健診その他の保健事業に要する費用
老人保健法の規定により市町村が行う保健事業
 ・ 基本健康診査
 ・ 肝炎ウイルス検診 等
国、都道府県、市町村が1/3ずつ費用負担(自己負担は3割程度) 約 882億円
 ・ がん検診
地方交付税措置 1標準自治体あたり0.7億円
労働安全衛生法の規定により事業主が行う健診等 事業主負担
国民健康保険法の規定により各保険者が行う健診等 主に保険料により費用を負担(自己負担については保険者の任意)
市町村  約 419億円
(0.41%)
国保組合  約 143億円
(1.70%)
政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診等 主に保険料により費用を負担(自己負担についての国の基準あり) 約 578億円
(0.84%)
健康保険法の規定により健康保険組合が行う健診等 主に保険料により費用を負担(自己負担については保険者の任意) 約2,030億円
(3.30%)
(注)
1. 費用は平成15年度の金額(予算上の数字)。
2. 括弧内は各保険者における支出総額に占める割合(政府管掌健康保険については、予算上(介護納付金、予備費を除く)の数字)。
3. がん検診の費用の標準自治体とは65歳以上人口21,000人とされている。
4. 労働安全衛生法の規定により事業主が行う健診等に要する費用については把握していない。

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