厚生労働省発基勤第0708001号


労働政策審議会

 会長 菅野 和夫 殿


 厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。



  平成17年7月8日


厚生労働大臣 尾辻 秀久



   中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一  包括加入の原則の緩和等
 包括加入の原則の適用除外となる従業員として、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している者を追加するものとすること。
 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の共済契約者が中小企業退職金共済制度に加入する際には、新規加入に係る掛金の負担軽減措置を行わないものとすること。
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二  施行期日
この省令は、平成十八年四月一日から施行するものとすること。

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