参考資料1

助産師学校養成所における教育内容等について


  入学資格
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条に規定する看護師国家試験の受験資格のある者
 (保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令。以下「指定規則」)
 具体的には、看護師学校養成所を卒業又は卒業見込みの者であり、助産師教育は看護師教育の上に積み上げられるものとして位置づけられている。

修業年限
 6月以上(指定規則)

教育内容と単位数(時間数)
 22単位以上(指定規則)
 ※ 厚生労働省所管助産師養成所においては、看護師等養成所の運営に関する指導要領(平成13年医政局長通知。以下「指導要領」)において22単位以上かつ720時間以上

助産師教育の基本的考え方
 「妊産じょく婦及び胎児・新生児の健康水準を診断し、妊娠・出産・産じょくが自然で安全に経過し、育児がスムーズに行えるよう援助できる能力を養う」(指導要領)

内診について
 内診については、「基礎助産学」、「助産診断・技術学」、「臨地実習」において履修。


助産師学校養成所教育課程

教育内容 単位数 備考
基礎助産学 6(5)  
助産診断・技術学 6  
地域母子保健 1  
助産管理 1  
臨地実習 8  
助産学実習 8 実習中分べん(妊娠7月未満の分べんを除く。)の取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生1人につき10回程度行わせること。
合計 22(21)  
備考   大学等で、看護師学校養成所の教育内容と併せて教授するものにあっては、括弧内の数字によることができる。


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