資料1−4


労働安全衛生法施行令の一部改正について(平成15年)

1. 趣旨
 石綿は吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を発生させることが明らかになっている。労働者の健康障害の防止の観点から、石綿のうちアモサイト及びクロシドライトについては、平成7年に使用等が禁止された。その他の種類の石綿については代替化が困難であったこと等から、使用等の禁止までは行わず、局所排気装置の設置、呼吸用保護具の使用等のばく露防止対策等による管理の徹底を図ってきた。
 近年これらの石綿についても代替品の開発が進んできていることを踏まえ、国民の安全等にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として使用等を禁止する方向で、学識経験者による「石綿の代替化等検討委員会」において検討を行った。その結果、代替化が可能であるとされた製品について、労働安全衛生法施行令を改正することにより、その使用等を禁止したところである。

2. 措置の内容
 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1パーセントを超えて含有する以下に掲げる製品を、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(1) 石綿セメント円筒
(2) 押出成形セメント板
(3) 住宅屋根用化粧スレート
(4) 繊維強化セメント板
(5) 窯業系サイディング
(6) クラッチフェーシング
(7) クラッチライニング
(8) ブレーキパッド
(9) ブレーキライニング
(10) 接着剤

3. 施行日
 平成16年10月1日

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