労働契約法制に関する指摘等


 労働契約法制

 労働政策審議会建議(抄)
 (平成14年12月26日)

I 労働契約に係る制度の在り方
 労働契約終了等のルール及び手続
(3)その他
 労働条件の変更、出向、転籍、配置転換等の労働契約の展開を含め、労働契約に係る制度全般の在り方について、今後引き続き検討していくことが適当である。


 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
 (平成15年6月4日 衆議院厚生労働委員会)

 労働条件の変更、出向、転籍など、労働契約について包括  的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め、その結果に基づき、法令上の措置を含め必要な措置を講ずること。


 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
 (平成15年6月26日 参議院厚生労働委員会)

 労働条件の変更、出向、転籍など、労働契約について包括  的な法律を策定するため、専門的な調査研究を行う場を設けて積極的に検討を進め、その結果に基づき、法令上の措置を含め必要な措置を講ずること。


 有期労働契約

 労働政策審議会建議(抄)
 (平成14年12月26日)

I 労働契約に係る制度の在り方
 労働契約の期間
(1)有期労働契約の期間の上限について   (前略)有期労働契約の期間の上限を延長した場合において、トラブルの発生について状況を把握し、当分科会に報告することとされたい。

(3)その他
 有期労働契約の果たす役割など有期労働契約の在り方については、上記(1)の状況把握を踏まえ、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、今後引き続き検討していくことが適当である。


 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
 (平成15年6月4日 衆議院厚生労働委員会)

 有期5年の退職の自由、有期雇用の反復更新問題、「期間の定めのない」契約とするみなし規定の制定、有期雇用とするべき理由の明示の義務化、正社員との均等待遇など、有期労働契約の在り方について、期間の上限を延長した場合におけるトラブルの発生についての状況を調査するとともに、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、早急に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。


 労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
 (平成15年6月26日 参議院厚生労働委員会)

 有期上限5年の対象労働者の退職の自由、雇止め予告の在り方を含めた有期雇用の反復更新問題、「期間の定めのない」契約とするみなし規定の制定、有期雇用とするべき理由の明示の義務化、正社員との均等待遇、育児・介護休業の適用など、有期労働契約の在り方について、期間の上限を延長した場合におけるトラブルの発生についての状況を調査するとともに、雇用形態の在り方が就業構造全体に及ぼす影響を考慮しつつ、早急に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。


 労働基準法の一部を改正する法律(抄)
 (平成15年 法律第104号)

則第3条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第14条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


 解雇の金銭解決

 「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」(抄)
 ( 平成17年3月25日閣議決定)

II 16年度重点事項
(分野別各論)
 雇用・労働
 新しい労働者像に応じた制度改革

(2) 解雇紛争の救済手段としての「金銭賠償方式の導入」【平成17年度中に検討】
 労働基準法の改正により、解雇については、判例上確立した解雇権濫用法理が法律上明文化されたところであるが、解雇をめぐる紛争の救済手段として「金銭賠償方式」の導入を認めることに関しても、引き続き検討を行う。

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