障害者自立支援法案に
ついて

厚生労働省


今なぜ改革が必要なのか(1)


支援費制度施行後、
利用者数は急増

ホームヘルプサービス支給決定者数の推移のグラフ
 

障害種別間の格差は大きく、
未実施市町村も多数

ホームヘルプサービス実施市町村数の表


今なぜ改革が必要なのか(2)


サービス水準にも
大きな地域間格差が存在
人口1万人対支給決定者数のグラフ
 

在宅サービス予算の状況

在宅サービス予算の状況のグラフ
皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要
(障害福祉サービスの予算 3,738億円(平成17年度予算)→4,143億円(平成18年度概算要求) +10.8%増)


「障害者自立支援法案」はこんな法案です
障害者自立支援法案」はこんな法案ですの図
障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現


法案が通らなければ・・・

利用者にとって・・・

新たな利用者のサービス利用が困難になるおそれ。

精神障害者は支援費制度の対象外のまま。

大きな地域間格差はそのまま

ニーズに合ったサービスが受けられない状態が続く。
特に、就労支援が進まない。
事業者にとって・・・

事業の将来的な見通しが立たない。
新規計画が立てられない
小規模作業所の法定施設への転換ができない

法人要件の緩和、施設基準の緩和が図られず、NPOの参入、既存の社会資源(空き店舗等)の活用が図られない。

財源が不安定なままであり、報酬額の見直しに影響。
地方自治体にとって・・・

財政不安を抱えたままとなり、事業(福祉サービス、公費負担医療)が安定的に実施できない。

義務的経費化ができないことに伴い、大きな超過負担が生ずる可能性。
17年度  約190億円
18年度  約550億円
 (国費ベース)

支給決定について、透明、明確なルールや手続きがないまま。


利用者負担への配慮(福祉サービス)
図
負担に係る配慮措置
 月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用。
 障害年金以外にほとんど収入・資産のない方に特別に配慮。
入所施設、グループホーム利用者 月収6.6万円以下の方は定率負担をゼロとし、食費等の負担のみに。
地域で暮らす方(ホームヘルプ、通所利用者) 社会福祉法人が減免することにより、月額上限を半分に。
これらの措置を講じても生活保護となる場合 生活保護にならない額にまで減額。
 食費、光熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減。


利用者負担への配慮(公費負担医療)

考え方
 医療費に着目した定率負担(精神通院)と、所得に着目した負担(更生医療・育成医療)を、制度間の負担の均衡、制度運営の安定性の確保等の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに見直し。(対象となる疾病の範囲は従来どおり。)

原則
医療費の1割(定率負担)

所得段階に応じて月額上限を設定
入院時(更生・育成)の食費
(標準負担額)
低所得者への月額上限に加え、
負担に係る配慮措置
 低所得者(住民税非課税世帯)以外の方についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続」)場合には、月の負担額に上限を設定

 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変緩和の経過措置を設定。

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