05/09/21 労働政策審議会第19回雇用対策基本問題部会議事録      第19回 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用対策基本問題部会 1 日時  平成17年9月21日(水)18:00〜19:30 2 場所  厚生労働省職業安定局第1会議室 3 出席者 委員 (公益代表)            諏訪部会長、大橋委員、小幡委員、椎名委員          (労働者代表)            池田委員、高村委員、寺澤委員、成瀬委員、長谷川委員、            目取眞委員          (使用者代表)            荻野委員、奥田委員、片野坂委員、郷農委員、成宮委員、            樋渡委員       事務局  高橋職業安定局次長、荒牧建設・港湾対策室長、            鈴木建設・港湾対策室長補佐、下出建設・港湾対策室長補佐 4 議題 (1)改正建設労働者雇用改善法の施行に伴う政省令等について (2)その他 5 議事内容 ○諏訪部会長  ただいまから、第19回「雇用対策基本問題部会」を開催いたします。議事に先立 ち、代表委員に交替がありましたのでご紹介いたします。交替後の名簿は配付してあり ますが、新たに委員になられた方々のご紹介をさせていただきます。公益代表委員とし て、上智大学大学院法学研究科教授の小幡委員です。本日はご欠席ですが、読売新聞東 京本社調査研究本部主任研究員の北村委員です。使用者代表委員として、トヨタ自動車 株式会社人事部企画室担当部長の荻野委員です。全日本空輸株式会社人事部長の片野坂 委員です。  事務局であります職業安定局の幹部にも異動がありましたのでご紹介いたします。 ○職業安定局次長  本年4月から職業安定局次長を拝命いたしております高橋です。どうぞよろしくお願 いいたします。                 (出欠状況報告) ○諏訪部会長  議事に入ります。本日の議題は、「改正建設労働者雇用改善法の施行に伴う政省令等 について」です。本年1月19日に開催された本部会で検討を行い、新たな建設労働対 策についての内容に即して改正を行うこととしました。建設労働者の雇用の改善等に関 する法律については、国会での審議の末7月8日に成立し、7月15日に公布されまし た。  これを踏まえて建設労働者の雇用の改善等に関する法律の施行に伴う政省令案等につ いては、7月29日に行われた第33回労働政策審議会職業安定分科会において、雇用 対策基本問題部会及び建設専門労働委員会に検討が委嘱されたところです。そして8月 25日の同専門委員会において検討結果が取りまとめられたところです。なお、このう ち建設雇用改善計画については、当部会の専決事項でありますので、当部会の議決をも って分科会の議決となります。それでは、専門委員会での検討の内容について事務局か ら説明をお願いいたします。 ○鈴木建設・港湾対策室長補佐  本日ご審議いただく事項は、議事次第の配布資料の4番です。まず資料2−1「建設 労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要 綱」、資料2−2「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令案要綱」、資料3− 1「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱 」、資料4−1「送出事業主が講ずべき措置に関する指針」、資料5−1「受入事業主 が講ずべき措置に関する指針」、資料6「建設業務有料職業紹介事業の許可基準」、資 料7「建設業務労働者就業機会確保事業の許可基準」、資料9−1「建設雇用改善計画 (第七次)」です。  具体的にご説明いたします。法律のときに委員でなかった先生方がおられますので、 法律の概要からご説明させていただきます。資料1「建設労働者の雇用の改善等に関す る法律の一部を改正する法律(概要)」です。いちばん上のところで、建設現場労働者 の雇用の安定等を図るため、事業主団体が作成する雇用管理の改善と労働力の需給調整 を一体的に実施するための計画の認定制度の創設。建設現場労働者について、計画に従 って建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の実施を可能とす る等の措置を講ずるものです。  この法律として、実施計画を事業団体が作成し、(1)建設現場労働者の雇用の改善、 能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置。これとともに(2)建設業務有料職 業紹介事業又は事業主団体の構成事業主が行おうとする建設業務労働者就業機会確保事 業に関する措置。この2つを一体的に実施するための計画を作成いたします。  この計画について、厚生労働大臣が実施計画を認定する。具体的に実施計画を認定し た場合には、いちばん下にある建設業務有料職業紹介事業の実施が可能になります。い ちばん下のところで、これにより離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職、新たな 労働力の確保を図ることが可能になります。  右側で、実施計画の認定により、建設業務労働者就業機会確保事業が可能になりま す。これにより、一時的に余剰となる労働力の需給調整が可能となり、雇用の安定が図 られることとなります。  次の頁で、具体的に建設業務有料職業紹介事業についてご説明いたします。多少重な るところがありますが、左側の枠のところです。建設事業主団体が実施計画を作成しま す。囲みの2番目、事業主団体による実施計画の作成ということで、事業主団体が実施 計画において、雇用改善・安定等の目標、実施時期、雇用管理改善の内容に加えて、実 施する予定の建設業務有料職業紹介事業の概要を記載いたします。具体的には、事業の 実施時期、求人者及び求職者の見込み数、事業主団体による指導・援助内容等を記載す ることになります。これについて厚生労働大臣が認定いたします。  この認定が得られた団体については、右側に移り事業を実施する事業主団体に対する 許可ということで、この事業に対する許可をさらに行うこととなります。右側の下の図 で、事業主団体が認定計画の内容に従い、建設業務有料職業紹介を実施することが可能 となります。これについて、いちばん下の黒い囲みのところで、行政としては事業の適 正な運営に向けた措置の実施ということで、事業報告書等のチェック、事業主団体に対 する指導、改善命令、事業主団体による実施体制整備への支援等を行うことになりま す。  次の頁で、もう1点の「建設業務労働者就業機会確保事業の概要」をご説明いたしま す。左側の2番目の四角のところで、事業主団体による実施計画の作成です。(1)(2)(3) は、先ほどの有料職業紹介と同じです。これに加えて、実施する予定の建設業務労働者 就業機会確保事業の概要を記載する形になります。具体的には、送出事業主及び受入事 業主の氏名、事業の実施時期、対象労働者数、その職種、事業主団体による相談・援助 内容等を記載いたします。  この記載について、厚生労働大臣が認定し、右側に移って、事業を実施する構成事業 主に対して許可を行います。実施計画の認定を受けた事業主団体内において、構成事業 主は、建設業務労働者就業機会確保事業の実施に関する許可を申請いたします。厚生労 働大臣は、構成事業主が事業を適正に行う能力があるかどうか等について厳格に審査い たします。  審査に対して許可が得られると、下にある図のように、構成事業主は、認定計画の内 容に従って、常用労働者の送出を実施することができます。これについては、事業主団 体による指導・援助の体制をとることとなります。行政については下の黒いところで、 事業の適正運営に向けた措置を実施することとなります。法律の概要は以上です。  次は資料2−1「建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施 行期日を定める政令案要綱」、資料2−2「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施 行令案要綱」についてご説明いたします。具体的には資料2−3「建設労働者の雇用の 改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案の概要」で、建設 労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を、平成17年 10月1日とするということです。もう一方の、「建設労働者の雇用の改善等に関する 法律施行令案の概要」の内容は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正 する法律の施行に伴い、実施計画の認定の欠格事由に係る法律の規定として、労働関係 法令の規定、強制労働、中間搾取、労働力の需給調整等に関する規定等について、違反 したことがある者については実施計画を認定しないという欠格事由にする、ということ を定める措置を講ずるものです。施行期日は、法律と同様に、平成17年10月1日と なります。  次に省令に移ります。資料3−1「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令案要綱」です。具体的には資料3−2は省令案の概要です。1 の(1)実施計画の認定を受けることができる事業主団体の範囲について、次のいずれ かに該当する者であって、直接又は間接の構成員の数が30以上であり、かつその8割 以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である者とすると しております。  (1)公益法人、(2)事業協同組合又は協同組合連合会であって、次のいずれにも該当す るもの。イ建設事業に関する事業を行っていること、ロ専任の職員を置く等適当な事務 組織を設けていること、ハ当該団体が建設業法の建設業者団体の構成員であること又は 当該団体の構成員の3分の2以上が、(1)の建設業者団体の構成員であること。ニ設立 の日以後の期間が5年以上であること。以上の要件を満たす事業協同組合又は協同組合 連合会です。  (3)のところで、公益法人の支部という形になります。  そのほかに(2)実施計画の認定の申請、建設業務有料職業紹介事業の許可の申請、 建設業務労働者就業機会確保事業の許可の申請の手続等、法律から委任されている手続 の細目等について定めております。  ※のところで、建設業務有料職業紹介事業については、求職者からの手数料は徴収し ないこととしております。また、建設業務労働者就業機会確保事業について、送出事業 主が自己の雇用する労働者を送出労働者とするときに必要な同意については、書面によ り行うことにしております。施行期日は、法律と同じく平成17年10月1日となりま す。省令のご説明は以上です。  次は資料3−3「政省令規定事項一覧」です。こちらは、いまご説明いたしました政 令、省令が法律のどことリンクしているのかを詳しく資料としてまとめたもので、参考 までに付けております。政令、省令については以上です。  次は資料4−1「送出事業主が講ずべき措置に関する指針」、資料5−1「受入事業 主が講ずべき措置に関する指針」です。資料4−2「送出事業主が講ずべき措置に関す る指針案の概要」で、建設業務労働者就業機会確保事業について、送出事業主が講ずべ き措置に関して、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。内容 は項目だけ拾ってありますが以下のとおりです。  1番は、建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たっての就業条件の確認。2番 は、送出労働者の雇用の安定を図るために必要な措置。こちらを資料4−1で具体的に 見ていきます。1頁の2番、送出労働者の雇用の安定を図るために必要な措置。(2) 一時的な労働者の余剰ということで、送出事業主は、一時的に労働者が余剰となるとき にのみ、建設業務労働者就業機会確保事業を行うことができるものであり、常時送出労 働者に送出就業を行わせることはできないこと。このため、送出事業主は、労働者の一 時的な余剰が解消されたときにおいては、認定計画において建設業務労働者就業機会確 保事業の実施時期とされている時期においても、送出就業を行わせることはできないこ と。  なお、送出事業主が雇用者数を増加させたこと、合理的な理由なく、建設事業に係る 受注を取りやめたこと、建設事業の事業量の確保に努めなかったこと等、送出事業主が 労働者の余剰を回避する取組をしなかったことにより、労働者が余剰となったときは、 一時的に労働者が余剰となったとはいえないこと等を定めております。  次の頁の(5)送出就業期間に係る賃金等の労働条件。送出事業主は、送出就業中に おいても賃金等の労働条件は雇用契約等に基づき遵守しなければならないこと。なお、 送出事業主は、受入事業主の倒産等により受入事業主から送出就業に係る対価の支払い を受けていない場合等であっても、送出労働者に対して雇用契約等に基づく適正な賃金 を支払う必要があること等を定めております。  資料4−2の3番は適切な苦情の処理、4番は労働・社会保険の適用の促進について ですが資料4−1の2頁の下の4番のところで、労働・社会保険の適用の促進とあり、 送出事業主は雇用保険及び社会保険の適用手続を適切に進めること。雇用保険及び政府 管掌健康保険、厚生年金保険等事業主負担のある社会保険に加入していない労働者につ いては、送出労働者としてはならないこと等をこちらで規定しております。  資料4−2の5番は受入事業主との連絡体制の確立、6番は送出労働者に対する就業 条件の明示、7番は労働者を新たに送出労働者とするに当たっての不利益取扱いの禁 止、8番は送出労働者の福祉の増進、9番は関係法令の関係者への周知、10番は個人 情報の保護、11番は送出労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止 等、12番は職業紹介を行うことを予定した建設業務労働者の就業機会確保の禁止とそ れぞれ項目だけ取り上げておりますが、具体的に詳しく定めているものです。こちら が、送出事業主が講ずべき措置に関する指針です。資料4−1と資料4−2のご説明は 終わらせていただきます。  次は、資料5−1「受入事業主が講ずべき措置に関する指針」について、資料5−2 「受入事業主が講ずべき措置に関する指針案の概要」です。同じく、建設業務労働者就 業機会確保事業において、受入事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実 施を図るために必要な事項を定めたものです。基本的には、送出事業主が講ずべき措置 に関する指針の裏返しの部分が多くなっております。  項目だけですが、1番は、建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たっての就業 条件の確認。2番は、建設業務労働者就業機会確保契約に定める就業条件の確保、これ については資料5−1の第2の2に具体的に出ています。建設業務労働者就業機会確保 契約に定める契約条件の確保。受入事業主は、建設業務労働者就業機会確保契約を円滑 かつ的確に履行するため、次に掲げる措置その他受入事業主の実態に即した適切な措置 を講ずることとしております。  (1)就業条件の周知徹底、(2)就業場所の巡回、(3)就業状況の報告、(4) 建設業務労働者就業機会確保契約の内容に係る指導ということで、それぞれ詳しくさら に規定している形になります。  資料5−2の3「送出労働者を特定することを目的とする行為の禁止」、4「性別に よる差別の禁止」、5「建設業務労働者就業機会確保契約の定めに反する事実を知った 場合の是正措置等」、6「送出労働者の雇用の安定を図るために必要な措置」、7「適 切な苦情の処理」、8「労働・社会保険の適用の促進」についても、先ほどご説明した ものの裏返しですが、資料5−1の3頁のいちばん下の8番「労働・社会保険の適用の 促進」ということで、受入事業主は、雇用保険及び政府管掌健康保険、厚生年金保険等 事業主負担のある社会保険に加入している送出労働者を受け入れるべきであり、送出労 働者がこれらの雇用保険及び社会保険に加入していない場合には、送出事業主に対し、 当該送出労働者をこれらの雇用保険及び社会保険に加入させてから送出するよう求める こととしております。  資料5−2の9「適正な送出就業の確保」、10「関係法令の関係者への周知」、 11「送出事業主との労働時間等に係る連絡体制の確立」、12「送出労働者に対する 説明会等の実施」、13「受入責任者の適切な選任及び適切な業務の遂行」、14「建 設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用」、15 「建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする期間に係る意見聴取の 適切かつ確実な実施」、16「受入事業主の労働者の雇用の安定」、17「安全衛生に 係る措置」、18「職業紹介を受けることを予定して建設業務労働者の就業機会確保の 役務の提供を受けることの禁止」につき、もっと細かい形で指針を定めております。資 料4、資料5の各指針案のご説明を終わらせていただきます。  次は資料6「建設業務有料職業紹介事業の許可基準」、資料7「建設業務労働者就業 機会確保事業の許可基準」です。資料6は概要ペーパーは作っておりませんが、建設業 務有料職業紹介事業の許可基準の1、申請者が認定計画に従って建設業務有料職業紹介 事業を行う者であること、というのが許可基準の1つとして、建設労働法第19条第1 項第1号に記載があります。行政として、この条項についてどのように判断するのかと いうと、建設業務有料職業紹介事業を行うことが明記されていること。2番以下、詳し い判断基準をそれぞれ設け、厳格な審査を行うというものです。  資料7「建設業務労働者就業機会確保事業の許可基準」も同様に、判断基準を設け、 厳格な審査を行っていきたいと思っております。  資料8は、いままでご説明してまいりました政令、省令、指針等に基づき、建設業務 労働者就業機会確保事業において、どのような労働者保護措置がとられているかをまと めたペーパーです。繰り返しになるところもありますが、少しご説明いたします。労働 者保護措置について厳正な審査を行うということで、1の(1)実施計画の認定について、 労働政策審議会に付議することとしております。(2)の最初のポツで、事業許可につい ても労働政策審議会に付議することとしております。2番の送出労働者の同意では、書 面による労働者の同意を得ることとしております。3番の常用労働者に偽装することの 防止ということで、雇用保険及び社会保険の加入状況の確認をするという形で、偽装の 防止を行うことにしております。  次の頁の4番は、送出専門の労働者の雇用の禁止等です。例えば、後でご説明いたし ます建設雇用改善計画の中に、送出専門の労働者の雇用を禁止しております。送出専門 の部署の設置の禁止もしております。5番の、送出労働者の賃金等では、送出事業主に 支払義務があることの明示を指針でしております。いちばん最後の、事業主団体の責務 ということで改善計画のほうですが、事業主団体によりいろいろな指導等を行うことに しております。資料8は、参考までにご説明いたしました。  資料9「建設雇用改善計画」については、第六次建設雇用改善計画は来年3月まで有 効ですが、今回新たな制度を設けたということで、10月から有効になるものを第七次 として作成したものです。具体的な中身として、資料9−2は建設雇用改善計画の第六 次と第七次の対比表です。大きく変更のありましたのは5番で、今回新たな制度ができ ましたので、そちらについて建設業務労働者の雇用の安定等ということで(1)(2) (3)と盛り込んでおります。  具体的には資料9−3の4頁の5番「円滑な労働力需給の調整等による建設労働者の 雇用の安定等」ということで、今回の事業については(2)(3)です。(2)は建設 業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の趣旨です。  最初のところが、建設業務有料職業紹介事業については、余剰労働力の円滑な労働移 動の促進及び事業活動の中核的人材の確保の観点から創設されたもの。2つ目は、建設 業務労働者就業機会確保事業については、受注産業という建設業の特性等により生ず る、一時的な技能労働者の過不足を調整し、就業の場を確保することを通じて雇用の安 定を図るとともに、将来的に不足が懸念される技能労働者の離職に歯止めをかける観点 から創設されたもの。  最後の段落で、建設業務労働者就業機会確保事業については、一時的に労働力の過不 足が生じる建設事業主のみが実施可能であり、送出就業に従事させることを目的として 労働者を雇用することや、建設業務労働者就業機会確保事業を主たる業務内容とする部 署を設けること等、趣旨に反する事業運営を行うことはできないことについて、指導等 を行うことが重要としております。  (3)建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営 の確保等ということで、実施計画の認定及び建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働 者就業機会確保事業の許可に際しては、申請者への聞き取り、事業場への訪問等により 申請内容の確認を行い、厳格に審査を実施。実施計画の認定に当たっては、建設事業の 実態に詳しい建設業労使が委員となっている労働政策審議会の意見を踏まえて実施。ま た実施計画の認定を受けた事業主団体において、関係者への制度の周知、啓発、送出・ 受入事業主に対する指導監督、相談援助、雇用の安定を重視した職業紹介や、送出・受 入事業主の組合せの検討、労働・社会保険の適用促進、適切な苦情処理の実施等の措置 が講じられるよう、事業主団体に対する指導の実施また事業報告の徴収、事業への立入 検査等により状況を把握し適切な指導監督の実施。さらに、いわゆる偽装派遣について は、厳正に指導監督を行うこととしております。  以上、政令から計画までご説明させていただきました。こちらにつきましては、パブ リック・コメントをかけておりますが、意見は出てきておりませんでした。事務局から のご説明は以上で終わらせていただきます。 ○建設・港湾対策室長  1点資料に間違いがありますので補足訂正させていただきます。資料1の2頁の横表 の図で、2頁と3頁ともですが認定を受ける計画の左の上に「建設事業主団体による改 善計画の作成」という言葉が使われておりますが、後ろの資料等に出てきておりますよ うに、これは「実施計画」の誤りです。2頁、3頁とも実施計画を作成した上で認定を 受けるという仕組みです。政省令等はすべて「実施計画」という言葉で統一させていた だいております。資料の間違いでした。申し訳ございません。 ○諏訪部会長  続いて、建設労働専門委員会の座長を務めていただきました椎谷委員から、同専門委 員会での検討結果を報告していただきます。 ○椎谷委員  先ほど部会長から説明がありましたが、法案自体は7月初めに成立し、公布が7月半 ばでした。その後、この政省令等の件については、雇用対策基本問題部会、あるいは建 設労働専門委員会で検討しろ、ということになりましたが7月末でした。実際上は8月 1カ月で、いま説明のありました大変膨大な、政省令、許可基準、指針、あるいは第七 次建設雇用改善計画のすべてをやりました。  大変短い期間でしたけれども、4回ほど集中的に議論を行いました。議論の過程で、 労使双方からいろいろな意見が出ました。その結果を踏まえて事務局の案を修正したも のがあります。例えば、いま説明のありました建設労働者の就業機会確保事業につい て、労使双方の意見として、雇用保険及び社会保険で、特に社会保険についてですが、 社会保険に加入していない労働者については送出労働者とするべきではないということ になっていたのですが、単に社会保険に加入していないということだけではまずいだろ う。そこに書いてあるように、政府管掌健康保険、あるいは厚生年金保険等事業主負担 のある社会保険に加入していることを条件にしようということも修正の1つでした。そ ういう経過を踏まえ、事務局案を修正しながら、8月25日に最終の専門委員会を開 き、妥当であるという結論に達したものです。大変簡単ですが以上です。 ○諏訪部会長  大変膨大な資料、あるいは錯綜したご議論があったようですが、この件について部会 の委員の先生方からご質問なりご意見等がありましたらお願いいたします。 ○郷農委員  文中にあります、「常用労働者」というのはどういう定義ですか。 ○建設・港湾対策室長  常用労働者というのは、具体的には常用として働いている労働者です。指針等に、常 用労働者であるかどうか、特に常用労働者に偽装することを防止すると書いてありま す。いわゆる常用として働いている労働者で、雇用保険や社会保険の加入状況を確認さ せたり、あるいは雇用状況を報告させたりという形で、常に事業場において短期的に働 いている者ではなくて、いわゆる常用として働いている労働者には保険の加入義務もあ りますので、そういうものについてチェックするという仕組みです。常用労働者に偽装 し、その者を送出労働者の対象とすることを禁止しているわけです。 ○郷農委員  この間質問させていただき、説明に来ていただいたときに、送り出す時点で社会保険 に入っていればいいということでした。突然入ることでも許されるらしいと思ったので す。それと常用労働者というのは、整合性のある話かどうか私は疑問を持ちました。 ○建設・港湾対策室長  常用であれば、当然労働保険なり社会保険の対象になってきます。それは、少なくと も適用がなされていない、加入していない者を対象とするのはおかしいだろうというこ とです。そこできっちり縛っていけば、常用的な働き方をしている者で、労働保険等の 加入が漏れていたり、特に社会保険が議論になったと見ていますが、そういうものをき ちんと確認した上で保険の適用関係をやれば、この制度の趣旨に沿って、できるだけ労 働者の需給調整を図ることによって雇用の安定を目指す制度ではないかと思っておりま す。 ○郷農委員  いまいちわからないのが、月給制で働いている人は29%ということだったので、さ らに矛盾があるような気がするのですが、その辺は大丈夫ですか。 ○建設・港湾対策室長  特にそれは問題ないと思います。賃金の払われ方と、常用かどうかというのは別の次 元です。それは、給与の払われ方が、完全月給制という働き方と、日給月給的な働き 方、建設については今回の第七次の計画において、賃金の支払い方については依然とし てご指摘のあるところであります。賃金の払われ方と、対象の部分は特にリンクするも のではないと認識しております。 ○池田委員  配布資料との関連で質問いたします。よりわかりやすくするために、国会審議の中 で、建設労働者の雇用改善に関する法律の一部を改正する法律に対して、附帯決議が付 いたと思っています。衆参両院の中で8項目にわたって付けています。私も委員ですが 附帯決議をここで見たことがありませんので、よりわかりやすくするためには、この資 料の配布が必要なのではないかと考えたわけですが、事務局としてはどのようにお考え になるのかお聞かせ願いたいと思います。 ○建設・港湾対策室長  附帯決議の内容については、委員ご指摘のように非常に重要です。基本的には附帯決 議の中身に沿い、実施計画の認定について労働政策審議会の意見を反映させるような仕 組みを盛り込んだりしているわけです。ご指摘のような点について、いま手元にはあり ませんが委員の皆様方にも理解していただく上で送付させていただければと思っており ます。 ○成瀬委員  国会の附帯決議の件は、私はいま初めて知りました。書面は用意されていないという ことですが、それがどのようにこの指針等に活かされたかわからないと判断できないと 思います。 ○建設・港湾対策室長  ご紹介させていただきます。附帯決議について、衆参両院あります。附帯決議の中 で、今回の審議に係る部分について読み上げます。衆議院での附帯決議の項目について は、1番は建設業務が労働者派遣事業の適用除外業務となっている趣旨及び建設業を巡 る状況を踏まえ、今後とも建設業務を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働 者の就業状件の整備等に関する法律の適用除外業務として堅持することということで す。今回の政省令とは直接関係ありません。  2番は、実施計画の認定及び建設業務労働者就業機会確保事業の許可に当たっては、 厳格な基準の設定及びこれに基づく適切な審査を行うとともに、認定事業主団体並びに 送出及び受入事業主に対して継続的な指導監督を行うこと。ここからがポイントです が、実施計画の認定に当たり、労働政策審議会の意見が反映されるよう運営を行うこ と。この部分については、第七次の建設雇用改善計画の中に盛り込み、審議会に実施計 画の認定の事項を付議事項とすることを定めております。いまの許可に当たっては、厳 格な基準の設定ということで、先ほどご説明いたしました許可基準等を定め、その中身 について詳細に定めたわけです。  3番は、建設業務労働者就業機会確保事業については、不適切な運用が行われること のないよう、適正な制度運営を図ること。これについては指針等を定め、適正な運用を 図るということで、就業機会確保事業についての送出事業主に関する指針、受入事業主 に関する指針等について定め、その指針に沿った運用がなされるように規定しておりま す。  4番は、送出労働者に係る、労働災害発生の防止を図るため、法律に基づき安全衛生 教育等が確実に行われるとともに、それぞれの元請事業主において必要な措置が講じら れるよう指導を行うこと。さらに、倒産等により賃金未払いが発生した場合において は、賃金の支払の確保等に関する法律に基づき、引き続き迅速に未払い賃金の立替払い を行うこと等により、送出労働者の保護を図るということです。これについては、今回 の政省令の直接の規定ではありませんが、この趣旨を基に関係部局において取り込まれ ることが求められているわけです。  5番は、引き続き雇用改善に努めるということ。一人親方について、ケース的に個人 事業主であっても、実態が雇用労働者である場合には、労働関係法令の適用があること について、引き続き周知啓発を図るほか、常に請負等を偽装した労働者派遣事業につい てその対象に向けて、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 等、これは既に策定されておりますけれども、周知徹底、厳正な指導監督等を行い、適 切に対処すること。これについても、今回の審議事項ではありませんが、これに基づい て進めることとしております。  参議院のほうで、ほぼ同じようなことが書かれている部分は省略させていただきま す。例えば参議院の3番は、建設業務有料職業紹介事業については、求職者の個人情報 が、個人情報保護法等の関係法令に基づき、認定事業主団体によって適正に管理される よう指導の徹底を図ることとして、個人情報の話が指摘されておりますが、今回の資料 の中でも、指針の中等に個人情報の話をかなり細かく載せております。それに沿って、 具体的に措置がなされるということです。資料4−1の4頁に、送出事業主についての 個人情報のことについて載せております。認定基準等についても、それぞれ個人情報保 護に関する記述を加えています。  建設雇用改善計画の策定に当たっては、送出事業主が送出労働者の技能を適切に評価 し、その能力を活かした事業運営に努めることを明確にするということで、これについ ても技能の規定について記述しております。  最後に、建設技能労働者の高齢化を背景に、今後若年者等の労働力の確保及び技能の 承継が重要な課題となることを踏まえ、効果的な教育訓練のあり方について検討を行う とともに、技能の承継・向上に向けて支援の拡充を図るということです。これについて は、引続き課題として受け止めさせていただきます。改善計画の中にも、技能労働者の 教育訓練についての記述がありますがそれに取り組んでいくということです。非常に端 折りましたが以上のような下で、それを反映させている状況です。 ○成宮委員  今回の法改正に伴い、2つの新しい事業を行うことについて、実施上の問題点を議論 して定めるということです。この2つの事業を行うことの中で、この事業が置かれてい る位置づけが非常に神経質な位置づけで、極めて厳格に管理をしながら、言葉は悪いけ れども恐る恐るやってみようかと感じがよくわかります。その中で茶々を入れた質問を するつもりではないのですけれども、これだけ厳しい要件、かなり細々した要件が許可 基準等でも書かれています。かつ、これを実際の許可に当たって審査をするのに、この 中身をどこまでギリギリ詰めていくかということによってはいろいろな差配が可能だと 思います。そういう中で、本当にこの制度を使った事業がどのぐらい出てくるものなの か。それはやってみなければ分からないということかもしれませんが、それについては どのような感じで考えているかを教えてください。 ○建設・港湾対策室長  委員のご指摘にもありましたように、建設業についてこれまでの悪質ブローカーの件 について、派遣や職業紹介も含めた適正な運用という中で、団体が実施計画を作成し、 その計画を認定した団体について、その計画に基づいて各種事業を行うという過程、そ の団体をその都度とらまえて実施していただく。  さらに、団体が実施計画を作り、それを認定するだけではなくて、委員ご指摘のよう に、そこからさらに建設業務有料職業紹介事業を団体が実施する場合に、厚生労働大臣 の許可、それとともに一方で建設業務労働者就業機会確保事業についての厚生労働大臣 の許可という計画とともに、例えば、現行の有料職業紹介事業、あるいは派遣事業の許 可と同様に、さらにそれを上回るような形で基準を設けて運用していく過程において は、ご指摘のような問題も十分にあると思っております。  一方で初めが大事なところもあり、できるだけパイロット的により良い形で、なおか つ利用していただくことが、ある意味では需給調整を図りながら雇用の安定を建設業に ついて図っていく上でまず一歩として大事なのではないか。この辺りについては、先ほ ど附帯決議のご紹介をいたしましたが、厳格な審査ということが附帯決議の中に盛り込 まれたりして大きな議論の1つだったと思います。  片やその一方で、委員がご心配のように、活用されないということになっても、それ はそれで何のために制度の枠組みを作ったのかということにもなってしまいますので、 基準なりその枠組みについて周知を行うとともに、適正に行政も指導、あるいは指導の みならず援助等を行いながら、良い形でこの制度が立ち上がるといったことをしてまい りたいと思っております。  現状で具体的にどのぐらいというのは、まだ施行前ですので数は申し上げられません けれども、いくつかの所でこういうのに取り組んでみたいという声が上がったり、ある いは問合せがあると聞いております。10月1日施行ですが、そういう建設事業主団体 と意思疎通を図ったり、意見交換をしながらという形で実施していければと考えている のが現状です。 ○成宮委員  スタートしなければいけないので、決めて取り組んでいく。これでスタートして、実 施状況を見ながら、場合によってはレビューをする、という考え方があると考えてよろ しいのでしょうか。 ○建設・港湾対策室長  何事も制度ですので、いまは何事も実績に対する評価、あるいは制度を作ったことに 対する検証は我々行政に課されている課題だと思います。それは、良い面でもっと使わ れるように、こういうふうにしてほしいという面もありますし、逆にこういう点の運用 が非常にまずいので、もう少しここは比重をというものもあります。そういう意味で両 者の面から常に見直すということは、状況を見ながら必要ではないかと思っておりま す。 ○長谷川委員  先ほどの常用労働者の定義は、私の記憶が定かではないのですが、国会の質疑の中で もあったと。建設業における常用労働者の定義は定着しているはずですから、そこはき ちんと確認していただきたいと思います。  資料3−2で、例えば求職者から手数料を徴収しないこととする、というのが※のと ころにあります。それから、同意は書面により行うというのがあります。例えば、手数 料を取ってしまった場合にはどうなるのか。書面による同意がなかったときにはどうい う扱いになるのかを教えてください。  3点目として、この指針は膨大なわけですから、国会の質疑・答弁と、附帯決議事項 は全部この指針の中に入っていると思うのです。この指針の効果というのはどうなの か。例えば、指針に書いてあるとおりしなかった場合にどうなるのか。なぜかという と、いよいよ建設も派遣が解禁かと言われたわけです。これは派遣ではないのだ、とい うことを明確に言い切ったわけです。そうすると、この指針がきちんと守られないとい けないわけです。この指針というのは、どういう法律的な効果を持つのかを教えてくだ さい。 ○建設・港湾対策室長  1点目の常用労働者については、ご指摘のようなことも踏まえて、期間の定めのない 労働者をいうわけです。雇用契約だけではなくて、実質的にそれを確認するために、先 ほど申しましたような雇用保険や社会保険の加入状況を確認したりして取り組んでいき たい。  2点目のご指摘は、例えば求職者から手数料を取ることになると、求職者についての 手数料は、法律で特別に定めがない限りはできないことになっておりますので、それに ついては建労法違反になります。同様に、同意が必要ということになっておりますが、 この同意の書面により行うことになっておりますので、これについても申請の手続等を 定めるので、これも違反になってくるということです。  3点目の指針の効果については、資料4のように、それぞれ受入事業主が講ずべき措 置ということで定まっておりますので、法律に基づいてやらなければいけない事項と、 講ずべきということで講じなければいけない事項とあるわけです。指針に掲げている事 項等については、それを基に許可基準等も一部作成しておりますので、指針における状 況等を遵守していく形で、具体的には事業の許可等を考えていくわけです。そうした意 味で、この指針に掲げられている措置を講じていくことが事業運営の大きな柱になるの ではないかと思っているわけです。 ○小幡委員  いまの関連ですが、国会を通ったのが7月半ばということで、確かに10月1日とい うことになると大変な作業だったのではないかと思いますし、よくここまでまとめられ たと思います。指針について私の理解では、法律の根拠に基づいて直に政省令になって いるわけではないわけです。したがって、こういうことを遵守してくださいというメッ セージであるということでしかないと思います。その辺りについて、先ほどの質問に対 して、もう少し正確に答える必要があるのではないかと思いました。  今回については時間的にということもあるかと思いますが、私はこの部会に委員にな って新しいものですから勝手がわからないのですが、三者構成の審議会だからパブリッ ク・コメントにはかけないということなのでしょうか、あるいは、今回は時間的にとい うことなのでしょうか。 ○建設・港湾対策室長  今回は、具体的にパブリック・コメントにかけております。ここに掲げている事項に ついて省令、政令、送出事業主が講ずべき指針等はすべてパブリック・コメントにかけ ております。 ○小幡委員  時間的にはいつですか。 ○建設・港湾対策室長  8月30日から9月16日までパブリック・コメントにかけました。通常のように 30日取れればよかったのですが、施行の期限等もあり、2週間ちょっとということ で、時間的には短かったわけです。選挙時期だとかいろいろなことがあってなかなか難 しいということもありました。どんなものが来るかと思っていましたら、今回は1件も 寄せられませんでした。パブリック・コメントで報告しろというご指摘もありましたの で、当然パブリック・コメントにはかけているのですが特段ありませんでした。 ○小幡委員  本来は確かに1カ月ぐらいはと思うのですが、やむを得ないかと思います。個人情報 保護のことは附帯決議にもあったようですが、私もこういう紹介事業ですので、それは きちんとする必要があるだろうと思っていました。  資料6の許可基準のところで、細かすぎるという指摘もありましたけれども、これは 行政手続法の審査基準に当たるのだろうと思うのです。許可を得ようとする人にとって は、しっかり具体的に書き込んでもらったほうがやりやすい部分はあるかもしれませ ん。そういう意味で、大事なところは具体的に書いていただいたほうがよいと思いま す。個人情報については、判断基準の1頁から3頁にかけて書き込まれているようで す。それは附帯決議にもあったようですが、それを反映しているのかと思います。  お伺いしたいのは、この法律の仕組みとして計画の認定というのがあります。計画が 認定されたものが有料紹介事業実施の許可について申請する形になっています。この認 定については、特段こういう形での基準は定めていないのですか。 ○建設・港湾対策室長  計画の認定に当たっては、法律の中でもどういうところの計画の認定をします、とい うことが書かれております。実施計画の認定とその条文でもここに付いていないわけで すが、適合するものであると認めるときは、その認定をするものとするということで す。例えば、建設雇用改善計画に照らして適切なものであること、あるいは改善措置の 目標を確実に達成するために適切なものであること、あるいは有料職業紹介を行う場合 については事業主団体が法人格を有するものであること等を定めております。  そういうものについて、実施計画についての認定事項を法律に定めているとともに、 省令でも一部定めております。この読み換え等も今回の規定の中身も盛り込んでおりま す。 ○小幡委員  省令の中にもあるのですか。 ○建設・港湾対策室長  はい。具体的には実施計画記載事項等が資料3−3の3頁からありますが、3頁のと ころに実施計画に定める記載事項があります。4頁以下に、添付資料等があり、5頁に 実施計画の認定基準があります。構成事業主が建設事業を営んでいると判断される基準 ということで、ここにそういうことが書いてあります。 ○小幡委員  法律及び省令の書込みのところで、特段認定基準は別途定めなくても足りるだろうと いうことなのですか。 ○建設・港湾対策室長  はい、そういうことです。 ○成瀬委員  質問1点と要望1点です。質問は、先ほどの長谷川委員の質問に対する答弁の中で、 建設業における常用労働者の定義の関係で私の聞き間違いなのかもしれませんが、期間 の定めのない雇用とおっしゃったような気がするのです。それが常用労働者であるかな いかにかかわってくるのでしょうか。  要望は、後でコピーをして配布していただいたのですが、衆参両院の附帯決議は直接 この部会の審議に関係ない事項であっても、周知徹底を図ることとなっておりますの で、あらかじめ知っておくのが部会委員の責務だと言われればそれまでなのですが、こ ういう機会を通してでもそれは是非お願いしたい。立法府の決議ですので、是非それは お願いしたいと思います。 ○建設・港湾対策室長  前者については事務局からお答えさせますが、後者については、言われてみると確か におっしゃるとおりだということはあります。附帯決議はいま配布させていただきまし たけれども、そういう意味では附帯決議の中にも皆さん方に知っていただいた上で、我 々もそれを踏まえた運用というのがある意味では約束事項のようなものですので、それ についてはできるだけわかりやすく、なおかつ配布等をできるような形でご指摘のとお りやってまいりたいと思います。 ○下出建設・港湾対策室長補佐  常用労働者について改めて定義を申し上げますと、具体的には期間の定めのない労働 者、又は実質的に期間の定めのない労働者とみなされると解釈しています。 ○成瀬委員  「又は」ということですね。 ○下出建設・港湾対策室長補佐  はい「又は」です。 ○樋渡委員  資料4−1と資料5−1は、就業機会確保事業の措置のところの送出事業主と受入事 業主が講ずべき指針のところで、送出事業主の2の(2)一時的な労働者の余剰という ことがあって、こういうことができるのだという指針になっています。その一時的とい うのが、この同一の事業年度においてということを、一時的と捉えるのか。  それから、余剰となる判断が、建設業務に従事させた延べ労働者数の5割を超えると いうことがその判断基準になるということの確認。それから、この5割を超えるかどう かという判断は、事業主が自らするということなのかどうか。同じようなことが、受入 事業主のほうにも言えると思うのですがそこを確認いたします。 ○建設・港湾対策室長  この基準は、一時的な労働者の余剰ということで、今回の就業機会確保事業は、そも そも一時的に労働者が余剰となるときにのみ確保事業を行うことができるというとき に、何をもって一時的に労働者が余剰となっているのかということです。それは、5割 を超えるような場合については一時的ではなくて、かなり常態的にといった意味でそう いう事業を使っているということで、一時的に労働者が余剰となったものとは認められ ないということをここでは指しているわけです。 ○樋渡委員  5割を超えているか超えないか、というのは事業主が判断するのですか。 ○建設・港湾対策室長  5割を超えているか超えていないかについては、当然のことながら具体的に指導して いったり改善させていったりするのは行政ですが、基本的に一義的には事業主なり、な おかつ実施計画の認定を受けた建設の事業主団体傘下の事業主が実施するわけですの で、団体においてもそういうチェック機能が働いて、適正な運営を図っていく過程でそ うであるということはチェックが働くかと思います。最終的にこういう状況かどうかと いうのを判断するのは、行政も判断しなければいけないのではないかと思っておりま す。 ○職業安定局次長  指針については、行政がある意味で発するメッセージであるというお話をいただきま した。我々は、許可を受けた事業主が送出事業を行うに当たり、あるいは送出事業主か ら受入れをする事業主がこの事業を遂行するに当たり、行政が発したメッセージをよく 踏まえて事業運営していただきたい。それを超えた事業運営を続けているとするなら ば、1年に1回事業報告をいただきますので、我々はいただいた報告に基づいて、これ は我々が発したメッセージとは異なる運営になっていますということを踏まえて指導し ていきます。その前提として、認定計画を受けた事業主団体は、当然傘下の事業主がや っていることですので、その傘下の事業主に対して一定の指導を我々も期待していきま す。それが十分でなければ、当然行政としてもこのメッセージに基づいて指導をしてい くということです。 ○諏訪部会長  ほかにご質問、ご意見はございませんか。                 (特に発言なし) ○諏訪部会長  特にないようでしたら、当部会としては本件についてこれを妥当と認め、その旨を職 業安定分科会に報告したいと思うのですがいかがでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪部会長  ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただきます。続いて、 当部会の専決事項である、建設雇用改善計画第七次について、事務局から報告文の案を お配りいたします。                 (報告文案配付) ○諏訪部会長  建設雇用改善計画第七次については、いまお手元に配付いたしました報告文案のとお りと、またそれ以外に何かありましたら私にご一任いただくということで処理をさせて いただければと思いますがその点はいかがでしょうか。                  (異議なし) ○諏訪部会長  ありがとうございます。これら2件についてはそのように取り扱わせていただきま す。これ以外にご意見、ご質問等がございますか。                 (特に発言なし) ○諏訪部会長  ほかにないようでしたら、本日の部会は以上をもって終了させていただきます。                  (署名委員指名)  本日はお忙しいところ、夜遅くお集まりいただきまして大変ありがとうございまし た。                       (照会窓口)                        厚生労働省職業安定局総務課総務係                        TEL:03-5253-1111(内線 5711)