第20回社会保障審議会医療保険部会 |
資料4 |
平成17年9月21日 |
船員保険の在り方
船員保険制度の在り方について
(「船員保険制度の在り方に関する検討会」における検討状況)
○ |
船員保険制度は、船員の職務外疾病、職務上疾病・年金及び失業の各部門を有する総合保険であるが、被保険者数の減少に歯止めがかからない中で、将来にわたって安定的な運営が維持・確保出来るかが課題となっている。とりわけ、職務上年金部門については、保険料収入が減少する一方で給付費は概ね横ばいであり、構造的な赤字となっている。
|
○ |
このような状況の中で、平成15年11月に財政制度等審議会から、「被保険者数等の推移を踏まえ、今後、独立した保険事業としての必要性を検討すべき」との指摘があり、また、基本方針2004及び2005においても、事業の存廃も含めて見直すこととされている。
|
○ |
これらを踏まえ、平成16年10月に保険局長の懇談会として「船員保険制度の在り方に関する検討会」を発足し、労使関係者及び学識経験者により今後の船員保険制度の在り方について検討しているところ。 |
○ |
検討会においては、各部門の一般制度(健康保険、労働者災害補償保険及び雇用保険への統合も視野に、これまで6回にわたり議論いただいているところ。
|
○ |
これまでの検討会においては、
・ |
被保険者数の推移を踏まえた財政状況の将来推計 |
・ |
今後の船員保険制度の在り方 |
・ |
一般制度に統合する場合の問題点 |
等を提示し議論してきたところであるが、現時点では労使関係者の合意を得るには至っていない状況。
|
○ |
今後は、労使が合意できる制度の見直しの方向性を見出すべく、引き続き検討していく。 |
船員保険年度別被保険者数の推移(年間平均)
船員保険の平成16年度決算(全体)
(単位:億円)
区分 |
平成15年度決算
(A) |
平成16年度決算
(B) |
差引
(B−A) |
伸び率 |
|
保険料収入 |
682 |
652 |
▲30 |
▲4.5% |
一般会計からの受入れ |
54 |
49 |
▲5 |
▲9.5% |
厚生保険特別会計 |
|
|
|
|
業務勘定からの受入れ |
2 |
2 |
0 |
0.4% |
運用収入 |
20 |
15 |
▲4 |
▲21.7% |
その他 |
4 |
6 |
2 |
59.2% |
計 |
762 |
725 |
▲37 |
▲4.9% |
|
保険給付費 |
355 |
327 |
▲28 |
▲8.0% |
老人保健拠出金 |
118 |
90 |
▲28 |
▲24.0% |
退職者給付拠出金 |
32 |
32 |
0 |
1.2% |
介護納付金 |
30 |
33 |
3 |
11.1% |
諸支出金 |
137 |
134 |
▲3 |
▲2.2% |
福祉事業費 |
41 |
36 |
▲5 |
▲11.9% |
業務取扱費 |
20 |
18 |
▲2 |
▲10.1% |
その他 |
3 |
5 |
2 |
58.9% |
計 |
734 |
674 |
▲61 |
▲8.3% |
単年度収支差 |
28 |
51 |
23 |
− |
積立金残高 |
1,069 |
1,120 |
51 |
− |
(注) |
端数整理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
船員保険の平成16年度決算(部門別)
(単位:億円)
区分 |
平成15年度決算(A) |
平成16年度決算(B) |
差引(B−A) |
伸び率 |
収入 |
保険料収入 |
471 |
413 |
▲57 |
▲12.2% |
|
医療分 |
443 |
382 |
▲61 |
▲13.8% |
介護分 |
28 |
32 |
4 |
13.5% |
一般会計からの受入れ |
30 |
30 |
0 |
0.0% |
厚生保険特別会計 |
2 |
2 |
0 |
0.4% |
業務勘定からの受入れ |
|
|
|
|
計 |
503 |
446 |
▲57 |
▲11.4% |
支出 |
保険給付費 |
268 |
255 |
▲13 |
▲4.8% |
医療給付費 |
213 |
201 |
▲12 |
▲5.5% |
現金給付費 |
55 |
54 |
▲1 |
▲2.4% |
老人保健拠出金 |
118 |
90 |
▲28 |
▲24.0% |
(うち前々年度精算分) |
(▲13) |
(▲17) |
|
|
退職者給付拠出金 |
32 |
32 |
0 |
1.2% |
(うち前々年度精算分) |
(▲0) |
(▲1) |
|
|
介護納付金 |
30 |
33 |
3 |
11.1% |
(うち前々年度精算分) |
(▲5) |
(▲4) |
|
|
福祉事業費 |
0 |
0 |
▲0 |
▲29.1% |
計 |
448 |
410 |
▲38 |
▲8.4% |
単年度収支差 |
55 |
35 |
▲20 |
―― |
(注) |
端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
(単位:億円)
区分 |
平成15年度決算(A) |
平成16年度決算(B) |
差引(B−A) |
伸び率 |
収入 |
保険料収入 |
58 |
55 |
▲3 |
▲5.1% |
一般会計からの受入れ |
13 |
9 |
▲5 |
▲35.2% |
その他 |
0 |
3 |
3 |
838.3% |
計 |
71 |
66 |
▲5 |
▲6.6% |
支出 |
保険給付費 |
47 |
31 |
▲16 |
▲33.9% |
その他 |
3 |
5 |
2 |
58.9% |
計 |
51 |
37 |
▲14 |
▲27.9% |
単年度収支差 |
20 |
30 |
9 |
―― |
(注) |
端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
(単位:億円)
区分 |
平成15年度決算(A) |
平成16年度決算(B) |
差引(B−A) |
伸び率 |
収入 |
保険料収入 |
106 |
138 |
32 |
30.4% |
一般会計からの受入れ |
0 |
0 |
▲0 |
▲5.8% |
運用収入 |
20 |
15 |
▲4 |
▲21.7% |
その他 |
0 |
0 |
▲0 |
▲100% |
計 |
126 |
153 |
28 |
22.2% |
支出 |
保険給付費 |
39 |
40 |
1 |
2.0% |
諸支出金 |
137 |
134 |
▲3 |
▲2.2% |
福祉事業費 |
0 |
0 |
0 |
- |
計 |
176 |
174 |
▲2 |
▲1.3% |
単年度収支差 |
▲50 |
▲20 |
30 |
―― |
(注) |
端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
(単位:億円)
区分 |
平成15年度決算(A) |
平成16年度決算(B) |
差引(B−A) |
伸び率 |
収入 |
保険料収入 |
48 |
46 |
▲2 |
▲4.9% |
国庫負担 |
11 |
10 |
▲0 |
▲4.4% |
その他 |
4 |
3 |
▲1 |
▲14.5% |
計 |
62 |
59 |
▲3 |
▲5.4% |
支出 |
福祉事業費 |
40 |
36 |
▲5 |
▲11.8% |
業務取扱費 |
20 |
18 |
▲2 |
▲10.1% |
計 |
60 |
53 |
▲7 |
▲11.3% |
単年度収支差 |
2 |
6 |
3 |
―― |
(注) |
端数処理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
船員保険の決算(全体)の推移
(単位:億円)
区分 |
平成7年度 |
平成8年度 |
平成9年度 |
平成10年度 |
平成11年度 |
平成12年度 |
平成13年度 |
平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
収入 |
保険料収入 |
938 |
901 |
873 |
819 |
763 |
719 |
710 |
666 |
682 |
652 |
一般会計からの受入れ |
62 |
64 |
63 |
61 |
63 |
57 |
57 |
54 |
54 |
49 |
厚生保険特別会計
業務勘定からの受入れ |
23 |
21 |
13 |
12 |
6 |
23 |
24 |
2 |
2 |
2 |
運用収入 |
46 |
46 |
46 |
44 |
39 |
31 |
30 |
24 |
20 |
15 |
前年度剰余金受入 |
6 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
0 |
3 |
その他 |
8 |
4 |
3 |
3 |
4 |
13 |
2 |
4 |
4 |
3 |
計 |
1,083 |
1,039 |
1,001 |
941 |
876 |
844 |
826 |
753 |
762 |
725 |
支出 |
保険給付費 |
587 |
573 |
546 |
539 |
509 |
464 |
426 |
397 |
355 |
327 |
老人保健拠出金 |
144 |
153 |
149 |
148 |
171 |
141 |
133 |
134 |
118 |
90 |
退職者給付拠出金 |
28 |
28 |
26 |
26 |
29 |
30 |
32 |
33 |
32 |
32 |
介護納付金 |
− |
− |
− |
− |
− |
16 |
54 |
27 |
30 |
33 |
諸支出金 |
157 |
157 |
154 |
151 |
151 |
148 |
144 |
140 |
137 |
134 |
福祉事業費 |
70 |
68 |
65 |
63 |
57 |
51 |
46 |
43 |
41 |
36 |
業務取扱費 |
27 |
26 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
20 |
20 |
18 |
その他 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
3 |
5 |
計 |
1,016 |
1,008 |
968 |
953 |
942 |
875 |
860 |
795 |
734 |
674 |
単年度収支差 |
67 |
31 |
33 |
▲12 |
▲66 |
▲31 |
▲34 |
▲42 |
28 |
51 |
積立金残高 |
1,163 |
1,194 |
1,227 |
1,215 |
1,149 |
1,118 |
1,083 |
1,041 |
1,069 |
1,120 |
基礎計数 |
被保険者数 |
(▲4.8%) |
(▲4.6%) |
(▲4.1%) |
(▲6.5%) |
(▲6.8%) |
(▲5.0%) |
(▲5.0%) |
(▲6.7%) |
(▲6.2%) |
(▲4.1%) |
104,152人 |
99,349人 |
95,257人 |
89,080人 |
83,019人 |
78,891人 |
74,963人 |
69,960人 |
65,611人 |
62,943人 |
平均標準報酬月額 |
(1.2%) |
(1.1%) |
(1.2%) |
(▲0.1%) |
(▲0.5%) |
(▲0.4%) |
(▲1.4%) |
(▲0.4%) |
(4.6%) |
(▲1.2%) |
375,157円 |
379,205円 |
383,617円 |
383,369円 |
381,335円 |
379,933円 |
374,765円 |
373,449円 |
390,603円 |
386,061円 |
(注1) |
基礎計数は、年金部門に係るもの。 |
(注2) |
基礎計数の( )内は、対前年度伸び率。 |
(注3) |
端数整理のため、計数が整合しない場合がある。 |
|
船員保険制度の在り方に関する検討会について
○ |
財政制度等審議会において特別会計の見直しが検討されている中で、「船員保険特別会計については、被保険者数(8年度:99千人→14年度:70千人)等の推移を踏まえ、今後、独立した保険事業としての必要性を検討すべきである。」との指摘を受けており、また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」(平成16年6月4日閣議決定)においても船員保険については「その存廃も含めて検討する。」とされている。
|
○ |
これらを踏まえ、船員保険制度における受益と負担の当事者たる被保険者及び船舶所有者を代表する者等によって今後の船員保険制度の在り方について検討することとする。 |
(1) |
職務上疾病・年金部門の在り方 |
(2) |
失業部門の在り方 |
(3) |
職務外疾病部門の在り方 |
(4) |
福祉事業の在り方(福祉施設の在り方を含む) |
(5) |
これらを踏まえた保険制度としての在り方 |
(1) |
検討会は、厚生労働省保険局長(以下「保険局長」という。)の懇談会として開催する。 |
(2) |
検討会のメンバーについては、労使関係者及び学識経験者をもって構成する。また、保険局長は、必要に応じ、メンバー以外の関係者の出席を求めることができることとする。 |
(3) |
検討会は、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除き、公開とする。 |
(4) |
検討会は、本年10月末より検討を開始し、おおむね1年を目途に方向性を示すことができるよう努める。 |
(5) |
検討会の庶務は、社会保険庁運営部医療保険課の協力を得て、厚生労働省保険局保険課において行う。 |
船員保険制度の在り方に関する検討会名簿
◎ |
岩村 正彦 |
|
(東京大学大学院法学政治学研究科教授) |
○ |
野川 忍 |
|
(東京学芸大学教育学部教授) |
|
西村 万里子 |
|
(明治学院大学法学部政治学科教授) |
|
藤澤 洋二 |
|
(全日本海員組合 副組合長) |
|
三尾 勝 |
|
(全日本海員組合 政策教宣局長) |
|
山口 守 |
|
(全日本海員組合 総合政策部長) |
|
龍井 葉二 |
|
(日本労働組合総連合会 総合政策局長) |
|
江口 光三 |
|
(社団法人日本船主協会 労政委員会委員) |
|
谷口 征三 |
|
(社団法人日本旅客船協会 副会長) |
|
堀 博道 |
|
(日本内航海運組合総連合会 船員政策委員会委員) |
|
小坂 智規 |
|
(社団法人大日本水産会 常務理事) |
|
松井 博志 |
|
(社団法人日本経済団体連合会国民生活本部長) |
|
|
|
(◎は座長、○は座長代理 順不同) |
「船員保険制度の在り方に関する検討会」の開催状況
第1回(平成16年10月28日)
・ |
座長の選出について |
・ |
検討会の今後の大まかなスケジュールについて |
・ |
船員保険制度の概要等について |
・ |
船員保険制度勉強会における主な意見について |
・ |
その他 |
第2回(平成16年11月29日)
・ |
前回の検討会での要求資料について |
・ |
船員保険制度の各部門の収支見込みについて |
・ |
船員保険制度の各部門を一般制度に統合するとした場合の論点について |
・ |
その他 |
第3回(平成16年12月24日)
・ |
福祉事業について |
・ |
議論の整理について |
・ |
その他 |
第4回(平成17年6月1日)
・ |
経済財政諮問会議の審議状況について |
・ |
社会保険庁の在り方に関する有識者会議の最終報告について |
・ |
医療保険制度改革における政管健保に関する議論の状況について |
・ |
船員保険特別会計の平成17年度予算について |
・ |
船員職業安定法の改正等の概要について |
・ |
その他 |
第5回(平成17年7月28日)
・ |
今後の船員保険制度の在り方について |
・ |
その他 |
第6回(平成17年8月26日)
・ |
今後の船員保険制度の在り方について |
・ |
その他 |
船員保険制度の在り方に関する議論の今後の進め方について(議論の整理)
平成16年12月24日
船員保険制度の在り方に関する検討会
○ |
被保険者数の減少が続き保険料収入も減少を続けるなど、厳しい状況に直面するとともに、特別会計改革の議論の中で独立した保険事業としての必要性を検討すべきとの指摘を受けている状況を踏まえ、船員保険制度の今後の在り方について、一般制度への統合をも念頭におきつつ、真剣に議論することが必要であることは共通の理解である。
|
○ |
検討に当たっては、これ以上の財政負担は反対であるとの船主側からの強い意見や、船員法、ILO条約との関係で単純な給付の切り下げは困難である、船員労働の特殊性を考慮する必要があるとの被保険者側の意見も踏まえつつ、職務上年金部門の財政問題は、解決策を先送りすれば、今後も被保険者数が減少し続けた場合に対処が困難となるとの認識の下に、更に検討を進め、来年秋頃までに方向性を取りまとめることとする。
|
○ |
船員保険制度の長期的維持可能性や今後の在り方を検討するためには、可能な限り様々なデータを公表し、それに基づく議論を行っていくことが重要である。このためには、試算の前提について各委員の協力も得ながら議論を進め、船員保険制度の各部門の将来の収支について様々な試算を行うことが必要である。
|
○ |
福祉事業について見直しを進めるとともに、事務の効率化、運営に関する情報公開、適用の促進、保険料徴収率の向上など財政健全化に向けた取組みを進める必要がある。
|
○ |
以上のような点を踏まえて、これら以外の視点についても議論を行いながら、今後、更に検討を進めることとするが、議論を進めて行くに当たっては次のような点にも留意が必要である。
・ |
職務上年金部門については、本検討会において、労災保険に準じた積立方式とする等の一定の前提で行った機械的な試算では、多額の積立金の不足があることが明らかにされたところであるが、仮に被保険者数がこのまま減少し続けるとすれば、将来、積立不足の解消のための余力が少なくなると考えられることを踏まえ、今後、積立不足額について更に精査するとともに、積立不足を早期に解消する方策について検討する必要があること。
|
・ |
職務上疾病・年金部門については、船員法との関連が密接であること、一般制度に統合する場合は統合の在り方が一般制度である労災保険制度の給付体系等に影響を与え得ることから、一般制度への統合を検討するためには船員保険制度の議論だけでなく、船員法及び一般制度である労災保険制度との関係を整理する必要がある(この検討会における議論だけでは整理しきれないということもあり得る)こと。
|
・ |
失業部門及び職務外疾病部門の一般制度への統合を検討するためには船員保険制度の議論だけでなく、一般制度である雇用保険制度及び健康保険制度との関係を整理する必要がある(この検討会における議論だけでは整理しきれないということもあり得る)こと。
|
・ |
福祉事業については、今日における事業の意義を十分に精査した上で、なお必要と判断される船員に対する独自の事業については、仮に一般制度に統合する場合であっても、引き続き事業を実施できるよう、今後の事業の在り方について検討が必要であること。 |
|
船員に対する保険制度の仕組みについて(イメージ)
|
|
|
・ |
船員保険制度を維持(船員法に基づく独自上乗せ給付についても維持)
|
・ |
職務上及び失業部門については、国で実施しなければならない業務であることから、国が保険者 |
|
|
・ |
職務外疾病部門については、自主・自律の保険者とする観点から、健康保険に統合
|
・ |
職務上及び失業部門については、船員独自の制度体系を維持(船員法に基づく独自上乗せ給付は維持) |
|
|
・ |
被保険者数の減少が続くと予測する立場から、全ての部門を一般制度に統合
|
・ |
職務上疾病・年金部門における独自・上乗せ給付を維持するには、一般制度上に特例が必要 |
|
|
|
船員に対する保険制度の仕組みについて
ケース設定の基本的な考え方 |
○ |
船員保険制度は、職務外疾病部門、職務上及び失業部門をもつ総合保険であり、総合保険のメリットを引き続き活かしていく観点から、船員保険制度の体系を現行の形で維持存続してはどうか |
|
船員に対する独自・上乗せ給付の取り扱い |
○ |
ILO条約等との関係から現行の形を基本に実施すべきではないか |
|
社会保険庁改革との関係 |
○ |
社会保険庁の組織の見直しが行われることを踏まえ、船員保険の実施組織をどうするのか
|
○ |
船員保険事業の中には国が実施しなければならない業務があることから、引き続き国が保険者として実施すべきではないか
|
○ |
これまでと別の組織で実施されることが考えられるところであり、事務の円滑な継承を図るとともに、利用者の利便を低下させないようにする必要があるのではないか
|
○ |
適用・徴収業務については、厚生年金と一体的に行うことが効率的であることから、政管健保と同様、年金組織において実施してはどうか |
|
財政の安定性 |
○ |
被保険者数の減少に歯止めがかからない場合、将来的に安定した事業運営が困難となるおそれがあるのではないか |
|
留意事項 |
|
ケースB(職務外疾病部門を一般制度に統合するケース) |
ケース設定の基本的な考え方 |
○ |
職務外疾病部門について、保険者機能の発揮が期待される自主・自律の保険者とする観点から、船員保険法から切り離し、健康保険に統合してはどうか
|
○ |
職務上及び失業部門については、船員の特殊性に即した独自の給付体系を維持する観点から、現行の制度体系を基本とすることとしてはどうか |
|
船員に対する独自・上乗せ給付の取り扱い |
○ |
職務外疾病部門については、一般制度に統合することから、一般制度並びの給付を基本としてはどうか
|
○ |
職務外疾病部門の独自・上乗せ給付(下船後3月の療養給付を含む)を実施するのであれば、一般被保険者とは別の体系により事業を実施する形も考えられるのではないか
|
○ |
職務上及び失業部門については、ILO条約等との関係から現行の形を基本に実施すべきではないか |
|
社会保険庁改革との関係 |
○ |
職務外疾病部門について、一般被保険者とは別の体系により事業を実施する場合、現行の船員保険と同様の加入義務を課した公法人(「船員保険組合」(仮称))を保険者とする形も考えられるのではないか
|
○ |
職務上及び失業部門については、国が実施しなければならない業務であることから、引き続き国が保険者として実施すべきではないか。また、この場合の実施組織をどうするか
|
○ |
これまでと別の組織で実施されることが考えられるところであり、事務の円滑な継承を図るとともに、利用者の利便を低下させないようにする必要があるのではないか |
|
財政の安定性 |
○ |
職務上及び失業部門については、被保険者数の減少に歯止めがかからない場合、将来的に安定した事業運営が困難となるおそれがあるのではないか |
|
留意事項 |
○ |
職務外疾病部門において、政管健保の被保険者となる船員については、都道府県単位での保険料率が適用されることとなる |
|
ケース設定の基本的な考え方 |
○ |
被保険者の減少が続くとの立場から、全ての部門について独立した制度として事業を運営することが困難となる前に一般制度に統合してはどうか |
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船員に対する独自・上乗せ給付の取り扱い |
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職務外疾病部門については、一般制度に統合することから、一般制度並びの給付を基本としてはどうか
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○ |
職務外疾病部門の独自・上乗せ給付(下船後3月の療養給付を含む)を実施するのであれば、一般被保険者とは別の体系により事業を実施する形も考えられるのではないか
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○ |
職務上及び失業部門の独自・上乗せ給付についても、ILO条約等の内容と一般制度の給付水準を踏まえて、その取扱いを議論・整理する必要があるのではないか
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○ |
また、独自・上乗せ給付を実施する場合には、一般制度法に特例を定める必要があるのではないか |
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社会保険庁改革との関係 |
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職務外疾病部門について、一般被保険者とは別の体系により事業を実施する場合、船員保険組合(仮称)を保険者とする形も考えられるのではないか
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○ |
全ての部門が社会保険庁から切り離され、これまでと別の組織で実施されることとなることから、事務の円滑な継承を図るとともに、利用者の利便を低下させないようにする必要があるのではないか |
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財政の安定性 |
○現在よりも長期的に安定した財政運営が期待できるのではないか |
留意事項 |
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船員に対する災害補償は船員法に規定されており、労働基準法に基づく災害補償を行う労災保険制度で対応することが可能か
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職務上年金部門を統合する場合、積立金と積立不足額の取扱いについて整理が必要となるのではないか
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職務外疾病部門において、政管健保被保険者となる船員については、都道府県単位での保険料率が適用されることとなる |
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