第3回
資料1―1


家内労働と在宅ワークとの関係について

家内労働法におけるワープロ作業の取扱いについて(平成2年3月31日基発第184号、婦発第57号)

 従来から印刷業界を中心に家内労働として行われてきたタイプ打ち作業は、近年の情報機器の発達に伴いワープロ作業に替わりつつある状況がみられるところであり、これについての在宅就業問題研究会(平成元年6月に学識経験者等委員6名で発足、平成2年2月に第一次報告提出)における検討等を踏まえ、今般、標記について、下記のとおり取り扱うこととしたので、機会をとらえ、委託者、家内労働者、関係機関等に対する周知徹底に努める等運用に遺憾なきを期されたい。
 原稿に従ったワープロ操作を行い、かつ、当該ワープロ操作により発生した電気信号をフロッピーディスクその他の外部記憶媒体(以下「フロッピーディスク等」という。)に保存する作業は、家内労働法にいう「加工」に該当するものであること。
 フロッピーディスク等の提供又は売り渡しがあった場合は、家内労働法にいう「物品」の提供又は売渡しがあったものとすること。



在宅ワーク対策の推進に係る疑義解釈について(平成12年9月1日女労発第24号)

 在宅ワーク対策の推進については、すでに平成12年6月14日付け女性局長通達、同日付け女性労働課長内かんをもって示しているところであるが、今般、三重労働局雇用均等室から疑義照会があった事項について別紙のとおり回答したところであるので、これにより取り扱われたい。

女労収第2号
平成12年9月1日
三重労働局雇用均等室長殿

労働省女性局女性労働課長

在宅ワーク対策の推進に係る疑義照会について(回答)
 平成12年8月17日付け三分均第13号に係る標記について、別紙のとおり回答するので、在宅ワークの推進に当たってはこれにより取り扱われたい。

(中略)

問2  フロッピーディスクに保存する作業は家内労働法の「加工」に、フロッピーディスクの提供又は売渡は「物品」に該当するが、ホームページを作成し、MOに保存する作業や、これを提供又は売り渡すことは家内労働法の「加工」や「物品」には該当しないのか。また該当しないとしたら、その根拠は何か。

(答)
 ワープロを用いた在宅形態での就業に対する家内労働法の適用については、通達(平成2年3月31日付け基発第184号、婦発第57号「家内労働法におけるワープロ作業の取扱いについて」)で示したところであるが、すなわち家内労働法の適用となるものとは、委託者から原稿に従ってフロッピーディスクその他の外部記憶媒体に入力するように委託を受け、かつ、委託者から提供又は売渡しを受けたフロッピーディスク等に入力して委託者に納入するという形態に限定しているところである。
 したがって、設問の場合、MOは「その他の外部記憶媒体」、すなわち家内労働法上の「物品」に該当するものの、外部記憶媒体に保存する内容を自ら考案して作成する場合は、原稿に従ってその内容を作成し外部記憶媒体に保存する作業とは異なり、「加工」には該当しないこととなる。

(後略)

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