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落石、落盤、出水、ガス爆発等坑内労働における主なリスク要因
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男女双方が等しく遭遇し得るリスクであり、防止措置が法令に規定された結果労働災害が減少。 |
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(2) |
その他のリスク要因のうちの有害化学物質による影響
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労働基準法第64条の3により、妊産婦保護及び女性の妊娠・出産機能の保護のため、有害物のガス、蒸気、粉じんが発散している場所における業務は、坑内・坑外を問わず規制。坑内労働に固有の問題として考慮する必要はない。 |
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(3) |
その他のリスク要因のうちの高温や気圧、粉じんや筋肉労働等による影響
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坑内労働規制を設けた当時と比べ作業環境・作業態様が変化。 |
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作業環境については、労働安全衛生法令等により管理水準が確保。 |
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作業態様についても機械化・工法の進展により、重機操作や監視業務が主な作業となり、従前のような筋肉労働は存在しない。 |
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重量物取扱業務を除き、これまでも坑内労働以外の業務については、諸法令等の規制下、高温や異常気圧等の下での妊産婦以外の女性の就労や、粉じん作業(有害物の粉じんを除く)への女性の就労は認められてきたが、妊産婦以外の女性に、健康面や安全面で男性と比較して特別に問題が生じるとの明らかな知見は得られていない。 |
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(4) |
以上から、総じて坑内労働については、作業環境及び作業態様の双方において格段に高い安全衛生の確保が図られるようになり、このような安全衛生の水準が保たれていることを前提とすれば、現在では女性の坑内での就労を一律に排除しなければならない事情は乏しくなってきていると考えられる。 |
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ただし、妊産婦については母性保護の観点から、十分な配慮が必要と考えられる。 |