ケアマネジメントについて


ケアマネジメントについて

 新制度において、障害者や家族からの相談に応じ、障害者個々の心身の状況、サービス利用の意向、家族の状況などを踏まえ、(1)適切な支給決定がなされるようにするとともに、(2)様々の種類のサービスが適切に組み合わされ、計画的に利用されるようにするための仕組み(ケアマネジメント)を制度化。

 
現行制度の課題
新制度における対応
支給決定段階
 支援の必要度を判定する客観的基準(統一的なアセスメントや区分)がない

 支給決定のプロセスが不透明

 ケアマネジメントの手法が活用されていない

 市町村職員等の対応にバラツキがある
→
 統一的なアセスメント、障害程度区分や市町村審査会の導入

 相談支援事業者の活用

 認定調査や支給決定に従事する職員等に対する研修の制度化
サ|ビス利用段階
 支給決定後、サービス利用に結びつける支援がない

 特に、手厚い支援を要する者に対し、継続的な支援が不十分
 計画的プログラムに基づく継続的支援を要する者に対する、サービス利用計画作成費(個別給付)の制度化



相談支援事業とサービス利用計画作成費について

新制度では、
(1)  一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。
(2)  特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化。

図
支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。



相談支援事業の主な内容

 総合的な相談支援
 福祉サービスの利用援助(※)
 …  情報提供、相談、アセスメント、ケア計画の作成、サービス調整、モニタリング、個別ケース会議 等
 社会資源を活用するための支援…各種支援施策に関する助言・指導等
 社会生活力を高めるための支援…人間関係、健康管理、金銭管理等
 ピアカウンセリング
 専門機関の紹介 等

 社会資源の改善・開発に向けた調整
 地域自立支援協議会(仮称)の運営等

 特に、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者に対して、個別給付(サービス利用計画作成費)として、サービス利用につなげる支援を実施。



相談支援事業の見直し

 相談支援事業が、市町村と都道府県に分散している状況を改め、障害種別にかかわらず、市町村に一元化。
 都道府県の役割は、専門性の高い事業など、広域的対応を要するものに明確化。
 地域の実情に応じた多様なかたちを推進。

  【現行】   【新制度】
市町村
身体障害
図
一般的な相談支援
(3障害に対応)
都道府県
知的障害・障害児
精神障害
特定の支援
障害者就業・生活支援センター
発達障害者支援センター 等
専門・広域的な支援
基盤整備
高い専門性や広域的対応を要するもの
当面、市町村では十分確保できない場合があるもの
障害児等の療育支援



市町村・都道府県の役割について

I  市町村
   一般的な相談支援(3障害に対応)
 
相談、情報提供・助言、連絡調整 等
地域のネットワークづくり

II  都道府県
 相談支援に関する基盤整備
 
圏域内の実態把握、評価、システムづくり
相談支援のスーパーバイズ(アドバイザー派遣)
人材育成
広域的調整 等

 広域・専門にわたる支援
 
障害や支援の特性にかんがみ、市町村域を超えた広域 で行うことが適当な支援
 ・ 発達障害者支援センター
 ・ 就業・生活支援センター
 ・ 高次脳機能障害への支援 等

 市町村が行うべきものであるが、地域の事情により、現段階では、十分確保できない場合における支援
(費用は、都道府県と市町村が分担)
 
専門的職員(精神保健福祉士等)の配置 ※
居住サポート
成年後見制度利用支援

 地域自立支援協議会(仮称)の運営評価等に基づき実施されることを前提
 多様な支援方法を想定(相談支援事業者への委託可)
 (1)  市町村が委託する相談支援事業者に専門的職員を配置
 (2)  県が圏域ごとに委託する相談支援事業者に専門的職員を配置



地域における相談支援体制について
(市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)

 地域において相談支援事業を適切に実施していくため、市町村は「地域自立支援協議会(仮称)」を設置し、次のような機能を確保。実施に当たり、個別ケースの調整会議を開くなど、多様なかたちを想定。
中立・公平性を確保する観点から、相談支援事業の運営評価等を実施
具体的な困難事例への対応のあり方について指導・助言
地域の関係機関によるネットワークを構築

図



相談支援体制の整備について(イメージ)

 新制度において、相談支援事業を市町村に一元化することとしているが、直ちに、市町村では十分な体制を確保できない場合も想定されることから、次のとおり、都道府県が積極的に支援を行う。
相談支援に係る専門的職員を市町村に配置
アドバイザーの派遣を通じ、圏域ごとのネットワークづくり、困難ケースへの対応等を支援

図



相談支援事業者の指定等について

 都道府県知事は、申請により、事業所ごとに、相談支援事業者を指定。
 指定相談支援事業者は、サービス利用計画作成、サービス事業者との連絡調整等の支援を行う(個別給付の対象)。
 * 市町村は、相談支援事業や支給決定のためのアセスメント等について、指定相談支援事業者に委託可能。
 指定相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新しなければ、効力を失う。

 視点

 利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活・社会生活を支援
 公正・中立
 地域の関係機関・社会資源の連携

 概要

 人員の配置
 相談支援専門員(仮称)を配置
 市町村の委託を受ける場合については、常勤とするなど一定の要件
 相談支援専門員(仮称)
 一定の実務経験
 国又は都道府県による研修の受講
 ※  研修資格の有効期間を定め、定期的な継続研修の受講を要件とする。
 運営の基準
 中立・公平性を確保するための仕組み⇒地域自立支援協議会(仮称)における評価



サービス利用計画作成費について

 市町村は、福祉サービス利用者のうち、特に計画的プログラムに基づく支援を必要とする者を対象として、指定相談支援事業者から相談支援を受けたとき、サービス利用計画作成費を支給。
 法定の障害福祉サービスに限定せず、インフォーマルサービス、保健医療、教育、就労等を含め、生活設計を支援。

 対象者

 特に計画的プログラムに基づく支援の必要性が高い者を重点的に支援する観点から、以下を対象とし、国庫負担基準を設定。
 長期間の入所・入院から地域生活へ移行しようとする者
 家族や周囲からの支援が得られず、孤立しており、具体的な生活設計ができない者
 その他、福祉サービスを利用しようとする者であって、自らその利用を調整することが困難であり、計画的な支援を必要とする者
 施設入所者等、現に計画的プログラムに基づく包括的支援を受けている者は除く。

 支給決定

 申請に基づき、支給期間を定め、市町村が決定。

 給付の内容

 相談支援
 ・  生活全般の相談 ・情報提供 ・サービス利用計画の作成 ・サービス担当者会議の開催
 ・  サービス事業者との連絡調整 ・モニタリング 等
 業務が適切に行われない場合に報酬を減算する仕組みを検討。



障害者ケアマネジメント研修の再編

 新制度におけるケアマネジメントを担う人材を確保するため、研修を再編する。
 国の研修を養成者研修に一本化。
 都道府県の研修は、指導者と新規従業者をそれぞれ対象として実施(従来どおり)。
 研修の質的向上を図るため、標準カリキュラムを作成。

  【現行】   【見直し後】
○ 上級研修
目的 ケアマネジメントの手法による相談支援実践者のスキルアップ、従事者を対象とするスーパーバイザーの養成
対象者 国の指導者研修修了者で、相談支援機関における相談業務従事者

○ 指導者研修
目的 従事者を養成する指導者の養成
対象者 都道府県の従事者養成又は上級研修修了者で相談業務の実務経験を有しており、都道府県の従事者研修の中心的役割を果たす者
→
○ 養成者研修

 目的
  ・ 都道府県の研修において中核的指導者となる者の養成

 対象者
  ・ 相談支援事業従事者
  ・ 市町村等の相談業務担当者

都道府県
○ 上級研修
目的 ケアマネジメント従事者のスキルアップ

対象者 都道府県の従事者研修修了者

○ 従事者研修
目的 ケアマネジメントに関する啓蒙及びケアマネジメント従事者の養成

対象者 障害者福祉関連職種全般
→
○ 指導者研修
 目的
  ・ ケアマネジメント従事者に対するフォローアップ
  ・ 新しいケアマネジメント従事者の指導者の養成
 対象者
  ・ 相談支援事業従事者、市町村等の相談業務担当者

○ 従事者研修
 目的
  ・ 相談支援に従事する者の養成
 対象者
  ・ 新たに相談支援事業に従事しようとする者

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