第4回脱法ドラッグ対策のあり方に関する検討会 議事要旨
1.日時及び場所
日時 | 平成17年8月4日(木) 14:00〜16:00 |
場所 | 厚生労働省 会議室 |
2.出席者
メンバー: | 板倉、今井、倉若、合田、小沼、佐藤、鈴木、長岡、藤岡、町野、南、三輪、和田各メンバー(五十音順) |
事務局: | 黒川大臣官房審議官、本田総務課長、南野監視指導・麻薬対策課長、植村監視指導室長他 |
3. | 議題
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4.配付資料
1 | 論点4,5に関する検討会での意見(案) | ||||||||
2 | 論点6資料
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3 | 論点7資料
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4 | 論点5に関する補足資料
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参考資料
1 | 主な論点 |
2 | 薬事法と麻薬及び向精神薬取締法との比較 |
3 | 薬事法と麻薬及び向精神薬取締法の罰則の比較 |
5.討議
(1) 「主な論点」の討議
「主な論点」の論点ごとに討議が行われた。
【主な意見】
論点6 「効果的な啓発活動を行うにはどのようにしたらよいか」
○ | 小学校から高校まで継続的に薬物乱用防止啓発をすることが必要ではないか。 |
○ | 法律で罰されるからダメと言うのではなくて、乱用が体に悪いから止めようというアプローチの方が有効ではないか。 |
○ | 脱法ドラッグに手を出させないようにするために啓発は極めて重要である。 |
○ | 特に青少年についてはその後の人生を大きく変えるので、有効な啓発活動に取り組むべきではないか。 |
論点7「その他の脱法ドラッグ対策をどのように講じていくか」
○ | 「脱法ドラッグ」と言う呼称は、薬事法違反であるにもかかわらず法の規制がかからないという誤ったメッセージを与える恐れがある。はっきりと、「違法ドラッグ」とし、当面「(いわゆる脱法ドラッグ)」をつけ、「違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)」としてはどうか。 |
○ | 脱法ドラッグの乱用実態等の科学的データは、その規制の策定の根拠として重要である。方法的な限界をどのように解決すべきかを今後検討すべきではないか。 |
論点5 「脱法ドラッグの取締りを実効あるものとするにはどのような規制、罰則を かけるべきか」(補足)
○ | スピーディーな取締りができることが大事。まず薬事法で乱用目的に着目して成分・作用の如何に関わらず規制し、続いて成分の有害性を検証して、麻薬又は向精神薬に指定して物質規制をすることが適当。 |
○ | 麻薬と向精神薬は連続した概念なので、麻向法に、「準麻薬」というようなカテゴリーを新設し、脱法ドラッグをここに分類して、所持禁止を含む規制をかけるという考え方は適当ではない。 |
(2) その他
次回検討会は9月に開催する。
(照会先)
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
TEL:03(5253)1111(内線2761)