(別紙)

公益性の高い医療(活動)として医療計画に位置づけられるもの(案)

(「公益性の高い医療(活動)」についての基本的な考え方(案))
通常提供される医療(活動)と比較して、継続的な医療(活動)の提供に困難を伴うもの(☆)であるにもかかわらず、地域住民にとってなくてはならない医療(活動)
継続的な医療(活動)の提供に困難を伴う事例
(1)救命救急のために常時医療を提供するものであること
(2)居住地域や病態の程度にかかわらず等しく医療を提供するものであること
(3)医療従事者に危害が及ぶ可能性が高いにも関わらず提供することが必要な医療であること
(4)患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言や普及啓発を行うものであること
(5)高度な医療技術などの研究開発や質の高い医療従事者の養成であって科学技術の進歩に貢献するものであること

(現時点で考えられる「公益性の高い医療(活動)」(案))
(1)休日診療、夜間診療等の救急医療
(1)周産期医療を含む小児救急医療
(2)へき地医療・離島医療
(2)重症難病患者に対する継続的な医療
(2)すべての感染症に係る患者を診療する医療
(2)筋萎縮性側索硬化症(ALS)など継続的な在宅療養を必要とする患者に対する医療や当該患者の療養環境の向上を図る活動
(3)災害など緊急時に対応する医療(災害医療)
(3)精神救急医療
(3)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関が行う医療
(4)患者を早期に社会復帰に結びつける医療連携に関する活動
(4)医療安全及び疾病予防に関する先進的な活動であって、患者や地域の医療機関に対し無償で相談助言や普及啓発を行う活動
(5)質の高い医療従事者の確保・養成に関する活動
(5)高度な医療技術を利用した研究開発であって、患者や地域の医療機関に対し当該研究結果情報を無償で提供する活動
(5)治療との有機的な連携による治験(活動)

 → これらの医療(活動)について、(1) 構造(ストラクチャー)、(2) 過程(プロセス)、(3) 結果(アウトカム)の3つの角度から公益性を判断する基準を作成する。

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