厚生労働省提出「生活保護及び児童扶養手当
に関する問題提起」について


I  生活保護

 「生活保護業務における国と地方の役割分担」について

 ○ 生活保護制度は、憲法第25条の理念に基づき、国の責任で、生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を営むことを権利として保障するもの。

 ○ 生活保護制度においては、憲法の規定を受け、生活保護法第2条の規定により、最低限度の生活を保障される機会及びその最低限度の生活の内容について、地域や個人によって実質的な差があってはならないもの(無差別平等)。

 ○ 生活保護業務に関わる国と地方の役割分担のうち、生活保護の在り方に直接関連するのは、国が実施する所得保障施策と雇用施策。特に雇用施策の関連は大きく、失業者の状況等により、生活保護の適用状況は大きく左右される。生活保護に対する国の責任は、地方の責任に比べて極めて重い。

 ○ 生活保護業務における地方自治体の基本的役割は、被保護者の客観的状況の把握であり、国が定めた認定基準へのあてはめ、事実認定の問題。

 「地方分権の流れと生活保護業務」について

 ○ 法定受託事務は、「国が果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」(地方自治法第2条第9項)。そのため、国においてその適正な処理を特に確保することができるよう、自治事務とは異なる関与の在り方を定め、地方自治体の事務の処理が法令に違反しているとき等の場合には、「是正の指示」、「代執行」により、個別具体的に関与できるもの。地方自治体はこれに従う義務。

 「問題提起」について

 ○ 処理基準は、法定受託事務を処理するに当たって地方自治体が「よるべき基準」として、国が地域毎の収入額を定めるほか例のように細部にわたって定めており、これと異なる事務処理が行われた場合には、国は地方自治法に基づく「是正の指示」をすることができるものである。
  (例) 職場の親睦会費は収入から控除できない
大工さんの大工道具の購入費は、生業費として計上できる

 ○ 保護基準における級地は、生活保護制度が憲法25条に基づき、「生存にかかわるナショナルミニマムを確保するため、全国一律に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務」であることから、厚生労働大臣が個々の市町村ごとに決定しているものであり、生活保護において、これらを地方自治体の裁量に委ねることは、制度として憲法上疑義がある。


II  児童扶養手当に関する問題提起

 ○ 児童扶養手当の認定の基準は収入のみであり、給付は現金給付のみ。何の裁量性も持ちようがない。他の施策との関連をいうのなら制度そのものの議論が必要。

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