(案)
参考資料1

「「遺伝子組換えアルファルファ」及び「遺伝子組換えアルファルファを主な原材料とする加工食品」に関する表示対象品目見直しについて」に対して寄せられた意見について

 ○募集期間
  平成17年3月24日〜4月25日
 ○意見の提出者数
  1人
 ○厚生労働省と農林水産省の連名で実施

パブリックコメントにより意見及び意見に対する考え方

 申請されたアルファルファは「飼料用」であるのに、なぜ食品表示へのアルファルファの追加が必要なのですか?

 認可を飼料用・食用と区別し、あくまでもアルファルファは飼料用ということで認可し、販売企業が管理の徹底を行えば法改正の必要はないのではないですか?

 当該遺伝子組換えアルファルファについては、開発企業によれば、現時点では「飼料用」として開発されたものであり、「飼料用」として流通させる予定であるが、今後商業栽培が進めば、意図せざる混入等により、「食品用」として流通する可能性が否定できないことから、食品としての安全性審査について厚生労働省に申請したとのことです。厚生労働省としては、その申請に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を行い、同委員会からの答申内容から食品としての安全性を確認したところです。

 このように、当該遺伝子組換えアルファルファについては、食品安全委員会において食品としての安全性が確認されたことから、開発企業が「飼料用」として流通させる予定でも、科学的には「食品用」として安全に流通させることが可能であると判断されております。また、遺伝子組換えが行われていないアルファルファは、現在、いわゆるスプラウト(もやし)のほか、乾燥させて茶にしたものが飲食されているところであり、そうした実態を考慮し、遺伝子組換え食品に関する情報が適切に提供されるよう制度を整えるため、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)の改正を行うこととしているところです。


 分別流通において予期せぬ混入は5%まで認められています。飼料用のアルファルファが食用に予期せぬ混入があると想定し法を改正することは、他の原料からの移染に対し表示を課す訳ですから、甜菜など現時点で表示義務の無い組換え農産物は想定しなくて良いのですか?

 当該遺伝子組換えアルファルファについて、開発企業によれば、我が国の食品及び飼料としての並びに環境への安全性審査の手続きがすべて終了した時点(早ければ平成17年度中)で、米国での商業栽培を開始する予定であるとのことです。
 一方、遺伝子組換えてんさいについて、開発企業によれば、環境への安全性審査等を申請する諸条件が整っておらず、現時点において商業栽培の見込みがないことから、遺伝子組換えてんさいの流通の可能性は否定できるため、遺伝子組換え食品に関する表示を義務づける必要はないと考えています。
 なお、今後、我が国の食品及び飼料としての並びに環境への安全性審査の手続きがすべて終了した遺伝子組換えてんさいの商業栽培が進むようであれば、遺伝子組換え食品に関する情報が適切に提供されるよう制度を整えるため、食品衛生法施行規則の改正を行う必要があると考えております。


 移染に対して表示する場合、消費者や流通、メーカーに対して「飼料用が食用に移染するという管理とはいったい何?」と不安をあおることになりませんか?

 1及び2のご質問に対して回答しているとおり、当該遺伝子組換えアルファルファについては、開発企業によれば、現時点では「飼料用」として開発されたものであり、「飼料用」として流通させる予定であるが、今後商業栽培が進めば、意図せざる混入等により、「食品用」として流通する可能性が否定できないことから、食品としての安全性審査について厚生労働省に申請したとのことです。厚生労働省としては、その申請に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を行い、同委員会からの答申内容から食品としての安全性を確認したところです。

 このように、当該遺伝子組換えアルファルファについては、食品安全委員会において食品としての安全性が確認されたことから、開発企業が「飼料用」として流通させる予定でも、科学的には「食品用」として安全に流通させることが可能になりました。また、遺伝子組換えが行われていないアルファルファは、現在、いわゆるスプラウト(もやし)のほか、乾燥させて茶にしたものが飲食されているところであり、そうした実態を考慮し、遺伝子組換え食品に関する情報が適切に提供されるよう制度を整えるため、食品衛生法施行規則の改正を行うこととしているところです。

 つまり、今回予定している食品衛生法施行規則の改正は、移染に対して表示を義務づけるということではなく、移染の可能性を踏まえた食品としての安全性審査の申請を踏まえて行った食品安全委員への食品健康影響評価の結果に基づき、食品としての安全性が確認されることによる「食品用」としての流通可能性や実態を考慮し、遺伝子組換え食品である旨の表示を義務づけるというものです。

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