女性の坑内労働に係る規制の現状と規制改革要望の内容


 労働基準法第64条の2関係

労働基準法第64条の2 一般の
女性
妊婦 産婦
(注)
現在行える業務
(1)臨時の医師の業務 ×
(2)臨時の看護師の業務
(3)臨時の新聞又は出版の事業における取材の業務
(4)臨時の放送番組の制作のための取材の業務
(5)臨時の高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

×・・・女性を就かせてはならない業務
△・・・女性が申し出た場合就かせてはならない業務
○・・・女性を就かせても差し支えない業務
(注)産婦とは、産後1年を経過しない女性をいう。


 規制改革要望関係
 現在禁止されている業務のうち、規制改革要望において、女性について規制緩和すべきとされている事項

 ・女性技術者が行う坑内工事の監督業務、監理業務、施工管理に関わる業務

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