現に非粉じん作業に従事している管理2の労働者の肺がんに関する検査の流れ図
(3年に1回の定期じん肺健康診断が行われない「あいだの2年間」について)
労働安全衛生法に基づく
一般定期健康診断(年1回) |
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既往歴及び業務歴の調査 |
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自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
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胸部エックス線検査 |
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│ ↓
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肺がんにかかっていないと
診断されたとき以外のとき |
│ ↓
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(注)
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胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診については、医師が必要であると認めた場合、実施することとなること。 |
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事業者が上記の定期外のじん肺健康診断を実施する場合には、原則として、肺がんに関する検査(胸部らせんCT検査及び喀痰細胞診)のみを実施することになる。 |
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(平成15年1月20日 基安労発第0120001号 から抜粋)