福祉サービスの利用者負担について


利用者負担にかかる配慮措置

定率負担
→
(1) 利用者負担の月額上限
(所得階層別)
(※1)
→
(2) 入所者等の個別減免
(※2)
入所施設、グループホーム利用者に対し、預貯金等が一定額以下の場合に減免
→
(3) 生活保護への移行防止
生活保護の対象とならないよう減免

食費、光熱水費の実費負担(※3)
→
(1) 入所施設における補足給付(※4)
入所施設利用者の食費・光熱水費の負担軽減措置

(2) 通所施設等における食費負担軽減措置
施行後3年間、食費の人件費相当分を給付し、食費負担は食材料費のみ
+
施設における食事提供の規制緩和等を進めコストの低下を促す。

 ※1  加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じる。
 ※2  施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討)
 ※3  特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。
 ※4  入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。


利用者負担の月額上限措置について

利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
 (1)
生活保護 生活保護世帯に属する者
 (2)
低所得1 市町村民税均等割非課税世帯であって世帯主及び世帯員のいずれも収入が80万円(障害基礎年金2級相当)以下である世帯に属する者
 グループホームで単身で生活する基礎年金2級のみの者など
 (3)
低所得2 市町村民税均等割非課税である世帯に属する者
 障害者を含む3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下の収入に相当。
 (4)
一般 市町村民税課税世帯
グラフ


定率負担の個別減免について

 3年間の経過措置(期間終了までに実態調査を行い必要性を再検討)
 ○  制度施行後3年間、食事提供や人的サービスが事業者により提供されるグループホーム、入所施設(20歳以上)利用者に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施する(低所得1,2が対象)。
 費用基準と収入を比較(一定の預貯金等を有している者は対象外)
 ○  グループホーム、入所施設それぞれで設定する基本的な費用尺度と本人の収入を比較し、定率負担の個別減免の範囲を定め実施する。なお、一定の預貯金等を有している者は対象外とする。
 得た収入のすべてを利用者負担しなくてもよい仕組み
 ○  6.6万円を超えない収入については、定率負担はゼロとする。
 ○  6.6万円を超える収入については、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、負担額が減額される仕組みとする。
 ○  この際、特に、就労等により得た収入については、働くことを促進する観点から、より負担額を減額する。
グループホーム利用者の図入所施設利用者の図


グループホーム入居者に個別減免を行った場合の負担額

 6.6万円の収入までは定率負担にかかる負担はゼロとする。

 6.6万円を超える場合には原則として、障害者が得た収入のすべてを利用者負担として負担しなくともよいよう、収入に対する負担額が半額(50%)となるように設定する。

 この際、特に、就労等により得た収入については、地域において働きながら暮らしていることを考慮し、原則より低い負担率として15%とする(収入の85%が残るようにする。)。

グループホーム入所者の負担額のイメージの図


グループホーム入所者(授産施設へ通所)の場合の定率負担について

  <資産> <収入額・収入の種類> <負担額>
(個別
減免
あり)
本人の預貯金等の額が350万円以下
年金2級相当額(6.6万円)以下の収入の場合
6.6万円以下の収入については、定率負担なし
 →  定率負担額 0円
年金2級
相当額
(6.6万円)
を超える
収入(注)
がある場合
6.6万円を超える収入が稼得等収入(工賃等の就労収入、年金収入)の場合
3千円控除の上、6.6万円を超える収入の15%を負担
 → 85%収入が残る
6.6万円を超える収入が仕送り等の収入の場合
6.6万円を超える収入の50%を負担
 → 50%収入が残る
 
(注)  自治体から支給される家賃補助等の収入については、負担額を0円にすることを検討。
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(個別
減免
なし)
預貯金等の額が350万円超
 
 定率負担額 2.0万円
 ・ グループホーム定率負担 0.6万円
 ・ 通所施設定率負担 1.5万円
 上記に加え、通所施設の食費負担約5千円(低所得1,2)を負担する。

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