○ | 労働政策審議会建議(抄) (平成14年12月26日)
I 労働契約に係る制度の在り方
2 | 労働契約の期間
(1 | )有期労働契約の期間の上限について
(前略)有期労働契約の期間の上限を延長した場合において、トラブルの発生について状況を把握し、当分科会に報告することとされたい。
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(3 | )その他
有期労働契約の果たす役割など有期労働契約の在り方については、上記(1)の状況把握を踏まえ、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、今後引き続き検討していくことが適当である。 |
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○ | 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) (平成15年6月4日 衆議院厚生労働委員会)
4 | 有期5年の退職の自由、有期雇用の反復更新問題、「期間の定めのない」契約とするみなし規定の制定、有期雇用とするべき理由の明示の義務化、正社員との均等待遇など、有期労働契約の在り方について、期間の上限を延長した場合におけるトラブルの発生についての状況を調査するとともに、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、早急に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 |
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○ | 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄) (平成15年6月26日 参議院厚生労働委員会)
4 | 有期上限5年の対象労働者の退職の自由、雇止め予告の在り方を含めた有期雇用の反復更新問題、「期間の定めのない」契約とするみなし規定の制定、有期雇用とするべき理由の明示の義務化、正社員との均等待遇、育児・介護休業の適用など、有期労働契約の在り方について、期間の上限を延長した場合におけるトラブルの発生についての状況を調査するとともに、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、早急に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 |
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○ | 労働基準法の一部を改正する法律(抄) (平成15年 法律第104号)
附 | 則第3条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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