資料1 |
【平成18年の医療制度改革を念頭においた医療計画の見直しの考え方】
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(観点)
1. | 住民・患者に医療サービスを提供する体制を地域で確保するに当たって、都道府県の関与が求められる事業であるという観点。 |
2. | 患者のニーズ等医療を取り巻く最近の情勢を踏まえ、新たに政策的に推進すべき事業であるという観点。 |
3. | 緊急時に住民・患者に医療サービスを継続して提供できる体制を地域で確保する事業であるという観点。 |
参考資料 |
(抜粋)
〔医療計画〕
第 | 三十条の三 都道府県は、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||
2 | 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
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3 | 前項第四号から第九号までの事項を定めるに当たつては、同項第一号に規定する区域ごとの医療を提供する体制が明らかになるように定めなければならない。 | ||||||||||||||||||
4 | 以下略 |
「医療計画について」
平成10年6月1日 健政発第689号
各都道府県知事宛 厚生省健康政策局長通知
(別紙) 医療計画作成指針(抜粋)
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○ | 医療計画の記載事項及び評価の導入等について |
医療計画の見直し等に関する検討会ワーキンググループ報告書では、医療計画に記載すべき事項、医療計画の評価の導入等が提言されているが、これらの課題についてどう考えるか。 |
【医療計画の見直し等に関する検討会ワーキンググループ報告書】
(抜粋) |
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2. | 医療計画に盛り込まれるべき内容 |
(4) | 記載事項 |
1) | これまでの記載事項の考え方と果たしてきた機能に関する評価 医療計画に必ず記載しなければならない事項として、主として病院の病床の整備を図るべき地域単位として区分する区域(二次医療圏)の設定、基準病床数の算定及び地域医療支援病院の整備の目標、休日夜間等の救急医療の確保、へき地医療の確保等が医療法により規定されているが、この他、政策的に推進すべきものについて厚生省の局長通知である医療計画作成指針に示されているものを含め、都道府県においては、それぞれ地域の実情を踏まえて医療計画に記載することにより地域の医療を提供する体制の確保に関し一定の効果を上げているところである。しかしながら、医療計画制度については、これまで明確な目的とそれに基づく具体的な数値目標が示されていないことから、作成された医療計画では、記載事項についても理念的なものにとどまり、医療計画の達成度を把握、評価し得るような具体的な内容にまで踏み込んでいる例は少なく、進捗状況を逐次把握し評価できる仕組みとはなっていない。 |
2) | 今後の方向 今後の方向としては、医療計画制度における新たな目的を明確化した上で、記載事項については医療計画の目的を達成するための具体的な数値目標として位置づけ、進捗状況の把握と達成度の評価を実施できるよう、あらかじめ数値化できる適切な指標を選択、導入しておく必要がある。 |
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2. | 記載事項関係 |
(1) | 記載事項として追加することが期待される事項 後述(2)の評価方式の導入を考慮し、評価可能な形で盛り込むことが期待される事項をあげれば以下のとおりである。
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(2) | 医療計画の評価の導入 |
1) | 現状 医療計画は、医療提供施設の整備の目標を記載することになっているが、具体的な目標の記載が乏しく、評価体制がある都道府県はほとんどみられない。 |
2) | 当面取り組むべき方策 医療計画の実効を上げるため、ライフコースアプローチを用いた評価方法等について、早期に導入することが望まれる。その評価の手法、着眼点等については、あらかじめこれを明らかにしておくことが期待される。その際、医療機能調査の充実が有効である。 |
(3) | 医療機能調査の活用 |
1) | 現状 都道府県においては、医療機関の施設、設備、症例数、平均在院日数、紹介先とその件数及び専門職員数等に関する調査(医療機能調査)を行い、調査に基づき医療機能の整備の必要性を検証し、不足している医療機能については、その整備の方法及び整備の目標等について医療計画に記載している。また、調査により得られた医療機関の医療機能に関する情報を各医療機関に提供している。 |
2) | 当面取り組むべき方策 医療機関の機能分化と連携、患者の選択を通じた医療の質の向上を推進するため、医療機能調査結果の地域住民への公表等を積極的に進めるとともに、ライフコースアプローチを用いた医療計画の目標設定と評価を行う際の基礎資料として、当該調査を充実し、有効に活用すべきである。 |
(4) | 医療情報の整備と活用 都道府県においては、各医療機関が設備、提供する医療サービスの内容、症例数、平均在院日数、専門職員数などの情報整備・公開を促し、利用者、その他の関係者が情報を活用できるよう環境整備に取り組むべきである。 |