第20回社会保障審議会医療保険部会 資料2
平成17年9月21日


保険料賦課基準について



保険料賦課基準(標準報酬等級、標準賞与)について

 標準報酬月額の上下限について

 ○  現行の標準報酬月額の等級表は、9万8千円から98万円までの39等級。

 現行法上、最高等級該当者の全体に占める割合が3%を超えた場合に、最高等級の上にさらに等級を追加することができることとされ、改定後の最高等級該当者の全体に占める割合は1%を下回ってはならないこととされている。
 現在の最高等級である標準報酬月額98万円以上の者の全体に占める割合は2%を下回っている。

 ○  社会情勢の変化に伴い、所得の二極化が進んでおり、また、等級の分布に大きなバラツキがあり、政管健保で見た場合、第2・3級、第27級〜38級は1%を下回る一方、最低等級の第1級と最高等級の第39級は、1.5%を超えている実態をどう考えるか。

 「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を基に算出すると、正規就業者に占める割合が、一月の所定内給与が100万円以上の者については、平成10年から平成16年にかけて1.52倍の増となり、一月の所定内給与が10万円未満の者については、同期間で1.11倍の増となっている。

 「平成14年就業構造基本調査」(総務省)によると、平成9年から平成14年にかけて正規就業者の割合が低下し、非正規就業者の割合が上昇している。また、「賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)を基に算出すると、平成7年と平成14年の正規就業者の賃金に対する非正規就業者の賃金の割合は、男性で70.4と64.9、女性で55.3と48.9となっており、正規就業者と非正規就業者の賃金格差が拡大している。
 非正規就業者であっても、常用的雇用関係(労働時間等が正規就業者の概ね4分の3以上など)にある者については健康保険が適用される。

 ○  労働保険においては、標準報酬等級がなく、さらには保険料負担上限額がないこととのバランスをどう考えるか。

 雇用保険の保険料率は19.5‰(事業主負担11.5‰、被保険者負担率8‰)
 なお、保険料負担額に上限はないが、失業者の再就職の促進のための一定期間の生活保障という目的から、基本手当(失業給付)に上限がかかる仕組みとなっている。

 賞与について

 現行の賞与の保険料賦課上限額は200万円となっている。

 上限額は、年間賞与額が最大となる標準報酬等級の者が受ける1年当たりの平均賞与額が約400万円(平成12年)であり、通常2回賞与が支給されることから、これを2で除している。

 同じ年間賞与400万円の者であっても、年に1回で400万円の賞与を受ける者と200万円ずつの2回で賞与を受ける者及びそれらの者の事業主との間で保険料賦課額が異なることをどう考えるか。

 賞与に係る年間保険料額(政管被保険者の場合)
(1)  年に1回で400万円の賞与を受ける者
  82,000円(=200万円×41‰)
(2)  200万ずつの年に2回で400万円の賞与を受ける者
 164,000円(=200万円×41‰+200×41‰)



標準報酬等級表(健康保険・厚生年金)

健康保険
の等級
厚生年金
の等級
標準報酬月額
(円)
報酬月額
(円以上)   (円未満)
1 1 98,000   101,000
2 2 104,000 101,000 107,000
3 3 110,000 107,000 114,000
4 4 118,000 114,000 122,000
5 5 126,000 122,000 130,000
6 6 134,000 130,000 138,000
7 7 142,000 138,000 146,000
8 8 150,000 146,000 155,000
9 9 160,000 155,000 165,000
10 10 170,000 165,000 175,000
11 11 180,000 175,000 185,000
12 12 190,000 185,000 195,000
13 13 200,000 195,000 210,000
14 14 220,000 210,000 230,000
15 15 240,000 230,000 250,000
16 16 260,000 250,000 270,000
17 17 280,000 270,000 290,000
18 18 300,000 290,000 310,000
19 19 320,000 310,000 330,000
20 20 340,000 330,000 350,000
21 21 360,000 350,000 370,000
22 22 380,000 370,000 395,000
23 23 410,000 395,000 425,000
24 24 440,000 425,000 455,000
25 25 470,000 455,000 485,000
26 26 500,000 485,000 515,000
27 27 530,000 515,000 545,000
28 28 560,000 545,000 575,000
29 29 590,000 575,000 605,000
30   30(※) 620,000 605,000 635,000
31   650,000 635,000 665,000
32 680,000 665,000 695,000
33 710,000 695,000 730,000
34 750,000 730,000 770,000
35 790,000 770,000 810,000
36 830,000 810,000 855,000
37 880,000 855,000 905,000
38 930,000 905,000 955,000
39 980,000 955,000  

 厚生年金の最高等級である第30等級の報酬月額は605,000円以上



標準報酬等級表(健康保険・厚生年金)

等級 標準報酬月額
(円)
報酬月額 割合(%)
(円以上)   (円未満)
1 98,000   101,000 2.44
2 104,000 101,000 107,000 0.42
3 110,000 107,000 114,000 0.77
4 118,000 114,000 122,000 1.39
5 126,000 122,000 130,000 1.52
6 134,000 130,000 138,000 2.05
7 142,000 138,000 146,000 2.30
8 150,000 146,000 155,000 3.61
9 160,000 155,000 165,000 3.47
10 170,000 165,000 175,000 3.58
11 180,000 175,000 185,000 3.87
12 190,000 185,000 195,000 3.64
13 200,000 195,000 210,000 6.67
14 220,000 210,000 230,000 7.36
15 240,000 230,000 250,000 6.91
16 260,000 250,000 270,000 7.02
17 280,000 270,000 290,000 6.77
18 300,000 290,000 310,000 5.88
19 320,000 310,000 330,000 4.37
20 340,000 330,000 350,000 3.65
21 360,000 350,000 370,000 3.50
22 380,000 370,000 395,000 3.18
23 410,000 395,000 425,000 3.49
24 440,000 425,000 455,000 2.34
25 470,000 455,000 485,000 1.55
26 500,000 485,000 515,000 1.74
27 530,000 515,000 545,000 0.83
28 560,000 545,000 575,000 0.70
29 590,000 575,000 605,000 0.77
30 620,000 605,000 635,000 0.36
31 650,000 635,000 665,000 0.34
32 680,000 665,000 695,000 0.21
33 710,000 695,000 730,000 0.46
34 750,000 730,000 770,000 0.25
35 790,000 770,000 810,000 0.36
36 830,000 810,000 855,000 0.20
37 880,000 855,000 905,000 0.22
38 930,000 905,000 955,000 0.13
39 980,000 955,000   1.72

出典  社会保険庁「事業月報」(平成16年9月)


標準報酬等級(政管健保の等級別被保険者数割合)

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