資料4

新人看護職員研修に関する論点


【問題意識】

 医療安全の確保のためにも、新人看護職員の卒後臨床研修の制度化を図る必要があるのではないか。


【現状】

 医師については、昭和43年にインターン制が廃止され、卒後2年間の臨床研修が努力義務とされたが、平成12年の医師法改正により、平成16年度から必修化された。歯科医師についても、同様に平成18年度から1年間の臨床研修が必修化されることとなっている。

 看護師については、昭和23年の保健師助産師看護師法制定以来、高卒3年の教育を基本としており、卒後臨床研修については制度化されておらず、病院等の自主的な取組みに委ねられている。

 多くの病院においては、既に何らかの卒後臨床研修が行われている。また、研修の到達目標の標準化に取り組んできているが、まだ、その普及は途上であり、研修内容には相当のばらつきがあるものと考えられる。

 ヒヤリハット事例に新人看護職員が関与する事例も相当数存在し、医療事故につながった例もある。


【現状に対して指摘される点】

 医療安全の確保のためには、医師、歯科医師に止まらず、一番患者と接する機会が多く、時間も長い看護職員にも一定の卒後臨床研修を必修化すべきではないか。

 現に卒後臨床研修を自主的に実施している医療機関とそうでない医療機関があるが、新人看護職員は必ずしも最初に就職した医療機関に継続して勤務するわけではないから、卒後臨床研修については、公共的な性格を有するものとして、皆で負担する合理的な仕組みがあるべきではないか。

 看護基礎教育においても、医療安全の意識を高めることを含め、臨床実践能力の習得などに向け、教育期間の延長などさらに充実を図るべきではないか。

 医薬品に関する教育の充実を含め、臨床実践能力が習得できるよう、現在の看護教育のあり方を見直すべき。


【論点】

 卒後臨床研修の制度化を図る場合、下記のような点について、検討を深めていく必要があるのではないか。

 義務付けをするのかどうか、その程度はどうするのか(例えば臨床研修を実施しなかった場合、何らかの不利益が生じるのか、それとも努力義務に止めるのか。)

 義務付けの相手方は誰か(医療機関に新人研修の義務付けをすべきか、それとも、看護職員個人に義務付けをすべきか。)

 研修の内容をどうするのか(研修プログラム、実施時期、指導体制、修了基準などをどうするのか。)

 臨床研修を実施する医療機関を一定の要件を有するものに限定すべきかどうか。

 研修修了の記録をどうするか(籍簿に記載するか)

 臨床研修中の看護職員の処遇はどのように考えるべきか。

 臨床研修に必要な費用をどのように公平かつ合理的に負担すべきか。

 臨床研修を制度化していく場合、当面実施すべきことを明らかにして、段階的に取り組んでいくことが現実的ではないか。

 看護基礎教育の充実と臨床研修との役割分担を明確化していくべきではないか。

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