○ | 部会での議論をふまえ、一般用医薬品の成分のリスクを以下の観点から3つに分類
・ | 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した分類とすることが適当であり、これを第1類とする。 |
・ | 残った成分を2つに分類する場合、その分類の基準となるリスク(健康被害の程度)としては、日常生活に支障を来すおそれの有無が分類の根拠として適当であると考え、「まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分」を第2類、それ以外の成分を第3類とする。 (なお、医薬品のうち安全上特に問題がないものについては、平成11年及び16年に医薬部外品に移行されている。) |
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○ | 上記の考え方に沿って分類するための前作業として、第1段階の作業をもとに、次の考え方により個々の成分を第1類〜第3類の3つの分類に機械的に振り分け(参考として医薬部外品を第4類とする)
| 第1類: | 「X」に相当する成分※ |
| 第2類: | いずれかの項目で「A」以上のある成分 |
| 第3類: | いずれの項目でも「A」がない成分 |
( | 第4類: | 医薬部外品) |
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○ | 機械的な振り分けの結果の妥当性について、専門的な知識・経験をもとに個々の成分毎にさらに検討を加え評価し、専門委員会としての分類案を作成 |