資料

医師等の行政処分のあり方等に関する検討会
論点整理(案)

注)「・」で示したものは委員意見

1.処分類型の見直し
 ○ 「戒告」等の医業停止を伴わない行政処分の類型を設けることについてどう考えるか
 どのような事例が戒告処分に該当するのか、基準を定める必要があるのではないか。
 新たな処分類型を設けることに伴い、処分に係る事務量も増大することが予想されるが、そのための体制整備が必要ではないか。
 医師以外の人も起こしうる過ちと、医師として問題のある過ちとを分けて考えるべきではないか。
 ○ 外国の例を見ると、「戒告」以外の行政処分の類型(資格制限、罰金等)も見られるが、我が国においてこれらの類型を設けることについてどう考えるか
 ○ 再教育を受けない医師に対する措置について、どのように考えるか
 再教育を受けない医師について、罰則を設けることや、何らかの形で医業に関わることを制限できるようにすることが必要ではないか。
 再教育を実施した結果、問題点が指摘された医師(再教育が修了できない)の処遇についてどのようにするか検討が必要ではないか。


2.長期間の医業停止処分のあり方について
 ○ 長期にわたる医業停止についてどうするか
 被処分者に対する医業停止期間については、他の資格制度や海外の制度も踏まえ、明確化すべきではないか。
 運転免許停止のように、再教育を受ければ処分期間が短くなる、といった再教育を受けるインセンティブを設定することは考えられるか。


3.行政処分に係る調査権限の創設について
 ○ 調査権限の具体的内容をどうするか
 調査権限の内容については、報告徴収、立入検査等でよいか。
 罰則についてはどのように考えるか。
 ○ 調査や処分の端緒となる申立についてどう考えるか
 一般国民からの通報には調査につながらない相談や苦情のような意見が多く含まれることが予想されるため、調査の対象となる事案かどうかの基準作りが重要ではないか。
 英国のGMCのような組織や体制作りがなければ実効性があがらないのではないか。
 医師会や各医療機関における窓口や、都道府県の医療安全センターを活用することはできないか。
 全国の患者の苦情を厚生労働省が一カ所で受け、その全てを処理するには限界がある。現在も患者の苦情には医師会が対応しており、うまく機能すれば効果的ではないか。
 苦情の対象になる医師には医師会に所属していない医師も多いが、職能団体として医師会が統率するのがよいのではないか。
 ○ 調査を実効性のあるものとするためにはどうすればよいか


4.医籍の記載事項
 ○ 再教育の修了等について記載することについてどう考えるか
 再教育の修了を記載することとしてはどうか。
 ○ 行政処分の処分理由を記載することについてどう考えるか
 行政処分の別(医業停止、免許取消)については記載されているが、その処分理由も併せて記載するかどうかについて検討が必要ではないか。
 仮に、処分理由も記載する場合は、誤解を生じないような記載内容にする工夫が必要ではないか。


5.再免許等に係る手続の整備
 ○ 再免許の交付の可能性を申請者が判断できるよう、基準を作成する必要があるのではないか
 再免許について、免許取消から再免許申請ができるようになるまでの期間を明記する必要があるのではないか。
 ○ 医師免許証を自主返納した場合はどうするのか
 行政処分を回避する目的での、免許の自主返納に対応するための規定の整備が必要でないか。


6.国民からの医師資格の確認の方法について
 ○ 医師に関して国が把握すべき情報の範囲及び方法についてどう考えるか
 医師が診療に従事している医療機関について、把握する必要があるか。
 医師資格を他の機関を通して把握し、国も関与していくということもあり得るのではないか。
 ○ 医師に関して国が把握する情報のうち、一般国民や医療機関の管理者等が確認できる情報の範囲についてどう考えるか
 現行では、氏名、生年月日、医籍登録番号が判明した場合にのみ、医師の資格の有無を回答しているが、この取り扱いは国民のニーズに十分応えておらず、不十分ではないか。
 国民が確認できる情報については、医師の更生や個人情報に配慮した事項にする必要があるのではないか。
 安心して患者が医療機関に受診できるよう、処分歴、再教育の修了の有無などの情報を、医療機関の管理者に限定して提供することについてどう考えるか。
 ○ 情報提供の実施主体についてどう考えるか
 国以外の団体の活用も考えられるのではないか。
 ○ その他
 患者が知りたい医師についての情報は、処分歴よりむしろ当該医師の専門性や治療実績等ではないか。

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