定基準については、当該制度の導入後に実施する食 品健康影響評価の結果を踏まえて見直す必要があることから、優先的にリスク評価を実 施すべき物質について考え方を整理して、要するにリスク評価計画案を策定して、安全 委員会と調整をしろということでございます。結局、安全性評価を行うには随分時間が かかりますので、できるだけ優先度の高いものから行っていこうということでございま す。これにつきましては、現在、安全委員会の方と事務的な調整を進めているところで ございます。  3番目は、人の健康を損なうおそれのないことが明らかな対象外物質について、その 根拠を明確化しなさいということです。  4番目は、分析法の開発、検査技術の確立にも努めなさいということでございます。  5番目は、リスクコミュニケーションをしっかりやれということ。  6番目は、逐次、安全委員会に報告をしなさいということが書いてございます。  これは4月に御意見をいただいておりますので、この御意見も踏まえて最終案に反映 させていただいていると考えております。  以上のような考え方に基づきまして、暫定基準を712 の化合物について作ったわけで ございまして、それを本日卓上に積み上げさせていただいておりますけれども、そうい うような形になっております。  資料1−2の後ろに添付されている資料を簡単に説明させていただきます。  29ページは、類型6−4に該当する基準を含む化合物一覧ということで、一律基準を 0.01ppmと置いたわけでございますけれども、分析技術上0.01ppmまでの分析が困難な化 合物に関しましては、分析法の定量限界に相当するところをもって基準値としておりま す。そういった取扱いをしたものが、ここにございます。  33ページで類型6−5とございますけれども、これにつきましては、一律基準案未満 の残留基準、0.01未満の残留基準が一部の農作物に設定されているために、既に設定さ れている残留基準の中で最小の値をもって、暫定基準を設定したものということでござ います。0.01以下の基準値を置いたものということでございます。  37ページは、現行の食品衛生法で基準のあるもの。今回、暫定基準を設定するに当た って、特に手を加えていないものということでございます。  39ページに「一般規則のイメージ」というものがございます。一般規則の考え方につ きましては、先ほど御説明させていただきましたけれども、それを厚生労働大臣が告示 としてお示しするわけでございますけれども、そういった法令上の文章のスタイルにす ると、こういう感じになりますという形でお示ししているものでございます。  41ページに「食品、添加物等の規格基準(抄)」というものがございます。これは、 現行の食品衛生法の告示でございますけれども、この中に今、申し上げました39ページ の一般規則というのが最終案の形で盛り込まれるような格好になるということでござい ます。  43ページでございますけれども、何回か言及いたしましたけれども「食品中において 『不検出』とする農薬等の一覧」ということでございます。これに関しましては「食品 安全委員会」の御意見も踏まえて、幾つか追加をしたりしております。  47ページから55ページは、暫定基準を置いた化合物712 のリストでございます。  57ページは、加工食品に関しまして基準が設定されている農薬の一覧でございます。  59ページ以降が加工食品ごとの暫定基準値でございます。具体的には「食品分類」の ところにございますように、油もの、小麦のもの、あるいは乾燥した果物といったもの が加工食品ということでカテゴリーされております。  71ページが先ほど読みましたコーデックスでスパイスに関しまして、基準が設けられ たということでございまして、その値を載せております。  73ページが「ミネラルウォーター類の暫定基準(案)」ということで、これはWHO のガイドラインの中で、農薬等に関する基準値をここに列挙させていただいておりま す。これを暫定基準として、取り上げたいということでございます。  その後は、目次でございます。  83ページ以降は、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。  最後の99ページ以降は、最終案に寄せられた御意見が300以上ございますけれど も、それに対する回答案ということで、これにつきましては部会で御検討いただいたも のでございます。  以上、大変長くなりましたけれども、ポジティブリスト制度に関する資料の説明を終 わらさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○吉倉分科会長  どうも御苦労様です。  今の御説明は、一番最初が一律基準の話で、その次が対象外というものですね。対象 外というのは、基準設定の対象外という意味ですね。対象外とただ書いてあるんだけれ ども、これは何の対象外なんですか。ちょっと確認のために何の対象外か言ってくださ い。 ○伏見課長  結局、対象外というのは、暫定基準も適用されない、一律基準も適用されないという 意味での対象外でございます。 ○吉倉分科会長  だから、基準設定の対象外という意味ですね。 ○伏見課長  はい。 ○吉倉分科会長  その後に暫定基準の話があったんですが、諮問書の中で1ポツ、2ポツ、3ポツとい うのがあるんだけれども、どれがどれに対応するんですか。済みません。 ○伏見課長  1番が人の健康を損なうおそれのない量ということで、これがいわゆる一律基準。 0.01ppm というのを置かせていただいていますけれども、そのことでございます。  2番の人の健康を損なうおそれがないことが明らかな物質というのが、対象外物質と いうことで65物質を今、列挙させていただいています。  3番目が暫定基準でございまして、これはこの分厚い資料でございます。 ○吉倉分科会長  ということですが、御質問、御意見等お願いします。  小沢委員、神田委員、何かございますか。 ○神田委員  ちょっと突然だったのであれですが、今後、暫定基準から基準に移行していくという 作業があると思うんですけれども、そのことについては「食品安全委員会」の方でも指 摘しているように、リスク評価計画を作って進めなさいということで、300 ぐらいの意 見が寄せられている中の回答にも、そういったリスク評価計画を作って進めていきます というふうに厚労省の方もお答えになっていらっしゃるんですが、おおよそどんな計画 なのか、それをもう少し知りたいなというふうに思います。  残留検査の検査方法、分析方法、今後のことについてお話がありましたけれども、今 の御説明ですと、712 あるうちの五百数十については開発のめどが立って、実用化を見 て採用していくとありましたけれども、あとまだあるわけですから、その辺のところを 「食品安全委員会」の方を見ますと、4のところにあるように、法の施行までに何とか するようにというようなことが書いてございますけれども、その辺のことも御説明をお 願いいたします。 ○伏見課長  安全委員会の方からも御指摘いただいていますし、あるいは我々の方もポジティブリ スト制度導入後、どういうふうな見直しをしていくかということは、問題意識として持 っておるわけでございます。  具体的にどういうふうにしていくかですけれども、先ほども言いましたように、これ まで残留基準を作るというのは、農薬のいろんな毒性データを見てADIを設定しまし て、それが実際の食品経由の農薬の暴露がADIを下回っているということを確認し て、残留基準を設定するわけでございます。  そういうふうなことをやっていきまして、過去の厚生労働省で毒性評価、残留基準を 設定していた時代の経験、あるいは現在の食品安全委員会でのこれまでの我々の経験か ら言いますと、年間10とか20といったところが、これまでのキャパシティーとしては精 一杯だと思います。勿論、いろんな組織体制を拡充するという考え方は一方であろうか と思いますけれども、少なくとも現状ではおのずから限界があるわけでございまして、 どうしても優先度の高いものからやっていこうということを考えております。  具体的には、優先的にリスク評価を実施すべき物質といたしましては、国際リスク評 価機関、JECFAとかJMPRでございますけれども、そういったところでADIが 設定できないとされた物質でありながら、暫定基準を置いているものというのがござい ます。  あとは、今マーケットバスケット調査等を実施しておりますけれども、その結果、食 品からの摂取量が多いということが判明した農薬。農薬ですので、今後いろんな使用対 象の農作物が追加されるとか、暫定基準を置いた時点よりも更に使用が拡大するような ものが当然考えられます。当然、いろんな化学物質ですので、新しい毒性が新たにわか るということがございます。  そういったものを優先的にリストアップして、その上で安全性の関するデータを集め て、食品安全委員会に評価をお願いしたいというふうに考えております。  計画としては、今、申し上げたようなものを、もう少し具体的に文章化したものを作 りたいと考えているところでございます。  分析法でございますけれども、まさにできるだけ多く作りたいわけでございますけれ ども、現状といたしましては、先ほど申し上げましたとおりで、大体8割弱ぐらいのも のについて開発のめどが立っているということで、それ以外のものにつきましては、制 度導入時点までに極力開発を進めたいと思っておりますけれども、それでもなおできな い部分もあるような感触は持っておりますので、これは制度開始後もできるだけ早い段 階で確立するように、引き続き努力をしていきたいというふうに申し上げるしか今はで きないんですけれども、そういうふうに頑張っていきたいと考えております。 ○吉倉分科会長  どうぞ。 ○神田委員  1つ目の方ですけれども、考え方を今はおっしゃっていただいたと思います。考え方 はいただいた分厚い資料の中に入っております。私が聞きたかったのは、計画というふ うな表現だったものですから、1年ぐらいをめどにやるとか、そういったたぐいのお返 事をちょっと聞きたかったんです。 ○伏見課長  済みません。そこは、実際に評価していただくのが安全委員会でございますので、向 こうで年間どれぐらい処理できるかの兼ね合いがございます。そこは先ほども申し上げ たんですが、今、安全委員会とも事務的にそこの調整をしているところでございます。 これは非常にラフな数字で余り公式なものでもないんですけれども、これまでの経験か らいうと年間10ないし20ぐらいのペースで優先度の高いものについてできますし、更に いろんな体制を整備することで、少し上乗せも可能ではないかなと思います。  ただ、これはちょっと我々だけでお答えできる話でもないので、引き続き安全委員会 と御相談を進めていくということで、現状ではそういう形でのお答えにならざるを得な いということを御了解いただければと思います。 ○吉倉分科会長  ほかに何かありますか。 ○正田委員  食品産業中央協議会の正田でございます。  冒頭に井上委員からもお話がございましたのように、大きな転換点のスタートという ように認識をいたしております。その認識に立って、過去約2年にわたって、食品産業 中央協議会あるいは食品産業センターを通じまして、各食品産業界の業種団体、あるい は会員企業等に、この問題についての重要性ということについてアピールをしてきたつ もりでございますし、1年前ぐらいに比べると相当そういう認識というのは高くなって きたということは言えると思います。また、その過程において、当時の中垣課長にも来 ていただいてお話をいただく等、行政の方々からも御協力をいただいてまいりました。  とは申しましても、やはり食品産業の構造は、もう大から小までといいますよりは、 むしろ小で構成されている業界でございます。そこのすべてのところが果たしてどれだ け、この問題についての十分な知識、認識を持っているかということになりますと、施 行まであと8か月という現状において、決して楽観は許されないというように思ってお ります。  したがいまして、今後、是非行政におかれましても、十分な指導、啓蒙ということに ついて、御尽力をいただきたいというように考えております。  そして、その一環として、今、神田委員からもお話がございましたけれども、この法 律自体が分析を義務づけるというものではないということは、御回答によって承知をい たしておりますが、さはさりながら、やはり加工食品業者といたしましては、一定の分 析というものをそれぞれ行うことによって安全を確保すべきということは、ある程度は 必要であろうというように感じております。  その際に、分析法が決まっていないということは非常に大きな障害になるわけでござ います。是非、この点につきましては、非常に膨大な数でございますから、今、課長か らお話がありましたように、100 %全部施行までに間に合うという状況ではないと伺い ましたが、是非できるだけ施行日までに、あるいは早く御通知いただきたいというよう に思っております。  また、実務上からすれば、その際に是非極力一斉分析という形でやっていただかない と、これは実務上対応できないということになろうと思いますので、この点もひとつよ ろしくお願いいたします。  冒頭にもありますように、これは食品安全委員会の寺田委員長の国際的な評価との整 合性という問題が当然いろいろな場面で出てくると思います。したがいまして、現在の 輸入食品が占める割合、重要性ということを考えれば、当然のことながら、今後農薬に つきましても、海外情報というものを適時適切に御調査いただいて、お知らせいただく ということ。  更には、今後新たに諸外国で承認される農薬、あるいは改正される基準というような ものが出てきたときに、是非迅速に国内対応をとっていただきたいと。そのことが、先 ほど松本部長からもお話のございました流通混乱ということを避けるためには、是非必 要であるというように考えます。  その点も併せてよろしくお願いをいたしたいと思っております。以上でございます。 ○吉倉分科会長  お願いします。 ○伏見課長  いろいろ御指摘いただきまして、どうもありがとうございます。  何点か御指摘いただいたわけでございますけれども食品安全委員会の方からリスクコ ミュニケーションをしっかりしろというふうな御指摘をいただいていますし、リスクコ ミュニケーションという名前がつかないようなものもございますけれども、いろんな業 界団体もございますし、消費者団体もございますし、いろんなところから説明をしてほ しいというような御要望をたくさんいただいております。それにつきましては、現在極 力対応するような格好でやっております。これは、恐らく今後告示あるいは施行が近づ くにつれて、ますますそういった御要望が高くなるのではないかなと考えておりますけ れども、それはできるだけ真摯に対応していきたいと考えております。  分析法に関しましては、御指摘のとおりでございますので、できるだけ早くやるよう に努力をしてまいりたいと思っております。  今後、海外で新たな農薬が承認される、あるいは適用拡大をされるというようなこと が当然ございますけれども、実はそれに関しましては、平成16年2月にこちらの食品安 全部長名で通知を出しておりまして、日本で使われなくても国外で使われている農薬に 関して、日本の食品衛生法の残留基準を設定するための仕組み、スキームを定めまし て、明らかにして、関係方面に通知させていただいたところでございます。  こういった仕組みを活用してきたことによって、海外で設定されている農薬に関しま しても、我が国の食品衛生法上の基準が比較的スムーズに設定されるのではないかと考 えておりますので、こういった制度の活用をお願いしたいと思っております。 ○吉倉分科会長  今、一斉分析の話がちょっと出ましたけれども、具体的にはどういうものを一斉分析 というのか、その対応はどうするんですか。 ○伏見課長  一斉分析に関しましては、基本的に一斉分析でできるだけ多くのものをカバーしてい きたいと考えています。現在、GC/MS、LC/MS、LC/MSMSというのもご ざいますけれども、こういったもので分析法を開発しているところでございまして、そ ういったものを併せて、先ほどいいましたように五百数十品目に関して、今、開発のめ どが立っているというような状況でございます。  ということで、よろしゅうございますでしょうか。 ○吉倉分科会長  要するに、一斉分析というのは分析法の話ですね。これはどこかで一遍にやるという のではなくて、一斉分析という言葉をどういう場合に使っているかよくわからない。正 田先生の御質問で、一斉分析とはどういう使い方で、今のようなMSを使うという話で すか。 ○正田委員  農薬一つひとつについて、別個に分析をするか。それとも1つの検体について多種類 の農薬についての分析をするかという違いではないかというように理解しております が、いかがでしょうか。 ○伏見課長  そうです。1つの食物検体を前処理いたしまして、それを例えばガスマス、ガスクロ マトグラフに入れますと、各農薬ごとにいろんなピークが出てくると。1回の検査で複 数の農薬が検出できるというものを一斉分析というふうに申し上げております。 ○吉倉分科会長  わかりました。植物をうわっと集めてきて、一遍に検査するのは一斉検査というんで すが、そういうのではなくて分析のやり方の話だと。  この検査を行政的には、具体的にはどういうところでやっているんですか。 ○伏見課長  行政的には、輸入食品ですと検疫所がございますし、都道府県に食品衛生監視員がい ますので、そういった方が各都道府県の衛生研究所等の分析施設で分析をされるという ことを考えています。 ○吉倉分科会長  簡単にいうと、今の一斉検査の話は、金があればできるという話ですか。そういう機 材を入れれば。 ○伏見課長  ですから、分析機器がある程度必要だと思いますし、あとは方法自体の整備が今、一 番重要な部分かなと考えております。 ○吉倉分科会長  この件に関してですが、今、暫定基準ができた七百幾つの中でコーデックス基準があ るのはどのぐらいですか。 ○伏見課長  およそ200 前後ということでございます。 ○吉倉分科会長  結局、JECFAが一生懸命やっているわけですが、予算がないとか、そういうこと でなかなか進まないと。基準を作るのも結構大変だという状況だと思います。それほど 簡単にはいかないのではないかと思います。  小沢さん、何かありますか。 ○小沢委員  部会で議論に参加させていただいておりますので、概況はよく理解しているつもりで すが、消費者の立場からすると、ここ10年ポジティブリストが必要ではないかという問 題意識でまいっておりましたので、今回、井上先生が最初に御説明くださったように、 到達点としては大きな転換点になるのではないかと思います。  御説明にありましたとおり、3回ほどパブリック・コメントもいただき、一つひとつ 全部目を通させていただきましたが、感じとして持っておりましたのは、一次生産者の 方々からの御意見が非常に少ないなという印象を持っておりまして、むしろ大きな加工 食品のメーカーの方々の方が、戦々恐々としている部分というのをいろいろお出しにな っていたなという感想を持っております。  なぜ、一次生産者の方から出てこないのかなということを考えますと、何がどういう ふうになろうとしているのかということを御存じにならない。さっき大きいところから 小さいところからというふうなお話がございましたけれども、具体例なんですが、昨日 たまたまなんですけれども、ウナギを生産している方からお電話をちょうだいしたんで す。夕方の話だったんですが、大変だと。ウナギに使ってはいけない3つの薬剤のお名 前を出されまして、薬事法で禁止されているものが暫定基準が設けられることによっ て、輸入品について解禁になるんだというような理解をなさっているんです。いや、そ れは違いますと。抗生物質や殺菌剤ですし、今までの措置と何らそこは変わりませんと いうようなことも御説明はしたんですが、そういったいろいろな細かなことについての 理解が相当遅れているなという気がいたします。  今のは例えばの話なんですが、今後走りながら考えるというか、具体的にさまざまな 問題が出てきたときに、コミュニケーションするということもあるんですが、どう応え ていくかという意味では、丁寧な対応が相当求められるのではないかというふうに思っ ておりまして、行政としてそういったことに対応する窓口をきっちり設置される必要が あるのではないかというふうに思っております。 ○吉倉分科会長  今のことについて、ほかに何かありますか。 ○松本部長  私もここに就く前にリスクコミュニケーションで全国を回っておりました。今年2 月、鹿児島でのリスクコミュニケーションの時、ポジティブリスト制度についての理解 が、まだ十分ではないのではないかという御意見がありました。  第一次生産者につきましては、農林水産省等とも協力しながら、農協の協力も得なが ら説明会をやっておりますけれども、まだ末端までにいくには時間がかかるのかなと思 っています。 また、施行に向けまして、特に最近食品の加工業者の方からの質問が大 変増えております。施行に当たりましても、問合せに答えるだけの体制をとるようにい たしますし、また、わかりやすい、Q&Aを用意して、理解を広める取組みに努めてい きたいと考えております。 ○吉倉分科会長  ほかにいかがですか。どうぞ。 ○垣添委員  輸入食品安全推進協会の垣添でございます。  産業側として、今、正田委員からいろいろな御意見をちょうだいしまして、1つだけ 私からも付け加えさせていただきたいと思います。正直言いまして、産業サイドとして は大変緊張しています。緊張してこれに対応しようと思っております。  食品衛生法違反として厚労省のホームページに出てくる件数、実態としてあれだけあ るわけでありますから、このポジティブリストの採用によって出てくる影響が、どのぐ らいあるかはちょっと想像を絶すると私は思います。  同時に、私は産業サイドとして、是非行政の皆様にお願いしたいんでありますが、問 題の発生とその後の報道の在り方、そして行政としてどう考えるんだという問題をぴし ゃっと押さえていただきたい。風評被害みたいな格好でどんどん広がっていったとき に、どのぐらい大きな問題になっていくのかは、現時点では想像がつかない。非常にた くさんの輸入食品がみんな止まってしまう問題を引き起こしかねないということになり かねませんので、一品悪かったら全品悪くなってしまう格好だけは避けなければならな い。是非そのことについてお願いをしたいと思います。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  風評というのは、コントロールできないのが風評なんですね。  特に何かありますか。 ○松本部長  風評被害につきましては、大阪のかいわれ大根の訴訟で厚生労働省は敗訴しました が、ただ、情報の提供は必要だといっておりました。我々も情報の提供の仕方につきま しては、専門家の方にお集まりいただいて、リスクコミュニケーションのやり方も含め て、いろいろ注意をいただきました。情報の出し方については、わかりやすく簡潔に、 誤解を招かないようにということと、適時適切な情報提供、日頃からの情報提供が必要 ということも言われました。いわゆる風評被害が極力起きないように、最大限努力した いと思っております。  最近のことで言えば、メチル水銀の関係でキンメダイのことがありました。あれを深 く反省しまして、そういうことがないように一生懸命努力しておりますけれども、今後 ともそういうことが起きないように、防ぎ切れるかどうかともかくも、そういうことが ないように努力したいと考えております。 ○吉倉分科会長  さて、時間が段々なくなってきたんですが、この部会報告どおりでよろしいですか。 何かございますか。 ○長尾(美)委員  すごく細かいことですけれども、26ページの「暫定基準の設定及び適用」というとこ ろのセカンドパラグラフですけれども、ちょっとこれが理解できない。多分、その他の 乾燥スパイスに基準を適用するのですかね。基準がないものを適用するというのは、ち ょっとよくわからないです。 ○吉倉分科会長  セカンドパラグラフのその他のスパイスについては、当該分類に含まれる食品に現行 適用する食品分類の暫定基準に基づき、暫定基準を設定すると。 ○長尾(美)委員  そこまではいいんです。 ○吉倉分科会長  その他の乾燥スパイスに基準がないものを適用する。 ○長尾(美)委員  それがわからないんです。 ○吉倉分科会長  確かにそうですね。どうもありがとうございました。 ○河村補佐  これは、その他乾燥スパイスと重複がないような設定がなされるという意味なんで す。 ○吉倉分科会長  ちょっとわからないです。 ○広瀬補佐  要するに、その他のスパイスについて基準を設定ということで、それについては、そ の他の乾燥スパイスには基準がないものについて、その他のスパイスだという意味で す。 ○吉倉分科会長  ここは文章が変なんですね。そこはその他のスパイスについては、当該分類に含まれ る暫定基準を設定する、そこで1回切った方がいいと思います。 ○河村補佐  その他乾燥スパイスというのは、コーデックスの基準を引用していますので、スパイ スといったらまず優先するということで、その他スパイスは乾燥スパイスに基準がない ものについて当てていくという意味です。 ○長尾(美)委員  その他の乾燥スパイスという言葉は、基準がないものということですね。 ○河村補佐  その他乾燥スパイスとして、コーデックスで基準がないものについて、その他スパイ スとして基準をはめていくということです。 ○長尾(美)委員  その言葉を適用するということだと、違うことを言っているのに、2つのことを1つ に結んでいるからわからない。 ○広瀬補佐  確かに、もう少し文章上検討させていただきたいと思うんですが、かぎ括弧で囲んで あるのは、それぞれのスパイスの分類になりますので、「その他のスパイス」という分 類と、「その他の乾燥スパイス」という分類があって、「その他の乾燥スパイス」に基 準がないものについて、「その他のスパイス」の基準を当てはめるという意味です。 ○長尾(美)委員  わかりました。 ○吉倉分科会長  ちょっと待ってください。今ここの文章をちょっときれいにしましょう。  その他スパイスについては、暫定基準を設定する。ここで文章を1回切ったらどうで すか。基準がないものとは、どういう意味ですか。暫定基準と基準のどちらですか。 ○河村補佐  暫定基準です。 ○吉倉分科会長  暫定基準が決まっていないものについては、その他スパイスの暫定基準を適用すると いう意味ですね。そうすると、この暫定基準は、その他乾燥スパイスに基準がないもの に対しても適用するということでいいですか。その他のスパイスについて、暫定基準を 決めるわけですね。その決めたものをその他乾燥スパイスのカテゴリーに、もしも基準 がなければ、その他スパイスの基準を適用するという意味ですね。 ○河村補佐  はい。 ○吉倉分科会長  そういうことで、ちょっとこれは文章をきれいにしますが、これは設定するで1回切 って、文章を書き直した方が、少し長くなってもわかりやすいと思います。そこを訂正 しましょう。  ほかにいかがですか。  それでは、今の訂正を入れます。  基準課長、どうぞ。 ○伏見課長  私が御説明申し上げたところで、若干補足を申し上げたいんですが、資料16ページに 「2 暫定基準案の設定」というところがございまして、第1パラグラフの一番下のと ころで「残留基準(以下『現行基準』という。)については、原則として改正等を行わ ない」というふうに申し上げました。現在の残留基準については、変更をしないという ことでございます。原則このとおりなんですが、今回暫定基準をたくさんの物質につい て作ったわけでございますけれども、そういたしますと、暫定基準の中と現行の基準 で、結局代謝されたものが同じものになってしまうものがございます。そういったもの が実は2つございまして、その限りにおいて現行基準というのも必要な変更、修正を案 として出ささせていただいております。原則はそうなんですけれども、そういった例外 が一部あるということは、御了解いただければと思います。  あと、先ほど小沢先生がおっしゃいました抗菌剤、抗生物質ですけれども、これは基 本的に含有してはならないという原則は維持しております。ただ、今回暫定基準等を作 る段階で、一部の抗生物質、あるいは抗菌剤に関しましては、一定の作物等に関して基 準値が置かれたものがございます。ただ、それはそうなんですけれども、基準値が置か れていないものに関しましては、引き続き含有してはならないという、これまでの一般 則が適用されるということになっております。 ○吉倉分科会長  今の件は、前の部会のときに出ましたね。1つ何かあったと思います。  あと、代謝産物については、既にこの部会で何点かやった記憶があります。やりまし たね。 ○伏見課長  はい。 ○吉倉分科会長  そうしたならば、先ほどの長尾委員からのところを訂正して、それで分科会の報告と してよろしいでしょうか。  そういうことになりますと、今後のスケジュールはどういう具合になるんでしょう か。ちょっとお願いします。 ○伏見課長  どうもありがとうございます。  本件につきましては、WTO通報、パブリックコメント、部会での御審議も終了いた しておりますので、この分科会の御結論は、議決をもって正式な答申ということになり ます。  そういうふうにさせていただければと存じますが、現在、報告の内容に基づきまし て、答申案を配らさせていただいております。これにつきまして、配布が終わった段階 で説明をさせていただければと思います。 ○吉倉分科会長  お願いします。 ○伏見課長  「薬事・食品衛生審議会」の井村会長から厚生労働大臣あての答申案でございます。  読み上げさせていただきます。                    答申書  食品衛生法(昭和22年法律第233 号)第11条第1項及び食品衛生法等の一部を改正す る法律(平成15年法律第55号。以下「一部改正法」という。)による改正後の食品衛生 法第11条第3項の規定に基づき平成17年9月29日厚生労働省発食安第0929001 号をもっ て厚生労働大臣から諮問された件については、下記のとおり答申する。                     記 1. 一部改正法による改正後の食品衛生法第11条第3項に規定する「人の健康を損な うおそれのない量」については、別記1のとおりとすることが適当である。 2. 一部改正法による改正後の食品衛生法第11条第3項に規定する「人の健康を損な うおそれのないことが明らかである物質」については、別記2のとおりとすることが適 当である。 3. 食品衛生法第11条第1項の規定に基づき同項の食品の成分に係る規格として、暫 定的に農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の当該食品に残留する量の限度を定めること については、別記3のとおりとすることが適当である。  なお、以上の適用にあたっては、適当な施行という観点から所要の措置を講ずること が適当である。  ということでございます。  1枚めくっていただきまして「『人の健康を損なうおそれのない量』について」とい うことでございますが「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法 第11条第3項に規定する『人の健康を損なうおそれのない量』については、0.01ppm と して定めること」。  別記2でございますが「『人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質』 について」でございますけれども「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の 食品衛生法第11条第3項に規定する『人の健康を損なうおそれのないことが明らかであ る物質』については、別表のとおり定めること」ということで、別表はそこにお示しさ せていただいているとおりでございます。  別記3でございますが「食品衛生法第11条第1項の規定に基づき同項の食品の成分に 係る規格として、暫定的に農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の当該食品に残留する量 の限度を定めることについて」ということで「食品衛生法第11条第1項の規定に基づき 同項の食品の成分に係る規格として、暫定的に農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以 下『農薬等』という。)の当該食品に残留する量の限度(以下『残留基準』という。) を定めることについては、以下のとおりとする」。  「1.農薬等のうち『不検出』という残留基準を定めるものについては、別表1のと おりとする」。  「2.暫定的に定める農薬等に係る残留基準については、別表2のとおりとする」。  「3.上記1.及び2.の基準の設定に伴い必要となる、食品衛生法第11条第1項に 規定する農薬等に係る食品の成分に係る規格として既に定めている残留基準の改正につ いては、別表3のとおりとする」ということでございます。  1枚めくっていただくと、別表1で不検出の化合物が列挙されております。  もう一枚めくっていただきますと、ページ数が振っていないんですが、別表2「食品 中に残留する農薬等の成文である物質の量の限度」というのがございます。これは資料 1−4に示す基準と同じということで、資料1−4といいますのは、先生方の目の前の ものでございます。この基準値を設定させていただいております。  別表3でございますけれども「残留基準の設定に伴い、既に定めている残留基準につ いて行う改正」。これは先ほど申し上げましたように、基本的に現行基準は改めないん ですけれども、代謝物が同じものが暫定基準として入ってまいりますので、その他の所 要の改正を行うということでございます。  別表3が「ジクロルボス及びナレド」ということでございます。ジクロルボスは既に 現行基準があるわけでございますけれども、ナレドの分解代謝物が同じものだというこ とで、これと併せた形での基準にしております。  2枚ほどめくっていただきますと、真ん中辺りに「デルタメトリン及びトラロメトリ ン」というものがございますけれども、これにつきましても同様の趣旨で今回ここに基 準を設定させていただいているということでございます。  答申書案の説明につきましては、以上でございます。 ○吉倉分科会長  これが分科会の答申ということですが、いかがですか。よろしいですか。  それでは、これを分科会の報告とするということにいたします。どうもありがとうご ざいました。  えらい長くかかりました。これはさっきのパブリックコメントをすればするほど、だ んだん数が増えていって、倍、倍に増えていきます。これを出すと、またすごいいろん な意見が来るのではないでしょうかね。その辺は、今後どういう具合な処理をされる予 定ですか。 ○伏見課長  今後は、一応、本日答申をいただきましたので、これを正式な厚生大臣告示という形 での作業に入らさせていただきたいと思っております。順調に運びますと、11月下旬に 厚生労働大臣の告示という形で官報に載せさせていただくということになろうかと思い ます。  更に、およそ6か月後、来年5月末にポジティブリスト制度として施行という運びに なろうかと思います。 ○吉倉分科会長  それでは、時間がないので、あと報告事項ですが、最初の「妊婦への魚介類の摂食と 水銀に関する注意事項の見直しについて」、よろしくお願いします。 ○伏見課長  それでは、報告資料1というのがございますが、それに沿いまして御説明をさせてい ただきます。  「妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しについて(中間報告)」と いうことでございます。  先ほど部長の発言の中にもございましたけれども「見直しの経緯について」でござい ます。平成15年6月に薬食審の審議を経まして、そこに名前が出ていますサメ、メカジ キ、キンメダイ、クジラ類の一部について、妊婦を対象とした摂取に関する注意事項を 公表いたしました。  そのときは、7種類の魚について、そういった注意事項を公表したわけでございます けれども、その後JECFAにおきまして、メチル水銀の毒性につきまして再評価が行 われたこと、あるいは米国とで妊婦に関する注意事項が見直されたことから、16年7月 に我が国の注意事項の見直しをするために食品安全委員会にメチル水銀のリスク評価を 依頼いたしまして、その結果、1年後の17年8月4日に週間耐容摂取量として、2.0μg /kg体重/週という数字をいただきました。従前は3.4 だったものが2.0 になったわけで ございます。またハイリスクのグループとして、胎児ということが示されてたわけでご ざいます。  注意事項の見直しに当たりましては、安全委員会での御審議に並行いたしまして、薬 食審での検討を進めてきたわけでございますけれども、安全委員会の結論を受けまし て、8月12日に薬食審の「乳肉水産食品部会」を開催いたしまして、ここにおきまして 注意事項の見直しの案をまとめていただきました。  これは2枚目、3枚目に添付されているとおりでございますけれども、このものにつ きましては、その後パブリック・コメントを募集いたしますとともに、いろんなところ で説明会、意見交換会をしてきたところでございます。パブリック・コメントも先日終 了の期限がまいりましたので、現在それらの意見をまとめまして、日程調整させていた だいた上で、部会を再度開催いたしまして、最終的に注意事項を確定させたいというふ うに考えております。  そこに「今回の見直しのポイント」がございますけれども、15年のものに比べてどう いう点が変ったかということでございますけれども「注意が必要な魚種の範囲を科学的 に検討」したということでございまして、従来は7種類だったわけですけれども、そこ に列挙した魚を加えまして、合計で16種類の魚に関しての注意事項案ということになっ ております。「注意の対象者の明確化」ということで、妊婦及び妊娠している可能性の ある方のみということ。  「魚食の有益性にも言及。水銀摂取量の低減と魚食のメリットの両立をめざす」とい うようなこと。  そういった観点から、注意事項案は作られております。詳細な説明は、御覧いただい たとおりですので省かせていただきますけれども、それに基づきまして、2枚目、3枚 目の注意事項案が作られたというところでございます。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  何か御質問ありますか。  なければ、ちょっと時間がないので、次お願いします。 ○北島室長  それでは「特定保健用食品に係る新開発食品調査部会の審議結果について」御報告申 し上げます。  報告資料2を御覧いただきたいと思います。9月13日に開催されました「新開発食品 調査部会」におきまして、審議の結果5品目が特定保健用食品として認めることとして 差し支えないと判断されております。  別紙を御覧ください。  まず1の「サンスターおいしい青汁」についてですが、血中コレステロールを低下さ せる働きのあるブロッコリーとキャベツ由来の天然アミノ酸SMCSが新たな特定の保 健の目的に資する栄養成分とされておりまして、保健の用途はコレステロールが気にな る方や高めの方に適しているというものございます。  次に2の「キシリッシュプラスエフナチュラルミント」です。これは、緑茶フッ素が 新たな特定の保健の目的に資する栄養成分となっておりまして、保健の用途としては、 歯の表面を虫歯の原因となる酸に溶けにくい状態に改善するというものです。  3の「食物せんいのおいしい水」でございますが、還元タイプ難消化性デキストリン が新たな特定の保健の目的に資する栄養成分となっております。保健の用途としては、 お腹の調子を整えるというものです。  4の「アミールS毎朝野菜」は、ラクトトリペプチドが関与成分ですが、従来Lacto-  bacillus helveticus由来のラクトトリペプチドが関与成分として認められておりま したが、この製品はAspergillus oryzae由来のものであり、新たな特定の保健の目的に 資する栄養成分となっております。保健の用途は、血圧が高めの方に適した食品という ものでございます。  5の「ヘルシアウォーター」は、茶カテキンが関与成分でございまして、保健の用途 として、エネルギーとして脂肪を消費しやすくなるので、体脂肪が気になる方に適して いるというものです。このエネルギーとして脂肪を消費しやすくなるのでというところ が、新たな保健の用途となっております。  御報告は以上でございます。 ○吉倉分科会長  いかがでしょうか。  緑茶フッ素というのは、化合物名なんですか。これはこういう書き方は、非常におか しいと思うんだけども、そこのところはどうなんですか。 ○北島室長  緑茶由来ということで、こういうネーミングがされているものと思います。 ○吉倉分科会長  要するに、公式名と考えていいんですか。 ○北島室長  関与成分として、そういう名前を付けたということであると思います。 ○吉倉分科会長  神田委員、どうぞ。 ○神田委員  この5つについては、当然安全性も十分確認した上で認められたというふうに思いま すから、それはいいんですけれども、こういうふうに一度認められますね。それでも、 例えば、それが見直されるときがあるのかとか、あるいは点検されるときがあるのか、 あるいは何かの物質に問題がある可能性が出てきたときには、この5つがどうというこ とではありませんが、見直されるのかといった扱い方について、こういった開発に当た っての扱いを少しお聞きできればと思います。 ○吉倉分科会長  お願いします。 ○北島室長  厚生労働省の告示によりまして、再評価という項目がございますが、調査部会の委員 の先生方等からも同様の御指摘を受けておりますので、具体的な方法等につきまして は、今後検討させていただきたいと考えております。 ○吉倉分科会長  それでは、最後のナタマイシンの件についてお願いします。 ○伏見課長  報告資料3でございます。  これは、前回のここの分科会でナタマイシンの指定に関して御審議いただいたわけで ございますけれども、そのときに一部資料に関しまして御質問がございました。  「指摘事項」といたしましては、ナタマイシンの1日摂取量の推計根拠として食糧需 給表を引用している理由はなぜかということです。通常は国民栄養調査に基づき摂取量 を評価しているのではないのかということで、どうして今回だけ食糧需給表なのかとい う御指摘だったというふうに理解しております。  これに関しましては、そこに書いてございますように、食品添加物の安全性評価にお きましては、原則として1日摂取量の推計を国民栄養調査に基づき算出することとして おります。これは残留農薬の評価をするときにも国民栄養調査を原則として使っており ますが、対象となる食品添加物の使用方法などに応じ、場合によってはより適切な推計 となるよう、別の統計を用いることがあるということです。ナタマイシンの場合は、国 民1人当たりのチーズの摂取量について、国民栄養調査に基づき算出すると、プロセス チーズとしておよそ年900gということなんですが、13年度の食糧需給表に基づきまして 算出しますと、チーズというカテゴリーで1.9kg となるわけでございます。より摂取量 の大きい食糧需給表に基づき1日摂取量を推定いたしまして、それを基に安全性評価を 行うということとしたものでございます。  もう一点は、食品の一般の規格基準に関しましてということで、当日の御審議で分科 会の報告書につきまして、一部修正の御指摘がございました。これに関しましては、そ この案のとおりに改めるということで、抗生物質の取扱いに関する一般則とナタマイシ ンとの関係をよりわかりやすくするという趣旨でございます。  「ナタマイシンの指定にあたり、食品一般の成分規格における『食品は、抗生物質を 含有してはならない。』との規定を改正し、食品衛生法第10条の規定に基づき指定され た食品添加物を当該規定の例外として位置づけることとする」。  「なお、現在、農薬、動物用医薬品または飼料添加物であって残留基準が定められて いるものは当該規定の例外とされており、本規定改正により食品添加物についてもこれ らのものと同様に取り扱うこととする」という形で部会報告書を修正させていただくと いうことでございます。 ○吉倉分科会長  これは、さっき小沢さんがコメントされたこととの関係ですかね。 ○小沢委員  そうですね。 ○吉倉分科会長  暫定基準を決めたものについては、ちょっと忘れてしまいました。  では、これはこういうことですが、よろしいですか。  それでは、どうも御苦労様でした。  事務局から何かあれば、お願いします。 ○鈴木補佐  どうもありがとうございました。  本日の資料は、大変膨大になっておりますので、後日郵送させていただきたいと思い ます。郵送を御希望される資料は1冊にまとめて、お配りいたしました郵送希望の紙を 上に載せておいていただければと思います。  なお、傍聴者の皆様方におかれましては、本日決定いたしました答申案を出口でお配 りしておりますので、お帰りの際にお持ちいただければと思います。  以上でございます。 ○吉倉分科会長  それでは、どうもありがとうございました。                   照会先:                   厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課                   TEL:03−5253−1111(2449)