資料5
処分、再免許に係る根拠規定


医師法(抄)

三条
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

四条
 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  罰金以上の刑に処せられた者
  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

七条
 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
  医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は、医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
  前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの事由となった事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
  厚生労働大臣は、前三項の規定する処分をなすに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
 五 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
 六〜一八 (略)


歯科医師法(抄)

三条
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

四条
 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  罰金以上の刑に処せられた者
  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者

七条
 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
  歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は、歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずることができる。
  前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの事由となった事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
  厚生労働大臣は、前三項の規定する処分をなすに当たつては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
 五 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。
 六〜一八 (略)



医籍に係る根拠規定

医師法(抄)
二条
 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

五条
 厚生労働省に医籍を備え、医師免許に関する事項を登録する。

六条
 免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによって行う。
 二 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。
 三 (略)

医師法施行令(抄)
二条
 医籍には左に掲げる事項を登録する。
  登録番号
  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  医師国家試験合格の年月
  免許の取消又は医業の停止の処分に関する事項
 五 その他厚生労働大臣の定める事項

三条
 医師は、前条第二号の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。
 二 (略)

四条
 医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 二 医師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、医籍の登録のまつ消を申請しなければならない。

医師法施行規則(抄)
第二
 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で医籍に登録する事項は次の通りとする。
 一 再免許の場合には、その旨
 二 免許証を書き替え交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 三 登録のまつ消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日



歯科医籍に係る根拠規定

歯科医師法(抄)
二条
 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。

五条
 厚生労働省に歯科医籍を備え、歯科医師免許に関する事項を登録する。

六条
 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによって行う。
 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。
 (略)

歯科医師法施行令(抄)
二条
 歯科医籍には左に掲げる事項を登録する。
  登録番号
  本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  歯科医師国家試験合格の年月
  免許の取消又は歯科医業の停止の処分に関する事項
 五 その他厚生労働大臣の定める事項

三条
 歯科医師は、前条第二号の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
 二 (略)

四条
 歯科医籍の登録のまつ消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 二 歯科医師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、歯科医籍の登録のまつ消を申請しなければならない。

歯科医師法施行規則(抄)
第二
 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で歯科医籍に登録する事項は次の通りとする。
 一 再免許の場合には、その旨
 二 免許証を書き替え交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 三 登録のまつ消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

トップへ